離婚した後、元配偶者に子どもを二度と会わせたくない!という気持ちになる人も少なくないのではないでしょうか。
果たして、そのような主張は認められるのでしょうか。
離婚後の子供との面会について説明します。
面会交流とは
離婚する際、夫婦に未成年の子がいる場合には、子の親権者を父と母のどちらかに定める必要があります。
親権者を記入しないと離婚届は受理されません。
そして、通常は親権者が子供を養育することになります。
親権者とならなかった親は子供と別居することになるのが一般的です(例外的に、親権者と監護権者を別々にする場合は、監護権者が子供を養育することになります)。
子を養育しない側の親は、別居する子供と面会したり、手紙やメール等で交流したりする権利があります。
これを、「面会交流権」といいます。
面会交流権は、民法で明文化されています。
民法第766条第1項
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
766条では、「協議離婚をするとき」となっていますが、調停や裁判で離婚する場合にも準用されるので、どんな離婚方法の場合でも、面会交流権は認められています。
近年、裁判所は面会交流の重要性を認識しており、きちんと面会交流について定めることを重視している傾向があります。
面会交流についての取り決めをしなくても離婚は成立しますが、きちんと取り決めておく方が、両親にとっても子供にとってもよいでしょう。
面会交流のメリット
子供を養育している当事者は、元配偶者と子供が接触することを避けたがる傾向があります。
別れた相手と大切な子供が交流することを避けたくなる心情は理解できますが、面会交流を避けることは多くの場合、賢明な判断ではありません。
面会交流には、一般的に以下のようなメリットがあります。
離婚の話し合いがスムーズになる
子供のいる夫婦が離婚する際、子供と離れたくないという理由で離婚に応じない配偶者も多くみられます。
配偶者への愛情は完全に失いつつも、子供への愛情から離婚を躊躇しているケースは多いのではないでしょうか。
このような場合、きちんと面会交流について取り決めることで配偶者が安心して離婚の話し合いに応じてくれる可能性があります。
たとえ親権者にはなれなくても、子供と面会交流する権利が保証されることは、子供を持つ親にとっては重要なポイントになるでしょう。
子供の健全な育成
面会交流権は、親の権利であると同時に、子供のためのものでもあります。
たとえ離婚したとしても、子供にとっては父親も母親も自分の親であることに変わりありません。
子供にとって、ただでさえ両親の離婚は大きな精神的負担となることがほとんどです。
そのような子供の気持ちを考えると、子供が別れて暮らすことになった親と交流する権利を奪うべきではないでしょう。
裁判所でも、子の福祉を害さない限り面会交流を認めており、面会交流の意義を重視する傾向が強くなってきています。
子供の健全な心身の育成を考えると、離婚したとしても、別れた親とも交流し、両親双方からの愛情を感じながら成長することは大きなメリットであるといえます。
養育費の不払いの防止
養育費は、子供が成熟するまで長きにわたって支払いが続くのが一般的ですが、途中で支払われなくなるケースが非常に多いのが現実です。
不払いになる理由はさまざまでしょうが、別居している子供に対して、責任感や愛情を保ち続けることができない親が多いという面もあるでしょう。
面会交流をしていない場合、別居する親の中で子供の存在感は次第に薄くなる可能性が高くなり、結果的に養育費の未払いにつながってしまう場合があります。
しっかりと面会交流を続けることで、別居する親の子供への責任感や愛情を維持させることは、養育費の不払いを防ぐことにつながるのです。
面会交流の取り決め方
面会交流は、財産分与や養育費といった他の離婚条件と同様に、まずは当事者間の話し合い(協議)によって取り決めます。
養育費を決めるときに、面会交流についても話し合うとよいでしょう。
決める内容は、面会交流の方法や回数、日時、場所といったことになります。
ある程度柔軟な取り決め方にして、「面会方法や場所は、その都度話し合って決める」などとすることもできますが、その場合でも、「月1回」など、最低限面会の回数は決めておく方がよいでしょう。
回数すら決めないと、結局うやむやになり、面会交流が実現しない可能性が高くなってしまいます。
子供が幼い場合などは、子供の送迎方法についても定めておくとトラブルの防止になります。
逆に、いつでも好きな時に自由に面会できるというような定め方も避ける方がよいでしょう。
面会の頻度が高すぎると、元配偶者と接触する機会が多くなり、思わぬトラブルの原因となることもあるからです。
ただし、子供が15歳くらいになっている場合には、子供の意思を尊重して面会の回数や方法を決めるのがよいでしょう。
たとえ月1回の面会交流の取り決めをしていても、子供自身の意思で面会を強く拒否している場合やもっと面会したがっている場合には、子供の年齢によっては子供の判断に任せた方がよい場合もあります。
なお、当事者間の話し合いで面会交流について決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
離婚成立後であっても、面会交流を求めて調停を申し立てることができます。
例外的に面会交流を拒否できるケース
面会交流があらゆる場合に認められるわけではなく、例外的に拒否することができる場合もあります。
以下のような場合、面会交流を拒絶することができます。
- ・過去に子供を虐待した場合・虐待をする恐れがある
- ・相手側の親族が子供を連れ去る恐れがある
- ・離婚理由がDVで、離婚後に居住を教えない場合
法律上も、面会交流は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」となっているとおり、子供にとって害があるようであれば、面会交流を認めるべきではないからです。
子供の心身の安全を第一に考える必要があります。
子供が面会を嫌がる場合
では、子供が面会交流を嫌がる場合はどうでしょうか。
この場合、子供が面会を拒む理由、子供の年齢などにより慎重に判断する必要があります。
子供が面会交流を拒む理由として、養育している親(通常は親権者)に遠慮している場合があります。
自分を育ててくれている親が、元配偶者との接触を嫌がっていることは子どもにも伝わります。
難しいことですが、できる限り子供には元配偶者のことを悪く言ったり、面会交流を嫌がるそぶりを見せたりしないように気を付けましょう。
子供が「会いたくない」と言っただけで安易に判断せず、子供の気持ちに寄り添ってしっかり心の声に耳を傾けましょう。
面会交流は、性質上、強制的に実現させることはできませんが、安易な理由で面会交流を拒否すると、元配偶者から損害賠償請求をされる可能性もあります。
まとめ
面会交流は、子供のためにも親のためにもできるだけ避けるべきではありません。
きちんと内容を取り決めて継続していくことで、後日のトラブルを防ぎ、子供の健全な成長に役立ちます。
自分たちの気持ちや事情で判断せずに、子供にとってどうするべきかという視点をもって面会交流について決めることが大切です。
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