離婚したいと思ったとき、話し合いで協議離婚ができるのであれば、離婚の理由は関係ありません。しかし、相手の意向にかかわらず一方的に離婚を要求したいなら、離婚するための正当な理由が必要です。ここでは、離婚が認められる理由とはどんなものかについて説明します。
協議離婚なら理由に関係なく離婚できる
夫婦とも離婚に合意すれば協議離婚が可能
「離婚したい」と思ったときには、最初に協議離婚を試みる人が多いでしょう。協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚の合意をし、役所に離婚届を出して離婚する方法です。現在の日本では、離婚する夫婦の9割が協議離婚をしており、最も一般的な離婚方法と言えます。
結婚するときには、男女が合意のもとに結婚したはずです。離婚するときにも、一方の「離婚したい」という意思だけでは、簡単に離婚はできません。逆に、夫婦の双方が離婚することに合意すれば、離婚届を出すだけで離婚できるしくみになっています。
協議離婚には離婚の理由はいらない
協議離婚は、特別な理由がなくてもできます。離婚届にも、離婚の理由を書く欄はありません。現実には、離婚を決めるまでには、いろいろな理由があるはずです。しかし、理由を明らかにしなくても、相手が納得して離婚に応じさえすれば、協議離婚はできます。
協議離婚できないなら正当な離婚の理由が必要
協議離婚が無理でも離婚できることはある
憲法では、個人の尊厳として、婚姻は両性の合意のみにもとづいて成立することが明記されています。日本では、意に反して強制的に結婚させられることはありません。
一方、離婚については、意に反して離婚させられるしくみがあります。夫婦の合意がないと離婚できないとなると、個人の尊厳を謳っている憲法の趣旨にも反するからです。
たとえば、夫の暴力を理由に妻が離婚を希望する場合、夫の合意がなければ離婚できないとなると、あまりにも妻にとって酷でしょう。夫のDVについてはこちら「当てはまったら要注意!DV夫の特徴とは?」の記事も参照ください。相手の同意がなくても離婚できる理由については、民法に定められており、法定離婚原因と呼ばれます。
法定離婚原因があれば裁判で離婚できる
法定離婚原因がある場合、相手が離婚に応じてくれなくても、離婚裁判をすることにより離婚ができます。離婚裁判において、法定離婚原因があると認められた場合には、離婚判決が出るからです。
実際には、法定離婚原因があれば、協議や調停の段階で相手は「裁判になったら負けてしまう」と思いますから、離婚に応じてくれるケースが多いでしょう。一方的に離婚したい場合、法定離婚原因があるかどうかは重要です。
「離婚する理由は?離婚が認められる理由」こちらの記事も参照ください。
法律で認められている5つの離婚理由
法定離婚原因は、次の5つになります。
配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは、相手が自分以外の異性と関係をもつことで、いわゆる浮気とか不倫のことです。相手が不貞行為をしたら、一方的に離婚の要求ができます。
参照:浮気で離婚となったときに確認・検討するポイントについて
不貞行為については、1回あっただけで離婚が認められるわけではなく、継続的に行われていなければ離婚理由にはなりません。裁判では証拠により離婚理由の有無を判断しますから、継続的な不貞行為の証拠をとっておく必要があります。
配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、民法で定められている夫婦の同居・協力・扶助義務に違反することです。相手が一方的に家を出て行った場合や、生活費を渡してくれない場合などは、悪意の遺棄に該当する可能性があります。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の行方がわからなくなり、生死不明の状態が3年以上続いている場合には、離婚が可能です。単に連絡がとれないだけでは離婚理由にはならず、警察へ捜索願を出していなければなりません。
なお、行方不明の状態が7年以上続いている場合には、失踪宣告を申し立てることもできます。失踪宣告が出されると、相手は法律上死亡したものとみなされ、離婚ではなく死亡による婚姻解消となります。失踪宣告の場合には、相続が発生するという違いもあります。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
強度の精神病がどんなものかは一概には言えませんが、統合失調症や躁うつ病などが該当する可能性があります。薬で適切にコントロールできるような場合には、離婚理由にはなりません。相手の病状により正常な夫婦生活が困難な状態かどうかが判断基準になります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(1)~(4)には該当しないけれど、同じくらい問題がある状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」とされ、離婚理由になります。
ポイントは夫婦関係が破綻していて、回復の見込みがないことです。
「もう夫婦生活を継続できないこと」が証明できれば、離婚理由として成立します。
性格の不一致
性格の不一致により、別居をしている場合は、夫婦関係の破綻を見なし離婚理由になります。
性格の不一致だけでは離婚が認められることは少ないですが、夫婦関係の破綻が証明できれば離婚は可能です。
労働意欲の欠如
配偶者が全然働かない、怠惰であることも離婚理由になる可能性があります。
配偶者が働かず生活費がない場合は、「生活費を渡さない」という理由で、夫婦関係の破綻を証明しましょう。
親族と不仲
自分が相手の親族との関係に苦しんでいるときに、配偶者が味方になってくれない場合も、離婚理由になる可能性があります。
「円満な夫婦関係が築けないこと」と夫婦関係の破綻に繋がるからです。
性的不調
相手が性交渉を拒否したり、性的異常があったりする場合は離婚理由になるかもしれません。
セックスレスを原因として離婚する家庭もあるほどです。
アルコール・薬物中毒
アルコール中毒・薬物中毒などによって夫婦関係が破綻している場合も、離婚理由になる可能性があります。
離婚原因の1位は性格の不一致
世の中で離婚をしている夫婦は、どんな原因があるのでしょうか?
平成24年度の司法統計より、離婚原因は下記のようになっています。
【男性】
- 性格が合わない
- 異性関係
- 精神的に虐待する
- 家族・親族と折り合いが悪い
- 性的不調和
- 浪費する
- 同居に応じない
- 異常性格
- 暴力を振るう
- 家族を捨てて省みない
【女性】
- 性格が合わない
- 暴力を振るう
- 生活費を渡さない
- モラハラ
- 異性関係
- 浪費する
- 家族を捨てて省みない
- 性的不調和
- 家族・親族と折り合いが悪い
- 酒を飲みすぎる
一番多い離婚原因は、性格が合わないことです。
育ってきた環境も個性も違うふたりが同居すると、性格が合わなくなり、離婚に至ってしまうようです。
そのほかには異性関係・DV・モラハラが主な離婚理由になります。
そして割合が多くないですが、性的不満も離婚理由に入っています。
セックスレスが離婚理由になったり、性的嗜好の不一致なども理由になったりしています。
離婚を検討しているなら、弁護士相談してみよう
もし離婚を検討しているなら、早い段階で弁護士への相談がオススメ。
なぜなら離婚は法的な手続きなので、プロからのアドバイスをもらった方が損をしないからです。
たとえば離婚が話し合いで終わらずに、離婚調停まで進んだ場合、慰謝料の請求・財産分与などの交渉が必要になります。
そのときに専門的な知識がない状態だと、かなり損な交渉をしてしまうかもしれません。
弁護士へ相談しておけば、「一番損をしない交渉方法」を選んでアドバイスをくれます。
今は初回無料相談を実施ている弁護士事務所も多いので、気軽に弁護士相談できます。
「離婚しようと思うけど、なにをすればいいのか分からない」というなら、無料の弁護士相談から始めましょう。
まとめ
一方的に離婚を要求したい場合には、民法で定められている離婚の理由に該当している必要があります。たとえ離婚裁判を起こしても、離婚理由がなければ離婚はできません。
離婚理由がある場合には、証拠も用意しておきましょう。離婚理由の有無や証拠の収集について、不明な点は弁護士に相談するのがおすすめです。