浮気や不倫での慰謝料の相場と金額が増減するケースとは | 離婚弁護士マップ
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浮気や不倫での慰謝料の相場と金額が増減するケースとは

愛する相手からの最大の裏切りともいえる不倫や浮気。

生涯の愛を共に誓ったはずなのに!将来まで考えていた相手だったのに!浮気や不倫をされてしまった立場としては筆舌に尽くしがたい思いがあるでしょう。

まさに「訴えてやる!」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

今回は慰謝料の相場、そして具体的に慰謝料が増減するケースを解説していきます。

慰謝料とは

慰謝料という言葉を聞いてどのようなイメージをもたれるでしょうか。

悪いことをした人がお詫びとして支払うお金というイメージをもたれる方がいらっしゃるかもしれません。

民法では「財産以外の損害に対しても」「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

そして、これによって目に見えない心の傷である精神的苦痛に対しての賠償である慰謝料が認められると考えられています。

なお、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」とも民法で定められています。

そのため、仮に裁判で慰謝料を支払うべき立場になった方が“これで許してくれ”としてバッグ等をプレゼントしても、原則として法律上は賠償として認められません。

浮気や不倫とは

浮気や不倫という言葉は法律用語ではありません。

一般的に浮気とは愛するパートナーが、不倫とは結婚相手が、他の誰かといい仲になることと考えられています。

ここでいう”いい仲”の程度は人によっても考え方は様々でしょう。

裁判所は、原則として慰謝料を算出する上で肉体関係の有無を重要な判断材料としています。

ただし、肉体関係がなくてもその存在が夫婦関係の破綻を導いたとして慰謝料が認められたケースもありますので、一概には言えません。

今回は法律的な観点でみていくため、浮気や不倫を不貞行為という法律用語に置き換えます。

不貞行為とは夫婦等の一方が他の方と肉体関係になることです。

なお、あくまで自分の意思であることが必要で、例えば強姦などは不貞行為とは認められません。

不倫について詳しく知りたい方は、「不倫は違法?法律に触れる境界線について確認しよう」を参照してください。

慰謝料請求ができないケース

ところで、不貞行為をされていれば必ず慰謝料がもらえるというわけではありません。

以下の場合には裁判所の判断によれば認められないことが多いです。

不貞行為をした者に故意・過失がない

先ほど民法の条文をご紹介しましたが、例えばあなたのご主人とどこぞの女性が不貞行為の関係にあった場合、認知症である等の特別な事情を考えなければあなたのご主人は当然あなたを傷つけることを理解した上で行為に及んでいます。

しかし、女性の方はどうでしょうか?ご主人が既婚者であることを隠していた場合等相手の女性があなたの存在を過失なく(落ち度なく)知らなかった場合には、あなたに不貞行為に対する精神的苦痛を負わせたことについて法律上の責任がないと考えられます。

もし裁判でこれを解決しようとした場合、ご主人には賠償責任が認められる余地がありますが、あなたがご主人の収入を全て管理しているような場合には家計的には裁判にかかる費用ばかり支出され、収入を得ることは難しいかもしれません。

<参考記事> 交際相手の妻から高額な慰謝料請求が!しかし弁護士が交際相手の悪質さを突き、大幅な減額に成功

時効の成立

民法には時効というものが存在します。

不貞行為における慰謝料請求権について言えば、不貞行為をされた事実とその相手を知ったときから3年、または不貞行為の関係が始まってから20年間が経過するとその権利を主張することができません。

しかし、こちらはあくまで民法上のことであるので、裁判をしても権利を認めてもらえないということです。

当事者間での話し合いはいつでも可能です。

法律上夫婦として認められない

基本的に慰謝料は先に紹介したように「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」場合に認められます。

言いかえると、「法律上保護される利益を侵害」されない場合には認められません。

ここでいう保護される利益とは、夫婦関係や内縁関係、そして婚約関係までと考えられています。

お付き合い段階の恋人はそもそも不貞行為という概念がないので、原則として裁判所に慰謝料を認めてもらうことは難しいでしょう。

不貞行為の慰謝料の相場

一言に不貞行為といっても事情は十人十色、本当に様々です。

具体的には、下記の通りです。

内容金額
不倫はあったが離婚も別居もしない50~100万円
不倫が原因で離婚する200~300万円

一番金額が大きいのは離婚に至った場合で、200~300万円が相場になります。

<参考記事> どのくらいもらえるの?浮気・不倫の離婚慰謝料相場

賠償額が多く認められやすいケース

多額の慰謝料が裁判所から認められるケースもあるとご紹介しましたが、実際にはどのようなケースが認められやすいでしょうか。

以下に具体例をあげます。

不貞行為が原因で離婚する場合

不貞行為が始まる前は夫婦関係もうまくいっていたのにそれだけを原因として離婚することになってしまったような場合には、裁判所も不貞行為を重大な事実と考えて判断することが多いようです。

婚姻期間が長い

例えば結婚して3ケ月で不貞行為されてしまう場合と結婚25周年で不貞行為をされてしまう場合について、こちらもどちらが非道かということについては賛否両論ありそうですが、法律的な観点で見ればやはり長く夫婦として築いた財産や生活を不貞行為という裏切りによって壊してしまうことを重くとらえる傾向にあります。

子どもがいる

お子様がいらっしゃるという事実は裁判所が慰謝料を算出する際に判断材料にされるようです。

賠償額が少なく認められやすいケース

慰謝料が減額されてしまうケースも具体例をあげていきます。

不貞行為をされる前から仮面夫婦だった等既に夫婦関係が良くなかった

不貞行為が発覚後も離婚しないケースもそうですが、円満夫婦であったのに一方が不貞行為をすることに比べて元々の夫婦関係が良くない夫婦の一方が不貞行為をした場合の方が、裁判所は精神的苦痛が少ないと考えるようです。

すでに不貞行為についての慰謝料を受けている

慰謝料は不貞行為という一つの事実についてなされるものです。

それを裁判所が200万円と認める場合、不貞行為をした夫婦の一方と不貞行為の相手の双方が200万円ずつ支払うわけではありません。

例えば不貞行為がばれたのちに夫婦の一方がお詫びとしていくらかまとまった金額を渡した場合、そのお詫びの気持ちが裁判所に“既に慰謝料としていくらか支払われている”と判断される可能性もあり得ます。

そうなると、裁判上で認められる金額はその分減るでしょう。

ちなみに、不貞行為の相手のみに全額慰謝料を請求することも可能ですが、その後不貞行為の相手から不貞行為をした夫婦の一方へ“少しくらい支払え”と一部請求される可能性もあります。

賠償額を左右するさまざまな事情をさらに詳しく解説

浮気や不倫などによる不貞行為の慰謝料の相場や、賠償額が多く認められやすいケース、少なく認められやすいケースを解説してきました。

不貞行為の慰謝料というのは、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛を慰めるために支払われるお金であり、明確な算定基準があるわけではありません。

人の精神的苦痛は主観的なものですが、慰謝料を決めるときには客観的な事情によってその人の精神的苦痛を推し量らざるを得ません。

そのため、さまざまな事情によって賠償額が左右されるのです。

項目慰謝料
不倫によって別居・離婚する増額
不倫があったが別居・離婚しない減額
不倫以前の婚姻生活が円満だった場合増額
不倫以前の婚姻関係が破綻していた場合減額
婚姻期間が長い増額
婚姻期間が短い減額
配偶者が不倫を主導していた増額
不倫相手が不倫を主導していた減額
子供がいる増額
子供はいない減額
不倫相手が謝罪しない増額
不倫相手が謝罪した減額

そこで、賠償額を左右するさまざまな事情をさらに詳しく解説します。

賠償額が増額されやすい事情

賠償額が増額されやすい事情とは、客観的に見て、一般的な人ならこのような事情があれば大きな精神的苦痛を受けるであろうと認められる事情のことです。

具体的には、以下のような事情が挙げられます。

浮気相手との年齢差が大きい

配偶者と浮気相手との年齢差そのものが必ずしも賠償額を左右するわけではありません。

しかし、配偶者よりもずっと若い年齢の浮気相手の場合は、相手の思慮分別が浅いことを利用して配偶者が浮気に至ったり、配偶者が主導的に浮気をしていたという場合が多いものです。

そのため、浮気相手が配偶者よりもずっと若い場合は賠償額が増額される傾向にあります。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長ければ長いほど、浮気された側の「裏切られた」という被害感情は強くなりがちです。

また、婚姻期間が長くて年齢を重ねていると、離婚した後の再スタートも厳しくなってしまいます。

したがって、婚姻期間が長いことは賠償額を増額させる要因となります。

家庭生活が円満であった

配偶者が浮気や不倫にいたる前に、夫婦生活を含む家庭生活が円満であったケースほど、配偶者の浮気や不倫によって家庭生活を崩壊させた度合いが大きくなります。

そのため、家庭生活が円満であったことは賠償額を増額させる要因となります。

浮気相手に不倫の故意があった

浮気相手が、交際相手である配偶者が既婚者であると知っていた場合は、知らなかった場合よりも夫婦関係を破壊したことに対する責任が重くなり、賠償額が増額される傾向にあります。

既婚者であることを知りつつ、さらに家庭を壊す目的で不倫をしていたような場合は悪質性が高いため、賠償額が高額になることもあります。

浮気の期間が長く、不貞行為の回数が多い

浮気の期間が長く、不貞行為の回数が多いということは、不法行為が長期間にわたって繰り返されたということになるので、賠償額を増額する要因となります。

不貞行為の具体的な内容も、親密なものであればあるほど賠償額が高額になる傾向にあります。

配偶者が浮気を主導していた

たとえ相手から誘われて浮気に至った場合でも不貞行為であることに違いはありません。

しかし、配偶者の方から積極的に誘って浮気に至ったり、不倫関係において配偶者が主導的な立場にあれば、賠償額を増額する要因となります。

浮気したことを否認している

配偶者が浮気をしたことを証明する明確な証拠があるのに配偶者や浮気相手が浮気の事実を否認する場合は、反省の色がなく、被害者の心情をことさらに害する場合があります。

そのような場合は、賠償額が増額されることもあります。

繰り返し浮気をした場合

以前に浮気をしたのが発覚し、二度と浮気はしないことを誓約したのに、さらに浮気をした場合は、被害者の心情を害する程度が大きく、悪質であると判断されます。

そのため、賠償額を増額する要因となります。

配偶者と浮気相手との間で子供ができた場合

配偶者と浮気相手との間に子供が生まれたら、通常は夫婦関係の継続は困難となります。

出産に至らず、妊娠しただけの場合であっても、被害者の精神的ショックは重大です。

そのため、配偶者と浮気相手との間に子供ができたことは、賠償額を増額する要因となります。

被害者の精神的疾病

配偶者の浮気が原因で被害者がうつ病などの精神的な疾病にかかった場合は、それだけ精神的損害が大きいことの証左となります。

したがって、被害者に精神的疾病が発生したことは、賠償額を増額する要因となります。

夫婦間に子供がいること

夫婦間に子供がいる場合は、いない場合に比べて夫婦関係の破綻によるその後の生活への影響が大きく、そのぶん精神的苦痛も大きくなるのが通常です。

そのため、賠償額を増額する要因となります。

配偶者または浮気相手の社会的地位や収入など

配偶者または浮気相手の社会的地位が高かったり、収入や資産が多く経済的に余裕がある場合は、賠償額が増額される傾向にあります。

賠償額が減額されやすい事情

以上にご説明した各項目について、それぞれ逆の事情があれば、賠償額が減額されやすい事情となります。

例えば、配偶者が浮気に至る前に夫婦関係があまり円満でなかった場合、被害者が性交渉に応じないことがその原因であったような場合は賠償額が減額されることがあります。

また、夫婦関係が既に破綻していた場合は、慰謝料請求が認められない場合もあります。

その他にも、配偶者や浮気相手が非を認めて深く謝罪して関係の解消を誓約した上で、左遷や退職などの社会的制裁を既に受けているような場合も、賠償額が減額される要因となります。

慰謝料請求の前に知っておくべきこと

ここからは不倫での慰謝料請求をする前に、知っておくべきことを紹介します。

確実な証拠がない場合は、話し合いだけで条件を決める

不倫で慰謝料請求する場合は、相手が「不倫していた」と認めるかどうかが重要です。

相手が不倫を認めれば、自分が有利な立場になるため、慰謝料請求も強気に交渉できます。

ただ不倫を立証する証拠がない状態で、慰謝料請求をしてしまうと、相手に「不倫はしてない」と嘘をつかれるかもしれません。

もし「どうしても証拠がない」という状態なら、話し合いによって慰謝料の支払い・離婚条件を決めます。

多くの離婚は話し合いによる「協議離婚」が多いため、お互いに合意さえすれば、どんな条件でも離婚が成立します。

証拠はないけど、相手が慰謝料の支払いに合意するような交渉が必要です。

ただ証拠がないと交渉自体が難しいため、探偵や興信所を使って証拠を集めておいた方がいいでしょう。

ダブル不倫は不倫相手への慰謝料請求が難しくなる

不倫の慰謝料請求は、自分の配偶者・不倫相手のふたりに慰謝料請求ができます。

ただダブル不倫の場合は、不倫相手への慰謝料請求が難しくなります。

なぜなら不倫相手も、自分の配偶者から慰謝料請求されているから。

またダブル不倫の場合は、お互いの夫婦から慰謝料請求されるため、「お互いに痛み分けで」と収まるケースもあります。

ダブル不倫で慰謝料請求する場合は、自分の配偶者だけに絞って高額で慰謝料請求した方が金額が高くなるかもしれません。

ダブル不倫の場合は、不倫相手への慰謝料請求が難しくなると、覚えておきましょう。

慰謝料を支払う余裕がない場合

慰謝料の請求ができても、相手に支払う能力がない場合もあります。

300万の慰謝料請求が成立した場合でも、相手の資産が100万円しかなければ、残りの200万円は支払いできません。

相手の支払い能力をふまえて、相場より低い慰謝料金額での合意になる可能性もあります。

相手の支払い能力が足りない場合は、分割での慰謝料請求もできます。

分割の支払いを1回でも遅らせると、残りの慰謝料をすべて一括で請求できる契約もあります。

また相手に保証人をつけさせる方法もあります。

保証人とは、配偶者が慰謝料支払いできなくなった場合に、代わりに支払ってくれる人のこと。

保証人をつける場合は、慰謝料請求の金額や期間に対して合意を取る必要があります。

一般的に、保証人についてくれるのは両親や親族ぐらいです。

慰謝料と示談金の違いについて

不倫について慰謝料請求するときに「示談金」という言葉も出てきます。

「慰謝料と示談金ってどう違うの?」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

示談金とは、示談するために加害者が被害者に支払うお金のこと。

加害者は被害者に対して、下記のような損害賠償を支払わなければいけません。

名称内容
消極損害被害がなければ得られていた利益(給料など)
積極損害被害によって支出した費用(通院費など)
物的損害被害により破損したものに対する補償(修理費など)
慰謝料被害による精神的損害(苦痛)に対する補償

加害者が被害者に支払う4種類の損害賠償を合わせて「示談金」と呼びます。

なので、慰謝料は示談金に中に含まれる賠償金の一部になります

不倫の慰謝料請求は「証拠」が必要

慰謝料請求するなら、不倫の証拠が必要になります。

なんばら証拠がないと、不倫の追求をしても、相手が嘘をついて責任逃れする可能性があるからです。

客観的な証拠を集めておくことで、慰謝料請求の交渉も有利に進めらるでしょう。

また不倫や慰謝料請求の話を切り出す前に、証拠を集め切っておくのもポイントです。

相手の不倫の話を切り出したら、相手も警戒して、証拠が集めにくくなります。

不倫の疑いがある段階で、しっかり証拠を集めて、準備が整ったら慰謝料請求の話を切り出しましょう。

不倫の証拠として有効なもの

「どんなものが不倫の証拠になるのか?」を説明します。

具体的には、下記のようなものが証拠として認められます。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

なるべく不倫の様子がしっかり分かる内容の証拠が必要です。

集めやすい証拠としては、LINEの履歴が一番だと思います。

実際にLINE・メールの履歴から、不倫が認められたケースもあります。

慰謝料を多く取りたい人がやるべき5つのこと

配偶者に浮気・不倫をされて慰謝料請求を考えているなら、「1円でも多くの慰謝料が欲しい」と思うかもしれません。

そこで下記では慰謝料を多く取るために、やるべき4つのことを紹介します。

浮気・不倫での慰謝料請求を考えているなら、ぜひ参考にしてみてください。

事前に証拠を集めておく

繰り返しになりますが、慰謝料請求するときには十分な証拠が必要になります。

なぜなら証拠がないと配偶者に「自分は不倫なんかしてない」と嘘をつかれる可能性があるから。

事前に有効な証拠を集めておき、慰謝料請求をするときには、確実に話ができるようにしておきましょう。

ただし証拠を集めるために相手のプライバシーを侵害するような行動はできません。

もし「どうやって証拠を集めればいいか分からない」という人は、探偵事務所への相談がおすすめでしょう。

慰謝料請求を弁護士に依頼する

弁護士に慰謝料請求を依頼すると、慰謝料の増額が期待できます。

実際に弁護士のアドバイスをもらい、慰謝料が増額したケースはたくさんあります。

慰謝料の請求は法律に基づいた手続きになるため、自分に法律の知識がなければ交渉ができません。

「自分だけでは慰謝料請求できるか不安だ」という人は、弁護士への依頼がおすすめです。

多くの弁護士事務所では初回の相談が無料なので、気軽に相談してみましょう。

別居して婚姻費用を請求する

「少しでも慰謝料を多く取りたい」という人には、別居をして婚姻費用を請求する方法がおすすめです。

婚姻費用とは別居中の夫婦で、収入が多い方から収入が少ない方に払う生活費です。

例えば専業主婦の妻・会社員の夫という夫婦で別居をしていると、妻の方は収入がないため生活するのが大変になります。

夫婦は同様の生活を送るという義務があるため、会社員の夫から専業主婦の妻に対して、生活費を婚姻費用として渡さなければいけません。

婚姻費用の相場は月6万程度なので、もし3年間婚姻費用をもらえれば216万という大きい金額になります。

婚姻費用の請求について分からないことがあれば、弁護士に聞いてみましょう。

不倫相手にも慰謝料請求をする

不倫の場合は、配偶者と不倫相手の2名に慰謝料請求できます。

配偶者だけに慰謝料請求するのではなく、不倫相手にも慰謝料請求することで金額が増えます。

「少しでも多くの慰謝料が欲しい」と思うなら、配偶者だけなく不倫相手にも慰謝料請求しましょう。

ただしダブル不倫だった場合は、相手の配偶者から慰謝料請求が発生するため、思うように慰謝料をもらえないかもしれません。

離婚を決めて慰謝料請求する

浮気・不倫の慰謝料請求は、離婚しているかどうか?で金額が大きく変わります。

離婚しない場合は最大100万円程度ですが、離婚をすれば最大300万円になります。

慰謝料を多くもらうために離婚するのは難しいと思いますが、もし離婚を検討しているなら、離婚を決めて慰謝料請求した方がお得です。

まとめ

今回は法律的な観点から不貞行為に対する慰謝料の相場や様々なケースについて考えました。

しかし、私たちは法律だけに縛られて生活しているわけではありません。

例え裁判所が“今回のケースでは慰謝料は支払う必要なし!”と判断したとしても、不貞行為の相手や不貞行為をした夫婦の一方が「私が悪かったです。

気持ちとして支払わせてください。」とするならば、受け取ることに問題はありません。

もちろん違法行為は認められませんが、そもそも裁判をせずに当人同士で民法に縛られず解決することも問題ないのです。

あなたの人生においてとても大切な選択になり得る問題です。

ご参考になれば幸いです。

<参考記事> 離婚慰謝料請求について 弁護士に依頼した場合の慰謝料相場から請求方法

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

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