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離婚の際の財産分与について 損をしないために種類から決定方法まで


離婚の際に夫婦間で問題になりがちなこととして、財産分与があります。離婚後の生活にはお金が必要ですから、もらえるものはもらいたいでしょう。

ここでは、離婚の際の財産分与について説明します。財産分与で損をしないために、正しい知識を持っておきましょう。

財産分与の内容について詳しく知りたい方は、「離婚にともなう財産分与とは?その内容について弁護士が教えます」を参照してください。

財産分与の種類

財産分与とは、夫婦の財産を離婚時に分ける手続きです。財産分与は、細かくは清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類に分かれます。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚に伴い清算するものです。財産分与と言えば、通常は清算的財産分与を指します。

夫婦は同一生計ですから、財産を共有していても問題はありません。しかし、離婚すれば他人になりますから、個々の財産に分けるため、清算的財産分与を行う必要があります。

扶養的財産分与

離婚後も一方から他方に対し扶養を行う目的で、金銭を支払う形の財産分与です。扶養的財産分与を行う場合としては、育児や病気などで妻が離婚後すぐに働けないようなケースが考えられます。

慰謝料的財産分与

通常、財産分与と慰謝料は別に請求しますが、財産分与するときに慰謝料を考慮して分け方を決めてもかまいません。この場合には、慰謝料的財産分与と呼ぶことがあります。

財産分与の割合はどうなる?

財産は2分の1ずつ分けるのが原則

財産分与では、夫も妻も2分の1ずつになるように分けるのが原則です。専業主婦であっても、2分の1の分与を請求する権利があります。

夫婦は、お互いが協力し合って生活しています。専業主婦の妻も、家事労働などで夫を支えていますから、夫の給料には妻の貢献も入っているのです。財産分与においては、財産形成に対する夫婦の貢献度は同等と考え、2分の1ずつ分けるルールが定着しています。

財産分与割合が2分の1にならないケース

財産分与割合は必ず2分の1にしなければならないわけではありません。次のような場合には、財産分与割合が修正されます。

特殊な才能で資産形成した場合

一方の特別な努力や能力で財産が形成されている場合、他方の分与割合が少なくなることがあります。これに該当するのは、夫が医師や会社経営者などで高額の収入を得ており、妻の分与割合が多少少なめになっても大きな問題がないようなケースです。

一方に著しい浪費がある場合

一方だけが浪費していた場合、財産を積極的に減らしていたわけですから、そちらの分与割合が少なくなることがあります。

同居していなかった期間が長い場合

同居期間が短ければ、共同で財産を築いた期間も短いと考えられ、分与割合が修正されることがあります。なお、離婚を前提とした別居の場合には、別居時点を基準に2分の1ずつ分けるのが原則です。

夫婦財産契約を結んでいる場合

夫婦財産契約を締結している夫婦の場合には、財産分与も夫婦財産契約にもとづき行われます。夫婦財産契約とは、婚姻期間中に形成した財産の帰属先について、結婚前にあらかじめ決めておくための契約です。

夫婦間で合意した場合

財産分与の割合については、夫婦間の合意が優先されます。離婚時に2分の1ずつではない割合で両者が合意した場合には、その合意が有効です。

財産分与の対象になるものとは?

特有財産は財産分与の対象外

結婚している夫婦の財産は、性質上次の3つに分かれ、財産分与の可否も分かれます。

共有財産

夫婦共有名義の不動産や共同生活のために購入した家財道具などで、財産分与の対象になります。

実質的共有財産

名義は一方になっているけれど、実質的に夫婦共有のもので、財産分与の対象です。夫婦のお金で購入した不動産は、一方の単独名義でも、実質的共有財産になります。

特有財産

結婚前から各自が所有していた財産や、親から贈与や相続により取得した財産です。特有財産は財産分与の対象になりません。

借金も財産分与する

夫婦が共同生活を送る上で作った借金については、財産分与の対象になります。対象になるのは医療費や学費などで、個人的な理由による借金は対象になりません。

なお、財産分与するときには、財産の額から借金の額を控除した金額を夫婦で分けるのが基本になります。トータルでマイナスになる場合、裁判実務においては、財産分与しない扱いにするのが一般的です。

住宅ローン支払い中の不動産は?

住宅ローンの残っていない不動産は、売却して代金を折半するか、住み続ける方が出て行く方に評価額の2分の1の清算金を渡す形で財産分与が可能です。一方、住宅ローン返済中の不動産は、売却できるかどうかで財産分与の可否が分かれます。

ローン支払い中でも、不動産の評価額の方がローン残高よりも大きい場合、売却が可能です。売却・ローン完済後に余ったお金があれば、財産分与できます。一方が住み続ける形の財産分与については、ローン支払い中の名義変更が困難なケースがあり、実現しないことがあります。

不動産の評価額よりもローン残高の方が大きい場合には、売却ができません。不動産には資産価値がなく、財産分与の対象にはならないものとされています。

住宅ローンの残っている不動産については、問題が起こることが多いため、弁護士等に相談して処分方法を検討しましょう。

生命保険や学資保険は?

貯蓄性のある生命保険や学資保険など、解約返戻金のあるものは、財産分与の対象になります。解約するなら解約返戻金を分けますが、解約しないなら解約返戻金の額を問い合わせ、清算金を払って解決します。

子供名義の預貯金は?

子供名義の預貯金も、原資が夫婦のお金なら、財産分与の対象になります。一方、子供自身が祖父母や親戚からもらったお年玉を貯金している場合には、子供自身の財産となります。

将来の退職金は?

退職金は、給料の一部の後払いという性質のものです。夫の退職金のうち、結婚している間の給料に相当する部分は、妻にも権利があります。

なお、退職金をまだ受け取っていなくても、近い将来(概ね10年以内)受け取れる可能性が高いなら、財産分与の対象になります。

財産分与では税金はかかる?

財産分与では贈与税はかからない

財産分与で財産をもらっても、贈与税は原則として課税されません。財産分与は、夫婦共有の財産を分けただけで、贈与とは違うからです。ただし、財産分与として多すぎる場合には、多すぎる部分に課税される可能性があります。

なお、贈与税が非課税になるのは、通常の清算的財産分与の場合です。扶養的財産分与の場合、離婚後は扶養義務がないので、税務上贈与とみなされるリスクがあります。慰謝料は非課税なので、慰謝料的財産分与には贈与税の課税はありません。

財産分与では不動産取得税も非課税

不動産の所有権を取得すれば不動産取得税が課税されますが、通常の清算的財産分与では不動産取得税も課税されません。慰謝料がわりに不動産をもらったようなケースでは、課税対象となる可能性があります。

不動産を分与した側には譲渡所得税がかかる

財産分与で税金がかかる主なケースは、不動産の財産分与を行った場合です。不動産については、分与した側に譲渡所得税がかかることがあります。

譲渡所得税は、不動産を譲渡したときに発生する利益(譲渡所得)に課税される税金です。不動産が購入時よりも値上がりすれば、保有している間に価値の増加益を得ていることになり、手ばなしたときにその増加益に課税される扱いとなっています。

なお、居住用財産の譲渡の場合には、課税譲渡所得を計算する際に、3,000万円の特別控除が受けられるマイホーム特例があります。マイホーム特例は配偶者への譲渡には適用されませんから、3,000万円の特別控除を受けたいなら、離婚後に財産分与の合意をしましょう。

名義変更の際に登録免許税がかかる

不動産の財産分与により名義変更が必要になる場合、法務局での登記申請の際に、固定資産評価額の2%の登録免許税を払う必要があります。

財産分与の決定方法は?

財産分与は話し合いで決めてOK

協議離婚する場合には、財産分与についても話し合いで決めることになります。財産分与の対象となる財産をリストアップし、どのように分けるかを話し合いましょう。

話し合いで決まらない場合には調停を

財産分与について話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて解決する方法があります。なお、離婚前であれば、離婚自体に合意している場合でも、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てます。

相手が財産を隠している場合

相手が財産を隠している可能性があり、分与を受けられる財産がどれくらいあるのかわからないときには、弁護士に依頼して調査してもらう方法があります。裁判所に財産分与の申し立てを行っている場合には、調査嘱託制度を利用することも可能です。いずれにしろ、相手に隠し財産がありそうなら、弁護士に相談した方がよいでしょう。

財産分与は離婚後2年以内なら請求可能

財産分与は、離婚後であっても請求できます。離婚時に財産分与を受けていない場合、請求できるものがあれば、離婚後に請求しましょう。離婚後に話し合いができない場合や、話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停(または審判)を申し立てることも可能です。

なお、家庭裁判所に財産分与請求の申立てができるのは、離婚後2年以内となっています。2年経過後でも相手が応じてくれれば分与は受けられますが、贈与税の課税リスクがありますから注意しましょう。

<参考記事> 離婚の際の財産分与 対象となるものから割合まで

財産分与を示談で決める場合の注意点

財産分与をめぐって、調停で裁判まで進むのは避けたいかもしれません。

できれば手間のかからない示談で、財産分与を決めたいですよね。

示談はお互いの合意ができればOKなので、問題なく合意できれば、すぐに終わります。

ただし示談で財産分与を決める場合には、下記のポイントに注意しましょう。

合意できたら財産分与の内容を公正証書に残しておく

財産分与の内容が決まり、お互いに合意ができれば、公正証書を作成しましょう。

公正証書とは、公正役場にて作成する「公的な契約書」になります。

公正証書を作成して、財産分与の詳細を残しておくことで、のちのトラブルを防ぐことができます。

公正証書の作成費用は5,000円〜で、証書の中に記載する金額で費用が決まります。

たとえば財産分与で記載する金額が100万以下であれば手数料は5,000円、201〜500万以下なら11,000円。

「財産分与でもらえる約束だった資産が全然もらえない」といったトラブルを回避するためにも、公正証書の作成は欠かせません。

慰謝料請求を財産分与に含むかどうか

財産分与をするときに、離婚による慰謝料請求を含むかどうかもポイントでしょう。

離婚の慰謝料請求は、相手に損害を与えられたから賠償金をもらう方法です。

相手の不倫などで離婚する場合は、相手に責任があるため、慰謝料請求ができます。

慰謝料請求をするときには、慰謝料として請求する・財産分与に含むという2種類あります。

慰謝料を財産分与に含んだ場合は、2分の1の割合を超えて、多めに財産分与をもらえるケースがあります。

もし慰謝料を財産分与に含んだら、離婚後に慰謝料のみの請求はできないので、注意しましょう。

示談成立後に変更・取り消しはできない

本的に示談が成立してしまうと、変更や取り消しはできません。

確認が抜かっていたり、共有資産の名義変更を忘れていたりと、細かいポイントもチェックしておきましょう。

相手の要求をそのまま応じて、示談をしてしまうと、自分が損する可能性もあります。

安易に要求を飲み込まず、自分が損しないかどうかを確認して、示談の合意に進みましょう。

少しでも不安なら早い段階で弁護士に相談しよう

夫婦の財産分与は、法的な手続きになります。

もし自分に法的な知識がなく、交渉に対して不安が少しでもあるなら、弁護士依頼がおすすめです。

なぜなら弁護士は法律のプロで、有利な財産分与ができるようなアドバイスをくれるからです。

調停や裁判をせずに、示談で財産分与をするなら、なおさら弁護士に依頼するべきです。

示談は夫婦の話し合いのみで、財産分与の割合が決定するため、知識がなければ不利な契約をしてしまうかもしれません。

なるべき早い段階で弁護士に相談して、自分ひとりで財産分与を進めるのは避けましょう。

まとめ

離婚の際には、たとえ専業主婦であっても、夫婦で築いた財産の2分の1の分与を請求できます。相手が財産分与に応じてくれない場合、離婚後であっても、家庭裁判所に申し立てて請求可能です。

離婚時に財産分与について一旦合意してしまうと、後で請求するのが困難になります。納得がいかないときには、早めに弁護士に相談しましょう。

監修弁護士
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