離婚に伴い決めるべき事項の1つに、財産分与があります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに築いた財産について、離婚するときにそれぞれに清算、分配することです。多くの場合は、夫婦には何がしかの共有財産があるので、ほとんどの場合において、離婚時には必ず発生します。
それでは、財産分与の内容は具体的にどのようなものでしょうか。
財産分与の種類
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
ひとつめは、清算的財産分与といって、夫婦が共同で築いた財産について、夫と妻それぞれの貢献度に応じて公平に分配するものです。
2つめは扶養的財産分与といって、経済力に格差がある場合などに、元配偶者が離婚後に生活に困らないように、一方が他方へ支払うものです。
最後の1つが、慰謝料的財産分与といって、離婚原因が不倫やドメスティックバイオレンスなど、一方の不法行為である場合、慰謝料の名目で有責配偶者が相手に支払うものを言います。
一般的な財産分与は、ひとつめの清算的財産分与のことをいいますが、専業主婦と会社員の場合のように、寄与度に応じて半分ずつ財産を分けるだけでは、離婚後なかなか生計を立てていくことが難しいような場合には、それを手助けする意味で不要的財産分与が行われることもあります。
また、慰謝料と財産分与は、本来は性質として別物ですが、不倫の結果による離婚の場合などでは、慰謝料のような意味合いで、不倫した加害者が被害者に、多めに財産を分け与えることによって、解決を図ることもよくあります。
財産分与の割合
財産分与の割合は、原則は半分ずつです。夫婦の年収にかかわらず、例えば、専業主婦と会社員の夫婦であっても、同様です。片方が専業主婦で家事育児を引き受けていたからこそ、もう片方は外で就労可能でありお金を稼げたという意味合いからです。
ただし、財産分与で揉めた結果、審判や判決により財産分与が行われる場合、個別具体的な特殊事情がある場合1/2の割合から調整がされることもあります。たとえば、共働きの夫婦で、妻が家事育児をメインに引き受けながら、フルタイムで収入もあったというようなケースであれば、妻の貢献度がより高いと判断され、財産分与の取り分も多めに認められる可能性もあります。
離婚の際の財産分与について詳しく知りたい方は、「離婚の際の財産分与 対象となるものから割合まで」を参照してください。
財産分与の対象となる財産にはどのようなものがある?
財産分与の対象となる対象は、夫婦が結婚期間中に築いた一切の財産です。これを共有財産といいますが、具体的には以下のようなものが含まれます。
現金や預金名義にかかわらず婚姻後にためた預貯金、有価証券(株式、債権)、投資信託、家や土地などの不動産、家具・電化製品などの家財道具、自動車
骨董品、絵画工芸品などの美術品、宝石、着物などの財産的価値があるもの、ゴルフ会員権、保険金請求権(自動車保険、生命保険、損害保険、学資保険など)
退職金、年金があります。
また、共有財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。
住宅ローン、自動車ローン、こどもの教育ローンなどの借金についても、分割の対象になります。
不動産や自動車については、共有で現物を維持していると何かと不都合ですので、基本的には現金化して金銭で分けるということになります。離婚時点でのそれぞれの評価額を査定に出すなどして、時価を調べましょう。
評価額を算定したら、。業者に支払う手数料など現金化のためにかかる経費を差し引いたうえで、残った金額を夫婦で分けます。思い入れのある住まいなどでどちらかが住み続けたいような場合には、売却はせず、評価額の相手の持分を支払うことにより買取をする場合もあります。
保険料についても、基本的には住まいや自動車と同じ考え方ですので、離婚に際して解約する場合は、解約返戻金として戻ってきたお金を夫婦で分配することになります。
しかし、保険は途中で解約すると払い込み金額よりも損をすることがありますので、解約せずにこれまでの払込保険料を一部変換することで、そのまま保険契約を継続するというパターンもあります。
ただし、どちらかが婚姻前から加入していた保険の場合は、婚姻以前に支払った保険料に相当する解約返戻金は、離婚の際の財産分与の対象とはなりません。
退職金が多く出る企業は一昔前に比べるとへってきましたが、それでも大手企業に勤務している場合は、少なからない金額になることもあります。退職金は、給与の後払い的な性質もあるので、財産分与の対象となるかは、離婚をいつするかというタイミングによっても異なります。
熟年離婚の場合などで、離婚時にすでに退職金が支払われていれば、退職金の一部が残っている場合は、共有財産として分割できます。
熟年離婚について詳しく知りたい方は、「熟年離婚の原因や特徴 離婚する前に考えておくべきポイント」を参照してください。
しかし、もし退職金が支払われたのが、離婚の時よりもかなり前に生活費などで消費済みであれば、別途の財産分与として請求するのはなかなか難しいかもしれません。
将来支給が予定されているが未払いの退職金に関しては、離婚のときに定年まであと数年など、予定が確実であると考えられる場合には、財産分与の対象となります。ただし、将来受け取る退職金を離婚時に分割する場合は、前倒しで将来受け取る財産を受け取るため、中間利息の差引計算はされる可能性があります。
将来受け取ることのできる年金も、財産分与の対象です。これを特に「年金分割」といいます。年金分割を受けることができる権利は、年金満額部分ではなく、ただし年金の場合も、分割の対象となるのは満額ではなく、婚姻期間中に払い込んだの保険料に応じてもらえる年金受給納付分分に相当する金額のみとなります。
負債の分担
財産分与の対象には、プラスの財産だけではなく、婚姻生活中におった債務、たとえば住宅や自動車のローン、教育ローン、生活費が足りなくなって借りたローンなど財産分与の対象として、応分に負担が求められます。
ただし、婚姻生活の維持目的とはかけ離れた個人的な遊興、たとえば浪費やギャンブルで個人敵に作った借金は、婚姻中に借金したとしても、財産分与の対象にには含まれません。
ローンなど負担が発生してしまうマイナスの共有財産がある場合は、入出金の手間を減らすために、上述のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたうえで
手残りがあった場合ののこった財産を分割する人が多いでしょう。
特有財産とは?
財産分与は夫婦の寄与分に応じた公平な清算が制度趣旨ですので、婚姻生活とは別に夫婦それぞれの個人的な財産と考えられる場合は、時期として婚姻期間中に各自で取得した場合でも、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象とはならない個人の財産を特有財産といい、主に以下のようなものが含まれます。
まず、婚姻以前にそれぞれが取得した財産やローンは、夫婦という共同体とは関係がありませんので、特有財産となります。また、それぞれの実家や親族から贈与相続した財産も、特有財産です。上述のように、結婚期間中であっても、個人的に趣味、浪費、ギャンブルなどで個人的に作った借金も特有財産です。
また、法的には夫婦でも、離婚前に別居していた期間に築いた財産や負債も特有財産です。
勘違いされやすいですが、いわゆるへそくりは共有財産として扱われます。
へそくりは、夫婦世帯の日々の生活を、上手に節約ややりくりして浮いたお金です。そのため、本来は夫婦の生活費の一部であるとも言えるので、財産分与の対象となるのです。
財産分与の方法
財産分与の割合は半分ずつが一般的ですが、法律で定められた割合などはないので、夫婦で話し合って決めることができれば、それがベストです。一般的です。夫婦の財産分与対象となるプラスとマイナスの共有財産を洗い出し、紙などでリスト化し、一覧化したうえで、ひとつひとつのそれぞれの財産について、分割の方法を決めていきます。
なかなか合意に至らない場合は、夫婦関係調整調停などの離婚調停で、離婚に付随する問題として解決することができます。離婚自体の合意はできているが、財産分与についてのみ合意できていないという場合は、個別に財産分与請求のみについて調停を申し立てることもできます。調停はあくまで当事者の話し合いの延長ですので、調停員をはさんでも話し合いがまとなまらなければ、審判手続きという裁判官が関与する手続きに移行し、審判で決めるということになります。
財産分与を取り決める時期
財産分与を決める時期はいつが適切なのでしょうか?多くの場合は、離婚と同時に財産分与の取り決めを行いますが、離婚を急いでいた場合など、離婚後にじっくりと財産分与の協議や請求を行うことも可能です。
離婚後であってもよいのですが、離婚の財産分与請求権も時効消滅にかかりますので、請求期限としては離婚が成立してから2年以内に請求する必要があります。時効を中断するためには、たとえば内容証明を送った後に半年以内に裁判を起こすなど、所定の手続きが必要です。
離婚時には、とりあえすず財産分与に関して何も取り決めていなかったという場合でも、うっかり時効消滅してしまわないように、落ち着いたらできるだけ早く手続きを進めましょう。
共有財産が大きいほど、財産分与は離婚問題のなかでも、協議が長引きがちになります。離婚後には引越しや転職などで、連絡が取りにくくなる場合もありますので、可能であれば離婚前のタイミングで、ある程度にとり決めを行っておくことが望ましいです。
また、離婚後財産分与までに時間が空けば空くほど、相手がこっそりと財産を処分できる機会を与えてしまいます。離婚と同時に諸問題を速やかに片付けて、スッキリとした気持ちで新たに人生を踏み出して行けるとよいですね。
参照:離婚の際の財産分与について 損をしないために種類から決定方法まで
最後に
離婚には、身分関係の変動だけではなく、財産分与など大きな経済的価値の変動がともないます。
悩んでしまう場合は、とりあえず、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることもおすすめです。初回無料で相談を受け付けている事務所もありますので、気軽にまずは相談してみましょう。