離婚の手続きVOL22 離婚パターン別!離婚慰謝料と財産分与に関する過去の判例 | 離婚弁護士マップ
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離婚の手続きVOL22 離婚パターン別!離婚慰謝料と財産分与に関する過去の判例

離婚の際に支払われる慰謝料と財産分与については、当事者の取り決めによって有無や金額は異なります。

当事者で条件が整わない場合は基本的に裁判で決めることになりますが、この場合も慰謝料や財産分与の有無や金額は、事例の性質によって変わります。

そこで今回は、事案の性質ごとに慰謝料や財産分与についてどのような判断が行われたのかについて、過去の裁判例を手がかりに見ていきます。

配偶者の暴力や不貞行為

離婚までに結婚生活は15年継続しましたが、最後の2年は別居状態となりました。

夫婦には子どもが2人いますが、夫が愛人を作って別宅に囲ったことが原因で夫婦喧嘩が続きました。

気の強い妻は愛人に別れることを再三要求しましたが、激高した夫が暴力を振るうようになったこともあり、妻の側から離婚訴訟を起こすことになりました。

事例におけるポイントは、離婚の時点では夫にめぼしい財産がないものの、夫は実父が社長を努める家業に従事しており、将来的にはその家業を引き継ぐ立場にあることです。

また、妻は夫の家業の手伝いをしていたという事実があります。

裁判所は夫の家業について、営業から得た収益の中には妻の労働に基づく分があると判断しました。

それによって、家業の財産の中には、実質的に夫婦の共有財産といえる分がある旨も認定しています。

妻の寄与分については、財産分与という方法で取り分を確保することにしました。

次に、現時点では夫名義のめぼしい財産はないとしても、いずれは家業の社長として経営を引き継ぐことになる立場にあることから、夫の社会的地位及び経済的地位を考慮して、財産分与として300万円を支払う旨を命じました。

また、裁判所は慰謝料として、夫は200万円、夫の愛人は100万円を妻に支払うよう命じました(水戸地裁昭和51年7月19日)。

現時点では配偶者が目ぼしい財産を有していない場合であっても、相手が労働などによって経済的利益に貢献しているなどの個別具体的な事情がある場合には、財産分与を認めることが相当であるとする事例です。

配偶者の不貞や悪質な嫌がらせ

夫が妻に対して根拠のない嫉妬をし、加えて夫の姑が妻に嫌がらせをしていた事例です。

結婚後に夫婦が同居していた期間はわずか半年ほどで、夫の嫉妬や姑からの嫌がらせを受けたことで妻は自分の実家に戻り、夫の子供を出産しました。

その後、夫と姑は妻との離婚を執拗に求め、妻が自宅に戻ることを拒否しました。

さらに、妻の親兄弟や勤め先に電話をかける、事実無根の刑事告訴を試みる、などの悪質な嫌がらせを続け、夫は愛人もつくりました。

上記の事案において、裁判所は夫に対して慰謝料として500万円の支払いを命じました(東京高裁昭和54年1月29日)。

夫婦の離婚原因については、第三者の視点からはお互い様に見えることも少なくありませんが、悪質な嫌がらせを一方的に続けるという点に着目し、相当額の慰謝料の支払いが命じられたものと評価できます。

配偶者の両親による嫁いびりのケース

離婚を原因とする慰謝料については、通常は配偶者自身に対しての請求のみが認められるケースが多く、配偶者の両親などの親族に対しての慰謝料を請求することは多くありません。

もっとも、配偶者の親などがいわゆる嫁いびりをするなど、配偶者の親族の悪質な行為が原因で離婚に至ったような場合には、配偶者だけでなくその両親などに対しての損害賠償の請求が認められることがあります。

配偶者の親への請求が認められた事例として、神戸地裁平成10年11月10日の判決があります。

夫の両親の反対を押し切って結婚したものの、夫婦の家に理由なく長期間泊まり続ける、妻の衣類を勝手に実家に送る、などの夫の両親からの悪質な嫌がらせによって、夫婦が別居してしまった事例です。

その後、妻から夫の両親に対して損害賠償を求める訴訟が提起されました。

神戸地裁は訴訟において、夫の両親の行為が原因で、妻は平穏な夫婦生活を送ることができずに深い苦痛を受けた旨を認定しました。

そして、夫婦になろうとする合意が妨げられないことは国の法秩序の根本であり、夫の両親が妻の配偶者としての地位を侵害したのは明らかであるとして、両親に240万円の支払を命じました。

配偶者が強度の精神病にかかったケース

民法770条は、夫婦の一方が離婚の訴えを提起することができるケースを限定して規定しています。

そのため、離婚の訴えが認められるためには、同条の規定のいずれかに該当する必要があります。

民法770条1項4号は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に離婚の訴えを提起することができる旨を規定しています。

東京高裁昭和57年8月31日の判決では、統合失調症の妻に対する離婚請求が認められるかが争われました。

婚姻期間は20年で、後半の10年間は妻は統合失調症で精神病院に入院しており、子どもが1人います。

夫からの離婚請求に対して裁判所は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかったことをもって、直ちに離婚の請求に理由があると解すべきではないとしました。

そして、かかる場合においても、諸般の事情を考慮して、病気に羅患した者の今後の療養や生活等について具体的方途を講じる必要があり、その見込がついた上でなければ婚姻関係を廃絶することは不相当である、と判示しました。

それによって、民法770条1項4号による離婚請求は認められない旨を判示しました。

もっとも、同項5号は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」場合には離婚請求ができる旨規定しているところ、これに基づいての離婚請求は正当であるとして認めています。

その理由として、夫婦の結婚生活が破綻した主な原因は妻の粗暴かつ家庭的でない言動にあり、夫に対して妻の実母と同様の寛大さを求めることは困難である、旨を述べました。

もっとも、婚姻関係が破綻した主な原因は妻にあるとしながらも、財産分与として夫から妻に1,000万円の支払いを命じています。

これは、離婚後の妻の生活と治療について配慮したものと考えられます。

配偶者の特異な性格と慰謝料請求

夫婦は共同生活が基本となるため、一方が極端に自己中心的であるなどの特異な性格を有している場合は、婚姻を継続するための大きな障害となることがあります。

配偶者の特異な性格が原因で離婚となった場合に、相手方が慰謝料を請求できるかについて判示したのが、東京高裁昭和57年11月25日の判決です。

結婚17年目を迎え、夫が停年退職したことを機に別居した夫婦の事例で、結婚から21年目に裁判所の判決によって離婚が成立しました。

夫婦には大学生の長男と高校生の長女の2人の子どもがいます。

婚姻中の生活において夫は、居住している家屋の購入や売却を自分だけで決める、自分の給料から必要な分を取って残りを家族に渡す、子どもの教育や親類づきあい等の生活態様を自分だけで判断する、などの自己中心的な行動をとっていました。

また、妻が何かを尋ねる、相談をもちかける、協力を得ようとする、などをしてもほとんど耳を貸すことはありませんでした。

また、妻が愚痴や非難めいたことを言った場合には、手当たりしだいに物をどこかに投げつけるといった行動もありました。

判決は、婚姻関係が破綻した原因について、妻の側にも夫の人となりを理解して対応することについて至らない点があるものの、破綻の主な原因は夫の側にあるとしました。

夫の性格、考え方、感じ方、日常生活における行動などは余りにも自己中心的であり、感情に走りやすく、妻に対する配慮にかけていた点があることは明らかであるとし、妻からの離婚請求を認めました。

次に、慰謝料を請求できるかについては、請求を認めませんでした。

その理由として、妻が夫との性格の相違から精神的な苦痛を受けたであろうことは推察できるものの、夫の立場としては、ことさらに夫婦としての関係を破壊しようとしたものではなく、また妻を虐待したものとは異なることから、直ちに慰謝料を請求できるものではないとしました。

配偶者の自己中心的な性格や行動を主な原因として婚姻関係が破綻した場合に、他方からの離婚請求を認めるとした判決です。

その一方で、性格や行動に問題がある場合でも、夫婦関係を破壊しようとする意図や虐待などの行為がない場合には、慰謝料の請求には消極的な姿勢が伺えます。

配偶者のギャンブルや浪費

配偶者のギャンブルや浪費が原因で離婚に至った事例です。

裁判例として浦和地裁昭和59年9月26日判決があります。

結婚後数年で夫婦が不和となり、夫が競馬やマージャンなどの数多くのギャンブルに手を出して生活破綻となり、離婚になりました。

判決では、夫から妻への財産分与として400万円の支払いと、離婚が成立した日から子供が成人に達するまでの間、賃料月6万円の借家権の設定を認めました。

借地権の設定が認められたのは、妻が夫名義の自宅で音楽塾を開いて営業を行っているためです。

また、夫婦でクリーニング屋を経営しており、結婚10年目に夫婦の共有名義で土地と建物を購入した事例があります。

夫はギャンブルが好きで借金を重ねたところ、土地と建物について自分の持分を売却してしまい、妻が義兄から借りたお金で持分を買い戻しました。

協議離婚の成立後、財産分与について折り合いがつかずに審判となったケースで。

裁判所は土地と建物について、夫の寄与度は10分の1であり、10分の9は妻に帰属するとしました。

また、夫が妻に支払うべき慰謝料の額は不動産の時価の1割を下らないとし、慰謝料と財産分与をあわせて、土地と建物の全部が妻に帰属するとしました。

(大阪家裁昭和62年7月17日)

配偶者による悪意の遺棄

夫婦は互いに助け合うものですが、一方が相手を故意に遺棄した事例です。

裁判例として浦和地裁昭和60年11月29日判決があります。

結婚して25年後、半身不随となった妻を置き去りにして夫が家出し、5年間生活費を送金しなかったケースです。

夫の行為は悪意の遺棄に該当するとし、婚姻中に取得した土地と建物の全てについて、夫から妻への所有権の移転を命じました。

裁判所は、婚姻中に取得した土地と建物の半分については、妻の内助の功による分と判断しました。

残りの部分については、妻の健康状態と日常生活の困難さ、夫からの送金がないことから親族からの借金で生活していること、などが考慮されました。

また、妻については離婚後の扶養の面が懸念される反面、夫は技能検定員の資格に基づいて安定した生活をしていること、夫による過去の不貞行為に対する慰謝料の分、などの事情も考慮され、土地と建物全部を妻に給付するのが相当であるとしました。

夫は離婚後も安定した生活が望める反面、妻については健康状態など生活の困難さが認められることから、本来は半分ずつの寄与分といえる土地と建物の全てを妻に給付するとしたものです。

ローン返済中の不動産

婚姻中にいわゆるマイホームとして居住用の不動産を取得した場合、夫婦が離婚する際にはまだローンの支払いが残っているケースは少なくありません。

ローンの残高が残っている不動産については、不動産の時価から残りのローンの残高を差し引いた残りの金額について、財産分与の対象とするのが基本的な処理の方法です。

例えば、自宅用に購入した不動産の時価が2,500万円でローンの残高が1,500万円の場合、財産分与の対象になるのは時価からローンの残高を差し引いた1,000万円についてです。

財産分与の方法としては、一方が不動産を全部取得してローンの残高も負担し、財産分与として不足する分を相手に支払う方法があります。

また、不動産を売却してローンの残高を支払ったあとに余剰分を分配する方法もあります。

次に、不動産の時価がローンの残高を下回っている場合についてです。

例えば、不動産の時価が1,000万円、ローンの残高が1,500万円の場合です。

このケースでは、原則として不動産は財産分与の対象になりません。

この場合に、過去のローンの支払分を財産分与として請求できるかが問題になります。

例えば、離婚する前にローンの支払いとして2,000万円を支払ってきたので、その分を財産分与として請求するなどです。

東京高裁平成10年3月13日は、ローンの残高が時価を上回っていることで不動産に残余価値が残っていない場合、過去に支払ったローンについて財産分与の対象として考えることはできないとしました。

ローンの残高の負担が残っている場合に過去の支払の分についても財産分与を認めるとすると、過剰な負担や煩雑な処分手続きになることから、これを防止したものと考えられます。

離婚と賃貸借契約

夫婦が借家を借りて住んでいる場合、賃貸借契約は夫の名義で締結される場合が多くなっています。

その夫婦が離婚する場合に、子供がそれまでと同じ学校に通うためなど、離婚後も妻が借家に住み続けたい場合の処理についてです。

トラブルを防止するためには、離婚の際に賃貸借契約について妻の名義に変更することが有効です。

一方、夫が契約の名義変更に応じずに勝手に解約した場合は、妻が借家に住み続けることができるかが問題になります。

この点について判示したのが東京地裁昭和39年8月5日判決です。

裁判所は、夫が賃貸借契約を結んだのは家族の住居として用いるためであるから、その家族の一員である妻も、貨借人としての法的な地位を有しているとしました。

それによって、夫が離婚の際に勝手に借家契約を解除したとしても、家主が妻に対して借家を明け渡すように請求することは、権利の濫用として認められないと判断しました。

契約の名義人だけでなく、その家族も居住するものであるという借家の性質を重視した判決といえます。

離婚と借地契約について

離婚の際に財産分与として借地上の建物が妻のものになった場合、借地契約の名義人が夫であると問題になります。

借地権付きの建物を譲り受ける場合は、賃貸人(地主)の承諾が必要になるのが通常であるからです。

これについて東京地裁昭和46年5月24日判決は、居住目的の場合には妻は賃貸人の承諾がなくても借賃権を賃貸人に対抗できるとしました。

裁判所は、貸借人が賃貸借契約を締結するのは、借地の上にある建物に居住する家族全員のためであり、同居の家族は賃借人としての地位を賃貸人に対抗できるものとしました。

次に、賃借人の夫が死亡してその妻が借地権を相続した場合と同様に、財産分与として資借権を得た場合でも、賃貸人の承諾なしで妻は賃借権を貸貸人に対抗できるとしました。

財産分与として取得した建物について借地権を対抗できないとすると、せっかく建物を取得した意味が大きく損なわれてしまいます。

そのため、借地権について賃貸人の承諾なしで対抗できるとしたものと思われます。

配偶者の不貞行為と財産分与

婚姻期間が合計55年で、後半17年は別居していた熟年夫婦の離婚についてです。

夫は会社を経営し、妻は専業主婦でした。

結婚25周年の銀婚式が過ぎましたが、夫は愛人をつくって子供も認知しました。

夫は家を出て愛人と同居し、以降17年間の別居生活が続きました。

裁判において夫は、会社を経営する苦労を妻が理解してくれない、性格が合わない旨の主張を展開しましたが、裁判所は婚姻関係が破綻した責任は主として夫の側にあると認定しました。

裁判所は、妻が75歳と高齢であり、離婚によって相続権を失うことに加えて、婚姻費用の分担金の支払いを受けることもないことから、平均余命10年と推定される老後を生活の不安にさらされながら生きることになりかねない、と判断しました。

そして、離婚しない場合に夫が負担すべき婚姻費用の分担金は月額約10万円であることから、離婚に伴う財産分与として、平均余命の10年分に相当する1200万円を認定しました。

また、夫と愛人の両者に慰謝料の支払いも命じています (東京高裁昭和63年6月7日判決)。

退職金の支払いが認められた事例

離婚に伴う財産分与についての東京高裁平成10年3月18日判決では、私立学校の理事である夫の将来の退職金が支払われることを停止条件として、退職金の半分を妻に支払うことが命じられました。

停止条件とは、条件が成就した場合にそれまで停止していた契約の効果が発動するという条件のことです。

停止条件の例としては、試験に合格したら20万円を支払う、というものです。

なお、原審である横浜地裁の判決では、将来の退職金の半分だけでなく、妻の生存中の扶養料として月15万円の支払いが命じられていましたが、東京高裁は扶養料を認めませんでした。

月15万円の支払いが認められなかった理由は、妻が管理していた夫婦の共有財産を用いて約1,500万円の貴金属を自分のために購入していたことと、婚姻前からの預貯金や自宅の買い換えの際の利益として約5,000万円が残っていることが考慮されたからです。

財産分与の性質には、夫婦の共有財産を清算するという清算的財産分与、慰謝料としての性質を有する慰謝料的財産分与、離婚後に生活に困るであろう側を扶養する扶養的財産分与、の3種類があります。

このうち、扶養的財産分与については、清算的財産分与と慰謝料的財産分与を受けてもなお生活に困る場合に補充的に適用されるものである、とする考え方があります。

高裁は妻が離婚した後もなお相当の財産を保有することを理由として、扶養料の支払いを退けていることから、前述の考え方を採用したものと考えられます。

将来の退職金の支払いが認められた事例

夫が定年となって退職金を受け取る場合、それは夫本人だけの財産ではなく、妻がいわゆる内助の功などで寄与した分も含まれるといえます。

将来の退職金の支払いが認められる理由は、夫が退職金を受け取るのが離婚後であるとしても、その金額には妻の寄与分が含まれるため、離婚に伴う財産分与の際にあらかじめその金額を妻に分ける必要があるからです。

もっとも、将来的に退職金を受け取る予定であるとしても、勤めている会社が倒産する可能性などがあることから、必ず受け取れるとは限りません。

そのため、退職金を受け取る時期がずっと後の場合には、将来の退職金については財産分与の対象としては考えないのが通常です。

裁判例においては、事案の性質にもよりますが、3年〜7年後に定年となって退職金を得られるであろう事例において、退職金について考慮する場合が多くなっています。

6年後に仕事を退職して退職金を取得する予定の夫について、退職金のうち婚姻期間に対応する金額分については妻の寄与分が含まれるとして、6年後ではなく現時点での支払いを命じた裁判例があります(厳密には、貯金等によって得られるであろう6年間の中間利息を控除した金額)。

また、当該判決では夫が妻に対して約590万円の金銭を支払うことが命じられていますが、裁判所は支払いを担保するために、夫名義の不動産に抵当権を設定すべきともしています(東京地裁平成11年9月3日判決)。

おわりに

離婚の際に支払われる慰謝料と財産分与については、当事者同士での話し合いで決着がつかない場合は基本的に裁判で決めることになりますが、慰謝料や財産分与の有無、具体的な金額については事例の性質によって異なります。

さまざまなケースがありますが、遺棄、暴力、不貞行為、ギャンブルなどによる浪費など、一方の側の責任が大きい場合は慰謝料や財産分与の額もそれに応じて考慮される傾向があります。

また、事例の性質によっては将来の退職金の分の金額の支払いが認められるケースや、配偶者だけでなく嫌がらせをした両親などの親族にも金銭の支払いが命じられるケースもあります。

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