離婚をする際に、気をつけなければいけないことの一つとして、「借金の保証人になっているか」ということがあります。
例えば、マンションなどの住宅を購入する際、夫(あるいは妻)が主債務者であり、その配偶者が連帯保証人としてローンを組むことが通常です。
また、片方が事業を営んでいる場合、自分の名義で借り入れを行い、配偶者を連帯保証人としているケースも少なくありません。
事業のための借り入れなど、結婚生活とは関係のない借金に関しては、財産分与の計算対象外となりますが、連帯保証人として書類に判が押している場合は、話は変わります。
これらの連帯保証人については、離婚をしたからといって自動的に連帯保証人から外れることはなく、借金の借入先(多くは金融機関)との調整や交渉が必要となります。
住宅ローンであっても、事業のための借り入れであっても、書類に連帯保証人としての署名や押印がある以上、離婚をしたからといって自動的に連帯保証人から外れることはありません。
連帯保証人から外れるためには、
- ①代わりの連帯保証人を立ててもらう
- ②(金融機関から借り入れをするなどして)連帯保証人となっている借金を完済する
しかありません。
ただし、①の場合のほとんどは、借入先による新たな連帯保証人候補者の審査が必要となるため、審査に通らない場合もありますし、②についても、連帯保証人となっている借金を完済できるほどの財産あるいは新たな借り入れを出来る程の資産がないと実現することは困難でしょう。
何より、仮に夫婦間で①(あるいは②)を行うことに合意が出来たとしても、借入先の同意なしに連帯保証人を外すことは認められません。
連帯保証人というのは、一度判を押した以上、原則、完済しない限りその効力は残ってしまい完済しない限り返済義務を負う、大変強い制度ですので、注意が必要です。
なお、離婚協議の際に、相手方から「お前は借金の連帯保証人となっている」と言われたからといって、決してそれを鵜呑みにせず、きちんと契約書など書面で確認するようにして下さい。
借入先が銀行などの金融機関の場合、本人の同意なくして、勝手にその人を連帯保証人にすることはありえませんが、大昔の消費者金融や個人が借入先の場合は、本人の同意なしに勝手に連帯保証人にしてしまうケースもありました。
もちろん、このような覚えのない連帯保証契約は無効となりますので、ご安心下さい。
では、具体的に、
- ・住宅ローンの連帯保証人となっている場合
- ・事業のための借り入れの連帯保証人となっている場合
の2ケースについて具体的に見ていきましょう。
住宅ローンの連帯保証人となっている場合
離婚の際の財産分与における連帯保証人問題のほとんどが、住宅ローンであるように見受けられます。
仮に、夫婦両方が離婚をする際、現在の住宅を売却して、ローンを完済するならば、特段連帯保証人問題を気にする場合はありませんが、住宅を売却してもなお、ローンが残ってしまう場合(ケース①)、どちらかがローンを支払いながら住宅に住み続ける場合(ケース②)は注意が必要です。
ケース①:ローン2,000万円、住宅売却額1,500万円の場合
→ 2,000万-1,500万円=500万円は借金として残る
→ 離婚をしても、協力して残りの500万円を支払う義務が残る
→ 主債務者(夫あるいは妻)が返済を滞った場合、連帯保証人である配偶者に請求が行く
ケース②:ローン2,000万円が残っているが、どちらかが住み続ける場合
※ケース①とは違い、住宅は売らないので、住宅売却額を検討する必要はない
→ 協力して2,000万円を払い続ける
※現実的には、今後も住み続ける方が2,000万円を払い続けるが、家を出ていく方にも返済義務は残り、返済が滞った場合には、(仮に家に住んでいなかったとしても)連帯保証人に請求が行く
ただし、現実的には、ケース①のように、ローンの残債務(上記例でいえば500万円)が残ったまま住宅を売却することは、金融機関によっては応じてくれないことの方がほとんどです。
事業のための借り入れの連帯保証人となっている場合
夫(あるいは妻)が事業などのための借り入れを行っており、その配偶者が連帯保証人となっている場合も、結論は変わりません。
車のローンなどといった結婚生活とは関係ない場合の借金は、財産分与の対象外となる場合もありますが、連帯保証人となっている場合は、離婚後も、ローンを完済しない限り、支払義務は残ります。
なお、金融庁の監督指針により平成23年7月14日以降の事業などの借り入れに対しては、専業主婦や事業に関与しない配偶者を連帯保証人とすることは原則禁止となりました。
まとめ
住宅ローンであっても、事業のための借り入れであっても、書類に連帯保証人としての署名や押印がある以上、離婚をしたからといって自動的に連帯保証人から外れることはなく、連帯保証人から外れるためには、
- 1 連帯保証人がある借り入れを完済する
- 2 代わりの連帯保証人を準備する(債権者(銀行など)の同意が必要です)
しかありません。
最後にどうしても連帯保証契約を外せなかった場合に検討すべきことについて述べておきたいと思います。
連帯保証契約により、連帯保証人が主債務者の代わりに債務を支払った場合、連帯保証人は主債務者に対して自分が支払った分の支払いを請求することが出来ます(法律用語で「求償権の行使」といいます)。
A銀行 ⇒ 連帯保証人C | 主債務者Bが返済を怠ったため、 A銀行は連帯保証人Cに請求をする |
---|---|
連帯保証人C ⇒ A銀行 | 連帯保証人CはA銀行に対し 100万円を支払う |
連帯保証人C ⇒ 主債務者B | 「求償権の行使」を取得する ※このときにあらかじめ「公正証書」を作っておけば、裁判などの手続を行わず、Cは直接Bの財産に強制執行を行い、100万円の請求をすることが可能 |
将来的に主債務者が支払いを怠り、連帯保証人である自分が支払った場合、あらかじめ、裁判などの手続を取ることなく、主債務者である相手方の財産に対して速やかに強制執行が出来るように、求償権行使に備え予め公正証書を作成することも検討しておいた方がいいでしょう。
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