離婚をする際に、夫婦間に子がいれば、どちらか一方が子を引き取って監護養育する必要があります。
一般的には、妻(母)が子を引き取ることが多いといえますが、妻が子を引き取って監護養育する場合、妻は夫(父)に対して、養育費を請求することができます。
もっとも、養育費の支払いに関する夫婦間の取り決めがあるにもかかわらず、別れた夫が養育費を支払わず、そのための調停を申し立てても裁判所に出てくることすらしないケースがあります。
このような場合、夫に支払ってもらうのを諦めて、経済的に余裕のある夫の両親に養育費を請求することはできるのでしょうか。
夫の両親に養育費を請求できるか?
夫から養育費の支払いを受けるのには限界がある
別れた夫が養育費の支払いに一切応じない場合、妻は家庭裁判所に養育費の支払いを求めて、調停や審判などを申し立てることができます。
その結果、調停が成立すれば、夫は調停で合意した養育費の支払額を妻に支払わなければなりませんし、審判がなされれば、夫は養育費の支払いを命じられ、調停と同様に、夫は命じられた養育費の支払額を妻に支払わなければなりません。
それでも、夫が養育費を支払わない場合には、調停調書や審判書(=「債務名義」といいます)に基づいて、夫の給料や不動産などを差し押さえることができます(=「強制執行」といいます)。
「強制執行」とは、国の力を借りて、養育費の支払いを実現させることをいいます。
もっとも、強制執行をするためには、あくまでその対象となる財産があることが前提となりますので、夫が無職により収入がない場合や、不動産などの財産をもっていなければ、強制執行をすることはできません。
このように、調停や審判などで、夫に対し、養育費の支払いが命じられたとしても、夫が支払ってくれる保障はないうえ、最終手段である強制執行もできないとなると、結局は養育費の支払いを受けることができないということになります。
夫の両親に養育費を請求できる?
「養育費」は、子が成長するために必要な生活費です。
親には、子に対する扶養義務があるため、当然に養育費を支払う義務も負うわけです。
そのため、夫の両親には、孫の養育費を支払う義務はありませんので、原則として、夫の両親に養育費を請求することはできません。
もっとも、例外的に夫の両親に養育費を請求できる場合があります。
夫の両親が連帯保証人になっている場合
養育費の支払いに関し、夫婦間で契約書を交わしている場合、その契約において、夫の両親が連帯保証人になっていれば、夫の両親は夫と同様に養育費を支払う義務を負うことになります。
そのため、夫の両親は、養育費を支払わない夫に代わって、孫の養育費を支払わなければなりません。
反対に、夫の両親がこのような契約において、連帯保証人になっていなければ、夫の両親に孫の養育費を支払う義務はないため、妻は夫の両親に対し、養育費を請求することはできません。
夫の両親に経済的な余裕がある場合
夫の両親は、夫の子である孫を扶養する義務があります(=「扶養義務」といいます)。
「扶養義務」とは、一定の範囲にある近親者が、未成年の子や高齢者など、経済的に自立することが困難な人を援助しなければならないというものです。
もっとも、夫の両親が必ず孫を扶養しなければならないというわけではありません。
夫の両親にも生活があり、また、扶養すべき人がほかにいる場合もあります。
そのため、夫の両親は、自分たちの生活費やほかに扶養すべき人への援助を除いてもなお、経済的に余裕のある場合に限り、孫を扶養すればいいということになっています(=「生活扶助義務」といいます)。
このように、養育費の支払いに関する夫婦間の契約において、夫の両親が連帯保証人になっていなくとも、夫の両親に経済的な余裕があれば、夫の両親に扶養料を支払うよう請求することが可能です。
扶養料を請求するための手続き
夫の両親に対し、扶養料を請求する手続きとしては、扶養料の支払いを求める調停手続きがあります。
調停手続きでは、調停委員が子の法定代理人である母と夫の両親の双方から事情や意見の聴き取りを行います。
具体的には、夫の両親の経済状況や、母と子の経済状況などを聴き取ることになります。
そのうえで、調停委員会から双方に対し、解決案が提示され、双方がその解決案に納得すれば、その内容で調停が成立することになります。
反対に、いずれか一方が納得しなければ、自動的に審判手続きに移行し、最終的に裁判官が判断を下すことになります。
養育費や扶養料を請求できるのは誰?
孫は、一定の場合には、父の両親から養育費と扶養料をもらう権利があります。
この点、夫の両親に実際に養育費を請求できるのは子を引き取って監護養育する母であるのに対し、扶養料の場合、母は子の法定代理人として夫の両親に請求することになります。
このように、いずれにおいても、実際に請求するのは母親ですが、母親が固有に請求できる養育費に対し、扶養料はあくまで子の法定代理人として請求できるに過ぎないという違いがあります。
まとめ
離婚をした妻や子にとって、養育費の支払いをきちんと受けられるかどうかは極めて重要なことです。
そのため、別れた夫から養育費を支払ってもらえない場合の対処の仕方をしっかりと理解しておく必要があります。
あまりに夫が養育費の支払いに応じないようであれば、夫から支払いを受けることに見切りをつけて、裁判手続きの利用や夫の両親から支払いを受けられるよう手立てを講ずるべきでしょう。
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