離婚の手続きガイド|離婚前と離婚後の準備や手続き | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

離婚の手続きガイド|離婚前と離婚後の準備や手続き

離婚の手続きガイド・離婚前と離婚後の準備や手続き

この記事でわかること

  • 離婚前と離婚後に必要な準備や手続きがわかる
  • ひとり親家庭への支援や助成金の申請方法がわかる
  • 職場への届け出が必要かどうかがわかる

離婚に伴う手続きには様々なものがあり、離婚前から準備することや離婚直後にやるべきことがたくさんあります。

戸籍や住民票などの公的書類の変更から、健康保険や運転免許証、印鑑の変更など、必要な手続きが多いので大変に感じるかもしれません。
子供がいる場合は、子供に関する手続きも必要です。

すべての手続きを完了するまでにはかなり時間がかかるので、チェックリストを活用しながら、効率よく進めていきましょう。

離婚届だけではない?離婚前と離婚後の準備や手続き

離婚前と離婚後の準備や手続き

離婚するときは、婚姻届を提出するだけでなく様々な準備や手続きが必要です。

すべてを完了するまでには時間がかかりますが、早く離婚したいからといって大切な手続きをせずに離婚してしまうと、あとで後悔してしまうかもしれません。

どれも今後の新生活に必要な手続きばかりですので、チェックリストを見ながら、ひとつずつ手続きを進めていきましょう。

  • ・離婚後名乗る苗字に関連する手続き
  • ・子供についての手続き
  • ・転居手続き
  • ・印鑑の変更
  • ・住民票関係の公的書類変更
  • ・健康保険に関する手続き
  • ・年金についての手続き
  • ・子供関連の手当てについての手続き
  • ・自動車関連の手続き
  • ・パスポートの変更手続き
  • ・職場への届け出

離婚後名乗る苗字に関連する手続き

日本の家族法では、夫婦は同じ苗字を名乗ることとなっています。

夫婦どちらの姓を選択しても良いのですが、現在の日本では圧倒的に夫の苗字を選ぶことが多いです。

そのため、離婚する際には、妻は旧姓に戻るのか、夫の姓を名乗り続けるのかを決める必要があります。

職場やコミュニティで苗字を変えて不必要に離婚の事実を知られることや、面倒な手続きを避けたい場合などは、別れても前の夫の姓を名乗り続けることも多いです。

他にも、子供が母親についていく場合に、学校で苗字が変わることを嫌がったり、いじめにあったりするのを避けたいという場合もあります。

離婚後も元配偶者の姓を名乗る場合

婚姻時の元配偶者の姓をそのまま使い続ける場合には、お住まいの市町村の戸籍課へ、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出します。

本籍地以外に住民票がある場合は、届出人の戸籍謄本を添付する必要があります。

本籍地が離れている場合は郵送で取り寄せることになりますが、やりとりで1週間程度かかりますので、早めに取り寄せておきましょう。

この届け出は、離婚後3カ月以内に行う必要があり、過ぎてしまうと家庭裁判所の許可を別途とらなければいけなくなります。

戸籍謄本の取り寄せにかかる時間を考慮して、期限に遅れることがないようにしましょう。

ただし、戸籍謄本の写しの有効期限は3カ月ですので、早めにとりすぎると、使えなくなってしまうことがあります。

離婚後すぐに申請して、手元に届いたら早めに届け出をするのがベストです。

届け出に際しては、シャチハタ以外の印鑑を持参する必要があります。

なお、この手続きを行うと、自分を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。

つまり、元配偶者と同じ苗字ではあるけれど、別の独立した戸籍をもう1つ作るということになります。

離婚する場合の戸籍の選択肢は、結婚前の親の戸籍に戻るか、このように自分を筆頭とした新しい戸籍を作るかの二択になります。

注意点として、一度新しい戸籍を作ってしまうと元の戸籍には戻れないので、よく考えてから決めましょう。

旧姓に戻る場合

旧姓に戻る場合は、結婚前の親の戸籍に戻るので、離婚届の提出だけで問題ありません。

しかし、未成年の子供がいて自分が親権者となる場合は、子供の苗字はできれば自分と同じにしたいですよね。

その場合は、子の氏変更許可の申し立てという手続きが必要になります。

離婚後の苗字について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

子供についての手続き

離婚で必要な子供についての手続き

離婚すると、子供についても手続きが必要な場合があります。

子供の苗字を変える場合や戸籍を移したい場合は、それぞれ別に手続きが必要です。

子供の苗字を変える場合

元配偶者の苗字となっている子供の苗字を、離婚後に旧姓に戻る自分の苗字と同じにしたい場合に必要な手続きです。

子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が手続きをし、15歳未満の場合は、代理人として親権者が手続きします。

手続きをする場所は、申立人の住所地の家庭裁判所です。

子供の身分行為に関わる重要な変更ですので、裁判所の許可が必要です。

申し立てに当たって必要となる書類は、氏名を変更する子どもの戸籍全部事項証明書と、離婚して除籍が確認できる父・母の戸籍全部事項証明書です。

また、手数料として、収入印紙800円分を納付します。

この手続きをとると、子供の苗字は、離籍した親権者である申し立て人と同じになりますが、子供は元配偶者の戸籍のままに残ってしまいます。

子供と別戸籍になってしまうのは気になるという方は、氏名を変更する手続きのあと、さらに区役所で子供の戸籍を自分の戸籍に移す手続きが必要です。

子供の戸籍を移す届け出

離婚によって、結婚前の親の戸籍、または自分を筆頭者とした新しい戸籍にうつります。

ただし、自動的に籍が移るのは離婚した親のみですので、何もしなければ子供の戸籍はそのままです。

自分と一緒の戸籍に子供を入れる場合は、入籍届を提出する必要があります。

なお、この手続きについても、子どもが15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者が代理し、子の氏名変更手続きが完了したあとに、区役所で行う必要があります。

手続きは、戸籍を入れる親の住民票のある市区町村の戸籍課に、入籍届を提出します。

親子の戸籍全部事項証明書と、家庭裁判所からもらう子の氏変更許可審判書謄本を添付する必要があります。

子供の転校手続き

引越しに伴って学区が変わるなど、子供が転校しなければならない場合はその手続きも必要です。

なるべく子供にはこれまでと同じ環境を整えてあげたいところですが、やむを得ない場合もありますよね。

子供が公立の小中学校に通っている場合は、義務教育ですので市町村役場に手続きが必要です。

転校先の学校には、在学証明書と教科書受給証明書を提出して手続きをしましょう。

国立や私立の場合は、学校ごとの指示に従ってください。

転居手続き

離婚前、または離婚後には、夫婦は同居を解消して別に住まいを構えることになります。

転居先の決定

まずは、どこに住むのか転居先を決めます。

後述しますが、1人親家庭には市町村から家賃補助が出ることもありますので、確認してみましょう。

自分で部屋を借りたり買ったりするほか、実家に戻るという方法もあります。

昔は出戻りといってあまりいいイメージはなかったようですが、今は離婚で1人親になるにあたり、おじいちゃんおばあちゃんと同居して手を借りる方もたくさんいます。

今のシニアは元気がありますので、おじいちゃんおばあちゃんの援助が受けられるのであれば、恥ずかしいことではありません。

特に、離婚により働く必要がある場合は、積極的に検討してみましょう。

転居先が決まれば、次は引越しの準備です。

複数の引越し業者に見積もりをとりましょう。

3月は引越しシーズンですので、この時期に引っ越す場合は見積もり料金が倍近くになってしまいます。

時期がずらせる場合は、なるべくこの時期は避けましょう。

荷造りは自分でやるとリーズナブルですが、梱包作業は数日かかるかもしれません。

あらかじめいらないものは断捨離しておき、引越し荷物を減らしておきましょう。

もし離婚により新しく仕事をはじめたり、小さな子供を抱えていたりして時間がない場合は、引越し業者に梱包からすべてお願いしてしまうという手もあります。

住民票をうつす

引越しをしたら、以前の住所から住民票をうつす必要があります。

引越し先が、旧住所と同じ市区町村内の引越しの場合は、転居届を提出するだけです。

別の市区町村へ引越しする場合は、旧住所の市区町村の役所に転出届を提出した上で、新しい住所の市区町村の役所に転入届を提出する必要があります。

手続きとしては、身分証明書を提示して所定の用紙に記入すれば問題ありません。

通常、夫が住民票上の世帯主となっていますが、夫が家を出て行き、妻自らが世帯主となる場合は、市町村役場に世帯主の変更届け出を行う必要があります。

印鑑の変更

住宅ローンを組む時など重要な契約をするときに備えて、実印登録をしている方も多いと思います。

実印登録は、実印に使う印鑑を指定して市町村役場に登録をしますが、結婚後の夫の姓やフルネームの印鑑を登録していることもあります。

また、銀行印や認印は、苗字のみのケースが多いので、夫の姓であることがほとんどでしょう。

そのため、離婚後に旧姓に戻る場合は、旧姓の印鑑を用意し直す必要があります。

実印については、新しい実印を用意して、住民票がある市町村役場に印鑑変更届を提出します。

銀行印などは、銀行の窓口に出向いて、印鑑変更手続きをする必要があります。

住民票関係の公的書類変更

苗字が変わることで、住基カード、マイナンバーカードなど、市町村関連の公的書類の書き換えも必要になります。

市役所・役場に手続きにいくときには、これらも忘れずに早めに手続きしておきましょう。

健康保険に関する手続き

健康保険については、専業主婦などで、夫の扶養に入っていた場合のみ手続きが必要です。

共働きで自分の会社の健康保険に加入している場合は、特に手続きはいりません。

扶養家族だった場合は、元夫の家族として健康保険に加入していたため、離婚と同時に加入者資格を喪失してしまいます。

そのため、新しく国民健康保険の加入手続きが必要になります。

住民票がある市町村役場の役所に行って手続きしましょう。

必要となる書類は、離婚届受理証明書、健康保険証、健康保険資格喪失証明書の3つになります、

なお、離婚後すぐに就職して新しく仕事を始めるのであれば、就職先の会社の社会保険に加入することになりますので、入社のタイミングによっては上記の手続きは不要になります。

新しく健康保険に加入する際は、子どもを自分の扶養家族として届け出をします。

そうすると、子供は、入社する会社の健康保険組合に家族として加入することができます。

年金についての手続き

専業主婦など元配偶者の扶養家族であった場合、年金についても健康保険と同様の手続きをする必要があります。

扶養家族の場合は、企業が従業員のためにかける厚生年金の第3号被保険者として加入していることになります。

離婚と同時に、扶養家族としての資格を喪失するので、代わりに新たに国民年金に加入する必要があります。

必要書類は、年金手帳と離婚届受理証明書になります。

健康保険と同様、共働きですでに自分が働いており年金に独自に入っている場合や、新しく就職する場合は、国民年金に入る必要はないので、こちらも市区町村役所での手続きは不要です。

子供関連の手当てについての手続き

離婚し、子供の親権を持って1人で育てていく場合、市区町村役場の児童課で手続きを行うことで、様々な1人親へのサポートを受けることができます。

1人で子供を育てていくのは経済的にも精神的にも不安なものですので、利用できる制度はすべて利用しましょう。

児童扶養手当

一定の条件を満たした場合は、毎月子供の養育費を補助するために、行政から収入に応じた児童扶養手当の支給を受けることができます。

受給資格が認められる条件としては、夫婦が離婚しており、申請者が親権者であること、所定の年収以下であること、申請者が生活保護を受けていないことです。

申請から、養育する子どもが18歳の最初の3月31日を迎えるまで、毎月手当ての支払いを受けることができます。

なお、元配偶者からもらえる養育費の金額は、親権者の年収によって決まりますが、児童扶養手当の額は親権者の年収に含めずに計算されますのでご安心ください。

手続きは、住民票所在地の市町村役場の児童課へ、子供の入籍後の戸籍全部事項証明書、住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)、申請者名義の銀行通帳など振り込み口座情報が掲載された資料、年金手帳、申請者の前年度の年収を証明する源泉徴収票や確定申告書の写しなどを提出します。

児童扶養手当について詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

ひとり親家庭の医療費助成

ひとり親家庭には、病院代や薬代についても行政庁から援助がでます。

受給資格は児童手当と同一で、離婚して1人親として未成年の子を養育している申請者に対して、子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまで、助成金が支払われます。

こちらも申請者の所得制限があり、生活保護を受けていないことが要件になります。

子供が小さい間は、乳幼児医療証を医療機関に持参すればほぼ無料で医療サービスをうけることができますが、中高生になると大人と同様に医療費がかかります。

特に、持病があり定期的な通院が必要なお子さんがいる場合には、ありがたい制度ですよね。

手続きをする場所は、住民票がある市町村役場で、用意する提出書類は子供の戸籍全部事項証明書、親子の健康保険証、住民票の写しです。

所得制限を満たしていることを示すために、申請者の所得証明書が必要になり、申請する時期が1月〜6月の場合は前々年の所得証明書、申請する時期が7月〜12月の場合は前年の所得証明書を提出することになります。

会社員の場合は源泉徴収票、自営業の場合は青色申告の確定申告書の写しなどを持参しましょう。

ひとり親家庭の住宅手当支援

子供と新生活を始めるときに助かる制度が、1人親家庭の住宅手当て支援制度です。

所得制限やその他、市町村によって定められた受給のための要件がありますが、要件を満たした場合は、家賃などの住宅にかかる金額の一部を行政から支給してもらえる可能性があります。

お住まいの市町村の役場に確認してみましょう。

ひとり親家庭のためのJR通勤定期券の割引

1人親家庭では、手続きすることでJR通勤定期券の割引を受けられます。

正社員の場合、通勤定期代は会社から支給されますが、派遣社員など非正規雇用で働いている場合は、交通費が自費負担となるケースが多いです。

毎日のことなので通勤代もばかになりませんので、ぜひ手続きをして割引を受けてくださいね。

住民票がある市区町村役所の児童課で、申請と手続きをします。

手続き完了後、JRの駅のみどりの窓口に行って、市町村からもらった書類を提出して割引料金で定期を購入します。

必要書類としては、市町村役場でもらった児童扶養手当証書と、申請者の印鑑、申請者の写真(最近6ヶ月に撮影したもの、正面上半身、縦4cm×横3cm)になります。

自動車関連の手続き

運転免許証や車の名義など、自動車関連の手続きも忘れずにしておきましょう。

運転免許証の更新

運転免許証をお持ちの方は、運転免許証の書き換えも必要です。

離婚により、本籍や姓、住所のどれかは変更になると思いますので、ほとんどの方は書き換え手続きが必要になるでしょう。

運転免許証は、運転者の正しい情報を記載した上で帯行する義務があります。

また、パスポートとともに写真付き身分証明書として、様々な手続きに必要になります。

新しい戸籍に変わり次第、早めに書き換えをしておくと、離婚関連の他の手続きにも身分証明書として使うことができて便利です。

手続きの場所は、新しい住民票を管轄する警察署になります。

本籍地を掲載した住民票と現在の運転免許証を持参します。

また、他の都道府県から転入する場合は、運転免許証の写真も変更になりますので、タテ3.0cm×ヨコ2.4cmの運転免許証用の写真を撮影して持参しましょう。

自動車の名義変更手続き

夫婦で使っていた自動車は、婚姻期間中に購入している場合は、共有財産として財産分与の対象となることが一般的です。

しかし、自動車の名義登録は、制度上共有名義にはできないので、どちらか片方の名義となっているはずです。

車検証に記載されている所有者欄と使用者欄を確認すると、どちらが名義人になっているかがわかります。

名義人が元配偶者になっており、財産分与の協議の結果、自動車の譲渡を受けることになった場合は、名義を元配偶者から自分に変更する必要があります。

陸運局で自動車の名義変更手続きをしておきましょう。

それに伴い、自動車の自賠責保険や任意保険の契約者、被保険者も変える必要があるので、加入している保険会社に連絡しましょう。

自動車を購入したディーラーさんが、保険会社の代理店になっていたりすることも多く、自動車関連の手続きをまとめて相談してみるのも一案です。

パスポートの変更手続き

離婚により本籍地・住所・苗字のいずれかを変更したときには、運転免許証と同様にパスポートの変更手続きも必要です。

手続きをするときには、子どものパスポートも一緒に書き換えをしてしまいましょう。

手続きが一回で済みますし、添付書類となる戸籍全部事項証明書が、親子で一通でよくなります。

パスポートも、写真付き身分証明書として何かと活用する場面が多いものです。

特に運転免許証をお持ちでない方は、一枚で完了する身分証明書はパスポートになるので、早めに手続きをしておきましょう。

職場への届け出

離婚して家族構成が変わった場合、勤務している会社の人事部にはその旨の届け出をしておく必要があります。

人事部では、従業員の家族状況を把握しておく必要があるからです。

関係性にもよりますが、直属の上司にも話しておいた方が良いでしょう。

子供の急な発熱などどうしても帰宅しなければいけないときに、融通を利かせてくれる可能性があります。

離婚しても元の苗字を名乗る場合や、社内姓として元の苗字を会社で使う場合は、そのほかの同僚や取引先にあえて離婚の事実を告げるかは、ご本人の判断によります。

仕事には関係がないので好奇の目にさらされないように言わないという場合もありますし、最近ではバツイチは全く珍しくないので、あっけらかんと報告する場合もあります。

いずれにしても、ご自身が仕事をしやすい選択肢を取れば問題ないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

離婚についての手続きは様々なことがあり、面倒に感じてしまいますよね。

しかし、一つ一つの手続きを終えていくとともに、過去と決別して新しい人生に踏み出す覚悟も生まれてくるものです。

必要な手続きをしっかりして、安心して新生活をスタートできるように準備していきましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る