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離婚の手続きVOL13 有責配偶者から離婚を求めるケースへの実際の判例

離婚というと、一般的には有責配偶者に対して離婚を言い渡すイメージがありますが、逆に有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。

これについては、以前は認められていませんでしたし、今でも認められにくいことは事実です。

しかし、時代の流れとともに裁判所の判断が変わってきているため、判例や最近の傾向を確認しておくことが大切です。

ここでは、実際の判例を紹介しながら、有責配偶者から離婚請求をした裁判の結果がどのように変化してきたのか、そしてどのような場合に有責配偶者からの離婚請求が認められるのかなどについて説明していきます。

有責配偶者とは

そもそも有責配偶者とは、どのような人を意味するのでしょうか。

簡潔にいうと、夫婦関係が破綻した場合に、主要な原因を作った当事者のことです。

たとえば、夫の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合、不貞行為をした夫が有責配偶者です。

そして、この場合の不貞行為は破綻の原因であり「有責事由」と呼ばれます。

有責事由とは

離婚の有責事由は、基本的には以下のものがあるとされます。

  • ①不貞行為
  • ②悪意の遺棄
  • ③3年以上の生死不明
  • ④強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

これらは、「法定離婚事由」と呼ばれ、裁判上離婚が認められる理由なのです。

「悪意の遺棄
は、配偶者に生活費を渡さない、一方的に別居するなど、夫婦の義務(同居義務、扶養義務、協力義務)を放棄することとされています。

愛人を作って勝手に家を出てしまい、生活費も負担しないという場合には、不貞行為と悪意の遺棄の両方に当てはまり、二重の有責事由のある有責配偶者であるといえます。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は、DVやモラハラ、ギャンブル依存など、①から④には当てはまらないもので、結婚生活を破綻させる原因となる事由を意味します。

実際に裁判で争われることが多いのは、①の不貞行為と⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由です。

有責配偶者や有責事由が問題となるのは、裁判上の離婚が認められるかどうか、慰謝料請求ができるかどうかを争う場合です。

裁判所の定義する有責配偶者

最高裁判所は、判例の中で、有責配偶者について、「自らその原因となるべき事実を作出した者」、「離婚事由について、専ら、または主として責任のある当事者」と表現しています。

「専ら、または主として」とされているのは、必ずしも夫婦の片方だけに100%原因があるわけではない場合も多いので、

(もう一方にも原因の一部はあっても)「主として原因を作った当事者、ということにしているのでしょう。

有責配偶者からの離婚請求の判例


それでは、ここからは実際の判例を見ていきましょう。

かつての判例

有責配偶者からの離婚請求のわかりやすい例は、愛人を作って家を出て行った夫(妻)が、別居を続けた挙句、自分から離婚を請求する、といったパターンです。

かつて裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は許さない姿勢を貫いていました。

学説でも、倫理上の理由などから有責配偶者からの離婚請求は認められないという立場が優勢でした。

有責配偶者からの離婚請求は、汚れた手で裁判所の門を叩いても訴えをとりあげることはできないとする、「クリーンハンズの原則」からしても認められるべきではないとされていました。

たとえば、昭和27年の判例は有名で、「踏んだり蹴ったり判決」などと呼ばれています。

この判例の事案も、夫が愛人を作って愛人と同棲し、離婚の訴えを起こしています。

この判決の要旨を紹介します。

「夫からの離婚請求は、夫が勝手に情婦を持ち、そのため妻とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであって、もしこのような請求が認められれば、妻は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。

法はかくのごとき不徳義勝手気ままを許すものではない。

道徳を守り、不徳義を許さないことが法の最重要な職分である。

すべて法はこの趣旨において解釈されなければならない

このように、有責配偶者を強く非難する内容です。

不貞行為をした有責配偶者である夫側からの離婚請求を認めては、妻は「踏んだり蹴ったり」であるとして、このような請求は認められないという判決を下したのです。

ただ、あらゆる場合に離婚請求が認められなかったわけではなく、昭和46年の判例では、夫婦関係が完全に破綻した後で妻以外の女性と同棲して夫婦同様の生活を送っていた場合、

有責配偶者である夫からの離婚請求は一応認められました。

35年ぶりの判例変更となった画期的な判例

その後、昭和62年、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求であっても認めうる、という判例を生み出しました。

これは35年ぶりの画期的な判例変更であり、大きなニュースとなりました。

この判例の要旨を紹介します。

「有責配偶者からなされた離婚請求であっても、夫婦の別居が、両当事者の年齢及び同居期間との対比において、相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である

この判決では、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があることを示しました。

そして、認められる場合の条件について具体的に示しており、有責配偶者からの離婚請求の認否を判断するための指針のようなものが示されたという意味で、後の判例に大きな影響を与えたといえるでしょう。

実際、この新判例が出てから、有責配偶者からの離婚請求を認める判例が多数出されるようになりました。

ただし、有責配偶者からの離婚請求が直ちに認められるようになったわけではありません。

この判例の夫婦の事実関係

この判例の夫婦の事実関係にも触れておきます。

A男、B女夫婦は、結婚して10年経っても子供ができず、C女の娘2人を養女にしました。

その翌年、B女は、A男とC女の不貞関係を知って夫婦仲が不和となり、A男とC女は同棲を始め、B女とは別居状態となりました。

その状態が2年続き、A男とC女の間には男児2人が生まれ、A男はB女に離婚の訴えを起こしました。

しかし、有責配偶者からの請求であることを理由にこの時は棄却されました。

最初の離婚の訴えから32年経ち、A男は再び離婚を求めて調停を申し立てたものの、B女に拒絶され、改めて離婚の訴えを起こしました。

この時、A男は経済的にゆとりがあり、対するB女は経済的に不安定でした。

この裁判も、1審、2審では有責配偶者からの離婚請求であることを理由に、請求は棄却されました。

しかし、最高裁で、別の判断が下され、ついに前述の35年ぶりの判例変更となったのです。

この事実関係からもわかるように、画期的といわれるこの判決は決してすんなりと出されたものではなく、最初の請求が棄却されるなど紆余曲折があり、A男とB女の間には離婚成立までかなりの長い年月が経っていたのです。

それだけ、従来の裁判所は有責配偶者からの離婚請求に厳しい姿勢を取ってきたことが読み取れます。

有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの条件

この判例では、有責配偶者からの離婚請求が認められる具体的な要件を示しました。

それは、以下のものです。

  • 夫婦の別居が長期にわたっている。
  • 夫婦間に未成熟の子がいない。
  • 離婚によって、相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない。

要件①長期にわたる別居

長期の別居については、具体的に何年であれば長期と断言できるものではなく、ケースバイケースです。

別居期間と同居期間との対比もありますし、当事者の年齢などによっても判断が変わります。

たとえば、同居期間5年で5年の別居と、同居期間30年で5年の別居では、別居期間のとらえ方も異なるでしょう。

同様に、30歳の夫婦の別居5年と、60歳の夫婦の別居5年では意味が異なってくるでしょう。

ただ、「長期の別居」の認定については、判例上少しずつ期間が短くなっている傾向はあります。

最近の判例では、別居10年のケースで「相当の長期間」であると判断されているものがあります。

一方、別居8年のケースでは、相当の長期間であると認められた判例と認められなかった判例に分かれています。

このことから、目安としては、10年程度別居していると、同居期間との対比等もありますが、長期の別居という認定がされやすいといえるかもしれません。

要件②未成熟の子がいない

未成熟の子とは、経済的に自立しておらず、まだ親に扶養されている子供と考えればよいでしょう。

単純に、18歳までとか、20歳までとかいう意味ではありません。

また、大学生については、19歳で未成熟子ではないと判断された判例もあり、たとえ学生であっても必ず未成熟子として扱われるわけではありません。

一方、障害のある子について、成人していても未成熟子に準じて扱うとした判例もあります。

未成熟の子がいないことを要件としているのは、夫婦の利害や事情だけでなく、子供の健全な育成、福祉についても配慮すべきであるという視点からだと考えられます。

要件③離婚によって相手が過酷な状況にならない

有責配偶者からの請求による離婚を実現することで、相手が過酷な状況になってしまうのは理不尽であり、社会正義に反します。

ここでいう過酷な状況というのは、どのような場合を指すのでしょうか。

基本的には、経済的に困窮する場合などを意味します。

相手が過酷な状況になることを理由に離婚請求が認められなかった平成20年の判例があります。

この判例の夫婦は、別居期間は15年を超え、子供3人は成人しています。

しかし、

  • ①妻は離婚して婚姻費用をもらえなくなると経済的に困窮し、病気の治療を十分に受けられなくなる。
  • ②長男に身体的障害などがある。
  • ③妻は、高齢に加え、更年期障害、腰痛、うつ病などがあり、新たな職に就くことは極めて困難である。

などの理由で、離婚請求は認められませんでした。

この判決からもわかるように、有責配偶者からの離婚請求は、有責配偶者の事情だけでなく、相手の事情に大きく左右されることがあります。

相手がもともと経済的に自立している場合には、離婚したとしても大きな影響を受けることは想定されないため、離婚は認められやすくなるでしょう。

要件以外のポイント

有責配偶者からの離婚請求を認める要件の3つについて説明してきましたが、もちろん個別の状況によって裁判の結果は変わります。

この3つの要件を表面上満たしているように見えても離婚請求が認められない場合もありますし、逆に、この3要件を満たしていなくても離婚請求が認められた判例もあります。

結局、3つの要件を満たしていることが絶対的に必要というものではなく、あくまでも総合的に判断することになるものと考えられます。

未成熟の子がいても離婚を認めた判例

未成熟の子がいても有責配偶者からの離婚請求が認められた判例があります。

この夫婦の子は高校2年生でした。

自営の夫が経営に行き詰まり、妻と4人の子を残したまま家出し、他の女性と同棲をするようになりました。

同居期間15年、別居期間14年で夫からの離婚の訴えが認められました。

認められたポイントは次のようなものでした。

  • ①4人の子供のうち3人が成人し、末子が高校2年生の未成熟子であるが、その子は3歳から母の監護下で育てられ、もうすぐ高校卒業の年である。
  • ②父は母に月15万円の送金を続けてきた実績があり、子の養育にも無関心でないといえ、離婚に伴う妻への経済的給付の実現性が高い。

この判決からもわかるように、有責配偶者が離婚請求をする場合には、別居年数や子の年齢といった数量的な面を主張するだけでなく、有責ではあるものの、相応の誠意を示し、それを立証していくことがポイントになります。

別居8年で離婚が認められた判例のポイント

別居約8年で有責配偶者から離婚請求し、離婚が認められた判例と、認められなかった判例があります。

離婚が認められた方の有責配偶者は、以下の点が評価され離婚が認められました。

  • ①別居の前後で不貞行為はあったものの、別居後にまもなく不貞関係を解消していた。
  • ②別居後も妻子に対して生活費の負担をしていた。
  • ③成人した子供たちが離婚に反対しておらず、親の意思に任せる意向であった。
  • ④妻に対し、財産の清算について具体的で誠意のある提案をしていた。

このようなことも加味し、別居期間の約8年は、相当の長期間に及んだものと判断されました。

この判決では、別居期間が長期にわたっているか判断するにあたっては、当事者の年齢や同居期間との数量的な対比をするだけにとどまらず、時の経過が両当事者に与えた影響を考慮し、社会的な意味及び評価の変化を汲むべきであると示しています。

有責配偶者の誠意

前述したとおり、別居期間や子の年齢等の条件が似ていても、離婚請求が認められる場合と認められない場合があります。

そのポイントとなるのが、有責配偶者が配偶者や子に対し誠意を示してきたかどうかです。

この場合の誠意とは、どのようなことでしょうか。

まず第一に、経済的な面が挙げられます。

  • ①別居となってからも、有責配偶者が生活費の送金を続けるなど、相応の負担をしてきたか。
  • ②有責配偶者が、離婚に際し、財産分与、慰謝料等の名目で評価できる内容の離婚給付を申し出ているか。

こういったことが評価の対象となるでしょう。

また、経済的な面以外にも、精神的な面での誠意もあります。

  • 子供の養育に関心を持ち、協力的な態度をとってきたか。
  • 愛人との関係が清算されているか。

このようなことも評価されることになるでしょう。

有責者であるにもかかわらず、自らの希望で離婚を求めるには、それを補完できるような誠意を求められるのは当然のことです。

まとめ

有責配偶者からの離婚請求について、判例を紹介しながら説明してきました。

判例の変遷をみていくと、全体的に有責配偶者からの離婚請求を認める要件は緩和されてきているようにも見えます。

別居期間についても、徐々に期間が短くなってきている傾向はあります。

とはいえ、やはり裁判所は慎重な判断を続けている点に変わりはなく、決して有責配偶者からの離婚請求が容易に認められるものではありません。

有責配偶者の立場で離婚を求める場合、相手ができるだけ納得できるような条件を提示したり、誠意ある対応を見せていくことが大切なポイントとなるでしょう。

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