公正証書離婚って何?弁護士が教えるメリット・デメリットとは | 離婚弁護士マップ
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公正証書離婚って何?弁護士が教えるメリット・デメリットとは

離婚するカップルの多くは、調停や裁判手続きなどの裁判所による手続きにはよらず、協議離婚といって当事者の話し合いと合意のみで離婚をします。協議離婚の場合の多くのケースで、公正証書による離婚条件の契約をするという手続きが利用されています。

公正証書については、これまで仕事の関係で作成したことがある方もおられるかもしれませんし、離婚に際して初めて公正証書という単語を耳にされたという方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、公正証書離婚とはどのようなものなのか、公正証書離婚のメリットとデメリットは何かをご説明します。

結論からいうと、公正証書離婚のメリットは「養育費の未払いに対して、強制執行できる」ことです。

公正証書は、弁護士に依頼すれば5,000〜20,000円で書面を作成してくれるので、自分で公正役場に持っていきます。

離婚後に養育費をもらうことが決まっているなら、未払い対策として公正証書の作成を弁護士に依頼しておきましょう。

公正証書離婚の目的

公正証書離婚の目的は、協議離婚で定まった離婚の条件をお互いに書面で確認しつつ、公証制度という公の制度をつかって公正証書化することで、その条件が確実に当事者に遵守されるようにするためのものです。

離婚すると、夫婦は法的に他人になりますが、他人となった後も、長期間にわたって養育費のやりとりなどをする可能性もありますし、財産分与や慰謝料の支払いで多額の財産が動くという可能性もあります。

金銭的条件について離婚時には合意していても、それが口約束であれば、心変わりや状況の変化などで反故にされてしまう可能性があります。

それをさけるために、離婚給付など約束しておきたいことについて公正証書にしたためておき、その後離婚の届出をすることにより、給付の安全性を高めることができます。

公正証書は公文書として、口約束はもとより、公正証書にしていない契約書にくらべ高い信用力を備え、法的拘束力があるので、事後的なトラブルになったときに有用です。

公正証書離婚とは

公正証書とは

公正証書とは、そもそもどういうものでしょうか?公正証書は、公証人法という法律基づいて、法務大臣に任命された公証人という人が、全国各地の公証役場において作成する公文書です。

公証人は、裁判官や検察官、法務局長などの要職をながく務めた法律の専門家がリタイア後に任命されてなることが多いため、かなりの有識者であるといえます。

公正証書は、公正役場に出向いて交渉人の面前で作成するため、手数料と手間がかかりますが、公の書類としての証明力や強制執行力があるので、遺言書や離婚契約書など重要な書類の作成によく利用されます。

公正証書が作成されるときには、公証人は、公正証書の作成依頼者の本人確認を行ったうえで、本人と会話し、その真意に基づいて契約が結ばれていることを確認します。こうして、本人のあずかり知らないところでだまして契約が結ばれたりすることを避けることができます。

協議離婚とは

日本の民法では、両当事者が合意すれば、いつでも夫婦は協議離婚することができます。

一方、協議離婚の合意がない場合、たとえばどちらかが離婚したがっていない場合や、離婚自体には合意していても離婚条件で折り合いがつかない場合などは、夫婦関係調整調停をへたあと、離婚訴訟をします。

訴訟で、民法上定められる法定離婚原因があると判断されれば、裁判官の判決により、裁判離婚となります。

しかし、離婚訴訟には、弁護士費用や訴訟手数料など費用もかかりますし、時間としても半年から2年かかりますので、なるべくなら訴訟によらず協議離婚をしたいと考える人も多いでしょう。

協議離婚自体は、離婚届を役所に提出するだけで終わりますが、離婚に際しては様々な重要な事項を決めておく必要があります。

未成年の子どもがいる場合、養育費はいついくら支払うのか、面会の方法や頻度はどうするのか、夫婦の共有財産はどのように処分するか、慰謝料の支払いはどうするのか、などといったことです。こうした重要な事項を両当事者の合意として、公正証書にしておくのです。

公正証書のメリット

例えば養育費の支払いなど、長期間にわたっての金銭債務については、離婚後途中で支払いがとどこおってしまう事例がよく見られます。

離婚する夫婦の多くは、母が子どもの親権を取ることが多いのですが、母子家庭のなかには、養育費がもらえないと生活が困窮するようなケースもあり、深刻な問題となります。

日本の母子家庭では、養育費の支払いを最後まで受け取っているケースは、全体の約2割に過ぎないともいわれています。

公正証書のメリットは、執行力があるため、仮にこのような不払いになったとしても、強制的に債権回収をすることができる点です。

公正証書のなかに、強制執行認諾条項をいれておくことにより、督促しても支払いがない際に、相手方の給与の一部や口座などを差し押さえることにより、強制的に回収することができます。

強制執行認諾条項のはいった公正証書がなくても、裁判を起こして確定判決をえれば、強制執行はできますが、非常に手間がかかることと、離婚後ずっと時間がたってからだと、お互いの記憶や証拠が散逸してしまっている可能性もあります。

そのため、離婚時にあらかじめ公正証書にしておくことが望ましいのです。

公正証書の作成タイミング

公正証書の作成タイミングは自由ですが、公正証書離婚という言葉にあらわされるように、トラブルを避けるために公正証書契約をするという目的から考えると、離婚届の提出前がベストです。

離婚届の提出を前提として、養育費、財産分与などの離婚条件を、公正証書契約で具体的に書面にし、公正証書化します。

もちろん、細かな条件が煮詰まっていないからという理由で、離婚の成立後に、公正証書による離婚契約をするパターンもありますが、その場合でも離婚後速やかに、なるべく時間をおかずに作成することがおすすめです。

公正証書離婚のデメリット、注意点

公正証書離婚は、効率的かつ安全性の高い方法ですので、正しく作成して双方上手く利用すればメリットが大きいものです。一方のデメリットとしては、手数料と手間が多少かかることでしょう。

また、離婚協議書を適当に作成し公正証書をとしてしまうと、その法的拘束力の強さのせいで、公正証書を作成したことを後悔するということもありえます。

作成にあたっては書面にする条件や内容をよく吟味すること、弁護士など法律の専門家によるサポートを受けて合意内容を正確に反映した公正証書を作成することが重要です。

離婚契約で定めるお互いの権利義務は、養育費、財産分与、慰謝料などをあわせると、かなりの総額となることも少なくありません。払えない金額を約束してしまうと、大変です。

また、ポイントを押さえた公正証書の内容としなければ、いざというときに権利を行使できなくなったり、解釈を巡って相手方と再協議したり、場合によっては家庭裁判所で調停する必要がでてくることもあります。

公正証書を作成するなら弁護士に依頼しよう

公正証書は自分でも手続きできますが、なるべく弁護士に依頼した方がいいです。

なぜなら自分だけで公正証書を作ってしまうと、記載が不十分だったり、自分に不利な条件を載せてしまったりするからです。

「わざわざ公正証書を作ったのに、全然効力を発揮しない」という事態になるかもしれません。

公正証書を有効に使うためには、専門家である弁護士のアドバイスをもらって、ポイントを抑えた内容で作成しましょう。

公正証書の作成自体は5,000円〜程度しかかからないため、弁護士に任せるのが間違いないです。

公正証書に記載するべきこと

離婚契約の公正証書は、クリアかつ具体的に夫婦の離婚の条件を、文書にしている必要があります。

代表的な記載事項は、夫婦に未成年の子どもがいる場合の親権者の指定、養育費、面会交流の条件、共有財産の財産分与、年金分割、婚姻費用の清算、離婚慰謝料などとなります。

決めておくべき対象は夫婦によって異なり、例えば夫婦に子どもがいなければ、この中から養育費や面会交流条件の記載は、取り決められないということになります。

親権者についての取り決め

夫婦のあいだに未成年の子どもがいる場合は、必ず父母の一方側を親権者に指定する必要があります。

離婚届に親権者を指定して提出しなければ、離婚届は受理されませんので、親権者の取り決めは離婚手続において必須といえます。

親権には、子どもの身の回りの世話をする監護権と、財産的な管理をする親権があります。

片方がどちらの権利も持つこともできますし、父親が財産権を持ち、母親が身の回りの世話をする監護権をもつこともできます。

養育費についての取り決め

監護権を持たない側の親は、別居していても、未成年の子どもについては不要する義務があり、監護権をもって子どもを育てている側の親に対して、養育費を支払う義務があります。

夫婦は離婚によって他人になりますが、親子の縁は離婚によっても切れないためです。親は自分自身が生活するのと同程度のレベルで子どもを養う義務があります。

具体的な養育費としては、夫婦が我が子の生活や教育に必要と考える額を話し合って決めますので、最適な金額は夫婦によってまちまちと言えます。

養育費は生活費という性格がありますので、毎月定額を支払っていく形が一般的ですが、合意があれば全期間分を一括払いで前払いすることもできます。

また、月払いで決まった養育費以外に、大学等への進学時や病気の際の入院費などの分担としての一時金の負担もありえます。

これを、特別の費用といいます。

養育費をいつまで支払うかという期間の問題も重要な項目です。

一般的には、成人する20歳までですが、夫婦の合意や経済状況などによっては、大学卒業までとすることや、逆に高校卒業までにすることもあります。

養育費がなかなか協議で合意できない場合は、家庭裁判所が定める算定表を基準にして定めることも多いです。

算定表は、調停や裁判になった時に、両親の年収と、子どもの人数、年齢によって自動的に養育費の金額が算定できるようになっている表です。

東京家裁と大阪地裁の裁判官が相談して決めたもので、物価が高くなっている現在では足りないという声もありますが、審判や調停で広く使われています。

面会交流についての取り決め

非親権者となって子どもと離れて暮らす親にも、離婚後に子どもに会うことが認められています。

面会交流は、子どもの福祉、幸せを最優先して取り決められます。
面会交流の条件としては、面会の日時、頻度、場所、宿泊の有無、プレゼントの可否などが決められることが多いです。

子どもの成長に伴って、子ども本人の意思も反映しながら、面会交流の条件も少しずつ調整しながら運用していくのがよいでしょう。

財産分与

夫婦が結婚期間中かつ別居前に築いた婚姻中財産は、離婚時に夫婦の貢献度に応じて公平に分割します。

これを財産分与といいますが、特別な事情がなければ半分ずつに分割します。

たとえ片方のみが働きに出ており、もう片方は専業主婦であっても、専業主婦のほうが家事育児を分担してくれていたからこそ、もう片方が就労可能であったという考えから、半分ずつ分担することが公平であるということになるからです。

逆に、嫁入り道具や親からの相続財産などは特有財産とよばれて、財産分与の対象とはなりません。

離婚の際の公正証書作成の際には、夫婦の共有財産となるものには何があり、どのように分けるかということを具体的に記載します。

たとえば、自動車は夫が取得するかわりに、自動車の妻のとり分に相当する金額部分については、預貯金を大目に取得するといった具合です。

また、財産分与の対象となる財産には、プラスの財産のみならずマイナスの財産もありますので、マイナス分はプラス財産から控除した上で、残りがでたぶんを、夫婦で分けるということになります。

よくあるマイナスの財産として、住宅ローンの残債については、金融機関とのローン契約をどう処理するかという問題もあるので、慎重に検討する必要があります。

また、婚姻期間中に支払った厚生年金などの年金保険料部分は、離婚時に夫婦で半分ずつにまで分けることとなります。

離婚時年金分割といいますが、具体的には現金の授受が発生するわけではなく、離婚時にわけた分割記録がそれぞれの納付記録として反映されて、年金受給権となるということになります。

手続きとしては、離婚の成立後に当事者が年金事務所等に行き、分割請求の手続きを行うことができます。

なお、あらかじめ離婚前に公正証書契約で年金分割の合意を定めておくと、二人そろって手続きをする必要はなく、離婚の成立後に請求をするほうの一方側からだけで分割請求ができます。

離婚後は前の配偶者とあまり顔をあわせたくないという方も多いと思いますので、公正証書離婚をする場合は、年金分割の合意条項を入れておくことをおすすめします。

ただし、例外として、平成20年4月以降の時期であって国民年金の第3号被保険者の期間、つまり会社員の夫の扶養にはいっていた専業主婦の方については、相手の同意を得なくとも、単独で年金分割の請求ができるという3号分割という制度ができました。

3号分割ができたことにより、熟年離婚を決断する妻が増えたといわれています。

なお、年金分割請求は時効消滅にかからないように、離婚の成立時から2年以内に行なうことが必要です。

慰謝料

離婚の原因はさまざまですが、不倫やドメスティックバイオレンスのような不法行為が原因である場合は、原因をつくった側は有責配偶者といわれる立場になります。

有責配偶者は、他方の配偶者に民法上の不法行為を行ったことになるので、損害賠償金として、離婚慰謝料を支払う義務があります。

慰謝料の額は、不法行為の態様にもよりますし、当事者の合意があればいくらでも構いません。

たとえば、不倫の場合は、結婚年数、夫婦の年齢、経済状態、子どもの有無、不倫関係の長さや頻度、不倫当事者でどちらがリードしていたかなどの要素が加味されて決定されます。

しかし、一般的な離婚慰謝料の相場は50万円から300万円程度であるといわれています。

協議離婚においては、夫婦の話し合いで慰謝料の額、支払方法などを取り決めています。

公正証書には、慰謝料の金額や一括払いなのか分割払いなのかなどを定めることになります。

分割払いの場合は、支払の滞納が途中でないように、公正証書の果たす役割は大きいです。

婚姻費用の清算

離婚が成立する前に、すでに別居している場合は、別居中はまだ夫婦なので婚姻費用の分担義務があります。

たとえば、どちらかが家を出て、もう片方が家に残って子どもと暮らしている場合などであれば、婚姻費用が支払われていないこともあります。

この未払金についても、離婚時に遡及清算するように公正証書に取り決めておきましょう。

住宅の取り扱いの条件

住宅は金額も大きく生活の基盤となることも多いので大きな問題です。

賃貸物件に暮らしていた場合は、単純に解約して引っ越せばよいのですが、マイホームを購入していた場合、財産分与上は所有者とならない側であっても、離婚後に継続して住宅に居住するということもあります。

子どもの親権をもつほうの親が、子どもの転校など環境の変化を避けるために、子どもが成人するまでは、そのまま住宅を住み続けるというケースなどはこれにあたります。

この場合は、養育費の一部を支払うかわりに、無償で居住し続けさせてもらうか、または賃料を相手に支払って住むか、検討する必要があります。

住宅に住む権利やどのように使用しておくかも、公正証書で定めておきましょう。

強制執行とは

上述のように、公正証書の大きなメリットは、執行力があるという点です。

調停や裁判で離婚する場合は、離婚の条件が調停調書や判決文の中に記載されますので、離婚条件を事後的に相手が守らない場合は、法的強制力で執行させることができます。

しかし、協議離婚の場合は、調停調書や判決文がありません。離婚契約書を当事者間で作成しても公正証書にしておかなければ、単なる私文書となるので、相手の未払金を強制的に取り立てることはできません。

離婚契約書の債務不履行について、あらためて裁判所に訴えを提起して、勝訴判決を得るまでは、約束を守ってもらえる保証がないのです。

離婚公正証書として離婚契約書を公正証書としてつくり、その契約の中に「公正証書で支払いを約束した金銭の支払いをしなかった場合は、債権者から強制執行を受けても異存ありません」という旨の強制執行認諾条項をいれておくと、上記のようにあらためて訴えを提起する必要がなくなります。

強制執行とは、任意で支払いを行わない債務者の財産に対して、裁判所の力で強制的に差し押さえを行い、現金化したうえで債権者に分配するという法的な手続きです。

強制執行で差し押さえることができる対象となる財産には、債権、動産、不動産があります。

動産や不動産は現物の差し押さえは、競売手続きなど執行手続きが面倒という観点から、銀行などの預貯金や未払い給与などの債権が、対象としてはよく利用されます。

給与の差し押さえは、給与支払いを行う相手方の雇用主に行われるので、相手方も避けたいところでもあります。

その意味でも、心理的にも任意の支払いをしようというモチベーションにつながりますので、離婚債務の強制執行手続き対象となりやすいのです。

養育費の強制執行

養育費は、子どものために支払われる金銭ですので、法的な保護も外の債権よりも手厚く守られています

未成年の子どもはまだ自分の力で生きていくことはできませんので、親の養育費不払いは、生活、教育、医療など生命にかかわる問題になってしまうこともありえます。

そのため、国も通常の金銭債権と比べて重要だと考えているからです。

そのため、まだ支払期限が来ていない将来の給付予定の養育費についても強制執行の対象となりますし、給与など強制執行をかかえることのできる財産の範囲も、他のものと比べて広くなっています。

強制執行ができない約束

強制執行認諾条項は、このように経済的な支払い義務を遵守させることについては、非常に有効な対策となります。

しかし、注意しておきたいことは、金銭支払い義務以外の約束については、強制執行は基本的にはかけられません。

たとえば、面会交流の頻度を月に1回と定めているのにもかかわらず、看護者がその約束を破ってなかなか子どもに合わせてくれないという場合に、裁判所が監護審の家に押し入って強制的に子どもを連れてくるようなことはできません。

また、同じ財産面の条件でも、自動車などの動産、自宅を明け渡すなどの不動産の引き渡し契約などは、公正証書であっても強制執行はできません。

公正証書で契約する条項には、金銭支払い債務だけではありませんが、金銭支払い債務以外のほかの約束についても強制執行できるという勘違いをしないようにしましょう。

また、支払金額や支払期日が不明確な金銭債権については強制執行ができなくなることもあるので、クリアかつ適切な文章にする必要があります。不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼してサポートをうけましょう

公正証書離婚は本人が役場に出向く必要がある

公正証書作成は、離婚以外についても様々なケースで行われます。企業が海外の役所に提出する書類を公正証書にする例も多くあり、この場合は従業員に委任状を発行して役場で手続きをさせます。

しかし、公正証書離婚は、離婚という身分行為の変動を伴うものですので、万一の間違いや同意のない手続きがあることを防ぐため、原則は夫婦本人が公証役場に出向いて作成する必要があります。

しかし、やむを得ない事情、たとえば夫婦間で争いが激しく、弁護士を代理人にしている場合は、代理人による公正証書離婚の手続きもすることができます。

離婚公正証書を作る際には、事前に公正人のスケジュールを電話で確認してアポイントを取っておく必要があります。通常は、申込から約1週間から2週間はかかることが多いようです。

公正証書を作っておくべき人は?

ここからは「こういう人は公正証書を作っておくべき」という特徴を紹介します。

養育費の未払いを防ぎたい

公正証書を作成する最大のメリットが、養育費の未払いを防げることです。

離婚時に子供がいると、養育費の支払いが発生します。

日本では養育費が継続して支払われるのが、全体の25%のみで、残りの75%は支払いがストップします。

そこで公正証書があれば、養育費の支払いをやめた相手に対して、強制的に回収ができます。

もちろん公正証書がなくても、交渉次第では養育費の回収が可能です。

しかし公正証書を利用することで、手続きをスムーズに進めたり、法的な拘束力を高めることができます。

「相手が養育費の支払いをストップする可能性がある」と思うなら、公正証書を作成しておきましょう。

離婚時の条件を明確にしたい

離婚時にはお互いに条件をつけると思います。

日本では話し合いで解決する「協議離婚」が多いため、書面を作成せずに離婚成立するケースもあります。

ただ書面を残してないと、離婚後にトラブルがあった際、解決が難しくなります。

例えば相手に慰謝料支払いを要求にしたのに「そんな条件は聞いてない」と逃げられる危険性もあります。

そこで書面を残して、公正証書を作成しておくことで、離婚時の条件を明確にできます

もし離婚後に相手が嘘をついた場合に、公正証書を元に有利な交渉ができるかもしれません。

「離婚後に相手とトラブルを起こしたくない」と思うなら、公正証書の作成をしておきましょう。

最後に

公正証書離婚は、離婚後に配偶者が約束を守ってくれない不安がある場合に、これを予防しておく非常に有効な手段となります。養育費の支払いなど、あなたと子どもを守ってくれるツールになりますので、協議離婚の場合は必ず作成しましょう。

公正証書化してしまえば、双方合意をしなければ内容を変更することはできないので、公正証書化する際の離婚協議書に何を書くかは非常に重要な事項です。

弁護士などの専門家のサポートを受けつつ、夫婦それぞれが自分自身の債権債務を納得したうえで、もれなくだぶりなくわかりやすい離婚協議書を作成しましょう。

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