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どのくらいもらえるの?浮気・不倫の離婚慰謝料相場

信頼していた配偶者が実は自分を裏切って浮気していた、という場合、被害者としてはなみなみならぬショックを受けますよね。不倫を知ったあと、それでも夫婦関係を修復しようとする人もいますが、やはり裏切りを許せず離婚を決断する人もいるでしょう。

離婚する場合は、配偶者にけじめとして離婚慰謝料を請求したい方も多いと思います。

不倫の慰謝料に関しては、別居・離婚をしたら100〜300万円、別居・離婚をしないなら50~100万円が相場になります。

では不倫の慰謝料相場・金額を決める要因・少しでも多くの慰謝料を取るための方法を説明します。

不倫の慰謝料とは

不倫は文化だという発言をしてバッシングを受けたタレントもいますが、不倫はモラル的にも許されない行為であると同時に、民法上の不法行為にも該当します。そのため、不法行為を行った加害者である不倫の当事者の男女は、被害者である配偶者に不倫慰謝料を支払う義務を負います。

参照:不倫は違法?法律に触れる境界線について確認しよう

婚姻関係にある男女は互いに貞操義務を負いますので、配偶者以外の男女と肉体関係をもってはいけないことになります。不倫はこの貞操義務に違反して、配偶者以外の男女と肉体関係をもつことになるため、不法行為となります。また、愛する配偶者が自分を裏切っていたことを知った配偶者は通常強い精神的ショックを受けます。不倫によって家庭が壊れた場合は、平穏な家庭という法律上の利益も害されたことになります。そのため、こうした精神的損害や法律上の利益の侵害に対して、金銭的に補償するというものが不倫慰謝料となります。

慰謝料支払の根拠は民法にあります。民法709条は、故意過失により他人の生命・身体・財産を侵害した者はその損害を賠償する責任を負うとしています。また、民法710条はその損害とは財産上の損害に限られないと規定しています。つまり、不倫によってこうむった精神的な損害も賠償対象となることを示しているのです。

不倫慰謝料の相場とは

精神的な損害を賠償するという性質上、どのくらいの金額が妥当かは、そのカップルの状況や被害者の捕らえ方にもよります。そのため、法律上、慰謝料の金額が決まっているわけではないので、当事者同士が合意すれば、その金額が慰謝料ということになります。
芸能人や大富豪の離婚のニュースを見ると何億円という単位で慰謝料が支払われているケースもあり、逆に慰謝料は請求しないというカップルもいます。

しかしながら、通常は慰謝料の支払を受ける側はなるべく多く支払ってもらいたいですし、支払う側としてはなるべく少なく支払いたいと考えます。そのため、当事者同士の話し合いでは、どちらも納得の行く金額が決定されない場合があります。当事者の示談交渉でまとまらなければ、離婚調停、離婚裁判と進行していき、最終的には裁判官が諸事情をくんで決定することとなります。

このように合意がない場合に金額を決めなければならない場合には何かしらの基準が必要になります。この基準が、過去の裁判例で認められてきた慰謝料の金額であり、だいたい50万円~300万円の範囲が相場であるといわれています。

不倫の結果離婚に至る場合は家庭が壊されたというより重大な被害を受けていますので100万円~300万円程度、離婚には至らず不倫相手とは別れて夫婦が関係を修復する場合はもう少し安く50万円~100万円前後となることが多いようです。

裁判をすると上記のような相場となることがだいたいわかっていますので、当事者の弁護士もこの基準を目安として示談交渉をしていくこととなります。

慰謝料の相場などについて詳しく知りたい方は、「浮気や不倫での慰謝料の相場と金額が増減するケースとは」を参照してください。

比較的慰謝料が高額となるケース

上記の相場の中で具体的にどの金額が妥当であるかどうかは、夫婦の年齢、婚姻生活の長さ、夫婦の経済力、子供の有無、不倫に至った経緯、不倫関係の二人のどちらのリードにより不倫がはじまったか、不倫の頻度、不倫の期間、不倫相手の年齢や経済力など様々な要素が加味されて決定されることになります

詳しくは下記のようになります。

項目慰謝料
不倫によって別居・離婚する増額
不倫があったが別居・離婚しない減額
不倫以前の婚姻生活が円満だった場合増額
不倫以前の婚姻関係が破綻していた場合減額
婚姻期間が長い増額
婚姻期間が短い減額
配偶者が不倫を主導していた増額
不倫相手が不倫を主導していた減額
子供がいる増額
子供はいない減額
不倫相手が謝罪しない増額
不倫相手が謝罪した減額

高額な慰謝料が認定されるパターンとしては、婚姻期間が長く、不倫の前の夫婦関係は良好だったというように不倫によって被害者が失うものが大きいパターンがあります。また、不倫の悪質性も金額に影響します。不倫期間が長期に及んだり、一度誓約書を交わして不倫関係を解消すると誓約したにもかかわらずそれに違反したりした場合、不倫の証拠があるのにもかかわらず謝罪を怠った場合なども高額に認定される傾向があります。

相場を超えて高額な慰謝料が認められるケース

上述のように慰謝料の相場は、50万円~300万円程度ですが、事情によってはそれを大きく超えて慰謝料が認められるケースもあります。平成17年の判決で、夫が不倫に加え、不倫をやめるようにいった妻に暴力を振るったという二重の不法行為があったケースで、1000万円の慰謝料支払い命令がなされた判例があります。ドメスティックバイオレンスは、不貞行為とならび、法律上の離婚原因にもなりますし、被害者の生命や身体という重要な法益を侵害する行為ですので慰謝料の請求対象にもなります。上記判例の場合は、不貞とドメスティックバイオレンスという二重の不法行為にかんがみて、相場よりもかなり高額な慰謝料が認められたと考えられます。

また、平成14年の判例で、不倫相手に出産させ、妻の同意を得ずに離婚届を偽装して役所に提出したというケースでは、離婚無効の判決がでて、夫から妻に対する500万円の慰謝料支払い命令がおりました。実際には、夫から自発的に1000万円の判決を超える慰謝料の支払があったようです。

ちなみに、基本的には当事者間の合意によらなければ、裁判離婚を除いての離婚は成立しません。そのため、配偶者の同意が得られないと踏んだ加害者が、同意をしていると偽って離婚届を偽装して勝手に役所に提出することがあります。このような離婚はもちろん無効ですが、受取る側の役所としては、無効判決がでるまでは、当事者の真意かどうかは離婚届からは判断できないので受理してしまいます。このような行為を行われることを防止するために、離婚に同意していない当事者としては、離婚してもよいと自分で判断するまでは役所に対して、離婚届不受理申請という届出をだしておくことができます。離婚届不受理申請を出しておけば、提出した人が取り下げるまでは、相手が離婚届を提出したとしても受理されません。

不倫慰謝料を請求するためには、証拠が大切

どこからの関係が不倫であるかは人の感受性にもよりますが、配偶者が他の異性と手をつないだりキスをしたり、2人きりでデートをしていたというだけでも不快に感じる人は多くいますよね。しかしながら、法律上の不貞行為として、慰謝料請求ができるようになるためには、基本的には不倫関係=肉体関係があることが必要です

具体的には、下記のようなものが有効な証拠になります。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

最近の裁判例で数は少ないですが、肉体関係まで立証できなかったものの、不倫相手との関係性が夫婦仲の悪化につながったという判断から慰謝料請求を認めたものもありますが、基本的には肉体関係を立証しない限り、慰謝料請求が認められないこともあります。

ところが、肉体関係は通常当事者しかわからない状況でもたれることが多いため、立証はなかなか大変です。具体的には、盗聴器をカバンにしこんで状況を録音したり、ラブホテルに2人にはいってでてくるまでの記録を録画しておくなどの証拠が必要です。自分で証拠収集をする方もいますが、相手が警戒してなかなか証拠がつかめない場合には、探偵事務所に依頼して、素行調査をお願いすることも一つの手です。探偵をやとうデメリットとしては費用がかかるところですが、最近の判例では、調査が立証のために不可欠であった場合、全額とまではいかなくても一部の費用については加害者に請求することを認めているものもあります。探偵に依頼する場合は、領収証を忘れずに取得しておきましょう。

不倫慰謝料の支払が認められないケース

不倫前から夫婦関係がすでに破綻していた場合は、不倫によって精神的苦痛をおったり、家庭が壊されたという事実がないため不法行為が成立しないとして、慰謝料の支払が否定されることもあります。なにを持って既に破綻していたといえるかは総合的な判断になりますが、喧嘩があったとかセックスレスの時期があったとかの理由のみで簡単に認定されるものではありません。数年におよび長期の別居や、寝食を完全に別にしている深刻な家庭内別居などの場合において認定されます。

不倫慰謝料の請求は時効に注意

不倫慰謝料を請求する権利は、他の民事上の債権と同様に時効消滅しうるので、注意しましょう。時効とは、長く続いている事実状態を保護するという観点からの法律上の制度です。権利の上に眠れるものは保護せずいうドイツ法の法理に由来するといわれ、いくら請求する権利をもっていたとしても長い間放置していれば、もはや請求はされないだろうと安心している相手の期待感も保護しなければいけないということになります。

不倫慰謝料の時効は、不倫をしったときから3年間または不倫のときから20年のいずれか早いほうです。そのため、価値観の相違だと思って離婚したけれど、実は夫が不倫していたために心変わりをしていたことがあとからわかったという場合、離婚後に発覚した浮気についても上記の期間内であれば不倫慰謝料を請求することができます。

不倫慰謝料を請求する相手

不倫をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者と不倫相手は、どちらとも被害者に対して損害賠償義務を負っています。両当事者は協働して不倫行為という不法行為をしているので、不真性連帯債務として慰謝料を支払う義務があります。

被害者としては、有責配偶者と不倫相手どちらかを選んで、またはどちらに対しても慰謝料請求をすることができます。有責配偶者と不倫相手は、被害者に対しては、もう片方の加害者にも請求してほしいというような主張はできず、認められた不倫慰謝料を満額支払う必要があります。そして、事後的に、もう片方の加害者に自分の寄与分は返してほしいというように求償をすることができます。

不倫のあとでも夫婦関係を修復する場合は、自分の配偶者に不倫慰謝料を請求したとしても自分のお財布から自分に支払うのに等しいですので意味がなく、通常は不倫相手にのみ不倫慰謝料を請求することとなります。そして、事後的に有責配偶者に求償されないように、示談書の取り交わし時に、不倫相手に求償権を行使しないことを誓約させます。
しかし、不倫の結果離婚する場合は、そのようなことを気にする必要はないですので、被害者としては自分の気が済むように請求すればよいですし、資力が多いほうを選んで確実な回収をはかるということでもよいでしょう。

<参考記事> もし不倫で離婚となったら。知っておくべきポイントがあります。

不倫慰謝料の請求方法

不倫慰謝料を請求する場合、まずは加害者に対して内容証明を送ることが一般的です。内容証明は法律に詳しくない人に対して事態が深刻であることを知らしめる効果もありますし、上述の時効をとめる効果もあります。具体的には内容証明で請求を行ったときから6ヶ月以内に裁判をおこせば、不倫慰謝料の消滅時効を中断することができます。内容証明は、相手の住所や氏名を特定しなければ送ることが出来ないので、このときまでに不倫相手の名前や住所を調査などによって突き止めておく必要があります。

内容証明を受取った相手と、通常はお互い弁護士をとおして示談交渉がはじまります。示談交渉で慰謝料の金額が決定すれば、示談書をとりかわして慰謝料の支払を受けます。合意から支払まで期間があるときや分割払いなどの場合は、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にしておけば、万一相手方が事後的に気を変えたとしても、法的強制力をもって慰謝料を回収することができるからです。

示談によって合意に至らなかった場合は、慰謝料請求訴訟を、被告の住所地の裁判所に対して起こすことになります。日本では三審制がとられていますので、最高裁まで上告の道がありますが、離婚関係の訴訟は、ほとんどの場合が事実審の終審である高裁で決着が付くことが多いです。判決が確定したら、相手方はそれにしたがって慰謝料を支払う義務が発生します。

慰謝料金額を増やす2つの方法

不倫の慰謝料請求を考えているなら、1円でも多くの金額を取りたいと思うでしょう。

そこでここからは慰謝料金額を増やす方法を紹介します。

有効な証拠を集める

不倫で慰謝料請求するには、証拠が必要になります。

証拠がないと相手が「不倫をしてない」と嘘をついて、認めない可能性もあります。

上記でも説明しましたが、LINEの履歴・写真など有効な証拠を集めておきましょう。

充分な証拠が集まっていれば、慰謝料請求の交渉も有利に進められます。

ただし相手のプライバシーを侵害するような証拠集めはできないため、探偵事務所への相談などがおすすめです。

弁護士に依頼する

慰謝料請求は法的な手続きになるため、法律のプロである弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士に依頼すれば、有利な交渉ができ、結果的に請求できる慰謝料の増額も期待できるでしょう。

多くの弁護士事務所では、最初の相談が無料できるため、気軽に無料相談してみるのがおすすめです。

最後に

いかがでしたでしょうか。不倫の場合の離婚慰謝料の相場や、知っておきたい知識についてご参考になれば幸いです。

監修弁護士
中野 和馬

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