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離婚といえば慰謝料がついて回るイメージですが、実際には慰謝料は必ず発生するとは限りません。
むしろ慰謝料が認められない事案の方が多いと言えます。
今回は慰謝料が発生する理由や請求期限など、離婚慰謝料の概要と注意点を紹介していきたいと思います。
離婚慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、配偶者による不貞や暴力等の有責行為により夫婦関係を破綻させられた精神的苦痛に対する慰謝として支払われる金銭のことです。
精神的苦痛を受けた方の中には、心の傷を金銭に換算するかのような解決に違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、加害者に対し誠意のある謝罪を求めることは可能ですが、例えば「自分が感じただけの精神的苦痛を加害者にも味わってもらいたい」等の感情的な報復は許されません。
そのため、精神的苦痛に対する補償は、基本的に金銭で行う他ないこととなります。
金銭では心の傷そのものが癒されるに至らない場合もあるかもしれませんが、相手方に金銭を支払ってもらうことにより、相手方による誠意と捉えることも可能でしょうし、経済面での補填が叶うことになります。
そのため、配偶者による不貞や暴力等の有責行為により夫婦関係を破綻させられた場合には、慰謝料の請求を検討すべきといえます。
離婚慰謝料はどうやって決まるの?
慰謝料の金額や支払い方法につき、まずは話し合いでの解決を試みます。
話し合いで折り合いが付かなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員会という仲裁役を交えて話し合いを行うことになります。
慰謝料は基本的に一括での支払いを求める場合が多いですが、手元にお金がない等の理由により一括での支払いが難しい場合は、分割による支払いで合意がなされる場合もあります。
ただし、分割払いとした場合、途中で滞納が生じるリスクがあるため、滞納が生じた場合に直ちに強制執行が可能となるよう、公正証書を作成するなどの対策をしておいた方がよいでしょう。
離婚において慰謝料を請求できるケースとは?
離婚における慰謝料は、不貞や暴力等の有責行為により婚姻関係を破綻させた配偶者に対し請求する損害賠償金です。
したがって、配偶者に不貞や暴力等の婚姻関係を破綻させるだけの有責行為がなければ、慰謝料は認められません。
慰謝料が請求できない場合
夫婦が離婚に至る場合、夫婦双方に何かしら責任があるとされる場合が多く、夫婦の一方だけに婚姻関係破綻の責任があると認定されるケースは限られます。
たとえば、妻が夫の稼ぎが乏しいことを理由に離婚したいと考える場合や、夫が妻の家事が雑なことを理由に離婚したいと考える場合は、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
また、性格の不一致などを理由として離婚したいと考える場合、慰謝料を請求することは難しいといえます。
慰謝料を請求できる場合
離婚において慰謝料を請求できるケースとして、配偶者に以下のような言動があった場合が考えられます。
- ・不貞行為
- ・暴力(DV)
- ・悪意の遺棄(悪意を持って同居・協力・扶養の義務を履行しないこと)
- ・婚姻生活を破綻させる程度のモラルハラスメント
上記のような有責行為がある場合には、慰謝料が認められる可能性があります。
ただし、配偶者が有責行為をした証拠が不十分な場合、慰謝料の請求が認められなかったり、認められたとしても金額が低くなってしまったりということがあるので注意が必要です。
離婚における慰謝料の相場
配偶者による有責行為が原因で離婚することとなった場合、慰謝料の相場がいくらくらいか気にされる方は多いでしょう。
法律上慰謝料の下限や上限は決まっていませんが、離婚慰謝料の相場は大体100~300万円といわれています。
慰謝料は主に次のような事情を鑑みて決まります。
- ・有責行為の内容
- ・婚姻期間の長さや幼い子の有無等の破綻させられた婚姻生活の状況
有責行為の内容が非常に悪質であったりすると、慰謝料の金額は高額となる傾向があります。
何年も不倫をしていた場合や家庭内暴力が長年続いていた場合など、有責行為が悪質であればあるほど慰謝料は高額になる傾向があります。
また、婚姻期間が長かったり、幼い子供がいたりする方が、破綻させられたことによる精神的損害も大きいとして、慰謝料が高額となる傾向があります。
ただし、相手方の支払い能力を大きく超える慰謝料は、結果的に支払われなくなる可能性があるため注意が必要です。
なお、慰謝料の金額は当事者間の合意によって定めることができるため、交渉次第では相場よりも高い慰謝料を得られる可能性はあります。
実際の慰謝料額はどうやって決める?
離婚慰謝料の金額は、まずは話し合いにより定めることを試みます。
有責行為の重大さや婚姻期間の長さなどを考慮して、100~300万円に落ち着くケースが多い印象です。
なお、慰謝料に加えて、財産分与により金銭が支払われることもあるため、夫婦の資産状況にもよりますが、慰謝料よりも多額の金銭を離婚時に受け取れる可能性があります。
適切な慰謝料金額は、諸事情によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後の慰謝料の請求について
離婚慰謝料の請求は、離婚の成立から3年間行うことができます。
離婚慰謝料の請求は不法行為(民法709条)に基づき請求することとなるため、加害行為と加害者を知ってから3年経過した場合には、消滅時効にかかってしまいます。
また、加害行為と加害者を知ってから3年経過する前であっても、最終行為から20年経過した場合には、やはり消滅時効にかかってしまいます。
離婚後3年を経過していなければ、時効前なので、離婚後でも慰謝料を請求することができます。
ただし、以下のような場合には、離婚後3年以内であっても、離婚後に慰謝料の請求をすることはできなくなります。
離婚協議書や念書などで「金銭の請求は一切しない」「債権債務はないことを確認する」といった合意をしていた場合、詐欺や脅迫などによって慰謝料請求権を不当に放棄させられたなどの事情がない限り、慰謝料請求はできません。
また、離婚後の慰謝料請求は、元配偶者の有責行為を示す証拠の収集が難しかったり、元配偶者の居所が不明となっていたりなどにより、結果的に慰謝料を得られなくなる可能性があります。
「まずは先に離婚し、慰謝料は離婚した後に請求すれば良い」という気持ちから慰謝料を請求せずに離婚を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、慰謝料請求をしないまま離婚した場合、離婚後では慰謝料を取得することが難しくなることもあるので、できれば離婚するに当たり離婚協議で慰謝料の支払いについても取り決めを行った方が良いでしょう。
離婚後の慰謝料請求の方法
離婚後に慰謝料を請求する場合においても、まずは話し合いでの解決を試みます。
話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできますが、地方裁判所に訴訟を提起することもできます。
調停では、あくまで当事者双方の合意が必要となりますが、訴訟提起をした場合には、裁判官が慰謝料請求の可否や金額を決定することになります。
不貞の相手に対する慰謝料請求
離婚の原因が、配偶者の不貞行為の場合、不貞行為の相手にも慰謝料請求をすることができます。
不貞行為は、共同不法行為といって、配偶者だけでなくその不貞行為の相手も共同して夫又は妻としての権利を侵害していることになるからです。
たとえば夫が会社の後輩女性と浮気したケースについて考えてみましょう。
不貞行為相手の後輩女性が、既婚男性と知って自分の意思で肉体関係を持った場合、どちらから関係を持ちかけたかに関わらず双方に責任があります。
なお、夫が会社の立場を利用として後輩女性と肉体関係を結んだ場合、女性の自由意思とはいえないため慰謝料を請求することはできません。
また、後輩女性が既婚者であることを知らなかった場合にも、故意や過失がないとして慰謝料請求が認められない可能性があります。
ただし、既婚者であることを充分に想定できるような状況であれば、慰謝料を請求することが可能です。
不貞相手に対する慰謝料請求に関する裁判例
不貞相手に慰謝料を求める裁判は数多く行われています。
いくつか裁判例をみておきましょう。
不貞相手に慰謝料の支払いを命じた裁判例(東京地平成19年4月24日判決)
女性は男性が既婚者であると知りながら同棲を続け、結果として夫婦が離婚する原因となってしまいました。
東京高裁はこの女性に対し、妻に200万円を慰謝料として支払うよう命じました。
もし離婚に至らなかった場合や離婚原因が不貞以外にもある場合には、慰謝料は減額されたと考えられます。
不貞相手の責任を否定した裁判例(最高裁平成31年2月19日判決)
同じ不倫であっても、慰謝料の支払い義務を否定した判決もあります。
1994年に結婚した夫婦は、もともと性格や金銭感覚の不一致から仲が悪くなっており、とうとう夫が家を出る形で別居に至りました。
別居後、女性は夫が妻と離婚することになっていると聞いて交際し同棲、やがて子供も生まれました。
一審、二審ともに女性と夫が関係を持った当時すでに夫婦関係は破綻していたとして、女性の妻に対する慰謝料支払いの責任を否定しました。
最高裁までもつれこみましたが、最高裁もこの判決を支持し、確定しました。
このように、不貞相手の責任は、不貞が行われた時期が重要な争点になります。
夫婦関係が破綻した後に始まった不倫であれば慰謝料の責任が否定される可能性がありますが、破綻前に不倫が始まった場合は離婚の原因とみなされ、慰謝料を支払う責任が生じます。
まとめ
離婚時の慰謝料とは、有責行為によって婚姻関係を破綻させられたことによる精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。
離婚するすべての人に必ず発生するわけではありません。
有責行為によって婚姻関係を破綻させられたと評価される場合に、傷つけた方は傷ついた方に慰謝料を支払う責任が生じます。
慰謝料の金額は事案ごとに異なり、諸事情を総合的に判断して決める必要があります。
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