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離婚の手続きVOL3 協議離婚の手続方法と気をつけるべきポイント

ベストな離婚への第一歩 3 「 協議離婚の手続方法と気をつけるべきポイント 」

協議離婚は、調停離婚や裁判離婚とは異なり、裁判所が関与しない離婚方法です。

夫婦双方が離婚をすることについて合意し、その後離婚届を市町村役場へ提出するだけで離婚が成立します

離婚届を提出するのに費用はかかりませんし、協議離婚の流れを見てみると、他の離婚方法と比べても精神的にも肉体的にも手間がかからないという印象かもしれません。

しかし、協議離婚には、調停離婚や裁判離婚とは異なる難しさや気を付けるべきポイントがあります。

協議離婚はどんなケースでも成立する

離婚の理由は、夫婦ごとによって異なりますが、協議離婚では、離婚の理由を周りに干渉されたり認定されたりすることで離婚が成立するわけではありません。

協議離婚においては、夫婦双方が離婚について合意するのみで離婚が可能です。

つまり、性格の不一致、家事・育児に不満がある、稼ぎが悪い、家族親族との折り合いが悪い等といった、いわゆる「家庭の事情」を離婚の理由にできるのが協議離婚なのです

他にも、自分が不倫や浮気をしたから離婚したいという主張も、相手が認めるか認めないかは別として、協議離婚においては離婚の理由とすることができます

そして、夫婦間において話し合い、離婚することについて双方が合意した後、離婚届を提出することで離婚が成立します。

離婚届には、離婚の理由を記載する必要がなく、離婚届を提出する際に、市町村役場の担当者に離婚の理由を聞かれることもありません。

一方、裁判離婚では、前述したような家庭の事情のみだと決定的な離婚の理由とはなりません。

それらの家庭の事情が発端となり原因となった上で、客観的に見てもその夫婦の婚姻関係が破綻しているというところまで主張する必要があります。

もちろん、裁判離婚となれば、自分が浮気・不倫をしたから離婚したいという主張も原則として認められません。

協議離婚の難しさ

どんな理由であれ、夫婦双方に離婚の合意があり、離婚届を提出するだけで離婚が成立しますので、調停離婚や裁判離婚と比較すると、費用もかからず話し合いがスムーズにいけば時間もかかりません。

この点では協議離婚はメリットばかりのように感じられます。

しかし、これは逆に考えると、協議離婚においては、不貞行為や悪意の遺棄等といった裁判離婚において離婚の請求理由となる事情があっても、一方が離婚に合意をしなければ離婚できません。

例えば、夫が不倫をしており、不倫相手と一緒になりたいといい、離婚をせずに夫婦で暮らしていた家を出ていってしまった場合、妻は自分が早く別の人生をやり直したいからといって、勝手に離婚届を出すことはできません。

また、その夫が後に妻の元へ帰ってきて「やり直そう」と言った場合には、夫は協議離婚には応じていませんので、離婚の合意はないことになります。

その他にも、離婚については夫婦双方が合意しているものの、子供の親権者決定について争いがある場合にも、協議離婚は成立しません。

このように、一方が不倫の事実や、家族を捨てて顧みないというような、裁判離婚では離婚の理由と認められる事情や、別居期間が長期にわたり客観的に見ても夫婦関係が完全に破綻しているといえる場合でも、子供の就職や結婚に差し支えがあるおそれや、妻もしくは夫に対する意地や執念から、頑なに離婚を拒むというケースもあります

協議離婚には、以上のように離婚が成立しない場合も多数ありますので、しっかりとお互いの気持ちを話すことが大切ですが、複雑なことを決める話し合いが面倒な人にとっては、中々結論が出せずに話が平行線のまま進まないということもあります。

これらのような点で、協議離婚は難しく、限界があると考えられます。

相談先を外へ作る

協議離婚において、一人で何もかも抱えることは精神衛生上よくないので、無理せずに第三者である友人や親兄弟、弁護士等の専門家へ相談することも大切です。

ただ、離婚問題はプライベートな問題ですので、相談相手は誰でも良いというわけではありません。

相談相手を間違えてしまうと、かえって話が複雑になったり、自分の気持ちの整理がつかなくなったりする場合がありますので、相談相手の選択は慎重に行いましょう

協議離婚の実態調査で、相談相手としてだれを選んだかという調査の結果として、親兄弟や親戚はもちろんのこと、家庭裁判所やその他公的相談機関と回答した人も複数いました。

初めから弁護士を探して直接相談する方法もありますが、いきなり弁護士と連絡を取ることに躊躇したり費用に対する不安もあったりするかと思いますので、まずは各弁護士会に常設している法律相談コーナーや、法テラス、各自治体で行っている無料法律相談会等へ相談してみるのがおすすめです。

相談相手が友人や親兄弟、親戚の場合には、自分を身近で知ってくれている人なので、離婚するべきかどうかという「人生の選択」について、気負わずに相談することができるのではないでしょうか。

彼らのアドバイスを基に、最終的に離婚すべきか否かを自分で整理することができるかもしれません。

また、相談先に家庭裁判所や弁護士会を選んだ場合には、知人を相談相手とした時と同じように「人生の選択」について個人的な相談をするというよりは、離婚の手続きに関する事項、離婚後の自分の生活についてどのような社会保障があるか、相手から受け取れるお金について等を聞くことができます。

これらのような離婚に関する知識を得られれば、離婚の判断の手助けになるでしょう。

話し合いに第三者を仲介する

裁判所が関与することが前提ではない協議離婚において、対立している夫婦が離婚の合意や子供の親権者決定に向けて、直接面と向かい冷静に話し合おうとしても、感情が混乱していたり、心理的葛藤が生じていたりするため、対等に話し合うことが難しいこともあります。

このような状況にならないためにも、冷静な話し合いができなさそうと判断できれば、事前に第三者を仲介して話し合うようにすることも必要です。

しかし、その仲介を親兄弟等の家族にしてもらおうとした場合には、どうしても自分に関係のある方を味方にしたい傾向があり、身びいきをしてしまう可能性があります。

また、当事者である夫婦よりも親同士の対立になってしまう恐れもあり、余計に夫婦の仲が悪くなる可能性が高くなります。

もちろん、親兄弟に仲介してもらうことを全面否定する訳ではありませんが、親兄弟が話し合いに参加する場合には、当事者夫婦よりもヒートアップして話の終着点が見えなくなってしまわないようにすることが大切です。

協議離婚によって離婚をしようと決めた際にも、第三者の相談先として、弁護士等の専門家を選ぶことも多数のメリットがあるといえるでしょう

協議離婚に応じなかった際に生じる問題や、訴訟までいったら慰謝料はどれほどもらえるのかという点等、離婚の注意点や離婚に必要な知識を的確に得ることができます。

このような離婚に必要な知識等を知ったうえで協議離婚の話し合いに臨むのと、知らないまま相手に言いくるめられ泣き寝入りするのでは、離婚後の未来がまったく異なるものになってしまいます。

例えば、専門的な知識が必要なものとして、「離婚協議書」に記載した金銭的な問題の約束に、さらに強制執行の効力を持たせる「公正証書」の作成等があります。

このように、知識がなければ対応できないようなものも、家庭裁判所や弁護士会等の公的機関で、事前に専門家にしっかりと相談するとよいでしょう

離婚届はどのように作成する?

民法739条(婚姻の届け)1項では、婚姻は「届け出ることによって、その効力を生ずる」とし、2項で「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています。

そして、協議離婚についての離婚の届出についても、民法764条で準用するとの定めがあります。

しかし、実際の協議離婚の届出の方法としては、離婚したい夫婦が揃って市区町村の役場で口頭による離婚の届出をすることは行われていません。

戸籍法にのっとった書類である離婚届に必要事項を記入し、離婚届を市区町村役場へ提出することが協議離婚における手続きとなります。

離婚届の用紙は、市区町村役場に常備されているので、すぐに手に入れることができます。

また、インターネットでダウンロードした離婚届の書式をA3サイズでプリントアウトしたものを使用することも可能です。

届出先の市区町村役場は、婚姻中の本籍地または、夫婦の所在地が管轄している市区町村役場となります。

所在地とは、離婚届提出時点の住所や居所、一時滞在地のことを指します。

協議離婚で離婚することになったが、離婚届を提出する時点で夫婦が別居している場合には、それぞれの所在地の市区町村役場のどちらかへ提出すればよいことになります。

また、離婚届を提出する通数は1通で、本籍地以外の市区町村役場へ提出する際にも、1通で充足することになっています。

しかし、本籍地以外の市区町村役場への離婚届提出の際には、戸籍謄本1通も一緒に提出することになります。

届出本人の意思確認のために

以前、本人の意思に基づかない、虚偽の婚姻届や養子縁組届が勝手に提出されてしまうという事例が多数ありました。

そして、本人が知らないところで婚姻届や養子縁組届を提出されてしまうことで、自分の見ず知らずの他人が自分の配偶者となっていたり、養子となっていたりといった事件が起こっていたのです。

このような事件に巻き込まれた人は、無断で戸籍を悪用される可能性がありました。

例えば、外国人が虚偽の婚姻届によって日本人の配偶者となることで、戸籍を利用して不法入国したり、虚偽の養子縁組届によって、姓を変更して金融機関から借り入れしたり、といった犯罪です。

これらの事例では、虚偽の婚姻届や養子縁組届の提出によって戸籍を悪用されてしまった被害者である本人が、ただ単にその届出の効力を取消したい、無効にしたいと訴えるだけでは取消しや無効となることはありません。

勝手に戸籍を利用されて非がないにもかかわらず、被害者本人が婚姻無効の裁判を提起し、さらに虚偽の婚姻届等が無効であることを証明しない他には無効となる方法がありません。

さらに、従前は、その婚姻無効請求が認められたとしても、自分の戸籍には虚偽の婚姻届による婚姻関係と、その無効による抹消の記載が残ってしまいました。

つまり、自分の知らないところで勝手に見知らぬ他人との婚姻や養子縁組の関係が発生し、その虚偽の関係を無効としたところでも、その経緯がすべて戸籍に残ってしまうので、戸籍を汚されたと記録されてしまうのです。

このような問題が発生したため、平成14年12月18日の戸籍法改正で、虚偽の届出等について記載されました。

前述のように婚姻届や養子縁組届の無効を請求し、それに基づき裁判所でその請求が認められた場合、婚姻や養子縁組の抹消の記載をなされるという点では変わりませんが、さらに虚偽の婚姻届や養子縁組届の記載のない戸籍を再製してほしいとの申し出があれば、それが許可されるとの規定です(戸籍法11条の2)。

このように、本人の知らないところで勝手に虚偽の婚姻届や養子縁組届を提出され、戸籍を悪用された事例への対策として戸籍法が改正されましたが、そもそも本人の意思がない虚偽の届出をされること自体が問題です。

したがって、前述のような事件の教訓として、婚姻や養子縁組等のように「当事者本人の意思に基づいてなされる届出」について、その意思確認を事前にするためにはどのような方法があるかが検討されました。

その検討の結果、届出に記載されている当事者本人の意思確認はどうしても難しいということで、その代わりに届出の当事者本人の確認だけでもするべきであるということになりました。

これは、例えば夫婦で婚姻届を提出する際、市区町村役場の窓口で担当者から「本当に婚姻する意思があるか」と聞くことはしないけれど、その代わりに「あなたは本当にこの婚姻届に記載されている当事者か」という本人確認をするということです。

この検討結果に基づき、平成15年3月18日付で法務省が全国の市区町村に向けて、虚偽の届出を未然に防ぎ、虚偽の届出がなされた場合の早期発見と是正措置について指示しました。

それが、「届出持参者に対する本人確認の実施」と「本人確認ができないまま届出を受理したときは原則として当該届出人に届出が受理された旨を文書で通知」に関する通達です。

この通達を受けて、ほぼすべての市区町村役場において、届出当事者の本人確認を行うようになりました。

本人確認の方法としては、運転免許証やパスポート、健康保険証等の本人確認ができる身分証明書の提示です。

このような本人確認を求められる届出には、婚姻届や養子縁組届の他に、離婚届も該当します。

その他にも、養子離縁届や住民異動届等が含まれています。

したがって、離婚届を提出する際にも、市区町村役場の窓口において、届出に署名押印のされている当事者本人の確認が必要となります

しかし、婚姻届であれば夫婦が揃って一緒に提出しに行くことが多いとは思いますが、協議離婚において提出する離婚届の場合、夫婦揃って提出するというケースが当たり前ではないかもしれません。

協議離婚の話し合いで離婚の合意ができているとはいえ、離婚を決める際に対立しており、当事者同士顔を合わせたくないといった事情で、離婚届を提出する際はどちらかが一人で市区町村役場へ持参するというケースが多いのではないでしょうか。

このように、届出記載の当事者が揃って届出を提出しない場合に、届出本人の確認ができないとなっても届出が受理されないのかというと、決してそうではありません。

届出当事者のうち、一方が窓口に来なかったという場合でも届出の受理はしたうえで、窓口に来なかった当事者へ、届出が提出されたことの通知を文書にて送付することになっています

つまり、届出記載の当事者が揃って届出を提出しに来なかったり、当事者本人の確認ができなかったりしたからといって、離婚届を受理してもらえないというわけではないのです。

さらに、離婚届を郵送で提出する場合には、本人確認を直接できないことになりますが、このような場合でも市区町村役場の戸籍係から、離婚届が提出されたという通知が、届出人へ送付されます。

この通知によって、万が一届出記載の本人が、知らないうちにその届出を提出されていれば、虚偽の届出がなされたという事実が判明することになります

離婚届提出のポイント

協議離婚において夫婦双方が離婚に合意し、いざ離婚届を提出するとなった際、以下のように注意すべきポイントがあります。

それらのポイントを把握し、離婚届を確実に提出するようにしましょう。

子供の親権者を記載する(未成年の子供がいる場合のみ)

未成年の子供がいる場合には、夫婦が離婚後のその子供の親権者を決定し、離婚届に記載する必要があります

また、未成年の子供が複数いる場合、どちらか一方が全員の親権者にならなくてはいけないということはありません。

一人は夫が親権者、もう一人は妻が親権者というように、子供ごとに別々に親権者になることもできます。

ただし、離婚後も元夫婦が共同して親権者となることはできません。

そして、親権者の記載がないと離婚届は受理されず、協議離婚も成立しないことになります。

協議離婚において夫婦間で決定するとよい事項として慰謝料や養育費等の金銭的な問題もありますが、これらは離婚届提出後に決定することにしても離婚届は受理されますので問題ありません。

しかし、親権者の決定だけは、離婚届提出前に必ず決定し、離婚届に記載することで離婚届が受理されますので、絶対に事前の決定が必要な事項です。

離婚後に使用する氏と離婚後の本籍

離婚後は、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。

婚姻前の戸籍は、自分の親の戸籍に再び記載されることになります。

新しい戸籍は、自分が筆頭者となり新戸籍を作るということです。

離婚後の戸籍については、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に記載するようにしましょう

また、離婚後は婚姻前の氏に戻ることもできますし、婚姻中と同じ氏を使用することも可能です。

婚姻前の氏を使用したい場合には、同じく「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に記入するようにしましょう。

しかし、離婚後も婚姻中に使用していた氏を称したい場合には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄への記載は必要なく、さらに離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

届出本人の署名押印

離婚届には、当事者夫婦のそれぞれの署名押印が必要となります。

押印は実印でなくても可能で、印鑑証明書の添付も必要ありません。

また、離婚届の署名押印は代筆が認められておらず、夫婦一方がもう一方の署名を代筆するケースが少なからずあるようですが、これは認められるものではありません。

しかし、市区町村役場の窓口において、提出された離婚届の署名が本当に届出人本人の書いたものであるか否かについて見極めることは非常に困難です。

したがって、離婚届に届出人の署名押印がなされており、外観上は本人が署名押印したものとして受理され、届出本人に離婚の意思がある以上は、その離婚届には効力が認められます

その一方で、知らないうちに勝手に離婚届に自分の署名押印を代筆された場合や、そのような虚偽の届出によって戸籍に離婚の記載がなされた場合には、当然ながら罪に問われることになります。

人の署名押印

協議離婚における離婚届の記載には、成人の証人2名以上による署名押印が必要となります。

ここで証人となった場合でも、後に何らかの法的責任を負わされることはありません。

証人は本籍地や生年月日を離婚届に同時に記入する必要がありますが、証人になる資格としては制限がありませんので、成人であれば誰でもなることができます。

証人として、親兄弟や親戚、友人や弁護士等に頼む人が多いようです。

離婚届の効果

ここまででご説明した通り、協議離婚においては離婚届を市区町村役場へ持参、または郵送し提出することで、届出が受理されれば離婚が成立します。

離婚届を持参して提出する場合に、当事者揃って市区町村役場へ行くことが難しい場合、夫婦のどちらか一方がもう一方へ必要事項を記入済みの離婚届を預けて、提出を託すケースがありますが、その場合になかなか離婚届を提出してくれず、その上さらに金銭要求をされるという問題も起こります。

もちろん、この時離婚届は提出されておらず、協議離婚は成立していませんので、離婚届の提出を任せる場合には注意が必要です。

このように、離婚届の届出自体は当事者以外の人に委任しても構いません

しかし、届出を頼まれた人が役場へ持参する前に、届出本人が死亡した場合には婚姻中に死亡したと見なされ、離婚の効力は発生しません。

また、郵送で離婚届を提出する場合、離婚届をポストに投函した後に届出本人が死亡した場合には、離婚後に死亡したと見なされ、届出は受理されます。

まとめ

協議離婚では、裁判離婚とは異なり、家庭の事情を離婚の理由として夫婦間で話し合い、離婚の合意をして離婚届を提出すれば離婚が成立します。

しかし、協議離婚における離婚理由は自由ですので、不倫や浮気をしている本来なら有責配偶者となる側からも離婚を切り出すことができます。

また、離婚届を提出するまでは協議離婚は成立しませんので、当事者間同士のみでの話し合いは結論が出るのに時間がかかる場合も多く、さらに相談相手の選択も慎重に行うべきです

協議離婚は、裁判所が離婚の手続に直接関わらないという観点から、一見手軽に見える離婚方法ですが、離婚届の記載においても注意すべき点が複数ありますので、漏れなくしっかりと確認し、スムーズに離婚届を提出し受理されるように対応する必要があります。

▼離婚の手続き シリーズ

  1. 離婚の手続きVOL1 「 新しいスタートへ!良い離婚のために大切なポイント講座 」
  2. 離婚の手続きVOL2 「 離婚夫婦の9割が選ぶ「協議離婚」の概要と注意点 」
  3. 離婚の手続きVOL3 「 協議離婚の手続方法と気をつけるべきポイント 」
  4. 離婚の手続きVOL4 「 やっぱり離婚届を取り下げたい!離婚届の不受理申出とは? 」
  5. 離婚の手続きVOL5 「 協議離婚が無効になるケースとは?偽装離婚との関係 」
  6. 離婚の手続きVOL6 「 離婚で揉めたらまずは「調停離婚」を考えよう!手続方法とデメリット 」
  7. 離婚の手続きVOL7 「 調停離婚の実際の流れと注意点 」
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監修弁護士
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