離婚の手続きVOL5 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係 | 離婚弁護士マップ
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離婚の手続きVOL5 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係


日本の離婚制度は紙切れ一枚と揶揄されるほど簡単な方法で可能です。

市町村役所に備え付けられている離婚届に所定の事項を記入し、夫婦互いに署名・捺印をした上で提出すれば問題なく離婚が成立します。

ただ、法律上、離婚には、「離婚をする意思」と「離婚届を提出する意思」の2つを夫婦互いに持ち合わせていなければ有効に成立しないと考えられています。

離婚届を作成したあとで、離婚に翻意した場合は、離婚をする意思が欠如したことになるので、本来であれば離婚が有効に成立することはありません。

しかし、市町村役所は離婚届に記載されたとおりに受け取り、本人に離婚意思があるかどうかまで審査することはできませんので、翻意した当事者の知らないところで離婚届が提出されてしまえば、離婚が受理され、戸籍に離婚と記載されてしまいます。

そして、戸籍に離婚と記載されてしまった以上、後日、市町村役所に出向いて「私は離婚に反対でした、撤回してください」と申し出ても、はいそうですかと受け付けてはくれません。

一度、受理された離婚を撤回させるには、家庭裁判所に離婚無効の調停ないしは無効訴訟を起こさなければならなくなり、とても面倒です。

 

また、近年では、「偽装離婚」なる離婚形態が増加しています。

偽装離婚とは、夫婦互いに離婚する意思がないのにもかかわらず、離婚届を提出し、法的には離婚が成立しているが実際は夫婦関係を継続させている状態のことをいいます。

偽装離婚をする場合、多数は離婚以外の目的を達成させるための手段として用いられます。

当然、偽装離婚は、離婚する意思がないため、法的には離婚が有効に成立しませんし、ケースによっては、刑法や行政法違反に問われる可能性がある危険な行為です。

今回は、近年増加している偽装離婚に触れつつ、離婚が無効になるケースについて、法的な観点から解説していきます。

離婚が無効になる場合

離婚の成立には、冒頭で述べたとおり、離婚する意思と離婚届の提出の2つの要件が必要です。

離婚届に署名した後で、離婚について翻意した場合、法的には離婚に効力は成立していないことになります。

しかし、冒頭で述べたように、離婚を受け付ける市区町村役所では本人に離婚する意思があるかどうかの確認を取ることはないので、離婚に翻意した本人の知らないところで離婚届が提出されてしまった場合、戸籍には離婚の記載がされてしまうことになります。

戸籍の記載を訂正するには、家庭裁判所で離婚の無効を確認してもらわなければなりません。

離婚無効の裁判は、まず、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てます。

調停内において、相手方が自分の非を認めて、離婚が無効とされても仕方ないと納得すれば、調停が成立し離婚が無効になります(図1)。

離婚無効調停が成立すると、その旨の調停調書が作成され、申出人は、調停調書の謄本(写し)を市町村役所に提出し、戸籍の記載を訂正してもらいます。

しかし、調停内で、相手方が「離婚については双方合意の上だ」と争った場合は、調停不成立となり、離婚無効訴訟に移行します。

訴訟では、自分の主張を客観的に立証し、裁判官に離婚意思がなかったと納得させるだけの材料を集めなければなりませんので、簡単なことではなく、時間と手間がかかるのは言うまでもありません。

また、離婚をする(離婚届を作成する)にあたって、相手おとしいれられて錯誤におちいった状態や脅迫じみたことをされ畏怖しながら離婚届けに署名・捺印した場合は、離婚の取消しを求めて裁判所に訴えを提起することができます。

しかし、詐欺や脅迫を理由とした離婚取消しの訴えは、詐欺による勘違い又は脅迫による畏怖が終わったあと3ヵ月以内の間に訴えないとその取消しを求めることができなくなることに注意が必要です。

早めに弁護士などの専門家に相談することをオススメします。

偽装離婚の目的と具体的なケース

偽装離婚は、実際に離婚する意思がないのにもかかわらず、離婚届のみを市区町村役所に提出し、形だけ(戸籍上だけ)離婚することです。

形だけの離婚とは言っても、夫婦は既婚者としての地位を失い、独身者となり、また住民票上の世帯も分けることが可能です。

しかし、あくまでも偽装の離婚なので、離婚した後も同居し、結婚していた時と変わらない生活を過ごすことになります(図2)。

さて、相手のことを嫌になったわけでもないのになぜ離婚を偽装するのか、一般の人にはなかなか理解できないことですが、実際には以下のような具体例の下で偽装離婚という方法が採られています。

生活保護、児童保護手当などの社会保障手当の不正受給のため

生活保護費を受給するためには当然、個人の収入が一定の基準以下のものであるという貧困実態が必須の要件になります。

夫婦の場合は世帯収入が判断の基準になるため、妻が専業主婦で収入がなくても夫が仕事をして平均賃金並みの収入があれば生活保護費を受給することはできません。

しかし、離婚をして妻が単身者又は子供がいて母子家庭になれば、夫の収入は換算されず、妻の世帯は貧困実態の要件を満たすことができ、生活保護費を受給することができるようになります。

また、子供がいて、偽装離婚に伴って親権者を収入のない母親にしておけば、児童保護手当(母子手当)も加算され、月に20万円以上の手当を受給することができます。

夫の収入も含めれば月に世帯収入が50万円以上になり、それまでの生活と比べれば大きな余裕ができるのはいうまでもありません。

もちろん、このような不正受給を目的とした偽装離婚は無効になる上、社会保障手当を不正に受給したということで、生活保護法63条の返還命令を受け、悪質であれば刑法上の詐欺罪に問われ、所得税法違反なども追及される可能性もあります。

財産隠し、強制執行回避

夫に多額の借金がありその返済が滞った場合、債権者は夫の財産を差し押さえるなどの強制執行をかける可能性があります。

差押えを受けた場合、夫名義の預金は債権者に払い戻され、不動産については強制競売にかけられ、競売が成立すれば自宅を手放さなければなりません。

そんな危機を回避するために、偽装離婚による「財産分与」によって夫名義の財産が差し押さえられる前に妻名義に移して、財産を隠してしまう方法があります。

夫は妻に財産を移して無一文になった後、自己破産手続きにより借金をチャラにしてしまいます。

当然、このようなことが無制限に許されてしまえば債権者の損害は甚だしく、金融業界は貸し付けや出資をしてくれない世の中になってしまいます。

このようなことが横行しないように、債権者に害を与える目的をもってされた財産処分に対して、債権者が無効を主張できるという制度(詐害行為取消権)が作られています。

また、借金の返済ができなくなり、自己破産手続きを選択した場合、原則として手元に残して置ける財産には制限がかけられていますが、偽装離婚による財産分与で財産を隠し、手元に残す財産を増やすという工作にも用いられることもあります。

しかし、このような財産隠しで債権者に損害を与えた場合、賠償請求を受ける可能性もある上、裁判所に虚偽の報告をすることになるため、破産詐欺罪を問われる可能性もあることから、大変危険な行為です。

保育園・幼稚園への優先入園手段

待機児童の増加により、特に首都圏では保育園・幼稚園に子供を入園させるのも難しい世の中になっていますが、一般家庭より母子家庭の方が入園しやすくなっており、子供の入園のために偽装離婚をして子供を入園させてしまおうと考える家庭があります。

まとめ

日本国内の離婚は、離婚届での作成・提出のみで形式上の離婚が成立します。

しかし、実質的に離婚が成立するには、離婚届の提出だけではなく離婚意思の合致が必須要件になっています。

仮に相手が離婚届けに署名・捺印をしてくれたからといって、離婚届を出したあとで、相手から離婚の意思がなかったとして離婚無効の訴訟を起こされ話が面倒なことになってしまうという可能性もあります。

離婚の際には、急いで離婚届を提出するだけにこだわらず、相手とよく話しあうことが円満な離婚のためには必要なことです。

また、経済的利益を得るためや自分の生活の利便性を向上させるためだけに、離婚したとしてもそのような離婚は効力が生じず、場合によっては刑事上の責任を追及される可能性があります。

偽装離婚によって得られる利益は一時的なもので、しかも法的に許されていることでもありません。

偽装離婚などの悪事に手を出し、予期せぬ不利益を受けることがないようにしっかり離婚に関する知識を学ぶことが大切です。

▼離婚の手続き シリーズ

  1. 離婚の手続きVOL1 「 新しいスタートへ!良い離婚のために大切なポイント講座 」
  2. 離婚の手続きVOL2 「 離婚夫婦の9割が選ぶ「協議離婚」の概要と注意点 」
  3. 離婚の手続きVOL3 「 協議離婚の手続方法と気をつけるべきポイント 」
  4. 離婚の手続きVOL4 「 やっぱり離婚届を取り下げたい!離婚届の不受理申出とは? 」
  5. 離婚の手続きVOL5 「 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係 」
  6. 離婚の手続きVOL6 「 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット 」
  7. 離婚の手続きVOL7 「 調停離婚の実際の流れと注意点 」
  8. 離婚の手続きVOL8 「 調停離婚における調停委員会では何が行われるのか? 」
  9. 離婚の手続きVOL9 「 もっとも珍しい離婚方法「審判離婚」とは? 」
  10. 離婚の手続きVOL10 「 最後の手段「裁判離婚」の内容と費用について 」
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監修弁護士
中野 和馬

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