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離婚の際に親権を取る方法とは?ポイントや注意点とは


配偶者に愛想を尽かして離婚という場合でも、子供の可愛さには変わりがありませんよね。離婚しても親権をとって子供と暮らしたいと考える人は多いのではないでしょうか。
親権の帰属について、夫婦が合意していればあまり問題にはなりませんが、父親も母親も親権がほしいと考えている場合はどうなってしまうのでしょうか。
この記事では、離婚に際して子供の親権をとるための方法、ポイント、注意点を説明します。

親権とは

親権とは、子供の成長や財産を見守り導く権利です。大きく分けて、身上監護権と財産管理権の2つの権利が含まれます。
親権について規定した条文は、民法第820条~第824条です。

<参考記事> 親権=こどもの財産と成長を見守る権利

身上監護権

この中で身上看護権には、子どもが住む場所を指定する権利である住居指定権、しつけを行う権利である懲戒権、未成年の間に 職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利である営業許可権、身分上の行為の代理権などがあります。
身分上の行為の代理権には様々な権利が含まれ、15歳未満の子の氏の変更・相続の承認・放棄・20歳未満の結婚・養子縁組など身分法上の行為の代理・同意を行う権利があります。

身上監護権は、まだ未成熟な子供を保護し教育するための権利になり、親権というとこちらをイメージする方も多いでしょう。

財産管理権

財産管理権は、子どもが所有する財産を管理し、使用・収益・処分について子どもを代理する権利です。子どもにはまだ取引をするための判断能力がないので、大切な財産を誤って失わないように、親が監督することをいいます。お年玉をもらった場合に通帳や預金を管理するなど日常的なものから、たとえば祖父母からの相続や贈与を受けた際にその財産を管理するような行為も含まれます。

身上監護権と財産管理権は別々に持てる

身上監護権と財産管理権は、親権者が両方もつこともありますが、親権者でない当事者が片方を持つということもできます。

たとえば、親権者は父親で財産管理権を持っているが、仕事が忙しく子供の日常の面倒がみられないので、母親が身上監護権を持つということもありえます。また、どちらも親権を主張して譲らない場合などは、妥協案として、片方ずつ権利をもつということもあります。

離婚時の親権者の決め方

離婚届を提出する際、親権者をどちらか1名に指定したうえで届出をする必要があるので、届出時点までに親権者を決めておく必要があります。

まずは夫婦の話し合い

親権者の決め方は、基本的には夫婦の合意により定められます。理想的には、夫婦それぞれが子供の幸せを第一に願い、どちらが親権をもつのが子供の生活にとってよりよいかを考えて、円満に決定できれば一番です。
しかしながら、どちらも親権を主張して譲らない場合は、調停で親権を決めることになります。

調停

調停の効果

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、調停の中で親権を定めることになります。調停は裁判所の関与があるとはいえ、基本的には当事者間の話し合いの延長になります。つまり、裁判所や調停員は、当事者に対して結果を強要することができず、当事者が納得して合意した場合のみ調停が成立します。調停外の話し合いとの違いとしては、調停内で合意が成立した場合は、合意内容が調停調書に記されて、それが法的な強制力となります。後から気が変わったとしても、基本的には調停調書の内容に拘束されることになります。

調停の申立に必要な書類は、夫婦関係調整調停申立書、申立人の印鑑、申立人の戸籍謄本、相手方の戸籍謄本と所定の手数料です。

家庭裁判所による調査

家庭裁判所は、子供の福祉を第一に決定するので、夫婦の主張だけに耳を傾けるわけではありません。必要と判断した場合は、専門のトレーニングを受けた家庭裁判所の調査官が子供と面談して、どちらが親権をもつのが適切なのか意見を申し述べることができます。

子供には夫婦間のトラブルについての責任はありませんし、両親どちらも好きな気持ちから双方に気を使ってストレスを抱えがちです。家庭裁判所の調査官は、そういったストレスを少しでも緩和するために、子どもとの面談、家庭訪問、学校訪問などを行い、調整をします。

家庭裁判所の調査官による意見は、親権の帰属に絶対的な影響を与えます。

子供との面談

まずは、子供本人との面談をします。普段の学校、家庭生活や友達とのかかわり、普段困ったことはないかなどをヒアリングしたり、父母が子供と日常どのように接しているのか、子供の気持ちはどうなのかということを聞きます。

家庭訪問

家庭訪問をし、子どもの生活環境をチェックします。家があまりに散らかっていたり不衛生だったりすると親権の帰属にマイナスに働きますので注意してください。

幼稚園や学校への訪問

幼稚園、保育園や小学校などを訪問して、子供の社会生活での様子を確認します。集団の中でいじめられていたり、過度に暴力的な問題行動があったりすると、家庭での悪影響がないかということも確認されます。

親への面談

親に面談し、子どもへの愛情や、これまでの養育状況、今後の養育方針についてヒアリングし、親権者に定めても問題がないことなどを確認します。

離婚調停について詳しく知りたい方は、「離婚調停とは?その内容とするべきタイミングを教えます」を参照してください。

親権を定める審判

調停での話し合いを経ても親権者が定まらない場合は、家庭裁判所に親権者を指定してもらうことになり、親権者指定の審判手続が開始します。審判は、裁判官の裁量によりどちらが親権者にふさわしいかを決定しますが、結果に不服がある場合は、当事者に不服申し立て手段が用意されています。具体的には、2週間以内に不服の申立てを行うことができます。

離婚訴訟

調停や審判で決まらない場合は、裁判所による司法判断をあおぐために離婚訴訟を提起することになります。なお、日本では調停前置主義といって、先に調停を申し立てて不成立になっていなければ、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。

訴訟に必要な書類は、訴状2部、夫婦の戸籍本、源泉徴収票、預金通帳などの財産を証明する書類です。所定の印紙による手数料の支払が必要になります。 日本では三審制が担保されていますので、下級審の判決に不服である場合は、上級審に控訴することができます。しかし、親権者の指定を含む離婚関係の訴訟で最高裁までいくケースはほとんどありません。二審までが事実審、三審は法律審といわれており、最高裁が取り扱うケースは、下級審の判断が憲法違反というような場合に限られているためです。

協議離婚書を作成

協議で親権者が定まった場合は、後から気が変わったということを防ぐために、協議離婚書の条件として記載します。調停や裁判で決まった場合は、調停調書ないし判決文に記載されるので、別途協議離婚書に記載する必要はありません。

親権帰属について考慮されるポイント

子供への愛情

裁判所が親権の帰属を判断する場合、いくつかの要素が考慮されます。先ず一つには、子供への愛情が大きいほうがより親権者として適切であると判断されます。愛情の大きさをはかることは難しいですが、子どもと現在同居している方が、子供に費やしているエネルギーが大きいと判断されるので、有利になります。

子供を育てていける環境

また、子供を育てていく経済的・精神的・時間的基盤があることも重視されます。定職についており収入があること、心身ともに健康であることをアピールしていくことが必要です。
働いている人は、保育園や祖父母など働いている間に子供を見てもらえる環境があることも必要です。

母性優先、兄弟不分離

特に幼児の場合は、健康な発育に母親のかかわりが欠かせないと考えられているため、通常父親よりも母親に有利に働きます。また、兄弟がいる場合は、兄弟不分離の法則というものがあり、同一の親権者に親権を帰属させるほうがよいと考えられています。

子ども側の意見

子ども自身がどちらの親と暮らしたいと思っているかという意見も重要になります。満15歳以上の場合は、ある程度自立して判断することが可能であるため、家庭裁判所による子供の意見の聞き取りは義務とされています。
また、現在安定した環境で育っている場合は特に、環境を維持するように親権の帰属が考慮される傾向があります。通っている保育園・幼稚園・学校が変わると、先生や友人も変わるので、ただでさえ両親の離婚という変化に耐えなければならない子供により一層のストレスを与えてしまうことになるためです。

親権をとるために

裁判所等へのアピールはしっかり

親権をとるためには、子供への愛情や今後しっかり育てていく覚悟を調停委員や裁判所の調査官にきちんとアピールをし、味方になってもらうことが大切です。また、経済的、精神的、環境的に子育てに十分な環境を整えていることをアピールしましょう。

子どもの手続き代理人制度を利用する

子どもが両親に遠慮してなかなか本心を言ってくれないときなどは、弁護士による子供の手続き代理人制度を利用し、子供の気持ちを整理し本心を把握するとともに、子供にとってのベストソリューションを、親や裁判官に提言してくれる制度があります。

親権が取れない場合は、面会交流権を主張しよう

努力したけれど、相手に親権をとられてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。離れて暮らす親が子供と定期的に面会することが出来る権利を面会交流権といいます。面会交流の条件として、頻度、場所、プレゼントの有無、時間などを調停や裁判の中で決めることが出来ます。一緒に住むだけが親の役割ではありません。普段は離れていたとしても、楽しい時間を共有し、困ったときや苦しいときにはアドバイスしてくれる存在でいれば、親権者でなくても、子供との絆ははぐぐまれていくことでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。親権をとるためのポイントや注意点についてご参考になれば幸いです。親権争いをはじめとした離婚関連のトラブルは、離婚案件の取扱い実績が豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。

監修弁護士
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