不倫は不法行為になりますので、不倫をされてしまった被害者である側の配偶者は、自らの配偶者と不倫相手に対して、基本的には不倫慰謝料を請求することができます。
不倫慰謝料の請求を検討する場合、気になるのは、いったいいくら貰えるのかという相場ですよね。また、不倫慰謝料を請求すれば、必ず慰謝料はもらえるものなのでしょうか。
この記事では、不倫慰謝料の相場と、慰謝料がもらえる場合ともらえない場合などについてご説明します。
<参考記事> 不倫は違法?法律に触れる境界線について確認しよう
不倫慰謝料に決まった算定式はない
不倫慰謝料とはいくらもらえるものなのでしょうか?
実は不倫慰謝料について、法律で明確に決まった金額や計算式はありません。
不倫慰謝料は、不倫によって受けた被害者の精神的損害を填補する目的で支払われるお金です。精神的損害を蒙る程度は、個人の感受性やその夫婦の状況によって大きく異なるので、客観的に算式などで計算をすることが難しいためです。
原則、不倫慰謝料の金額は、被害者と加害者の自由な合意形成に委ねられます。しかし、被害者と加害者との間で金額の合意が難しい場合は、弁護士に示談にはいってもらったり、調停や訴訟といった司法の場で決着をつけたりすることになります。
示談で合意した内容を公正証書にしたり、調停調書や判決で慰謝料の支払を認める旨が示されれば、加害者は被害者に対して、不倫慰謝料の支払義務を負うことになりますし、万一支払を拒んだ場合は、強制執行などの法的手段により強制的に回収をすることもできるようになります。
こじれた示談交渉は弁護士に任せたい
不倫問題は、男女間の感情のもつれから、冷静な話し合いが難しい性質のものです。不倫慰謝料についても、こじれそうな場合は、早めの段階で離婚問題を扱う弁護士に示談交渉をゆだねてしまうのも一つの方法です。離婚問題を扱う弁護士は、多くの類似事例を扱った実績から、示談交渉のテクニックにも長けていますし、調停や裁判となったときにもそのまま代理をお願いできて安心です。
不倫慰謝料の相場とは
不倫慰謝料には算定式はありませんが、過去の判例で認められてきた相場が存在します。不倫の結果離婚する場合は100万円~300万円程度、離婚しない場合は50万円~100万円程度が相場のようです。実際に、調停や裁判になった場合は、この判例にしたがって、不倫慰謝料の額が判断されることになります。
具体的な慰謝料の額は、夫婦の年齢、経済力、婚姻年数、子供の有無、不倫カップルの年齢、どちらに不倫のイニシアチブがあったかなど、個別の要素を加味されて判断されます。
慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、「浮気や不倫での慰謝料の相場と金額が増減するケースとは」を参照してください。
不倫慰謝料の法的根拠
不倫慰謝料は、財産分与などとは違い、離婚に際して必ず貰えるというものではありません。不法行為であると認められなければ、慰謝料の発生原因がないため、慰謝料が支払われる根拠がなくなります。
不倫慰謝料の法的根拠は民法にあります。民法709条は、「故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。また、民法710条は「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償責任を負うものは、財産以外の損害に対してもその賠償をしなければならない」としています。
結婚した男女は、他の異性と肉体関係を持たないという貞操義務を互いに有することになりますので、不倫はこの義務に反して配偶者の権利を侵害したことになります。また、配偶者の不倫を知った被害者は大きな精神的ショックを受けますので、精神的な損害も発生します。また、既婚者と知りながら不倫をした不倫相手も、同様の責任を負います。
この権利侵害についての金銭的賠償が、不倫慰謝料となります。
不倫をした配偶者と不倫相手は、共同不法行為者として、連帯して不倫慰謝料についての債務を負うことになります。
不倫慰謝料を貰えない場合もある
ところで、民法709条は「故意過失により」と定めていますので、例えば、相手が既婚者ではないと騙されていたり、脅迫されて関係を持ったりした場合など、不倫相手に故意過失がないような場合は、少なくとも不倫相手に対しては不倫慰謝料を請求することができなくなります。
また、民法709条は、「他人の権利を」と規定していますが、例えば不倫前から夫婦関係が破綻していた場合などは、不倫によって家庭の平和という法益が侵害されたわけではないので、不法行為が成立せず、不倫慰謝料を請求できないことがあります。
法的な不倫の被害者は「不倫された人」だけ
不倫が起きた場合は、その家族が被害者になります。
しかし一般的に考えられる被害者と、法的な不倫被害者は異なるので、覚えておきましょう。
まず法的な不倫被害者は、不倫された配偶者のみになります。
例えば夫が不倫した場合は、妻のみが不倫被害者です。
もし子供がいたとしても、子供は法的に被害者になりません。
なぜなら法的な不倫被害者とは、不倫によって被害を受け、法的に保護しなければいけない人を指すから。
夫の不倫が原因で夫婦仲が破綻した場合は、不倫によって平穏な婚姻生活を送る権利を奪ったことになります。
婚姻における「平穏な生活を送る権利」は、法的保護されるべきものです。
法的な不倫被害者を考える場合は「法的な権利を失った人」がポイント。
また不倫被害者とは不倫での慰謝料請求する権利を持っている人ともいえるでしょう。
夫婦仲の状態も加味される
不倫が起きたときに被害者になるのは「平穏な生活を送る権利」を奪われた人です。
もし不倫が起きる前から、夫婦関係が破綻していたら、不倫被害者にはなりません。
あくまで不倫によって夫婦仲が壊れたことが、「平穏な生活を送る権利」の阻害になるからです。
不倫の責任は「不倫当事者の2人だけ」
「不倫が起きたとき、責任を取るのは誰なのか?」が気になりますよね。
基本的は不倫の責任を負うのは、当事者の2人。
不倫は結婚という契約に対しての違反になるため、違反行為を行った2人が処罰されます。
不倫による慰謝料請求も、不倫した本人・不倫相手の2人が対象になります。
「不倫相手の家庭を壊すつもりはなかった」としても、不倫に加担していれば、それは違反行為なので覚えておきましょう。
既婚者であることを知っているかがポイントになる
不倫の責任は不倫当事者の2人が負うことになりますが、例外もあります。
それは「自分が独身だ」と嘘をついて、不倫をしていた場合です。
もし自分が不倫相手だったとして、既婚者なのに「独身している」という嘘を信じていた場合は、違反行為になりません。
ただ相手が既婚者だと知っているのに、不倫関係を続けた場合は、違反行為になるので注意しましょう。
ポイントは「相手が既婚者かどうか知っているかどうか」になります。
「独身だ」という嘘に慰謝料を請求する
独身であると嘘をつかれて不倫してしまったとき、もし相手が既婚者だと知っていれば不倫しなかったかもしれません。
嘘をついた側は「不倫相手の貞操権を侵害した」ことで、不法行為が成立するケースもあります。
貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利。
相手が既婚者を知らずに不倫をしてしまい「既婚者と知っていたら不倫してなかった」となれば、それは貞操権の侵害です。
嘘によって自分が本来取る選択肢や権利を奪われているからです。
つまり嘘によって不倫をしてしまったときは、「相手の嘘で自分の貞操権が侵害された」として慰謝料の請求ができます。
不倫問題を解決するなら弁護士に依頼
不倫問題を解決するなら、なるべく弁護士への依頼をおすすめします。
当人同士での話し合いだと、お互いに感情的になってしまうため、解決が難しくなります。
また慰謝料請求や離婚など法的な問題も絡んできたときに、素人の知識だけで進めるのは危険でしょう。
自分が被害者なのに、相手が弁護士を雇って、自分が不利な交渉を迫られるかもしれません。
早い段階で弁護士に相談して、法的なアドバイスをもらいながら、不倫問題を解決していきましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。不倫慰謝料の相場や、請求できる場合と請求できない場合の違いなどについてご参考になれば幸いです。ご自身のケースでいくらもらえるのかの目安や請求できるかの見込みを知りたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士事務所に一度相談してみましょう。