離婚は、これまでの生活環境を一変させてしまう人生の重大事です。浮気が原因の離婚について、十分な基礎知識をもって、失敗しない離婚をして下さい。
ここでは、浮気で離婚する場合の離婚方法、離婚できる浮気の程度、請求できる慰謝料、離婚にあたって決めておかなくてはならない財産分与、親権、子どもとの面会などについて確認、検討するべきポイントを御説明しています。
早まって離婚してはいけない
浮気をされても、早まって離婚してはいけません。
なぜなら慰謝料請求・親権の獲得・財産分与などで、自分に不利な交渉をしてしまう可能性があるからです。
相手の浮気が発覚して、離婚を検討している場合は、まず証拠集めから始めてください。
LINEの履歴・浮気現場の写真など、浮気を立証できるような証拠が充分に集まれば、離婚の交渉も有利に進みます。
ただ浮気の証拠を集めたり、離婚に向けて準備したりするのも大変なので、ひとりで行わず弁護士に協力してもらいましょう。
法律のプロにアドバイスをもらうことで、離婚の交渉を有利に進められます。
浮気で離婚する方法を確認・検討する
結婚相手の浮気が発覚してから、別居が続き、お互いに愛情は感じなくなった、それなのに、相手が離婚に応じようとしないケースがあります。そのような場合、どのように離婚すれば良いのでしょう?
離婚の方法は4種類もあります。(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚の4つです。
協議離婚
協議離婚は、日本で最も選択されている方法です。夫婦が話し合い、離婚に合意し、所定の離婚届用紙に署名、押印して、役所に提出をします。離婚の理由は問われません。
離婚は、できるだけ協議離婚で終わらせたいものです。その他の方法は裁判所を利用することになり、時間・労力・コストがかかるからです。
そのためには、何よりも夫婦が十分に話し合うことが必要です。二人の話し合いでは、喧嘩となってしまい、話が進まないという場合は、代理人となる弁護士を依頼して、話し合いを仲介してもらうことも良い方法です。
調停離婚
夫婦で合意できないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停の正式な名称は、「夫婦関係調整(離婚)調停」といいます。家庭裁判所では、担当裁判官と2名の調停委員が、その離婚事件の担当となり、夫婦の話し合いの仲立ちを行います。
調停で合意できると、離婚することや離婚の条件をまとめた調停調書が作成され、法的に離婚が成立します(なお、離婚は成立していますが、それを戸籍にのせるために、役所への届け出は別途必要です。届出は調停調書を提出して行います)。
審判離婚
調停でも合意できないときに、それまでの調停での話し合いの内容をもとにして、裁判官の職権で離婚するかどうかを審判することができます。審判離婚という制度です。
もっとも、審判の内容に不満がある側は、異議の申立てができるので、審判をしてもらっても意味がないことが多く、ほとんど利用されていません。このため調停で合意できなければ、多くの場合、最終手段としての裁判離婚に進むことになります。
裁判離婚
相手が離婚を拒否していても、家庭裁判所の裁判によって、強制的に離婚を認めてもらうのが裁判離婚です。これは本格的な訴訟であり、主に「離婚原因」の有無をめぐって、お互いに争うことになります。「離婚原因」については次項で説明します。
離婚方法 | 内容 | 場所 | 特徴 | 利用数 |
---|---|---|---|---|
協議離婚 | 話し合い | 家庭裁判所 | 合意して離婚届を提出するだけ | もっとも多い |
調停離婚 | 調停委員が話し合いの仲介 | 多い | ||
審判離婚 | 裁判官が判断 | 調停での話し合いをもとに裁判官が判断(但し、異議申し立てが可能) | 利用例はわずか | |
裁判離婚 | 本格的な訴訟。互いに主張する事と証拠をもって法廷で立証 | 裁判まで争うのはわずか |
浮気が離婚原因となるか確認・検討する
離婚原因とは何か
離婚をめぐる法律の立場からは、離婚原因とは、裁判所に裁判離婚を認めてもらえる理由、すなわち強制的な離婚が認められる原因を意味します。
離婚訴訟は、相手がどうしても離婚を拒否する場合(離婚の条件が折り合わない場合も含みます)に、裁判所に強制的に離婚を認めてもらう方法です。
裁判所は、民法が定めた離婚原因がある場合に限って離婚を認めます。
その離婚原因は、次の5種類です。
- (1)不貞行為
- (2)悪意の遺棄
- (3)三年以上の生死不明
- (4)回復の見込みがない強度の精神病
- (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
実は、(5)以外の離婚原因は、すべて(5)「結婚生活を継続し難い重大な事由」にあたるケースの例をあげたものに過ぎないと理解されています。
というのは、民法は(1)から(4)の各事由があるときでも、裁判官が一切の事情を考慮して、婚姻の継続が相当と判断したときは、離婚は認めないことができるとも定めているからです。
つまり、ポイントは「結婚生活を続けることが困難といえる重大問題」かどうかであり、夫婦の共同生活が破綻しているか否かで決せられます(破綻主義という立場です)。
浮気でも離婚できない場合もある
そこで、浮気、すなわち「不貞行為」は、民法の定める離婚原因のひとつですが、相手に不貞行為があった場合でも、結婚生活を続けることが困難といえるかどうかが問われることになります。
例えば、浮気が発覚後、いったん謝罪を受け入れて許し同居を継続したのに、その後何年も経過してから、過去の不貞行為を理由に離婚訴訟を起こしたようなケースでは、離婚が認められない可能性もあります。
裁判例としては、古いものですが、夫の不貞行為について、後悔しており、近く不貞もやむことから婚姻の継続が相当であると判断したものがあります(東京地裁昭30年5月6日判決)
そのような場合は、浮気が発覚してからこの間、自分がいかに精神的に辛かったか、例えば子どものために最大限我慢をしてきたこと、浮気は再発していないようだが、自分との信頼関係が回復したわけではないこと等を主張し、不貞行為を発端として、「婚姻を継続できない事由」があることを認めてもらうことになるでしょう。離婚調停を申し立てる前に、別居を敢行することもお勧めです。
浮気で離婚するなら「証拠」が必須
相手の浮気が発覚しても、浮気を立証できるような証拠が必要です。
証拠がなければ、相手が「浮気をしてない」と嘘をつくと、それ以上の追求ができないから。
離婚するときには慰謝料請求・財産分与・親権など、ふたりで取り決める問題がありますが、浮気の証拠があれば交渉も有利になるでしょう。
「離婚の証拠ってなにが必要なの?」と思うかもしれません。
具体的には、下記のようなものが証拠として認められます。
証拠 | 内容 |
---|---|
写真 | 性行為・ラブホテルに入っている様子など |
音声・映像データ | 不倫相手との電話・旅行に行っている動画など |
クレジットカードの利用明細・レシート | ホテル・旅館などの利用明細 |
Suica・PASMOの利用履歴 | 他の証拠が必要になる |
メール・LINE・手紙 | 肉体関係があったことが分かる内容であること |
SNS・ブログ | 不倫している様子が分かる投稿 |
手帳・日記・メモ | 不倫相手と会う記録 |
GPS | ラブホテル・旅館などに行っている記録 |
住民票の写し | 配偶者が不倫相手と同棲している記録 |
妊娠・堕胎を証明できるもの | 女性の配偶者が不倫している場合の証拠 |
興信所・探偵の調査報告書 | 不倫している様子が分かるもの |
不倫していることがしっかり証明できる内容だと、より効力を発揮します。
LINEやメールの履歴は他の証拠に比べて集めやすいため、自分で証拠集めするならオススメです。
不貞行為にあたる浮気かどうかを確認・検討する
浮気で離婚を請求するには、それが「不貞行為」に当たらなくてはなりません。不貞行為とは異性との性交渉、肉体関係のことです。
浮気をした者は、かたくなに浮気相手との性交渉の事実を認めない場合があります。このときは離婚を請求する側が、性交渉の事実を証拠によって立証する必要があります。
メールやラインのやり取り、ホテルへ出入りしている写真、旅館の領収書などの間接的な証拠によって立証する場合がほとんどです。
異性と手を繋いでデートをしたり、抱き合ってキスをしたりする行為は性交渉ではなく、いまだ不貞行為ではありません。
しかし、程度問題ですが、そのような段階にとどまっている場合であっても、そのような行為が反復される場合は、婚姻を継続し難い重大な事由と評価される可能性は十分にあります。
慰謝料請求の金額を確認・検討する
夫婦の一方が浮気をした場合、慰謝料を請求することができます。
浮気をした夫又は妻に慰謝料を請求することができる理由
夫婦は互いに「貞操義務」を負担しています。これは、他の異性とは性交渉をしない義務です。裏返せば、互いに相手に対して、貞操義務を守ってくれと要求する権利もあることになります。これが貞操権です。浮気は結婚相手の貞操権を侵害する行為だから慰謝料を請求できるのです。
慰謝料には決まった金額はない
慰謝料の金額を決めた法律はありません。慰謝料は、精神的な傷、心の傷を慰め、埋め合わせする賠償金です。ある金額が十分な埋め合わせとなるかどうかは、人それぞれで違います。正しい金額などあるはずがないのです。
慰謝料にも相場はある
ただ、何も目安がないと、慰謝料をめぐる紛争をいたずらに長引かせるだけです。
そこで、法律家は、過去の裁判例・経験から、おおよその目安となる慰謝料の相場金額というものを把握しています。
浮気で離婚するケースの慰謝料の相場は、100~500万円程度です。
慰謝料の金額を左右する事情
このように相場が幅広いのは、同じく浮気で離婚する事案であっても、その夫婦によって、千差万別の事情があるからです。
慰謝料の額を左右している事情には、例えば次のような事情があります。
1 | 結婚期間の長さ | 長ければプラス要素(※) |
---|---|---|
2 | 浮気の期間の長さ | 長ければプラス要素 |
3 | 子ども(未成年)の有無 | 子どもがいればプラス要素 |
4 | 子ども(未成年)の人数 | 多ければプラス要素 |
5 | 浮気相手との間の子どもの有無 | 子どもがいればプラス要素 |
6 | 浮気前の夫婦関係 | 円満ならプラス要素 |
7 | 浮気発覚後の同居の有無 | 別居ならプラス要素 |
8 | 浮気は積極的か、受身的か | 積極的ならプラス要素 |
9 | 浮気を謝罪したか | 謝罪がないならプラス要素 |
10 | 浮気した者の経済力 | 経済力が高いならプラス要素 |
11 | 浮気発覚後の婚姻継続 | 離婚ならプラス要素 |
※「プラス要素」という表現をしていますが、正確には「慰謝料を判断する際に、金額を引き上げる方向に考慮されやすい事情」程度に御理解ください。これらの要素があれば機械的に増額されるというわけではありません。
浮気相手への慰謝料請求の可否を確認・検討する
浮気で離婚となったら、浮気相手の責任も追及したくなります。浮気の相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
浮気相手に慰謝料請求ができる理由
夫婦は、結婚相手に貞操義務を守るよう要求する貞操権を有していました。浮気は、この権利を侵害する行為であり、浮気の相手は共同して貞操権を侵害したものと言えるので、慰謝料請求ができるのです。
浮気相手に請求できる慰謝料の金額
浮気の相手に請求できる慰謝料も、その金額が決まっているわけではありません。裁判となった場合は、裁判所が諸事情を考慮して金額を決定します。
金額を左右する事情として考慮されるのは、浮気をした配偶者の慰謝料で考慮される事情とほぼ同じですが、相場としては、浮気をした配偶者の慰謝料より低く、50万円から300万円程度です。
相手方の財力は慰謝料の額を左右する要素ですが、浮気の事例として、夫が若い女性と浮気をするというパターンが多く、支払う側が経済力に乏しいことが低額となる理由です。
慰謝料請求の具体的な方法を確認・検討する
内容証明郵便で請求する
最初に、相手(浮気した配偶者でも、その浮気相手でも)に、あなたが慰謝料を請求するぞという意思を伝える必要があります。直接に口頭で伝えるよりも、内容証明郵便を利用するべきです。内容証明郵便ならば、郵便の内容と相手が受け取ったことを郵便局が証明してくれます。後に訴訟となった際に証拠として利用できますし、あなたの真剣さの度合いが相手に伝わります。
交渉する
相手が反応して話合いを申し入れてきた場合は、交渉を行いましょう。浮気の事実を認めている場合は、金額と支払方法が交渉のテーマとなります。
相手が浮気の事実を認めない場合は、当事者だけの話し合いで解決することは難しいでしょう。そのような場合や、感情的になってしまい、冷静な話し合いができない場合は、弁護士を依頼して、代理人として交渉を担当してもらうことが得策です。
裁判所の調停を活用する
当事者の交渉で決着がつかないケースや、相手が浮気を否定しているときは、調停手続の利用がお勧めです。裁判所の調停委員が、話合いの仲介をしてくれます。
浮気した配偶者に対する慰謝料請求ならば、家庭裁判所の離婚調停(「夫婦関係調整(離婚)調停」)の中で離婚条件として話あうことができます。
浮気相手に対する慰謝料請求の場合は、民事一般調停という簡易裁判所での調停手続を利用します。
いずれの調停でも、話がまとまると、慰謝料の金額と支払時期などを明記した調停調書を作成します。これは確定判決と同じ法的効力があり、約束どおりに支払わないときは、強制執行手続で、相手の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえることができます。
最後の手段は慰謝料請求訴訟
調停でも合意できなければ、最後の手段は慰謝料請求訴訟です。
浮気した配偶者に対する慰謝料請求は、家庭裁判所に訴えます。浮気の相手方に対する慰謝料請求は、地方裁判所(請求する金額が140万円を超えるとき)、また簡易裁判所(請求する金額が140万円以下のとき)となります。
時効期間と最高裁の新判断に注意!
慰謝料請求の時効は、損害の発生と加害者を知ったときから3年間です。損害の発生とは、浮気により貞操権が侵害されたという事実の発生です。
浮気が発覚してから3年以上経ってしまえば、不貞行為(貞操権侵害)を理由とした慰謝料を請求する権利は消滅してしまいます。
例えば、浮気発覚後、夫婦が延々と離婚調停を続けて、5年目に離婚が成立した場合、浮気の相手に慰謝料請求をしようと思っても、(浮気行為が継続していない限り)請求できなくなります。
実は、従前は、このような場合、不貞行為(貞操権侵害)に対する慰謝料請求権は時効で消滅しているとしても、それとは別に、夫婦が離婚に至ってしまったことに対する慰謝料請求が可能であり、それは離婚の成立が損害の発生事実なので、離婚成立から3年間は慰謝料請求が可能と理解されてきました。
ところが、最近、最高裁判所によって、この扱いは否定されました。
最高裁は次のように言っています(最高裁平成31年2月19日判決)。
- ・浮気が原因で離婚した場合、浮気相手が不貞行為を行ったことを理由とする慰謝料支払義務を負うことはある
- ・しかし、本来、離婚は夫婦の間で決められるべきことである
- ・したがって、特段の事情がない限り、浮気相手といえども、夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料支払義務は負わない
- ・特段の事情とは、夫婦を離婚させることを意図して、婚姻関係に不当な干渉をするなどして離婚のやむなきに至らせたと評価するべき事情(積極的に離婚させようとして、嫌がらせをするなどの場合が考えられます)
この判決によれば、離婚に至ったことを理由とする浮気相手への慰謝料請求は認められないことが原則となります(特段の事情があれば別)。
したがって、この最高裁判決以後は、浮気相手に慰謝料を請求したい場合は、浮気行為が発覚してから3年以内に行わなくては、もはや慰謝料請求ができなくなりますから、注意が必要です。
請求の相手 | 請求の理由 | 可否 | 時効 |
---|---|---|---|
浮気した配偶者 | 不貞行為 | ○ | 不貞行為から3年 |
離婚 | ○ | 離婚から3年 | |
浮気の相手 | 不貞行為 | ○ | 不貞行為から3年 |
離婚 | ×原則 | ||
○特段の事情あるとき |
財産分与について確認・検討する
離婚をする際に、取り決めるべき条件に財産分与があります。
財産分与の3要素
離婚をした夫婦は、互いに相手方に対し財産分与を請求することができます。そもそも財産分与とは何でしょう?
実は、財産分与には、「清算的要素」、「慰謝料的要素」、「扶養的要素」という3つの要素があると理解されています。
清算的要素とは
婚姻生活中に獲得した財産は、夫婦の片方の名義であったとしても、夫婦が協力して得た財産であって、実質的には夫婦の共有財産だと評価できます。清算的要素とは、財産分与のうち、離婚に際して、その共有財産を清算をする側面をとらえたものです。
慰謝料的要素とは
慰謝料は、離婚原因を作った方が、もう一方の受けた精神的損害を賠償するために支払うものです。財産分与の金額を決めるにあたって、この慰謝料が考慮される場合があり、これを財産分与の慰謝料的要素と言います。
扶養的要素とは
財産分与の金額を決める際に、今後、経済的に困窮を余儀なくされる側の生活保障が考慮される場合があり、その場合を財産分与の扶養的要素と言います。
このように、財産分与の中身は、3つの視点から決定されます。民法は、財産分与について、「財産の額その他一切の事情を考慮して」、「分与させるべきかどうか」、「分与の額及び方法」を決めるよう定めており、これは3つの要素が含まれていることを明らかにするものです。
財産分与の決め方
では、具体的に財産分与の内容を決定するに際して、各要素は、どのように考慮されるのでしょうか。
清算的要素から
婚姻後に獲得した財産は、たとえ夫の名義とされていても、夫婦の協力によって獲得することができた共有財産とされます。そして、原則として、財産獲得にあたっての双方の貢献が、50%対50%と考えて、共有財産は2分の1ずつに分けられます。
特有財産とは
財産分与での清算の対象は、婚姻後に獲得した財産です。
婚姻前から持っていた財産や、婚姻後でも遺産相続した財産のように、夫婦が協力して獲得したものではない財産は「特有財産」とされ清算の対象外です。
慰謝料的要素から
慰謝料は損害賠償ですから、本来は、財産の分与とは無関係のはずです。しかし、例えば、夫の浮気で離婚する場合に、妻がとくに別個の慰謝料請求は行なわず、財産分与の中で一括しての解決を望むときには、慰謝料的要素を財産分与の金額に反映させることになります。
扶養的要素から
これは、財産分与の金額を定めるにあたり、夫婦のうち経済力の乏しい方の生活費補助を考慮するものです。
清算的要素は基準が明確ですが、慰謝料的要素、扶養的要素には、はっきりした基準はありません。
財産分与の内容を決定する方法
財産分与は、当事者の協議で決めるものですが、合意できないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めることができます。最終的には、家庭裁判所の裁判官が、諸事情を総合考慮して審判で判定することになります。
親権について確認・検討する
未成年の子どもがいる場合、離婚をするには親権者を決めなくてはなりません。
親権の内容
親権とは、未成年の子どもの監護や養育を行い、財産を管理し、法的な行為を代理して行うなど、法律で定められた各種権利義務の総称です。
親権の内容は、多岐にわたりますが、主なものだけあげると次のようになります。
- ・監護教育権……子どもを監督し、保護し、教育する権限
- ・居所指定権……子どもの居所を決める権限
- ・懲戒権……子どもを懲戒する権限
- ・職業許可権……営業したり、アルバイトをしたりすることを許可する権限
- ・財産管理権……子ども名義の財産を管理、処分する代理人としての権限
親権者の決定方法
当事者の協議で決める
協議離婚の届出書には、親権者をどちらにするかを記載する欄があります。この欄を埋めていない離婚届は受理されないので、離婚できないのです。まずは、よく話あいましょう。
家庭裁判所で決める
話合いで親権者が決まらなければ、家庭裁判所を利用します。
まずは離婚調停で、離婚条件の一部として親権の行方を話し合います。
それでも親権者が定まらないときは、家庭裁判所の審判で決めてもらいます。調査官の調査をもとに、裁判官が親権者を決めます。最優先されるのは、子どもの福祉です。
離婚時に親権者となった者が、児童虐待や育児放棄などを行うに至り、親権者を続けさせることが、子どもの福祉に悪影響であるときは、家庭裁判所に対し、親権の喪失、停止、変更の申立をすることができます。
面接交渉について確認・検討する
離婚をする際は、子どもとの面会につき協議して定めるべきであり、協議が整わなければ家庭裁判所が定めます。
主として子どもの福祉の観点からの制度なので、離婚した後に協議を要求することも認められます。
家庭裁判所の手続
家庭裁判所に対しては、面会交流調停を申し立てます。調停委員が話し合いの仲介をしてくれるだけでなく、調査官が、子ども、両親の生活状況など諸事情を詳しく調査したうえで、子どもの福祉のために最適といえる面会の方法を考えてくれます。
話し合いがまとまらないときには、裁判官が、面会交流審判によって面会の方法を定めます。面会は、子どものためのものなのに、話し合いがまとまらないために、面会ができなくなる事態を防ぐためです。
たとえ浮気によって離婚の原因を作った側であっても、子どもにとっての親であることには変わりがありません。浮気したということだけで、面会が認められなくなるものではないのです。
家庭裁判所で定められる面会条件
裁判所の調停や審判では、以下のような具体的な面会の条件が決められます。
ご自分たちで話あいをする場合も、これを参考にして、面会に関する事項を決めると良いでしょう。
項目 | 例 |
---|---|
面会回数(頻度) | 「月に1回とする」、「2ヶ月に1回とする」。「夏休み等は泊まりがけとする」など |
面会時間 | 「一回7時間程度とする」など |
受渡場所 | 「子どもの自宅に送迎する」、「○○駅での待合わせによる」など |
面会場所 | 子どもの自宅近くの指定場所など |
付添人 | 乳幼児のときは、母親や祖母などの付き添いを条件とするなど |
連絡方法 | 電話、メールなど |
学校行事 | 運動会などへの参加の有無など |
浮気離婚で損をしないためにやるべきこと
浮気で離婚する可能性があるなら、損をしない離婚方法を選びましょう。
下記では離婚で損をしないための注意点を紹介します。
- ・証拠を集めて有利に離婚交渉する
- ・弁護士に依頼して慰謝料を増額させる
- ・養育費をもらうなら公正証書を作る
くわしく見ていきましょう。
証拠を集めて有利に離婚交渉する
相手の不倫・浮気によって別れる場合は、証拠を集めておきましょう。
不倫・浮気について有効な証拠があれば、強気に離婚交渉ができます。
日本だと話し合いで解決する協議離婚が多いですが、証拠がなければ「不倫・浮気はしてない」と嘘をつれる危険性もあります。
相手の不倫が原因で離婚する場合は、慰謝料・財産分与・親権など交渉がしやすくなります。
離婚時に自分が損をしないためには、事前に証拠を集めて、有利な離婚交渉をする必要があります。
弁護士に依頼して慰謝料を増額させる
弁護士に離婚交渉を依頼すれば、慰謝料の増額が期待できます。
なぜなら慰謝料の増額・減額の要因を把握しており、離婚時に慰謝料が増額できるような交渉できるからです。
離婚の慰謝料は、婚姻期間の長さ・浮気の悪質度などによって変わります。
慰謝料が増額するような理由もあれば、反対に慰謝料が少なくなってしまう理由もあります。
例えば以前にも浮気をして「もう二度と浮気をしない」と約束したのに、その約束を違反したら、相手の悪質度を証明できます。
また自分が「育児を放棄していたり、別居を希望して家から出ている」などの離婚理由を作っていれば、請求できる慰謝料が減額します。
このように慰謝料の金額を決める要因はさまざまで、詳しく把握している弁護士に任せるのがおすすめです。
養育費をもらうなら公正証書を作る
子供がいる家庭だと、離婚で子供を引き取ることもあります。
子供を引き取った側は、相手に養育費を請求できます。
養育費とは、子供が成人するまでに毎月もらえる子育て費用のことです。
ただし養育費は払われなくなるケースが多く、継続して支払いがあるのは全体の25%程度といわれます。
養育費の支払いが止まってしまったら、公正証書を使った法的手段で回収できるかもしれません。
公正証書とは、離婚時の条件を書面にまとめて、公正役場で認定を受けた書類になります。
支払われなかった養育費の回収では、公正証書があるかどうかで回収できるか変わります。
もし自分が養育費をもらうなら、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書は自分でも作成できますが、弁護士に任せて書面を作ってもらう方法が一般的です。
ひとりで悩まずに弁護士に相談する
結婚相手に浮気をされると、だれしも悲しくなったり、怒ったりすると思います。
ただそのときの感情に任せて、勢いで離婚をしてしまうのは危険です。
離婚するときには、相手への慰謝料請求・財産分与など、もらえるお金もたくさんあります。
離婚が先に成立してしまうと、あとから慰謝料請求することになり、こちらの要求が通りにくいかもしれません。
さらに離婚は法的な手続きになるため、専門知識のない素人だけ判断して進ない方がいいです。
もし浮気により離婚を検討しているなら、必ず弁護士に相談してください。
まずは気軽に無料相談から
弁護士に依頼するときに気になるのが「費用」だと思います。
離婚での弁護士依頼は一般的に50~60万程度かかるといわれています。
ただ多くの弁護士事務所では、「初回30分無料相談」などの特典を出しています。
初回の相談であれば気軽にできるため、弁護士依頼の費用がない場合でも、まずは無料相談を利用してみましょう。
弁護士への費用についても「相手から支払われた慰謝料から出す」という、成功報酬契約も可能です。
手元に弁護士費用がなくても依頼する方法はたくさんあるので、気軽に相談してみてくださいね。
まとめ
浮気で離婚するときに検討するべき事項は、上に述べたものだけにとどまりません。これ以外にも、年金分割、離婚後の名字、児童手当などの公的扶助制度など、考えるべき事項は多岐にわたります。
一人で考え込まず、離婚をめぐる法律問題の専門家である弁護士に、一度ご相談されることがお勧めです。