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もし不倫で離婚となったら。知っておくべきポイントがあります。

もし不倫で離婚となったら。知っておくべきポイントがあります。

この記事でわかること

  • 不倫されたらすぐに離婚できるかを知ることができる
  • 不倫が要因の場合は、慰謝料がどのくらいもらえるかわかる
  • 親権・養育費についての決め方がわかる
  • 財産分与の対象となる財産がわかる

夫や妻に不倫されたら、配偶者や不倫相手を許せないという怒りと、信頼を裏切られたという悲しみを感じることでしょう。

不倫された場合、精神的な苦痛に対して慰謝料を請求できます。慰謝料がどのくらいもらえるかや、裁判になった場合にどんな証拠が必要かについて解説します。

また、離婚の際には、親権や養育費、財産分与についても話し合って決める必要があります。

この記事では、不倫を理由に離婚をするときに知っておくべきポイントについて解説しますので、離婚を考えている方はぜひ参考にしてください。

不倫とは

不倫とは、配偶者でない人と男女の関係を持つことを意味します。

浮気との違い

不倫と似た言葉に「浮気」がありますが、浮気とは一人の異性だけを愛さず他の人に心を移すことをいい、具体的な行為を意味する言葉ではありません。

そのため、どのような行為をしたら「浮気」をしたと言えるかは人の価値観によって異なり、たびたび男女の間で争いの種となります。

一方、「不倫」という言葉は、基本的には結婚した相手以外の男女と肉体関係を持つことをいいます。

配偶者以外の異性に恋愛感情を持っただけでは不倫とは言えませんし、手を繋いだりキスをしただけでも不倫とは言いません。

肉体関係があった場合にはじめて、不倫関係があったと言えるのです。

不貞行為とは

実は、法律上は「不倫」という言葉はありません。

民法の770条には「配偶者に不貞な行為があったとき。」という言葉があり、この「不貞な行為」のことを「不貞行為」といいます。

不倫をされたら離婚できる

民法の770条は、離婚原因、すなわち「どのような場合に離婚の訴えを提起することができるか」を定めた条文です。

この意味について解説します。

離婚することに夫婦が合意していれば問題ない

日本では、夫婦の合意があれば、理由を問わず離婚を成立させることができます。

夫と妻が離婚届を作成して市区町村役場に提出すれば離婚が成立し、離婚に至った原因をわざわざ確認されるようなことはありません。

不倫や性格の不一致はもちろん、夫婦がそれぞれの道を歩んでいくため、といった理由でも離婚は成立します。

このように、夫婦の合意によって離婚を成立させることを「協議離婚」といいます。

合意できないときは裁判手続を検討する

問題となるのは、夫婦の一方が離婚したいと思っているが、もう一方は離婚を希望していない場合です。

夫婦が離婚することに合意していない場合は、調停を申し立てて、家庭裁判所を通した手続きにより離婚を成立させることになります。

また、離婚すること自体については合意できているものの、親権、養育費、財産分与といった離婚の条件について合意できない場合にも家庭裁判所の手続きが利用されます。

家庭裁判所を通して離婚を成立させるには、調停のほかに審判や裁判がありますが、日本ではまず調停を申し立てなければいけないとされています。(これを調停前置主義といいます。)

離婚原因とは

裁判による離婚は、夫婦の一方が離婚を望んでいないにもかかわらず強制的に婚姻関係を解消させる手続きですので、これ以上婚姻関係を継続させることが難しいような理由がなければ、離婚が認められるべきではありません。

そのため、法律が定める一定の理由に該当していないときは、裁判で離婚を成立させることはできないとされています。

民法770条が定める離婚原因は次の5つです。

民法770条が定める離婚原因

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みがない重度の精神病
(5)婚姻を継続し難い重大な事由

不貞行為は、離婚原因の1つ目に挙げられています。

したがって、夫や妻が他の異性と不倫をした場合は、家庭裁判所に申立てを行うことにより、相手の意思に関係なく離婚を成立させることができます。

なお、夫や妻から肉体的・精神的な暴力を受けている場合(いわゆるDV)は、(5)の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

不倫をされたら慰謝料請求できる

慰謝料を請求できる理由

夫や妻が不倫をしたときは、裁判によって離婚を成立させることができるだけでなく、慰謝料を請求することもできます。

ここからは、不倫をされたときの慰謝料請求について説明します。

夫婦は互いに性的な純潔を保つ義務を負っているとされ、これを貞操義務といいます。

不倫は貞操義務に違反する行為ですので、不倫された側の当事者は、不倫によって受けた精神的な損害に対する賠償を求めることができます。

このような精神的被害に対する損害賠償を慰謝料といいます。

慰謝料請求の相手は?

慰謝料請求の相手

慰謝料請求は、不倫を行った配偶者に対して行ってもよいですし、不倫相手に対して行っても構いません。

これは、法律上は「共同不法行為」、つまり違法な行為を配偶者とその不倫相手が共同で行ったという扱いになるためです。

不倫を行った配偶者とその不倫相手の双方に請求することも可能ですが、慰謝料を二重に受け取ることは認められていません。

たとえば、AとBの夫婦がおり、夫のAが女性Cと不倫をしたとします。

このとき、Bが被った精神的損害が300万円相当だとすると、BはAに対して全額の300万円を請求してもよいですし、Cに対して300万円請求しても構いません。

また、AとCに対してそれぞれ150万円請求しても構いませんが、AとCそれぞれから300万円(合計600万円)を受け取ることはできません。

慰謝料請求をしたら必ず離婚しなければいけないわけではなく、慰謝料を請求した後も婚姻関係を継続させても構いません。

夫婦は家計を同一にしていることが多いため、婚姻関係を継続させる場合、慰謝料の請求先は配偶者ではなくその不貞相手の方とするのが一般的です。

不倫されたら慰謝料はどれくらいもらえる?

慰謝料を請求するときにもっとも気になることは、慰謝料の相場はどれくらいか、という点でしょう。

不倫が要因の場合の慰謝料の相場

内容金額
不倫はあったが離婚も別居もしない50~100万円
不倫が原因で離婚する200~300万円

不倫が婚姻関係に与えた損害が大きければ大きいほど、慰謝料金額も高くなります。

不倫の慰謝料は50万円から300万円程度だと言われています。

これは裁判になったときの相場で、当事者が合意さえしていれば制限はありません。

たとえば、不倫の相手方が1000万円支払うことに合意してくれるのであれば、当然、その内容で和解できます。

しかし、和解で解決する場合であっても、裁判になったときの相場を想定したうえで交渉が行われるのが一般的ですので、裁判の相場から大きく外れることは少ないのが現実です。

不倫が要因の場合の慰謝料を決める要素

不倫が要因の場合の慰謝料を決める要素

50万円から300万円というとずいぶん幅があるように感じられるでしょう。

では、慰謝料が高くなるか安くなるかを決める要素には、どのようなものがあるかをみてみましょう。

(1)別居や離婚に至ったか

不倫を原因として夫婦が別居することになってしまった場合は、別居には至らなかった場合よりも慰謝料が高額になります。

離婚に至った場合には、それよりさらに高額になります。

(2)不倫が発覚する前の婚姻生活の状況

不倫が発覚する前に夫婦が円満な婚姻生活を送っていた場合は、不倫によって被る精神的なショックの度合いはより大きくなります。

したがって、既に婚姻関係が険悪なものになっていた場合と比べて、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

(3)婚姻が継続していた期間

婚姻期間が長い場合には、夫婦間に強い信頼関係が培われ、婚姻関係を継続することに対する期待が深まっていると推測されます。

したがって、そのような関係に傷をつける行為をしたことの違法性は大きく評価され、慰謝料は高額になる傾向があります。

(4)不倫の期間や回数

たとえ「気の迷い」から生じた一度限りの関係であっても、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば不倫に当たり、慰謝料を支払う義務が生じることに変わりはありません。

もっとも、一度限りの関係だった場合と、長期的あるいは継続的に関係を持ち続けた場合では、後者の方がより悪質といえることは誰しも納得するでしょう。

したがって、不倫の期間が長く、回数が多い場合の方が慰謝料は高額になります。

(5)子どもの有無

夫婦に子どもがいる場合には、不倫が家庭環境に与える影響はより大きくなりますし、夫婦が協力して子どもを育てていく義務があるにもかかわらず不倫を働いたという事実は、より悪質であると言えます。

したがって、子どもがいないときに比べて慰謝料は高額になる傾向があります。

(6)不倫したことを反省しているかどうか

不倫の当事者が不倫をしたことを反省しているかどうかも慰謝料の額に影響します。

不倫をしてしまったことを深く後悔し、二度と同じことがないように確約しているような場合には、慰謝料の金額は低くなる傾向にあります。

逆に、後悔の姿勢を見せなかったり、かえって開き直っているような場合には慰謝料は高額になる傾向があります。

慰謝料に関するまとめ

不倫の態様はさまざまで、全く同じ事案は二つとしてありません。

したがって、慰謝料の金額について明確な基準があるわけではありませんが、これまでに解説したような要素を考慮して決定されることを理解しておきましょう。

不倫の証拠の集め方

不倫を理由として離婚したり慰謝料を請求するためには、不倫があったという決定的な証拠が必要です

仮に間違いなく不倫があったとしても、相手が認めなければ慰謝料を受け取ることはできません。

相手に知られないようにする

気を付けなければいけないのは、十分証拠を集める前に感情的になってしまい、離婚や慰謝料請求を切り出してしまうことです。

不倫を疑われていることを知られてしまうと、証拠を隠されたり、警戒して二人で会うのをやめてしまったりするおそれがあります。

そこで、不倫の決定的な証拠を集めるまでは、不倫を疑っていることを知られないようにしなければいけません

不倫の証拠となるもの

不倫があったと証明するためには、自分の夫または妻が自分以外の異性と肉体関係があったという証拠が必要です。

具体的には、下記のようなものが証拠になります。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

たとえば、ラブホテルに二人きりで出入りしている動画あれば、肉体関係があったことを強く推認させる証拠となりえます。

ラブホテルではなく相手のマンションの場合には、「仕事の話をしていた」「単に相談を聞いていた」という反論をされるおそれがあります。

しかし、繰り返し出入りしている場合や、長時間にわたって滞在、あるいは宿泊していることがわかれば言い訳ができなくなりますので、そのような証拠を集める必要があります。

また、肉体関係があったことがわかるメールやLINEのやり取りも重要な証拠になります。

もっとも、「昨日は楽しかったね」あるいは「また会いたい」といったやり取りでは肉体関係があったことの証拠とはなりませんので注意が必要です。

不倫の証拠をどうやって集めるか

興信所に依頼する

不倫の証拠を集める方法として最もポピュラーなのは、興信所(いわゆる探偵事務所)を利用する方法です。

興信所に依頼すると、ターゲットを一定の期間尾行するなどして行動を把握し、動画や写真といった証拠を確保し、報告書にまとめてくれます。

興信所のスタッフはプロですので、ターゲットに感づかれる可能性は低いといえるでしょう。

興信所に依頼する場合のデメリットは費用です。

不倫の調査を興信所に頼むと、一般的に数万円から数十万円の費用がかかります。

調査の期間中に証拠を確保することができなければ、費用が無駄になってしまうおそれもあります。

興信所によっては、証拠を得られなかった場合は費用を減額してくれるところもありますので、調べてみるとよいでしょう。

知人・友人に依頼する

信頼できる知人や友人に依頼する方法もあります。

配偶者または不倫相手の近くに信頼できる友人がいるような場合は、その人に頼んで尾行をしてもらうことも考えられます。

ただし、尾行して証拠を保全するという作業は素人には負担の大きいものですし、ターゲットに気づかれてしまうリスクもありますので、あまりおすすめできる方法ではありません。

自分で証拠を集める

興信所に依頼する費用がなく、頼める知り合いもいないような場合には、自分で証拠を集めるしかありません。

ただし、ラブホテルに出入りする証拠を集めるような場合、自ら調査をすることは相手に気づかれるリスクが大きく危険です。

また、自分の夫や妻が不倫をしている証拠を収集することは、精神的にも大きな負担となります。

もっとも、不倫の証拠としてメールやLINEのやり取りを収集するような場合は、配偶者の近くにいる本人が証拠を確保するのが最も合理的な手段であるといえます。

肉体関係があったことを示すやり取りを発見したときには、画面を撮影して保存しておきましょう。

慰謝料を受け取る方法

決定的な証拠を確保したら、いよいよ慰謝料を受け取るために動き出します。

相手と交渉する

まず、相手に対して書面や口頭で、不倫を理由とした慰謝料を請求することを伝えます

相手がすぐに任意の支払いに応じてくれる場合もありますが、金額や条件に応じてもらえない場合もあります。

そのような場合は、何度かやりとりを繰り返して落としどころを見つけることになりますが、話し合いがまとまらなければ、訴訟を提起して裁判で請求することになります。

交渉がうまくいかなければ裁判

訴訟を提起するためには、裁判所に訴状を提出します。

訴状には,請求する慰謝料の金額や、請求の根拠(相手が不倫をし、それによって精神的な損害を被ったこと)を詳細に記載する必要があります。

裁判手続を進めるなかで双方が合意に至ることができれば、和解に至ることもあります(これを「裁判上の和解」といいます。)

合意に至ることができなければ、当事者の主張を踏まえて裁判官が判決を出します。

弁護士に依頼する

このように、慰謝料を請求するための手続きは簡単ではありません。

慰謝料を受け取るためには、相手との交渉をしたり、裁判所に提出する書面を作成しなければならなりません。

交渉や裁判において誤った対応をすると、本来受け取れるはずだった慰謝料が受け取れなくなってしまう可能性もあります。

そこで、不倫による慰謝料請求をするときには、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、書面の作成など慰謝料を請求するための手続きを確実に行ってくれますし、相手との交渉も代行してもらえるので、不快な思いをする必要はありません

弁護士をつけることによって、相手方に対して本気度を見せることもできます。

慰謝料請求と同時に現在の夫や妻と離婚したいときは、慰謝料請求と離婚手続を同じ弁護士に依頼することもできます。

弁護士に依頼すると多額の費用がかかると思われるかもしれませんが、きちんと不倫の証拠を収集するなど慰謝料請求のための準備をしておけば、回収した慰謝料から弁護士費用を支払うことができますので、心配は不要です。

親権・養育費について

子供がいる場合の離婚は、親権・養育費についても取り決める必要があります。

親権とは、子供の養育をしたり子供の財産を管理する権利のことで、親権をどちらが取るかの決め方は、離婚の方法によって異なります。

日本の場合はほとんどが話し合いの「協議離婚」なので、親権の獲得も話し合いによって決まります。

もし話し合いで決まらなければ、裁判所が間に入って調停・裁判などで決まります。

次に、養育費は、親権を持っていない側が親権を持っている側に払う子供の養育費用です。

たとえば、妻が親権を獲得して子供を引き取った場合は、夫が妻に養育費を毎月支払います。

子供が成人するまで払う必要があるため、子供が小さい場合は長期間での支払いになりますね。

養育費の金額は支払う側の経済状況によって異なりますが、年収500万なら6〜8万円ぐらいです。

年収が下がれば養育費の金額も減り、年収が上がれば養育費も高くなります。

財産分与について

離婚をすると、夫婦の財産を分配する「財産分与」を行います。

財産分与は離婚理由に関わらず行うものなので、たとえば妻の不倫で離婚する場合でも、財産分与は必要になります。

財産分与の対象となるのは、下記のようなものです。

財産分与の対象となるもの

  • ・現金・預貯金
  • ・有価証券・投資信託
  • ・不動産
  • ・家具・電化製品
  • ・自動車
  • ・骨董品・絵画・宝石・着物
  • ・ゴルフ会員権
  • ・保険(生命保険など)
  • ・退職金・年金
  • ・負債

財産分与で注意してほしいのは、負債も対象になることです。

住宅ローンなどの借金がある場合は、そのローンも分配するので注意しましょう。

婚姻以前から持っている資産・婚姻中であっても贈与・相続された財産は対象外になります。

また、趣味・浪費・ギャンブルなどで一方的にできた借金も対象外になります。

まとめ

夫や妻に不倫をされた方は、やり場のない怒りや悲しみを感じ、癒しようのない心の傷を負ってしまうことでしょう。

あなたが負った傷は、法律上の手続によって埋め合わせることができます。

まずは法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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