離婚をし、子を育てている側が再婚した場合、「再婚したから、もう相手方から養育費はもらえない」と勘違いされている方も意外と多くいらっしゃるようです。
確かに、再婚をした場合、養育費が減額されるあるいは養育費の支払い自体がなくなるケースもあります。
しかし、再婚=養育費減額あるいは支払いがなくなるという訳ではありません。ただ、再婚した場合、養育費が減額・あるいは支払いがなくなる可能性があるだけにすぎません。
では、どのように養育費が減額されるあるいは支払いがなくなるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
養育費が減額されるためには
そもそも養育費とは、離婚をした夫婦の間にある子どもが、経済的に独り立ちをするまでに支払う生活費や医療費、学費のことをまとめてさします。
一般的には、子を手元に置いて育てている親に対して、もう片方の元配偶者が一定の金銭を支払っていることが多いでしょう。
離婚は夫婦間の問題であり、その間の子供はいわば「犠牲者」なのですから、夫婦間の問題で離婚したからといって、その子どもが経済的に苦しい思いをするというのは到底許されるべきではありません。
法律も養育費の支払いについては、きちんと法律として明文化してあり、離婚後も子供を養育する義務を定めています。
したがって、離婚後の当事者どちらかの一方的な都合で養育費の支払いや金額などを変更することは許されず、ある一定の原因がないと養育費の変更は許されません。
当事者同士で納得がいけば構いませんが、どちらかが養育費の変更に納得がいかず、話し合いが裁判手続き(調停)に意向した場合はなおさらです。
養育費は、両親双方の年収などの金銭状況や、養育費を必要とする子供の年齢や人数及び状況などから判断されますが、いったん成立した後の養育費の減額が認められるには、例えば、
- ①養育費を払っている側の家庭環境に変化があり(親の介護や再婚して子供が生まれたなど)、金銭負担が増え、今まで通りの金額の養育費の支払いが困難になった
- ②自身が失職するなどして、収入が下がった
- ③養育費を受け取っている側の収入が大幅に上がり、これまでの額の金額を支払わなくても、子育てが容易になった
場合などが、比較的養育費の減額あるいは支払い停止が認められるケースといえます。
このケースのうち、①で述べた通り家庭環境の変化を原因とする養育費の減額・停止が認められることがあるため、今回問題となっている再婚=養育費がもらえなくなると勘違いされる方が多くいらっしゃる原因となっているのです。
再婚して養育費が下がる場合
では、具体的に再婚して養育費が下がる場合のケースをいくつか挙げてみましょう。
ここでは、母親が子供を手元に置いて育てており、父親が母親に対し養育費を払っている場合を念頭に置きますが、父親が子供を手元に置いて育てており、母親が父親に対して養育費を払っている場合でも全く同じことがいえます。
そのような場合は、次の説明のうち、「母」とあるところを「父」に、「父」と書いてあるところを「母」にそれぞれ変換して読み進めて頂けたらと思います。
養子縁組について | 新夫と子の親子関係 | 養育費 |
---|---|---|
養子縁組はしない | 父子の関係はない | 新夫に扶養義務はない 元夫が従来通り支払う |
養子縁組をする | 親子関係ができる | 新夫・元夫両者に扶養義務あり (元夫は減免要求ができる) |
特別養子縁組をする | 親子関係が生まれ、 実父との親子関係は失う | 支払いの義務なし |
ケース1母親が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をした
子供と養子縁組をした場合、その親つまり養父は、実の子と同様、扶養義務を負います。
このことは、特に例外規定があるわけでもなく、再婚の時も同様です。
つまり、子連れ再婚をし、新たな配偶者が子供と養子縁組をした際、新たな配偶者はその子どもの扶養義務者となります。
ただし、離婚した妻が再婚をし、その再婚相手が養子縁組をしたからといって、自動的に今まで払っていた実親(つまり離婚した夫)の養育費支払義務が全くなくなる訳ではなく、養親の収入状況によっては、これまで通りの金額の養育費を支払うあるいは減額されるにとどまる可能性はあります。
なお、養育費が減額あるいは停止された場合でも、母親が再婚相手と離婚をし、養子縁組が解消された場合には、実親の養育費支払い義務は復活し、これまで通りの金額を支払うこととなります。
ケース2母親が再婚をしたが、再婚相手は子供と養子縁組をしなかった
ケース1とは異なり、再婚相手は妻の連れ子を扶養する法的な義務はありませんから(実際には、再婚相手とその連れ子と同居している場合には、養子縁組をしていなくとも学費や生活費の工面などの協力をしているケースは少なくありません)、実親はこれまで通りの金額の養育費を支払う義務が残ります。
ケース3父親が再婚し、子供が生まれたあるいは再婚相手の連れ子と養子縁組をした
今まで養育を支払っていた父親が再婚をし、その新たな配偶者との間に子供が生まれた場合には、その父親は当然、その子供に対する扶養義務が発生します。
また、ケース①同様、新たな配偶者との連れ子の養親となった場合には、その養子に対する扶養義務が発生します。
つまり、父親が再婚をし、子供が生まれたあるいは養親となった場合には、新たな扶養義務つまり金銭負担が発生しますから、養育費減額あるいは停止が認められる理由にはなります。
ケース4父親が再婚をしたが、再婚相手の連れ子とは養子縁組をしなかった
ケース2と同様、父親には再婚相手の連れ子に対する扶養義務は発生しません。
したがって新たな金銭負担が発生したとはみなされず、これまで通りの養育費を支払わなければなりません。
ケース5父親が再婚をしたが、新たな配偶者が無収入だった
結婚して夫婦となった場合、夫婦は互いに扶助義務が発生しますから、父親は再婚相手を扶養する義務を負います。
つまり、新たな金銭負担が発生する訳ですから、養育費減額あるいは停止の要因となります。
まとめ
代表的な5つのケースを例に挙げ、それぞれの養育費減額あるいは停止の可能性について述べてきましたが、重要なのは、これらのケースに該当したからといって、直ちに自動的に養育費が減額あるいは停止されるわけではありません。
再婚相手の経済能力も加味されながら総合的に判断されることとなります。
離婚をしている当事者にとって、いったん取り決めた養育費の金額を変更することは、感情的になりやすく、合理的に判断できない可能性もあります。
したがって、再婚をして養育費を減額あるいは停止したい(あるいは元配偶者からそのような請求をされた)場合には、専門家に相談するか、交渉をお願いすることをおすすめします。
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