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DV被害で離婚 やるべきポイントについて確認しよう

DVとはドメスティックバイオレンスの略で、家庭内の暴力、特に配偶者や内縁のパートナー、元配偶者などから受ける精神的または肉体的な暴力のことを言います。
家庭内という密室空間で行われることと、夫婦間という親密な人間関係の間で振るわれる暴力であるため被害者が我慢してしまうことが多いことから、発覚に時間がかかることも多いです。しかし、最近は警察へのDVの被害届の数も増えており、声を上げる被害者も増えているようです。

DVの加害者である配偶者が反省せず、DVを繰り返すような場合、最終的には離婚して加害者から離れて身を守ることがベストであるといえます。
それでは、DV被害で離婚したいと考えた時には、何をするべきでしょうか?
この記事では、ポイントを説明します。

DVが酷い場合は相手が同意しなくても離婚できる

悪質な場合は思い切って離婚の決断を

離婚の決断にあたっては、後悔しないようによく考えましょうといわれますが、DVについては、あまり離婚以外の選択肢はないかもしれません。もちろん一回軽く手を挙げられただけで、相手も深く反省しているという場合は別ですが、DVは繰り返し行われることが多いようです。暴力を振るった後には必ず涙ながらに反省し、二度としないと誓ったにもかかわらずしばらく経つと同じことを繰り返す相手は、今後も治る見込みはないので、きっぱりと離婚の道を選んだ方がよいかもしれません。
離婚にあたって子供がいる場合は躊躇してしまうものですが、片方の親が相手から暴力を受けている姿を見て育つのはよくないですし、場合によってはお子さんにも暴力がふるわれることもあるでしょう。こうした場合は、思い切って離婚し、自分とお子さんの身の安全を確保するべきでしょう。

DVは法定離婚原因になりうる

民法では、基本的には両方の当事者が離婚に同意していない限りは、一方的に離婚することはできません。しかし、例外として、5つの法定離婚原因があれば別です。DVは、その程度や頻度によって被害が重大な場合は、その他婚姻を継続し難い重大な事由にあたり、相手が同意しなくても、判決により強制的に離婚することができます。精神的または肉体的に暴力をふるうような人と結婚関係を続けることを強制するのは、誰が見ても不合理ですので、納得ですよね。

DVによる離婚を考えた時にするべきポイント

裁判離婚が認められそうか検討する

DVのなかでも、一時的で軽度なものであれば、裁判離婚は認められない可能性があります。また、モラハラのように精神的暴行は、被害者の感受性にもよりますので、ある程度客観的に被害であると確認できるような内容であることが必要でしょう。

まず、身体的な暴力ですが、最も重大な法上の利益である生命までも危険にさらしかねない行為ですし、刑法でいう傷害罪や暴行罪にも該当するため、DVが認定されやすいでしょう。

殴る、蹴る、突き飛ばす、髪の毛を引っ張って引き摺り回すなどの暴行があり、あざができたり骨折などの外傷につながるようなものは、悪質だと認定されやすいです。

身体的な暴力の他には、精神的暴力があります。モラハラともいいますが、人格を否定したり交友関係を不当に制限するなど、被害者を精神的に追い詰めることをいいます。たとえば取るに足りないようなミスを捉えて、大声で怒鳴ったり、お前は何をしてもダメだなというような極端な暴言を吐いたりします。また、相手の人格や、大切にしている友人や家族についてののしったり、誹謗中傷したりすることもあります。また、相手のメールや外出予定などをチェックし、外出させないなど孤立をさせるというパターンもあります。束縛が激しいタイプにある行動ですが、そのような行為は愛情とは言えません。
また、周囲の人にはさもよい配偶者であるように振る舞い、相手の悪口を言いふらすことで
孤立させるようなパターンもあるようです、

精神的暴力は外傷がなくても、継続すると確実に心身の健康を蝕みます。モラルハラスメントによりうつ病などを発症してしまうこともあります。上記のような相手の行動が続けば、精神的暴力の成立が認められる可能性も高いでしょう。

経済的暴力という形の暴力もあります。夫婦は相互扶助義務があり、家計が1つですので、パートナーから経済的暴力を受けると、相手にはかなりの深刻なダメージが発生します。例えば、就労していて稼ぎがあるのに家に生活費を入れない、ギャンブルや遊興などにより生活費を浪費するというようなパターンがあります。加害者に稼ぎがあるにもかかわらず支払わない場合はもちろん、なくても健康で働けるにもかかわらず、就労しないというような場合とない場合、両方のケースに見られます。経済的暴力があると、生活が成り立たず精神的に大きなストレスを受けるでしょう。

離婚後の生活の算段をたてる

これまで専業主婦だった方は仕事を探し始めたり、引越し先を見つけるなどの算段を立てましょう。一時的に実家に身を寄せるなど、頼れる場所がある場合は頼るのもよいでしょう。
また、DVがひどく身の危険を感じる時などは、早めに家を出てしまうのも1つです。婚姻期間中は、別居中であっても、婚姻費用負担義務といって、収入が多い方の配偶者はそうでない配偶者を扶養する義務があります。

DV相談窓口にいく

市町村や女性センターなどでもDV被害について相談できる窓口がありますので、いろいろ相談に乗ってもらいましょう。状況によっては、身の危険があり、自宅に戻らないほうがよいと相談所で判断され、住所非公開で被害者を守ってくれる専用の宿泊シェルターを紹介してもらえます。当座生活できる生活用品などもあるので、とりあえず危険から逃げる必要があるときは、相談に行った後手ぶらでそのままいくことができます。
もちろん永久に住めるわけではなく、一定の滞在期間がありますので、シェルターにいる専門の相談員に今後の相談をして、自立しDV夫から逃れて安定した生活をする計画をじっくり立てましょう。

DVの証拠を集める

DVをする配偶者との離婚を決意したら、交渉を有利に進めるため、また万一裁判になった時に勝訴を勝ち取るために、DVを客観的に立証できる証拠を集めましょう。
相手は平常時にはDVを認めていたとしても、いざ裁判となると、しらを切りとおして、DVの事実を否定する可能性があります。

DVの証拠はなるべく多く、具体的なものがよいです。例えば、DVを受けた日時、内容、場所、状況、その時の気持ちなどを日記などに残しましょう。また、可能であれば、ボイスレコーダーや録画アプリなどで、DVを受けているときの映像や音声がとれれば、ベストです。日記だと主観的に書いたという相手の反論の余地を残してしまうからです。ただし、万一録音録画していることが相手に気づかれてしまうと、俺を陥れようとしているのか、などと、さらにキレさせて暴力がエスカレートする可能性があります。十分に注意して行いましょう。

DVにより怪我をした場合、病院を受診して医師の診断書をもらっておいたり、怪我の様子を写真にとって残しておきましょう。

DV夫は、暴力を振るっていることを他人にはバレないように慎重にする場合が多いようですが、それでもボロが出ることはあります。家族や友人等、第三者がなんらかの様子のおかしさに気づいていれば、証人になってもらうこともできます。

離婚協議をはじめる

離婚のための方法には、当事者の話し合いのみで決めて離婚届を市役所に提出することで離婚する協議離婚、家庭裁判所の調停を利用する調停離婚、家庭裁判所に離婚判決を求めて提訴する裁判離婚があります。

日本の離婚する夫婦の大部分は協議離婚によると言われていますが、ことDVが離婚の原因となっている場合は、なかなか当事者で冷静な話し合いをすることはできません。
反省するから許してほしいとすがられる場合はまだましで、場合によっては暴力をまた振るわれることがあります。そのため、話し合いをするときは、第三者を交えて外でするなど、2人きりにはならないようにしましょう。

早い段階から弁護士をたてて交渉してもらうことも1つです。DVをする人は配偶者以外には温厚な態度で臨むタイプも多いので、第三者、しかも法律の専門家が入ると滅多なことはしないでしょう。

離婚調停


当事者間の話し合いや弁護士をたてての話し合いでも、相手が離婚に応じず話にならない場合や、離婚はするけれど財産分与や親権は譲らないというのめない条件を提示してきて折り合いがつかない場合は、先ず家庭裁判所に夫婦関係調整の調停申し立てをすることになります。日本の司法制度では、いきなり裁判所に離婚判決を申し立てることはできず、必ず先に離婚調停をする必要があります。これを調停前置主義といいます。夫婦関係は男女関係という特殊な関係にある当事者が争うことから、相互に感情的になりやすいため、いきなり提訴を許すよりは、当事者間で十分に話し合いを尽くしてもなお解決がつかない場合のみ裁判で解決ということになります。また、裁判は原則公開の法廷ということになりますので、プライバシーに踏み込んだ離婚問題を扱うのは、最終的な手段にした方が良い、ということもあるでしょう。

離婚調停では、大抵の場合、男女1人ずつの調停員が担当して、夫婦を相互によびそれぞれの言い分を聞きます。調停員は裁判官とは違い、離婚や離婚条件を強制的に決定することはできませんが、当事者がスムーズに話し合いを行うことができるようにアドバイスをします。DVの場合は明らかに暴力をふるうほうに非があるので、調停員もこちらに同情的な立場で加害者側を説得してくれるかもしれません。

調停で離婚が合意されると、調停調書に合意内容が記載され、確定判決と同じ効力を持つことになります。結論を強制することはできないですが、裁判所が仲介してすすめられた合意は、後からは基本的には覆せないということになっています。

離婚裁判

調停で合意に至らない場合は、いよいよ家庭裁判所に離婚判決を求める訴えを提訴することになります。全体のわずか1パーセントでしかない離婚裁判ですが、DVの場合は加害者がなかなか離婚に応じなかったり、DVを否定するなど長引くこともおおいので、最終的に離婚裁判で決着ということも珍しくありません。

日本では三審制が担保されているので、判決に不服である場合は、高裁に控訴、それでも不服である場合は最高裁に上告というみちがあります。しかしながら、離婚裁判ではほぼ高裁で結論がでるといってもよいでしょう。最高裁は法律審であるため、第一審や第二審とは違い事実関係の審理はしません。法令や判決に憲法違反があるなど重大な場合に限り、上告が認められるので、多くの離婚裁判ではこれにあたらないからです。

慰謝料を請求する

DVにより、協議、調停、裁判などで離婚を求めていく場合、合わせて慰謝料の請求をしましょう。民法709条は、故意過失により、他人の生命、身体、財産に損害を与えた場合、
その損害を賠償する責任を負うとしており、民法710条はその損害は財産的損害に限られないとしています。DVは、他人である配偶者の肉体を傷つけ、心に傷をつける行為ですので、加害者は不法行為責任を負い、被害者に慰謝料を支払うことになります。

慰謝料の相場としては、50〜300万円となり、不倫などのほかの不法行為による離婚の場合と同様です。相場の中でどの程度で決まるかは、DVの頻度、期間、回数、内容、怪我などの大きさ、夫婦の個別の事情などが考慮されます。
もちろん、上記の金額は、当事者間の話し合いで金額が決まらないときに判決で定めるときの相場です。当事者が合意していれば、特にこの相場に拘束されることはありません。ハリウッドスターのジョニー デップさんが奥様である女優に対して裁判を起こした慰謝料請求額は数十億円のようです。

警察に被害届を出そう

DVは民事上の観点では離婚原因や慰謝料請求の原因にもなりますが、刑事上の観点では傷害罪や暴行罪などが成立する行為でもあります。DVの程度が酷い場合や、離婚交渉をしている途中で居場所を突き止められて身の危険を感じるという場合は、警察に被害届をだしましょう。は基本的には、報復の恐れがあるだけでは、加害者をつかまえることはできませんが、襲われる可能性が高いと判断した場合、身辺の見回りをしてくれるなど、措置を講じてくれます。
DV被害は、警察のなかでは、生活安全課という部署が担当していることが多く、親身に相談に乗ってくれます。万一のことがあってからでは遅いですので、相談しておきましょう。

保護命令を出してもらう

最終手段として、裁判所に保護命令を申し立てることができます。

警察に相談しても、危険を感じる場合は、迷わずに保護命令を申し立てましょう。

保護命令は下記の2種類あります。

  • ・接近禁止命令
  • ・退去命令

接近禁止命令は、6ヶ月間住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止します。

また退去命令は、2ヶ月間住居から退去させ、接近を禁止します。

保護命令の申し立ては、DV被害者しかできません。

申立書が受理されて、10日ほどで判決が出るため、かなりスピーディーです。

もし「どうしてもDVの被害を受けてしまう」と思ったら、裁判所に保護命令を申し立てましょう。

子供がいる場合の注意点

DVの場合は、まずは身の安全を確保することが必要ですが、離婚に伴う財産分与や養育費の支払いは、落ち着いたところできちんと話し合いたいところです。
DVから逃れたい一心で着の身着のまま子供を連れて逃げたという場合も、今後1人で子供を育てていくのにあたり、お金の面はしっかりと弁護士に交渉してもらいましょう。

DVをする人か、身の回りの人間のことを所有物のように感じ独占欲が強い場合もありますので、親権を争って来る場合も考えられます。しかし、基本的には親権は母親がいるとりやすいことと、暴力を振るうような性質が考慮されると、親権を奪われる心配はあまりないかもしれません。親権をなんとかとりたいと、子供を無断で連れ去る可能性もありますので、引越し先が相手から知られないようにしておき、また幼稚園や学校に事情を話して、父親には無断で引き渡さないようにお願いしておきましょう。

場合によっては、子供の転校が発生してしまったとしても住民票を移し、相手がなかなか手を出せない遠くに転居してしまうこともひとつです。

また、子供の心のケアには十分配慮しましょう。DVをするような父親でも、子供にとってはたった1人の父親ですので、離婚ということもダメージを与えますし、これまで父親が母親や自分に暴力を振るってきたことも心の大きなトラウマになっています。
DVをする加害者は、自分も幼い頃に家庭に加害者がいたことのトラウマによる場合も多いことがわかっていますので、子供の心に傷を残し、DVが世代を超えて引き継がれるようなことはなんとしても避けたいものです。

DVする人の特徴について

DVする人には共通した特徴があります。

もし自分が「DVを受けているかもしれない」と思ったら、下記の特徴がないかチェックしてみましょう。

二面性がある

DVをする人は、性格に二面性を持っていることが多いです。

普段は穏やかなのに、突然キレたりすることもあります。

あとDVする人は、外面がよく、周りの人からは「良い人」だと思われています。

なので周りから見て「とてもDVする人には思えない」という状態になり、二面性の悪い部分を見ている自分は、そのギャップに苦しむでしょう。

特にモラハラをするタイプだと、社会的な地位が高いことも多く、周りからの評価とDVしている面のギャップが激しくなります。

急に優しくなる

DVをする人は、「いつもありがとう」「お前のためを思っているんだよ」と急に優しくなります。
キレて暴力を振るっていたとしても、その後優しくなることもあります。

優しい一面に触れてしまい「この人は本当は優しいんだ」と錯覚するかもしれません。

アメとムチのように、人の心をコントロールしてくるのが特徴です。

依存してくる

DVをする人は、実はDV被害者に依存しています。

夫がDVをしている場合は、妻に依存している状態です。

DV被害者が「離婚したい」といったら、「お前がいないと死ぬ」「俺を見殺しにするのか?」と脅してくる特徴があります。

強く依存することで「自分がいないと、この人は生きていけない」と思わせ、離婚しないようにコントロールしています。

DVに悩んでいる人が離婚するために知っておくべきこと

DV被害は、なかなか他の人に相談しにくいと思います。

さらにDVを受けているのに「自分が悪い」と思い込んでしまっているケースもあります。

下記では、DV被害に悩んでいる人が離婚するために知っておくべきことを紹介します。

DV被害の自覚をする

DV被害を受けているのに、「DVされるのは自分が悪いから」と思い込んでいることもあります。

DVをする側は同時に洗脳していることも多く、「あなたがいないと生活できない」と依存しているかもしれません。

また周りの人にも相談しにくいため、自分だけでDVの悩みを抱え込んでしまうこともあります。

少しでも「これはDVなのでは?」と感じたら、自分はDVを受けているという自覚を持ちましょう。

DVは直接的に暴力をふるうもの、精神的に束縛するもの、お金を渡さずに経済的にダメージを与えるものなど様々です。

身の安全を確保するために別居する

不倫といった他の離婚の場合は、自分に直接的な被害はありません。

ただ日常的にDVをされているなら、まず自分の身の安全を確保しましょう。

なぜならDVがひどくなったり、回数が多くなったりすれば、自分がもっと危険になるから。

DV被害から身を守るためには、別居がおすすめです。

物理的に距離を空けることで、DV被害から身を守ることができます。

さらに別居が長期化すれば、離婚の理由として認められるため、今後離婚を検討しているなら別居は有効的です。

「別居するような家がない」という場合は、一旦実家に逃げるなどの手段を取りましょう。

また公的な施設・NPO法人が運営するシェルターの活用もおすすめです。

別居中の生活費に関しては、相手の請求できるため、別居中のお金が心配な場合でも問題ありません。

もし相手が生活費を払わないなら、生活保護の受給が認められる可能性があります。

第三者を入れて離婚の話を進める

DVを理由に離婚する場合は、離婚の切り出し方にも注意しましょう。

なぜなら日常的にDVしている人は、離婚を切り出されることで逆上して、感情的になるかもしれないから。

できれば第三者を交えて、離婚の話を進めましょう。

DVや離婚の話は身内や友人に相談しづらいため、弁護士がおすすめです。

弁護士に相談することで、離婚の交渉や条件決めが有利に進められます。

また「なにかあったら法的な手段を取る」という強気の姿勢を見せることで、今後のDV被害を防げます。

DVをはじめ離婚問題は弁護士に相談しよう

離婚問題は男女問題という感情的になりやすい問題に、生活や経済状況の大きな変更が伴うため、自分で全て解決しようとすると、非常に大きなストレスになります。特にDVのように心身ともに傷ついている状態では、自分でやれることにも限界があります。離婚問題に詳しい弁護士に依頼すれば、DV夫との直接のやり取りを避けて離婚問題を解決することが可能になります。

無料相談を利用して気軽に弁護士相談する

「弁護士に依頼するお金がない」と思う人もいるかもしれません。

多くの弁護士事務所では、初回30分無料相談などのサービスを行っています。

気軽に相談できて、しかもお金もかからないケースが多いです。

なので弁護士に依頼するお金がなかったとしても、無料相談を利用すればお金はかかりません。

弁護士への報酬は「成功報酬」といって、慰謝料が取れた場合のみ、慰謝料から支払うこともできます。

弁護士も気軽に相談に乗ってくれるため、お金のことで心配している方も、気軽に相談してはいかがでしょうか

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