離婚時に未成年の子どもがいる場合、親権者と監護権者を決めなくてはいけません。
子どもの心身が健やかに成長するために、適切な判断が求められます。
親権者と監護権者の内容やその判断基準など、詳しくご説明します。
親権者とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことです。
親の権利と思われがちですが、実際は未成年の子どもを保護するために定められた、いわば親の義務や責任をいいます。
親権者とはこの親権を持つ者のこといい、通常は両親が親権者です(民法第818条3項)。
しかし両親が離婚した場合には、協議または裁判所の決定により、父母のどちらか一方が親権者となります(民法819条)。
親権は何歳まで?
親権が問題となるのは子どもが未成年の場合だけです。
現行法上、親権は子どもが20歳を迎えて成人したときに親権は消滅します。
すでに子どもが成人している夫婦の離婚においては、親権はもはや問題となりません。
現在、2022年を目安に成人年齢を18歳に引き下げる見通しとなっています。
成人年齢の引き下げが行われると、親権も18歳で消滅することになる見込みです。
日本は単独親権
「共同親権」といって、離婚後も両親が共同で親権を持つ国もあります。
しかし日本は民法第819条により「単独親権」を規定しており、離婚後の父母が共同で親権を持つことはできません。
単独親権のあり方には賛否両論ありますが、現在の日本では、離婚後の子どもの親権をどちらか一方に定めなければ離婚届が受け付けられないことになっています。
親権の内容
親権には「身上監護権」「財産管理権」の2種類があります。
身上監護権
身上監護権とは、子どもの身の回りの世話やしつけ・教育など、日々の生活を監護する権利・義務のことです。
法律上、以下のようなことが具体的内容として定められています。
- ・身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為をするにあたっての同意・代理権 - ・居所指定権
子どもの居住地を指定する権利 - ・懲戒権
子どもをしつける権利(相次ぐ虐待事案のため、現在見直しが検討されています) - ・職業許可権
子どもが職業を営むにあたって許可を与える権
ほかにも教育を受けさせる権利義務など、さまざまなことが規定されています。
いずれも子育てと自然な行為ばかりですが、法律的には親権のひとつである身上監護権を行使して行っていることのため、親権を持たない親は行うことができません。
財産管理権
財産管理権とは、子どもの財産を子どもに代わって管理する権利のことです。
財産管理権には、次の2つの権利が含まれています。
・包括的な財産管理の権利
・子どもの法律行為に対する同意権
法律上、未成年は契約などの法律行為をひとりで行うことができません。
たとえば、子どもが銀行口座を開設したいと思っても、未成年のうちは親の同意や代理なしに開設することができません。
おつかいも、厳密にいうと親権者の同意のもとでお店と子どもが売買契約を交わしています。
子どもが未成年の間は必ず、親権者が法定代理人として法律行為を行う必要があります。
親権は子どもにとって重大な権利義務
子どもは親権者の同意や代理なしには社会生活を営むことができません。
ひとりでは働けず、住む家も確保できず、買い物ひとつできません。
子どもにとって重大な権利義務である親権を誰が持つのか定めておかないと、子どもも世間も困ってしまいます。
このような事情から、離婚時には必ず親権者を定めなければならないことになっているのです。
監護権者とは
監護権者とは、親権のうちの身上監護権のみを持ち、実際に子どもの世話をする者のことをいいます。
先ほどお話しした通り、親権には身上監護権が含まれています。
この身上監護権のみを切り離し、子どもの身の回りの世話やしつけ・教育など日々の生活を監護する権利・義務だけを持つ者を定めることができます。
つまり、財産管理権を持つ人と、実際に子どものお世話をする人を分けることもできるのです。
どうして親権者と監護権者を分けるの?
本来は親権者が子どもを育てるのが自然で、さまざまな手続きもスムーズに進みます。
しかし、たとえば財産管理については収入が安定している父親が適任だが、幼い子どもは母親が育てたほうがよいという場合など、役割分担をしたほうが子どものために適切というケースも珍しくありません。
このような事情がある場合に親権者と監護権者を分けて定めることで、子どもにとって適切な養育環境を整えることができるのです。
監護権者は父母以外もOK
監護権者は父母以外の第三者がなることもできます。
経済的な問題や健康上の事情などによって父母どちらも子どもの世話が難しい場合には、祖父母や児童福祉施設などが監護権者になることができます。
親権者と監護権者を決める基準
親権者は親の権利ですが子どもにとっても大切な権利であり、親の重大な義務でもあります。
離婚する場合でも、子どもにとって適切な者を親権者・監護権者と定めなくてはいけません。
親権者は、協議離婚の場合は協議で、家庭裁判所までもつれ込んだ場合には家庭裁判所の決定により決まります。
親権者と監護権者を分ける場合も同様にして決まります。
どのような場合でも、基本的には話し合いで双方が納得して決め、離婚後も子育てに関しては協力しあえるのがベストです。
決定基準はケースによってさまざまですが、「子どもの利益、子どもの福祉を中心に」というのが一般的な基準です。
具体的には次のような事柄を考え、適切に判断する必要があります。
子どもの監護に関する事情を比較する
子どもが心身ともに健康に育つには、日々の養育環境がもっとも大切です。
心を込めて子どもの生活を支え、しつけや教育を行える者が親権や監護権を持つのが適切です。
- ・基本的な生活に足る経済力の有無
- ・子育てに割ける時間を比較
- ・監護補助者(子育てを手伝ってくれる人)の存在の有無
これらの事情を比較し、より良い方を選びましょう。
子どもの気持ちを尊重する
未成年であっても、子どもには感情と年齢に応じた判断力があります。
子どもの気持ちや意思も判断基準のひとつです。
一般的には、0~10歳くらいまでの子どもは母親のもとで育てるのが適切とされています。
母親とのスキンシップが心身の成長に大切で、子どもにとって自然で幸福なことだといわれているためです。
特に、まだ母乳やミルクを必要としている乳児を母親と引き離すのは適切ではありません。
まだ幼い子どもがいる場合には、母親が親権を持つか、親権は父親だけれども母親を監護権者とする場合が多いです。
一方、15歳以上の子どもはしっかりとした意思を表示できます。
子どもがそばにいてほしいと思う方が親権を持つ、あるいは監護権者になるのがよいでしょう。
しかし、子どもは親の気持ちを汲んだり、親の態度に影響をうけたりするものです。
本心からの意思なのかを十分に見極め、ほかの事情と勘案して判断しなくてはいけません。
10~15歳程度の子どもの意思は、15歳以上よりも強く親の影響をうけるといわれています。
子どもの意思を尊重しつつも、より慎重な判断が求められます。
子どもの事情を考慮する
子どもが就学している場合、離婚によって転校を余儀なくされ、子どもの生活環境が大きくかわるおそれがあります。
友達を会えなくなったり、頑張ってきた習い事を辞めなくてはいけなくなったりします。
そのような環境の変化は、子どもに強い影響を与えます。
もちろんよい影響もあると思いますが、そうした環境の変化も慮ってあげたいものです。
子どもを愛しているか
残念なことですが、子どもに愛情を抱けない親もいます。
経済状況や監護補助者などのほかの条件がいくら整っていたとしても、愛情のない親のもとで育つのはかわいそうです。
愛情のある者が親権者あるいは監護権者になるのが適切です。
足りない部分は協力しあうのがベスト
子育てにはお金がかかります。
小さなうちはおむつ代やミルク代、大きくなってからは教育費など、1人の子どもを育てるのに約2,000万円かかるという試算もあるほどです。
そのうえ、子育て中は思うように働くことができません。
保育園に入れないかもしれませんし、子どもが急に発熱して仕事を休まなくてはならない日も少なくありません。
子育てに理解のある会社も増えてきていますが、急な欠勤などで周囲に負担がかかるのは事実です。
とはいえ、子どもにとって適切な親権者というのは決してお金がある人ではありません。
親権をめぐる裁判では経済状況よりも、むしろ子どもに対する愛情や子育てへの熱意、これまでの子育て実績のほうが重視される傾向にあります。
これは、経済的な問題は他方が養育費として援助するなどすれば解決できるためです。
通常、離婚時に未成年の子どもがいる場合には養育費の取り決めがなされますし、家庭裁判所も養育費に関する判決を下すこともあります。
親権者または監護権者の選任にあたっては、経済状況などではなく、子どもの福祉が第一に考えられます。
協議で親権者などを決める際も、子どもにとって適切かどうかという基準で話し合いましょう。
その上で養育費として経済的な支援をするなど、足りない部分は協力しあうのがベストです。
離婚をしても親であることはかわりません。
親権者もそうでない側も、両親として子育てに関しては協力しあうのが子どもにとってもっともよい養育環境になるのではないでしょうか。
まとめ
親権者とは未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務を持つ者のことです。
一方、監護権者とは親権のうち子どもを監護・養育する権利だけを持って実際に子どもの世話をする者のことをいいます。
親権者と監護権者を誰にするのかは、子どもの福祉を第一に考えて判断しなくてはいけません。
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