離婚の手続きVOL6 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット | 離婚弁護士マップ
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離婚の手続きVOL6 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット

夫婦が離婚をする場合、「離婚届」を書いて提出すれば離婚は成立します。
しかし、相手が離婚について同意してくれない、慰謝料や財産分与などの離婚条件で折り合いがつかないなど、スムーズに進まないというトラブルを抱えるケースも多いのが現状です。

2人の話し合いで離婚が成立しない場合、裁判所に対して離婚をしたいと訴えて(離婚訴訟)、裁判官の判決を得ることになります。
しかし、その前に是非知っておいてほしい「離婚調停」のポイントについてしっかり勉強し、自分に有利な離婚ができるように準備しておきましょう。

離婚調停とは?裁判との違い

「裁判」とは、対立している双方から裁判官が話しを聞いた上で、法律に照らし、どちらの言い分が正しいのかを裁判官が決める制度です。
「調停」とは、対立している双方が話し合いで問題を解決できるようにするため、裁判官や知見のある調停委員という専門家に同席してもらい、客観的なアドバイスをしてもらいながら、当事者同士の合意をすり合わせていくという制度です。

「裁判」は裁判官に決めてもらう制度、「調停」は裁判官の介入の下、当事者で話し合って決める制度です。
離婚調停の場合は、離婚に関して話し合いが進まない場合に当事者の一方が家庭裁判所に調停を申立て、調停官や調停委員を交えて相手と話し合いをすることになります。

2人の話し合いが進まないからといって、すぐに離婚訴訟を提起することは認められておらず、裁判の前に離婚について調停を踏まなければならないと決められています。

離婚のように夫婦間の紛争や親子・親族間のもめごとについては、白黒をはっきりつけて、法律を適用し画一的に問題を解決するようなやり方は必ずしも適当だとは言えません。
なるべく、当事者の話し合いの上、お互いの同意をもって問題を解決する調停という人生相談的な方法の方が、離婚問題にケリをつけるには適当な方法といえるからです。

このような、離婚裁判(離婚訴訟)の前に離婚調停の手続を踏まなければならない、というのが調停前置(調停を前置く)主義という裁判所のスタンスです。

離婚調停は、裁判官や社会的知識を備えた調停委員という専門家的な人を交えた離婚に向けての「話し合い」です。
「話し合い」なので、自分の希望を相手に無理やり強制させることはできません。
調停の日程、時間、期日の回数は裁判官が決め、その時間にあわせて裁判所に行かなければなりません。
その上、あくまで「話し合い」なので、相手が出席しないからといって、無理やり連れてくる(勾引)ことはできません。

また、例えば、子供の養育費として月に100万円欲しいと考えていても、裁判官や調停委員は一般的な「相場」を基準に考えるので、相場からかけ離れた要求は通りにくいこともあります。

調停の結果、当事者で離婚の合意ができた場合は、調停成立となりその場で離婚が成立します。
裁判官は合意内容をまとめた「調停調書」を作成し、裁判の「判決」と同じ効力を持ちます。

例えば、離婚に際して「夫は慰謝料として100万円を妻に支払う」という調停内容があったにもかかわらず、夫が支払ってくれない場合でも、「調停調書」をもとに夫の財産を差し押さえたりするなど、実効的な手段を取ることができるようになります。

当事者で離婚の合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、「離婚訴訟」として裁判がスタートすることになります。
離婚訴訟では、民法で定める離婚事由があるか否かを当事者が主張し合い、書証(書面で作成された証拠)や人証(当事者への尋問や二人の仲をよく知っている証人への尋問)などの証拠を検討し、裁判官が判断します。

離婚調停は当事者の話し合いが基本的なスタンスだとしても、裁判所内での手続なので、離婚調停を主導するのはあくまでも裁判官であり、日程や進め方は当事者の希望とおりにはならないこともあります。

また、裁判官や調停委員からのアドバイスはありますが、あくまでも任意の「話し合い」がメインなので、裁判のように相手を糾弾する場ではありません。
調停の進行により相手と離婚内容に合意すれば調停成立として離婚が成立し、合意に至らなかった場合は調停不成立として、離婚訴訟に移行することになります。

離婚調停のタイミング

相手と冷静な話し合いができない

相手が離婚についての話し合いに対応してくれない、暴力・暴言があって、直接会うのが怖い、感情的になって落ち着いて話合いができない、という場合には離婚調停の手続を考えるのがオススメです。

離婚の話し合いはお互いが感情的になり前に進まないというケースが非常に多いです。
さらには、友人・親族を巻き込んだりして話が複雑化してしまう、なんてこともあります。
こうなってしまうと、協議離婚の成立は難しく、無駄に時間だけが過ぎていくだけです。

何度か話し合いの場を設けようとしたけど失敗して前に進まないというのであれば、離婚調停の利用を考えてみましょう。

離婚調停では裁判官や調停委員の第三者の客観的な意見を交えながら、話し合うことができるため、離婚を前に進めることができます。
また、その先の離婚訴訟も想定して、早めに離婚調停を行うのがいいでしょう。

離婚条件の折り合いがつかない

夫が慰謝料の支払いに納得してくれない、財産分与についてお互いが譲らない、子どもの親権・養育費について合意できないという場合にも、離婚調停の利用を検討することがオススメです。

離婚する場合には、離婚するか・しないか、の他にも話し合わなければいけないことは山積みです。
離婚することは決まったが、慰謝料の有無、夫婦で貯めた貯金や夫婦で購入した家財や不動産をどうするか、子どもの親権・養育費、面会の有無など、離婚の条件で話が合わずトラブルになってしまうことも多々あります。
離婚調停では離婚をするか否かの他にも、離婚条件に関しての話し合いをすることもできます。
離婚条件は、今後の生活の仕方を含め、金銭の勘定、財産の評価などさまざまな点を考えなければならないので、離婚前の冷静さを欠いている状態で考えるのはなかなか難しいことです。

その際には、調停官や調停委員などの第三者の客観的な意見を交えて話し合うことで公平な財産分与や子供の福祉に十分配慮できた親権の引渡しや養育費の取り決めをすることが可能です。

また、調停の次の裁判になったらどういう条件になるのかをあらかじめ想定しておく必要があります。

調停を行う前の2人で話し合う段階であれば、自由に決めることができます。
たとえば、こちら側が慰謝料として100万円を求めたとして、相手が70万円なら支払うことができると言っている場合、無理に自分の希望を押し通そうと考え、裁判覚悟で調停を行うと、裁判所は「相場」を基準に考えるため、自分の希望が通りにくいのはもちろん、仮に「相場」が50万円であった場合、相手が認めた70万円より低い額になってしまう可能性もあります。

そうであれば、こちら側が譲って70万円で協議離婚を成立させたほうが自分に有利な形で離婚できることもあります。

また、離婚調停から離婚訴訟となればだいたい1年以上の時間がかかり、その間の精神的負担、弁護士などの専門家を雇う場合はその費用など、さまざまな負担がかかります。

そのため、離婚条件で折り合いがつかない場合は、弁護士などの専門家に相談し、離婚調停や離婚訴訟をした場合の想定結果をあらかじめ考えておくことをオススメします。

離婚調停のデメリット

離婚について任意の場で話し合いが進まない場合、離婚調停をもって前に進めることができます。
しかし、離婚調停は万能な制度ではなく、デメリットもあります。

相手が欠席すると手続きが進まない

離婚調停を含む調停手続きは、相手に調停期日の出席を強制することは不可能です。

家事事件手続法に、正当な理由のない調停への欠席は過料に処される内容の規定はありますが、実務上、実際に過料に処されるケースはほとんどなく欠席を抑制する効果はほとんどありません。

相手の欠席が続く場合、裁判所から書面や電話での出頭勧告がされることはありますが、強制することはできませんし、過料以上の制裁もありません。
一定の欠席が続く場合、調停手続きをしている意味がないため、調停の取下げを促されるか、調停不成立で終了される形になります。

離婚問題の長期化・日常生活への影響

離婚調停のスケジュールは基本的に月に1度、話し合いの場が設けられ、3回~5回ほど、期日が設けられるのが一般的です。

つまり、調停が終わるのは、申立てから4ヵ月ほどかかるのが平均的な期間になっています。
また、この調停期日は平日しか設けられません。
仕事をしている人は仕事を休まなければなりませんし、幼い子供がいる場合は預け先を探したり延長保育を依頼したりと事前に準備しておかなければならないことがたくさん出てきます。

また、調停では、どんな婚姻生活を過ごしていたのかといったプライベートなことを調停委員に説明したり、相手の身勝手な意見を調停委員から聞かされイライラすることもあります。
また、普通のカウンセリングや相談と異なり、下手なことを言うと自分が不利になる、調停官や調停員を味方に付けなければならない、などと考え緊張が高まり、精神的にプレッシャーがかかることがあります。
気力も体力も使い果て、日常的に調停のことを考えたりして、精神面にかかる負荷が多いのが問題です。

調停委員にあたり外れがある

離婚調停には、家庭裁判所の裁判官が務める調停官と調停委員という専門家が第三者として参加します。

調停委員の中には少なからず自己の人生観や価値観を押し付けてくるような人もいますし、本来であれば中立の立場でなければならないのにもかかわらず、相手の肩をもったり、説教を始めるような人もいるのが現状です。
離婚調停の円満な成立には、調停委員の力量が欠かせないため、当事者が関与できない調停委員の選任によって左右されてしまうというのが問題です

調停調書が不完全な場合がある

調停が無事に成立した場合、調停調書という拘束力のある調書が作成されます。

しかし、この調停調書は必要最低限のことしか記載されないため、当事者が希望する取り決めや内容を入れてもらうことは難しいです。

当事者が任意に話し合い離婚条件に関して公正証書を作成する場合、公正証書の内容は当事者が自由に決めることができるため、離婚後に想定できるトラブルを回避できるような予防文なども入れることもでき、調停調書より公正証書の方が内容的に優れています。

もし公正証書の作成を希望する場合、法的に矛盾のない公正証書を個人が作ることはなかなか難しいため、弁護士や行政書士などの専門家に相談しながら作成することをオススメします。

戸籍の記載

離婚調停が成立し離婚が確定したのちは、家庭裁判所が作成した調停調書を管轄の市区町村役所に提出することで、戸籍に離婚の記載がされることになります。
しかし、その場合の戸籍の記載内容は、「何年何月何日離婚調停成立」という形で記載されるため、再婚相手が戸籍を見たときに、2人の話し合いで決着できなかったのだな、とあまり良いイメージを抱かれないかもしれません。

離婚調停で知っておくべきポイント

調停費用について

調停にかかる費用としては大きく分けて2つあります。

1つ目は、調停申し立て自体にかかる実費です。
これには、調停申立書に貼付する収入印紙代(1,200円)、裁判所に予納する郵券(800円)、裁判所に提出する戸籍謄本・住民票の写しの交付手数料(約750円)が挙げられます。
その他、離婚以外にも財産分与、養育費や慰謝料請求なども調停で話し合う場合、その分も印紙税として1,200円ずつ必要になるので、離婚の成立だけを求める場合、実費として3,000円程度、必要になります。

2つ目は、弁護士などの専門家を雇う場合に必要な弁護士費用です。
こちらは弁護士によって費用は異なりますが、一般的な相場として最低でも50万円以上は必要になることがあります。

離婚調停は本人だけでも利用できる制度です。
もちろんプロである弁護士に依頼することで大きなメリットは得ることができますが、高額な費用がかかるため、弁護士会や各市町村が主催する無料相談会などに出向いたり、事前によく調査・検討してから依頼することをオススメします。

離婚調停が終わるまでにかかる時間について

離婚調停の期日はだいたい月に1度、3~5回程度、執り行うのが一般的とされています。
そうなると、申立てをしてから長くて半年程度かけて調停手続きを行うことになります。
その間に調停が成立すればその場で離婚が確定し、調停は終了となります。

しかし、調停不成立の場合は、その後に離婚訴訟に移行し、こちらも月に1度、3~6回程度、裁判の期日を開き裁判官が当事者の主張を聞いて、当事者が提出した証拠などを精査し、最終的な判断を下します。
離婚訴訟で当事者の主張が紛糾している場合、離婚調停より多くの期日が開かれることが多いです。
長い場合で1年以上、裁判で争うことも珍しくはありません。
離婚調停の開始から裁判の決着がつくまでは1年以上かかることが多いと考えておきましょう。

離婚調停では、相手と顔を合わせないといけないのか

離婚調停は「話し合い」ですが、円卓で顔を突き合わせて話合いをするわけではありません。
離婚調停が始まると、まずは裁判官から調停手続きの説明がされます。
この場は、両者そろって裁判官から話を聞くことになります。

その後、離婚調停を申し立てた人から別室に呼ばれ、裁判官・調停委員と面談をして、自分の主張・希望を述べたり、裁判官・調停委員から質問をされたり、アドバイスを受けたりします。
その後、退室して、次は相手が別室に呼ばれ、裁判官・調停委員を通してこちら側の主張・希望を伝えてもらったうえで、相手の主張・希望を裁判官・調停委員が聞き取る、といったように交互に進めていきます。

なので、相手と顔を突き合わせて話をする必要はありません。
ただ、最初の調停手続きの説明の際や廊下ですれ違ったりなど、タイミング次第では顔を合わせてしまう可能性もあります。
心配であれば、調停申し立ての時に裁判所に顔を合わせてたくないと申し添えることで一定の配慮は受けることができます。

また、弁護士などの専門家を代理人にすることで自分は裁判所に行かなくてよくする方法もあります。
ただ、離婚調停が成立する日は必ず裁判所に行かなければならず、裁判官による調停条項の最終確認があるため、2人が同席しなければなりません。

「調停委員」とはどういった人なのか

調停委員とは「一般市民の良識を反映」させるために「社会上の豊富な知見を有した人」の中から選任されます。

基本的には、弁護士や大学教授、離婚について積極的に活動しているNPO法人の代表など専門的な知識を持った人や地域社会に長らく貢献してきた人など裁判所の基準で選ばれます。

裁判官のような「白」「黒」の目線ではなく、一般的な了見を備えた人に客観的に参加してもらい、柔軟な解決を図ろうという趣旨になっています。
離婚関係の場合だと男性・女性の調停委員が1人ずつ選任されることが多いです。

まとめ

離婚調停は、2人だけで離婚の話合いができない場合に離婚を前に進めるための選択肢の1つです。
一般人としては「裁判所」が介入すると聞くだけで身構えてしまいがちですが、手続の内容・趣旨を理解し、準備をすれば膠着して前に進まなかった離婚の話し合いを進めることができる有効な手段です。

しかし、離婚調停も万能な手続きではなく、さまざまなデメリットがあるため、メリットとデメリットをしっかり把握した上で、自分の置かれている状況の中で、離婚調停の方法を採るかどうかを判断することが大切です。

相手との遺恨がのこらないように、なるべく自分にとって有利な形で離婚して、新しい生活を迎えられるようにしっかり準備しておきましょう。

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  1. 離婚の手続きVOL1 「 新しいスタートへ!良い離婚のために大切なポイント講座 」
  2. 離婚の手続きVOL2 「 離婚夫婦の9割が選ぶ「協議離婚」の概要と注意点 」
  3. 離婚の手続きVOL3 「 協議離婚の手続方法と気をつけるべきポイント 」
  4. 離婚の手続きVOL4 「 やっぱり離婚届を取り下げたい!離婚届の不受理申出とは? 」
  5. 離婚の手続きVOL5 「 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係 」
  6. 離婚の手続きVOL6 「 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット 」
  7. 離婚の手続きVOL7 「 調停離婚の実際の流れと注意点 」
  8. 離婚の手続きVOL8 「 調停離婚における調停委員会では何が行われるのか? 」
  9. 離婚の手続きVOL9 「 もっとも珍しい離婚方法「審判離婚」とは? 」
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