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離婚とお金VOL47 戸籍からバツイチを消す裏ワザ!注意点も解説

過去に離婚歴がある場合、自分の戸籍を取得すると離婚した経歴が載ってしまい、気持ち的にも何かと嫌ですし、再婚して新たな配偶者と同じ戸籍になった場合、見ず知らずの人の名前が入っているのも気持ちが悪いです。

どうにかして、戸籍から離婚の経歴を消すことは出来ないのでしょうか。

戸籍は出生から死亡に至るまで、その人の身分関係の経緯を証明する大事な書類ですから、離婚の経歴を永久的に消すことはできません。

しかし、表面上、つまり現在の戸籍から、離婚の経歴を消すことは可能です。

そして、その方法は男性・女性によって少し異なります。

順番に見ていきましょう。

※婚姻届を出した場合、夫婦は同じ戸籍に入らなければなりませんが、現状は、妻が夫の戸籍に入るケースが圧倒的です。

したがって、本事例もそれに沿った形で説明しています。

結婚の際、相手方の戸籍に入り、離婚した場合

新たな戸籍を作る

離婚届をした際、結婚の際に相手方の戸籍に入った側の人(多くは妻が夫の戸籍に入るケースが多い)は、自分が筆頭者となる新たな戸籍を作るか、元の戸籍(つまり実家)の戸籍に戻るかを選択することができます。

この場合、前者の新たな戸籍を作ると、出生以外の事項については、新たに作られた戸籍には記載されず、戸籍には「離婚」という2文字は載りません

ただし、離婚の際に、婚氏を名乗ることを選択した場合、戸籍に記載されている父母の苗字と、自分の苗字が異なる為、離婚をしたことが容易に分かります。

また、通常、結婚でもしない限り、「戸籍を新たに作る」ことはあまりないため、ある程度戸籍に詳しい人からすれば、「離婚届の際に、新たな戸籍を作ったのでは?」と容易に想像できます。

元の戸籍に戻った場合

まずは、結婚をした場合について見ていきましょう。

結婚をした場合には、実家の戸籍から抜けます(除籍)。

戸籍には「●年●月●日、婚姻により除籍」と記載されます。

そして、離婚をし、再度、元の戸籍に入った際に、「●年●月●日、××と離婚により復籍」と記載され、離婚をし、元の戸籍に戻ったことが明確に分かります。

時代によっては、ただ単に「除籍」や「復籍」としか記載されない場合もありますが、通常、養子縁組や結婚・離婚をしない限り、戸籍を出たり、入ったりすることはあまりないため、ある程度戸籍に詳しい人が見れば、何か身分関係に変化(つまり結婚、あるいは離婚)があったことが容易にわかってしまいます。

つまり、離婚の際に、元の戸籍に戻ることを選択した場合は、何らかの手段を講じないと離婚歴がすぐに分かってしまいます

転籍をする

転籍とは、本籍地を他の市区町村に移す手続きのことを言います。

そして転籍をすると、転籍し新たに作成された戸籍には出生以外の、過去の出来事・経歴(つまり結婚して戸籍を抜け、離婚して復籍した事実)は掲載されず、一見すれば離婚の経歴は分かりません

転籍は、裁判所など、誰かの許可を得なければならないという手続きでもなく、人によっては引っ越しの度に住民票だけでなく、戸籍自体も移動する方もいらっしゃいますから、転籍という行為自体は特段怪しまれることはありません。

ただし、転籍をすると、自分だけでなくその戸籍に入っている人全員(父親や兄弟)も一緒に移動することになるので、戸籍に入っている人全員ときちんと話し合うようにしましょう。

分籍をする

何らかの事情で転籍ができない場合は、分籍つまり、自分だけを戸籍から独立させ、自分を筆頭者とする新たな戸籍を作る手続きのことをいいます。

分籍の手続きも、転籍と同様、行政や裁判などの許可は不要で、戸籍の筆頭者とその配偶者(例えば父親と母親)以外で、成年に達したものは自由に分籍をし、新たな戸籍を作ることができます。

ただし、もちろん離婚歴を消す以外にも分籍手続きは可能ですが、分籍自体は、そこまで頻繁に行われている手続きではないため、先程の《新たな戸籍を作る》で述べたのと同様、離婚歴を隠すために分籍を行ったと見抜かれる恐れがあります。

結婚の際、元配偶者が自分の戸籍に入り、離婚した場合

まず、結婚をすると戸籍筆頭者(たいていは夫となる人物)は元の戸籍から抜け、自分が筆頭者となる新たな戸籍が作られます。

そして、「婚姻」と記された配偶者がその新たな戸籍に入籍されることになります。

次に、離婚をした場合には、当然その夫婦は他人同士になりますから、婚姻により入籍した配偶者(たいていは妻)は戸籍から抜けることになります。

その際には、「除籍・離婚」との文字が記載され、離婚したことが一目で分かります(死亡の場合は、除籍・死亡と記載)。

戸籍筆頭者が離婚した場合は、転籍をするしかない

婚姻により戸籍に入り、離婚をした場合には(大抵は妻)、先ほど述べたとおり新たな戸籍を作る・転籍を作る・分籍を作るといった3通りの方法があることが分かりました。

しかし、戸籍筆頭者の場合は、制度上、配偶者と離婚したからといって新たな戸籍を作ることは不可能ですし、分籍の手続きは戸籍筆頭者が行うことはできません。

したがって、他の市区町村に戸籍を移す転籍手続きしか、離婚歴を隠すことはできないことなります。

まとめ

今回は、戸籍を見た際に離婚の経歴を隠す(消すわけではない)手続きについて取り上げました。

ただし、この手続きは現在の戸籍から離婚歴を「隠す」だけで、「消す」わけではありません

例えば、身分調査を目的とした戸籍の取得は本来ならば禁止されていますが、相続手続きなど、正当な理由がある場合には生まれてからの戸籍が必要になることもあり、過去の戸籍を取り寄せれば、離婚の経歴はわかってしまいます

また、再婚の場合に、「結婚(あるいは離婚)歴はない」とするのは詐欺行為になる可能性やトラブル発生の原因にもなりますので、くれぐれも注意が必要です。

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