離婚して慰謝料と財産分与が支払われることが決まっても、まだ安心するのは早いです。
お互いが納得できる条件で合意できたとしても、慰謝料と財産分与がきちんと支払われなければ元も子もないからです。
支払い方法は、よく考えて話し合いで決めておくべきです。
離婚裁判で判決が出ると「慰謝料(または財産分与)として金○○○円を支払え」と一刀両断にされますが、支払う側がその金額を支払うことができなければ判決書もただの紙切れになってしまいかねません。
この記事では、後悔しないための離婚慰謝料と財産分与の支払い方法をご紹介します。
併せて、支払い方法として問題が多い不動産分与についても詳しく解説します。
支払い方法はいろいろある
慰謝料と財産分与の支払い方法には、いろいろな形があります。
まずは、どんな形があるのかをひと通りご紹介します。
金銭での支払い
最も明確な支払い方法です。
明確なので公平に決めやすいというメリットもあります。
ただし、一括払いとするか分割払いとするかで注意が必要な場合があります。
受け取る側としては一括払いの方が望ましいですが、金額が大きくなればなるほど分割払いが多くなる傾向にあります。
現物の分与
不動産、有価証券、自動車、家具、電化製品、その他の動産(絵画などの美術品、貴金属など)の所有権を移転する形の支払い方法です。
財産分与でよく行われますが、慰謝料の支払い方法のひとつとして行われることもあります。
持ち家の借地権や借家の賃借権の譲渡
慰謝料や財産分与を受け取る側が離婚後も今まで住んでいた家に住み続けることができるようにする形の支払い方法です。
借地権や賃借権そのものに財産的価値があると考えられているので、慰謝料や財産分与の支払い方法として行われることがあります。
所有不動産に使用借権または賃借権を設定
慰謝料や財産分与を支払う側の所有する不動産に、受け取る側が住むことができるように使用借権(無償)または賃借権(有償)を設定する形の支払い方法です。
ローンが残っているなどの事情で所有不動産を譲渡することが難しかったり、受け取る側としても子どもが大きくなるまで住むことができればいいというケースなどで行われる方法です。
慰謝料と財産分与の支払い方法をひと通りみたところで、それぞれの方法の注意点を解説していきます。
金銭で支払う方法の注意点
慰謝料や財産分与を金銭で支払う場合、一括で支払うことができれば、それまでの結婚生活における問題が一気に清算され、お互いに新たな気持ちで再スタートを切ることもできるでしょう。
しかし、支払う側の支払能力には限りがあります。
一括払いにこだわると受け取る側が納得できるだけの金額を支払えないということもあります。
そのため、支払総額が大きいほど、分割払いで支払う形をとるケースが多くなります。
しかし、分割払いにはリスクもたくさんあるので注意が必要です。
支払い回数は少ない方が良い
慰謝料や財産分与を分割払いにすると、当初は誠実に支払っていたケースでもやがて支払いが滞ることがよくあります。
支払い回数が多くなるということは、その回数分だけ不払いの可能性が増えるということでもあります。
不払いのリスクを少しでも軽減するためには、支払い回数はできる限り少なくしたほうが良いでしょう。
各回の支払額も均等にするよりは、最初の方ほど金額を高く設定しておいたほうが取りっぱぐれのリスクが軽減されます。
取り決めは明確にすべき
慰謝料や分割払いの支払いを怠っても罰則が何もないのであれば、ついつい支払いが滞ってしまうケースはとても多くあります。
相手にも新しい生活がありますし、長期間の支払いは大変なので、なんとかして支払いを免れようと考える相手方も少なくありません。
支払い義務の取り決めは明確な形で文書にして残しておくべきです。
最低限、いつまでにいくらを支払うのかについては具体的に明記しておきましょう。
定型文としては、
「何年何月から何年何月まで毎月末日限り金○○円を妻名義の銀行口座に振り込む方法により支払う」
という形になります。
そして、もし支払いが滞った場合の処置についても盛り込んでおきましょう。
定型文としては、
「支払いを2回以上遅滞したときは期限の利益を失い、ただちに残額を一括して支払うものとする」
という形になります。
公正証書を作成しよう
取り決めを文書にして残しても、そのままでは不払いになった場合、裁判をしなければ相手方から強制的に取り立てることはできません。
相手方の給料や口座、不動産その他の財産を差し押さえて回収できる強制力を持たせるためには、取り決めの文書を公正証書にしておくことです。
公正証書を作成するには事前に公証人と打ち合わせが必要だったり、面倒なこともありますが、弁護士などの専門家に依頼すればスムーズに作成することができます。
現物で支払う方法の注意点
不動産の分与については難しい問題が多いので、項を分けて詳しく説明することとし、ここでは動産を譲渡する形で支払う方法の注意点を解説します。
評価額の見積もりは重要
慰謝料や財産分与の支払い方法として現物を譲渡する形をとるときには、対象物の評価額をいくらに見積もるかがまず重要です。
受け取る側が対象物に高い価値を感じて納得するのであれば問題ありませんが、通常は中古の動産にはあまり高い価値はつかないので注意が必要です。
美術品や骨董品などは古くても高い評価が付くことがありますが、素人には判断が難しいでしょう。
最近はインターネットでもいろいろな動産の査定が可能ですが、信頼できる評価額を割り出すためには、複数の業者から見積もりをとることが望ましいでしょう。
売却代金を受け取るのが最も公平
評価額の査定にも難しい面がありますので、対象物を売却して代金を受け取る方法が最も公平であると言えます。
ただし、動産はまだまだ使えるものでも売却すれば二束三文にしかならない場合が大半なので悩ましいところです。
現物で受け取る場合は、客観的な評価額との開きがあるということを念頭に置いた上で、納得できるまで話し合うべきでしょう。
なお、株などの有価証券は素人が運用するにはリスクが大きいので、売却して代金を受け取るほうが安心です。
名義の変更手続は確実に行うこと
有価証券や自動車などを受け取る場合は、名義変更の手続を確実に行うことが重要です。
名義を変更しておかなければ、相手方が勝手に第三者に売却したりする危険もあるからです。
受け取る側が名義変更手続を行う場合は、必要書類を相手方から確実に受け取った上で、すみやかに手続を行いましょう。
住まいを提供する形で支払う方法の注意点
持ち家の借地権や借家の賃借権の譲渡をしたり、所有不動産に使用借権または賃借権を設定する方法で支払う場合も、その借地権や賃借権にどれくらいの財産的価値があるのかという評価がまず重要です。
事業用建物の借地権であれば、立地条件などによってそれなりの財産的価値が認められることもありますが、住居の借地権についてはあまり評価がつかないのが現実です。
しかし、敷金の返還請求権を引き継いだり、支払う側の所有不動産に無償で住まわせてもらう(使用借権)場合は相応の財産的価値があると言えます。
貸し主の承諾は得ておくべき
持ち家の借地権や借家の賃借権の譲渡を受ける場合は、事前に貸し主の承諾を得ておかなければ、貸し主から立ち退きを請求される場合があります。
借地権や賃借権を譲渡するときには貸し主の承諾が必要なのが法律上の原則だからです。
裁判例には、財産分与で元夫の家(借地上の家)をもらったケースで、借地権の譲渡について地主の承諾がなくても、地主に対する背信的行為とは認められない特段の事情があるとして立ち退かずにすんだというケースもありますが、だからといって安心しないほうが良いでしょう。
立ち退きを迫られたのでは安心して生活することができませんから、貸し主の承諾は事前に得ておくべきと考えましょう。
不動産分与の注意点
それでは、離婚の慰謝料や財産分与の支払い方法としては問題が多い不動産分与の注意点を解説していきます。
時価の評価で争いになるケースは多い
不動産を分与する場合にも、動産を分与する場合と同様、対象となる不動産の評価額をいくらに見積もるかがまず重要です。
しかし、不動産は動産よりも価値が高い分、時価をいくらに評価するかで争いになるケースが多くあります。
不動産会社の査定を複数社分とれば、数百万円の幅が出ることはなんら珍しいことではありません。
慰謝料や財産分与を支払う側にとっては評価額が高いほうが他に支払う義務がなくなり、受け取る側にとっては評価額が低いほうが他に支払ってもらえる権利が残るということになります。
正確な評価額を調べるには不動産鑑定士に依頼すると良いのですが、費用が高いというデメリットがあります。
現実的な方法として、お互いが取得した不動産会社の査定による評価額の平均値をとるという方法もあります。
評価額の決め方について事前によく話し合っておくことが必要です。
名義変更の手続は必ず行うこと
不動産の分与を受ける場合は、引き渡しを受けるだけではなく、名義変更の手続まで済ませてはじめて完了と考えておくべきです。
口約束だけでも法律上は所有権が移転するのですが、登記名義を変更する前に勝手に第三者に不動産を売却されてしまうと、買い受けた第三者に対して所有権を対抗できなくなってしまいます。
分与を受ける不動産が夫の単独名義の場合は所有権の移転登記、夫婦共有名義の場合は夫の持ち分の移転登記の手続が必要です。
登記手続を行うためには権利証などの必要書類の他、受け取る側が単独で手続をする場合は譲り渡す側の委任状が必要になります。
これらの書類を確実に受け取った上で、すみやかに手続を行いましょう。
住宅ローンが残っている場合は要注意
離婚に際して不動産を分与する場合、住宅ローンがまだ残っているというケースが多くあります。
分与を受ける側がその不動産に住み続けるとして、住宅ローンをどちらが支払っていくのかはとても重要な問題です。
この点、住宅ローンの名義を夫から妻に変更しようにも資力の問題などで金融機関の審査に通らないために夫が支払い続けるというケースが少なくありません。
あるいは、慰謝料や養育費の代わりという形で夫が支払い続けるケースもよくあります。
しかし、これは危険です。
当初はきちんと住宅ローンが支払われていても、やがて滞るケースがとても多いのです。
元夫に連絡しようにも行き先不明になっていることも少なくありません。
住宅ローンが残っている場合は売却して代金の中から金銭で慰謝料や財産分与の支払いを受ける方が安心です。
なお、財産分与の場合は不動産の時価から住宅ローンの残高を除いた財産的価値を見積もり、金銭で支払いを受けるという形がよくとられます。
慰謝料の場合も同様に、妻と子どもが今まで住んでいた家から出て、金銭で慰謝料や財産分与の支払いを受けるようにした方が安心でしょう。
不動産分与のポイントを図にまとめておきますので、漏れがないようにチェックしてみましょう(図1)。
税金の問題もある
離婚に伴う慰謝料や財産分与の支払いは、原則として非課税です。
しかし、以下のケースでは税金がかかることがありますので、注意が必要です。
慰謝料や財産分与の金額が過大な場合
慰謝料や財産分与が金銭で支払われた場合、その金額が過大であれば受け取った側に贈与税がかかることがあります。
いくら以上が「過大」となるのかについて明確な基準はありませんが、相場や婚姻期間、離婚に至った事情や相手方の経済力などさまざまな事情を総合的に考慮して「社会通念上相当の金額」を超えると課税庁が判断した場合、税金が課せられるのです。
自宅の不動産を離婚成立前に譲渡された場合
離婚の慰謝料や財産分与として自宅の不動産の譲渡を受ける場合、それが離婚成立前なら受け取った側に贈与税がかかります。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除がある上、2,000万円までの配偶者控除もあります。
要件を満たせば2,110万円までは贈与税はかからないことになりますが、注意が必要です。
不動産を譲渡する側に税金がかかることもある
離婚の慰謝料や財産分与としてであっても、不動産を譲渡すると譲渡した側に譲渡所得税がかかります。
居住用不動産の場合は譲渡益が3,000万円までなら譲渡所得税はかからないので結果的に非課税となるケースのほうが多いのですが、注意が必要です。
不動産以外にも有価証券など高い価値があるものを譲渡するときには譲渡所得税の問題があります。
まとめ
離婚の慰謝料や財産分与はお互いが納得できる形で取り決め、円滑に支払われることによってそれまでの結婚生活を清算し、お互いに再スタートを切ることができます。
しかし、現実には支払い方法の決め方や支払いの確保の手段、税金のことなどいろいろ難しい問題も多いものです。
当事者間で慰謝料や財産分与の支払い方法を決めたら、専門家にチェックしてもらい、必要があれば再調整することが望ましいと言えます。
▼離婚の手続き シリーズ
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- 離婚の手続きVOL5 「 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係 」
- 離婚の手続きVOL6 「 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット 」
- 離婚の手続きVOL7 「 調停離婚の実際の流れと注意点 」
- 離婚の手続きVOL8 「 調停離婚における調停委員会では何が行われるのか? 」
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- 離婚の手続きVOL13 「 有責配偶者から離婚を求めるケースへの実際の判例 」
- 離婚の手続きVOL14 「 新しい流れにより時代は「破綻主義」離婚へ 」
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