財産分与をする際、会社員などの給与所得者の場合に比べ、会社経営、自営業者の場合は解決するのが複雑になるケースが多く見られます。
特に借金がある場合はより複雑です。
ここでは、借金のある会社経営者、自営業者が離婚する際の財産分与について説明します。
事業資産や会社の財産は財産分与の対象となるか
離婚をする際、夫が経営する個人事業の財産や会社の財産は財産分与の対象となるのでしょうか。
会社経営の場合
夫一人しか役員のいない会社であっても、会社と夫は、法律上は別の人格です。
そのため、会社の財産は財産分与の対象とはならないのが原則です。
しかし、会社の財産は絶対に財産分与の対象とならないかというと、一概にはそうとはいえません。
会社名義の財産であっても、個人財産と同一視できる場合には財産分与の対象となるとする判例も出ています。
会社が個人営業の延長であると言える状態で、夫が実質的に管理、処分する権利を握っているような場合は、会社であっても個人営業と同一視できるとして、財産分与の対象となるとされています。
会社の株式
夫婦の婚姻期間中に夫婦の共有財産から出資して会社を設立した場合には、会社の株式が財産分与の対象となります。
株式を財産分与する場合、株式そのものを分与する方法もありますが、株式の時価相当額を請求する方法の方が一般的です。
株価の評価を算定するのは自分たちでは難しいため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
個人事業の場合
個人事業の場合は、結婚期間中の事業経営によって夫婦で協力して築いた財産であれば、基本的に財産分与の対象となります。
ただし、事業を夫一人が営んでおり、家計と事業が明確に分けられていた場合には、事業資産から財産分与を請求することは難しくなります。
夫婦で協力して事業を営んでいた場合には、事業資産に対しても財産分与を請求することができるでしょう。
事業を夫婦でしていた場合の財産分与割合は
夫婦で事業をしていた場合、結婚期間中の事業経営で築き上げてきた財産が分与の対象となりますが、分与の割合はどうなるでしょうか。
収入の多寡や家事、事業への貢献度にもよりますが、基本的に財産の分与割合は2分の1ずつとするケースが多くなります。
ただし、例えば夫が医師をしておりクリニックを経営していた場合に、妻の貢献度が低いとされて財産分与割合が低くなった判例もあります。
医師のように特別な資格によって業務をしていた場合、資格取得をした本人の能力によって財産を形成した面が強く、妻と同じ割合の貢献度とするのは不公平となるからです。
芸術家や技術者などの個人の特別な才覚によって大きな資産を築いた場合にも同じような考え方となります。
借金の扱いはどうなるか
財産分与において、借金はどのように考えるのでしょうか。
基本的に、財産分与を計算する際、債務(借金)は財産から控除することとなります。
例えば、共有財産の総額が1,000万円で、借金が500万円ある場合、1,000万円から500万円を控除した残りの500万円が財産分与の評価となり、2分の1ずつの財産分与割合の場合は夫婦の取り分は250万円ずつということになります。
ただし、あらゆる債務が財産分与の際に財産から控除されるわけではありません。
夫婦で結婚生活を送るために作った債務でなければ、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となる債務は、住宅ローン、教育ローン、生活費のための借入等といったものです。
これらは結婚生活を送るために必要な債務であり、二人で共同して負担すべき債務であるといえるため、財産分与の対象となり、プラスの財産から控除することになります。
ただし、債務が財産よりも高額となる場合であっても、債務まで夫婦で分けるということはありません。
その場合には、財産分与の額が0となるだけであり、債務の半分を負わなければいけないということはありません。
事業で借金がある場合
事業のための借金がある場合はどうでしょうか。一概には言えませんが、事業のための借金は財産分与の際に財産から控除しないことが多いです。
ただし、個人事業の場合、事業資金と生活費の区別が明確でない場合も多く、事業のための債務なのか生活費のための債務なのか特定が難しい場合もあります。
いずれにせよ、事業資金の債務があるから財産分与できない、などと配偶者から主張されても、すぐに諦める必要はありません。
会社の債務がある場合
配偶者が経営する会社に債務がある場合はどうでしょうか。
会社は個人とは別人格であり、会社に債務があっても基本的に財産分与には影響しません。
夫婦の共有財産から会社の債務を控除することなく、財産分与を請求することができます。
ただし、財産分与をした結果、夫の経済状況が悪化し、経営する会社が破綻して債権者が債権を回収できなくなった場合、その財産分与が「詐害行為」と認定されてしまう危険性があります。
詐害行為というのは、債務者が債権者を害することを知りながら、わざと自分の財産を減少させ、債権者が正当な弁済を受けられないようにする行為のことです。
詐害行為と認定されると、債権者から財産分与を取り消されてしまうことがあります。
ただし、実際の判例では、財産分与が不相当に過大で、離婚を隠れみのにした不当なものでない限り、夫に借金があっても財産分与を取り消すことはできないとされています。
ギャンブルで借金をした場合は
夫にギャンブルの借金がある場合は財産分与にどう影響するでしょうか。
ギャンブルや個人の趣味のための借金というような、結婚生活を維持するために無関係な債務は、財産分与の際に財産から控除できません。
夫婦の共有財産からギャンブル等による債務を控除することなく、財産分与を請求することができます。
また、ギャンブル等で夫婦の共有財産を減少させてしまっている場合、このギャンブル等の支出を夫婦の共有財産に「持ち戻す」ことが認められる場合もあります。
たとえば、夫婦の共有財産として本来1,000万円の貯金が残っているはずだったところ、夫がギャンブルで500万円使ってしまい、500万円しか残っていない場合に、財産分与の評価を残っている500万円ではなく、本来残っているはずの1,000万円と考えて、1,000万円を財産分与の対象財産と考えるのです。
そうすると、結果的に、財産分与の請求権者である妻は1,000万円の2分の1の500万円を請求できることとなり、夫は現在の残高500万円から妻に500万円を支払うこととなり、取り分がゼロということになります。
まとめ
財産分与の際、債務があったり、事業をしていたりする場合は手続きが複雑になります。
まず、財産の種類も多岐にわたることが多く、共有財産の特定をするのも大変です。
また、債務が財産から控除されるものかどうかの判断や、財産分与の割合をどうするかの判断も必要になります。
このようなことを考えると、自分にとって不利な条件での財産分与とならないよう、あらかじめ弁護士等の専門家に相談することが最善でしょう。
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