この記事でわかること
- 財産分与の性質と種類がわかる
- 財産分与の対象となる財産がわかる
- 財産分与の方法と手続きがわかる
財産分与とは?
財産分与とは、民法768条1項に定められた、離婚の際の財産の分け方です。
婚姻中に築き上げた財産は、夫婦の協力関係により蓄えられたものですので、離婚の際にはそれぞれの貢献の程度によって公平に分配しましょう、というものです。
離婚を急いでいる場合や、どちらかの不倫などが原因で負い目があったとしても、財産分与は法律上認められた権利ですので、きちんと話し合って双方が納得のいく分配方法を決めましょう。
財産分与の性質と種類
財産分与と一口にいっても、分与の性質や目的によって、大きく分けて3つの種類があります。
清算的財産分与 | 婚姻中に築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に清算する |
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扶養的財産分与 | 収入が少ない(元)配偶者が生活に困窮しないように、自立までの生計を収入が多い方が支援する目的で財産を分ける |
慰謝料的財産分与 | 財産分与の形を借りて慰謝料分について清算する |
清算的財産分与
一つは「清算的財産分与」といわれるタイプの財産分与です。
もっともベーシックな形で、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に清算するというものです。
例えば、自動車や銀行口座などは、制度上は夫婦共同名義にできないので、どちらか片方の名義になっていますが、実際は双方がお金を出し合ったり労働力を提供しあったりして取得した共有財産であることがほとんどです。
財産分与制度の趣旨は、名義がどちらにあるか、どちらに離婚の原因や責任があるかということにかかわらず、個人の貢献度に応じて財産を公平に分けるということです。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚をした場合に、収入が少ないほうの当事者が生活に困窮することを避けるために、自立までの生計を収入が多い当事者が支援するという目的で財産が分けられることをいいます。
たとえば、会社員と専業主婦の組み合わせのように、片方が外部から金銭的収入を得ていなかったり、働きたくても高齢・持病があるなどの事情がありなかなか収入が得られなかったりする場合に、離婚後の生活を扶養するという意味で、経済的強者から弱者に対して財産が分け与えられるという意味合いがあります。
慰謝料的財産分与
離婚原因が片方の暴力や不倫などにある場合、多くの場合は民法上の不法行為に該当するため、被害を受けた当事者は加害者に対して慰謝料請求をすることができます。
民法709条は、故意過失により他人の生命・身体・財産に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと規定しています。
さらに、民法710条は、損害とは財産的損害に限られないと定めています。
こういった不法行為によって、被害者は精神的あるいは肉体的に損害を受けるということになりますので、賠償責任が発生します。
損害を金銭で補填するための慰謝料と、夫婦の共有財産を離婚にあたって清算する財産分与では、その法的性質も目的も異なるため、本来は関係がないともいえます。
しかしながら、離婚の際のお金のやり取りとしては、同じ当事者間に発生するので、財産分与の形を借りて慰謝料分も相殺や清算することがよくあります。
財産分与の額を多めに設定して、分与される財産が慰謝料込みの金額として支払われるため、慰謝料的財産分与とよばれます。
財産分与の対象となる財産は?
財産分与にあたっては、まず分与対象となる財産の総額を特定する必要があります。
現金など比較的換算しやすいもののほかに、不動産など査定が必要なものもあります。
結婚生活が長くても、夫婦によっては、どちらかが財産管理を任されていて、もう片方は財産の状況をよく理解していないこともあります。
財産を見落として離婚後に後悔することがないように、事前に今ある財産をリストアップしておきましょう。
財産分与の対象となる財産(共有財産) | 財産分与の対象とならない財産(特有財産) |
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・婚姻期間中に購入した住宅などの不動産 ・家具や家財道具、車 ・預貯金、有価証券、保険解約返戻金 ・退職金 ・厚生年金上乗せ部分の年金受給権 など | ・結婚前に貯めていた預貯金 ・嫁入り道具 ・片方の親や祖父母などから相続などによって取得した財産 など |
財産分与の対象である共有財産とは?
婚姻中に夫婦の協力により築かれた財産は、原則、形式上の名義を問わず財産分与の対象である共有財産とみなされます。
例えば、婚姻期間中に購入した住宅などの不動産、家具や家財道具、預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、会社員と専業主婦の組み合わせの場合の厚生年金上乗せ部分の年金受給権などは共有財産になります。
夫婦が保有している財産のうち、結婚後別居前に取得した財産は共有財産と推定されます。
推定とはみなしと違い、効果を確定するものではなく、反証がなされない場合は、推測された内容となるということに過ぎません。
そのため、財産を分けなければならない側の当時者が、共有財産ではなく特有財産であることを証明した場合は、共有財産とはなりません。
財産分与の対象とならない特有財産
共有財産と相対する概念として、夫婦の協力関係によって築かれた財産でないものは、個人の「特有財産」として財産分与の対象とはなりません。
日本の民法は、両性の平等と個人財産制を前提としています。
そのため、民法762条1項により、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、特有財産として、財産分与の対象となりません。
つまり、結婚前に貯めていた預貯金、嫁入り道具や、片方の親や祖父母などから相続などの原因によって取得した財産は、特有財産として、離婚しても原則的に分割されません。
例外として、特有財産の中でも、婚姻期間中の夫婦の協力によって価値が維持向上したようなものについては、貢献度に応じて財産分与の対象となることがあります。
たとえば、相続により夫婦のどちらかが受け継いだ空き地に、双方が協力してアパートを建設し、大家業を営んで賃料収入を得ていた場合などは、協力により資産価値が増加したことが認められるでしょう。
別居後に取得した財産は、財産分与の対象とならない
まだ戸籍上は夫婦であったとしても、別居後に片方が取得した財産については、基本的に財産分与の対象になりません。
別居後は、通常の夫婦として協力関係により財産を築いたとは考えづらい、ということが理由となります。
マイナスの資産(借金など)について
片方が借金をしている場合など、マイナスの資産がある場合は、財産分与にどのように影響するでしょうか。
理由なく定職につかず、ギャンブルなどで借金・浪費癖があるような場合に、片方が巻き込まれたくなくて離婚するという状況はよくみられますが、離婚によっても相手の債務に縛られなければいけないとしたら大変ですよね。
債務分が共有財産から差し引かれるべきかどうかの判断は、債務の目的によります。
自営業の場合などで、設備投資のために資金融資を受けていた場合や、生活が苦しくて借金をして生活費を補っていたという場合は、夫婦の共同生活のために必要な債務と判断される可能性が高いです。
そのため、生活のための借金は、夫婦共同の債務として財産分与対象であるプラスの財産から差し引きされて計算されることになります。
一方、ギャンブルや娯楽などに費やすために個人的な目的で借金された債務は、夫婦の共同生活とは関係がないといえます。
こういった個人的な目的の借金は、財産分与対象のプラスの資産から差し引かれることはなく、単に借金を負った側の当事者のみが個人的に負担するものとされます。
財産分与の割合はどのように定められるの?
総額や対象が確定されたあと、共有財産は、具体的にはどのような割合で、夫婦間で分配されるのでしょうか。
上述のように、基本的な考え方としては、共有財産の形成や維持に、夫婦それぞれが貢献した度合いによって分配されることになります。
貢献度は目に見えるものとは限らないので、割合として定数化することは難しいのですが、特別な状況がなければ、それぞれ2分の1ずつと公平な割合とされるのが一般的です。
専業主婦(夫)の場合も半分の分割が認められるのでしょうか。
この場合、就労している当事者が、自分の稼ぎだとして、取り分を多く主張してくることがありますが、基本的には専業主婦(夫)にも半分ずつの分配が認められます。
主婦(夫)の家事は、対価性のある労働して認められるべきだと最高裁も判事しています。
就労している当事者が稼ぎに専念できるのは、もう一方が家事や育児に専念してくれているおかげであり、専業主婦(夫)も全く引け目を感じることなく、堂々と2分の1の取り分を主張するべきです。
なお、例外的な特別の場合は、夫婦のどちらかの特殊能力や特殊な状況により、プラスの特別な収入を得ていた場合などです。
こういった場合は、主張する側の当事者が、そういった事情を積極的に立証していく必要があります。
財産分与の方法
財産分与の方法は、上記の考え方をベースに夫婦当事者間で協議をして決めることができれば、それが理想的であるといえます。
しかし、離婚協議中の夫婦は、どうしても感情的・主観的になりがちで、なかなか合意に至らないこともあります。
協議で解決しなければ、弁護士による示談交渉を利用
そういった場合は、離婚分野に詳しい弁護士に依頼して、示談交渉を代行してもらったり、離婚調停や訴訟手続きの中で話し合いを進めていくことになります。
弁護士であれば、第三者として客観的に状況を整理することができますし、財産分与の他の事例にも精通しているので、妥当なおとしどころにまとめてくれる可能性が高いのです。
示談交渉でもまとまらない場合は調停や裁判
示談交渉でもまとまらない場合は、離婚調停で第三者である調停員をまじえて話し合いが行われることになります。
調停は裁判とは異なり、当事者に合意を強いることはできませんが、合意して調停調書にまとまった場合は、裁判上の判決と同じ効力をもちます。
調停でまとまらない場合は、離婚訴訟の中で、他の争点とともに争われることになります。
日本の司法制度は三審制をとっており、第一審に不服がある場合は、控訴することができます。
終審である最高裁では、法律が憲法に違反しているかどうかということのみが審理されるため、離婚裁判は第二審である高裁で終了することがほとんどです。
弁護士による介入や調停・訴訟などの司法手続きを利用すると、それだけ弁護士費用や手続費用がかかります。
離婚に際して経済的な負担が多い中、さらに費用がかかるのは心配ですよね。
しかし、財産分与の対象の特定にもれがないように、かつ相手からの不当な要求があった場合に正当な権利をきちんとするためには、細心の注意が必要になります。
自分でやると工数や時間をかなりとられますし、相手が財産隠しを巧妙に行っている場合など、法律の知識がないとうまく対処できないような難しいケースもあります。
相手の反応をみつつ、こじれそうな場合は、早めに専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
具体的な財産分与の手続き
財産分与の対象と割合について、相手方と合意が出来た場合は、実際に財産分与をして受け渡しをします。
財産の受け渡し方法や時期についても、トラブルを避けるために、離婚契約として文書にしておくほうがよいでしょう。
また、長期間にわたる分割払いなどで支払を受ける場合は、万一支払が滞った場合に強制執行ができるように公正証書で定めておくのがおすすめです。
公正証書は、公証役場に出向いて公証人の面前で契約書を締結することによって作成します。
財産分与の方法としては、分けられる性質のもの、たとえば現金や有価証券のような可分財産であれば、現物で分割する方法があります。
不可分の財産である場合、たとえば不動産や車等であれば、査定をしたうえで、どちらかが使用するのであれば相手の持分を買い取ります。
どちらももう使わないという場合は、共同で第三者に売却した上で、代金をわけるという方法もあります。
不動産や車などは、売却査定の業者や方法、タイミングによって評価額に差異がでます。
また、家財道具など経済的価値とは別にどちらかに思い入れがあるようなものについては、揉める可能性もあります。
経済的な問題などで、早く財産分与を決めないと困るというような場合は、別居前から話し合いをはじめておく、譲れない事項と譲れる事項を整理しておくなどの事前準備が大切です。
財産分与の時期
財産分与は、離婚の時に同時にすませるのが一般的です。
しかし、たとえばDVなどのトラブルで離婚を急いでいる場合などは、離婚後に改めて財産分与の協議をすることがあります。
気をつけておきたいことは、財産分与を請求できる期間には時効があるということです。
民法768条2項ただし書きとして、財産分与請求の時効期間は、離婚のときから2年間という期間が定められています。
2年間は、意外とあっという間に過ぎてしまいます。
離婚にともなって、引越しや手続き、子供の転校など様々な事務作業が発生しますし、心理的にもバタバタした感じは否めません。
また、離婚して時がたつほど、正確な共有財産の把握は難しくなりますし、特有財産との混同も生じやすいものです。
離婚を決めたらなるべく早期に、財産分与についても清算しておくのがベストです。
財産分与で多い取り決め
日本では、いまや3人に1人が離婚しているといわれていますが、実際の離婚の事例ではどの程度の金額をもらっていることが多いのでしょうか。
司法統計の過去10年分のデータをみると、最も多いのが400万円以下200万円超で21%、つづいて200万円以下100万円超が19%、100万円以下が15%となります。
司法手段を利用せず当事者同士の話し合いで解決していることも多くあるので一概にはいえませんが、離婚慰謝料の相場が50万円から300万円であることを考えると、決して小さい金額ではないようです。
財産分与の事例が確立され、年金分割制度が法的に整備されたこともあり、これまで我慢してきた妻が、熟年離婚を切り出すケースも増えているようです。
金銭的な理由のみで離婚できずに悶々としている方にとっては、財産分与でいくらもらえるかということは一度試算してみる価値はありますね。
最後に
いかがでしたでしょうか。
財産分与の対象とされる共有財産と対象とはならない特有財産の定義や、分与割合などについて、ご参考になれば幸いです。