モラハラとは?モラハラ被害者の特徴とは? | 離婚弁護士マップ
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モラハラとは?モラハラ被害者の特徴とは?

夫や妻からの暴言や嫌がらせに悩んではいないでしょうか?こうした行為はモラハラの可能性があります。
モラハラを我慢する必要はありません。
モラハラを理由に離婚することも可能です。

本記事では、モラハラに該当するケースや、モラハラ被害者の特徴について説明しています。
まずはモラハラに気付き、悩みを解決する最初に一歩を踏み出しましょう。

モラハラとは?

モラハラは精神的な暴力

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、「精神的な暴力」を意味します。
1990年代の終わりに、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌによってモラルハラスメントの概念が提唱されました。

かつては、暴言などの精神的な暴力に対しては、「我慢すればいい」「気にするほどではない」と考える人も少なくなかったと思います。
しかし、精神的な暴力は肉体的な暴力と同様、相手の人格を傷つける行為であるという認識が広まってきました。
職場や家庭内でのモラハラが問題視されることも増えています。

夫婦間でモラハラになるケース

たとえば、以下のような場合には、モラハラと言えるでしょう。

  • ・些細なことで怒り出す
  • ・相手の人格を否定するようなことを言う
  • ・相手を執拗に責める
  • ・自分が悪くても絶対に謝らない
  • ・相手のことを無視する
  • ・うまくいかないことはすべて相手のせいにする
  • ・相手を価値のない人間だと思い込ませる
  • ・相手を自分のルールに従わせようとする
  • ・相手の行動の自由を制限する

モラハラを受けてしまう人の特徴とは?

モラハラは、加害者と被害者の関係性によって起こり得るものです。
モラハラは決して被害者が悪いわけではありませんが、被害者にも一定の傾向があります。
モラハラ被害者の特徴を知っておきましょう。

自己主張できない

自己主張できなければ、相手に対して意見することもできません。
無条件で相手の意見に従ってしまうので、相手もどんどん調子にのり、モラハラがエスカレートします。

自己評価が低い

自分に自信がないと、相手を否定することができず、相手に対して言いたいことも言えません。
何もかも相手に合わせてしまうので、モラハラを受けてしまうことがあります。

責任感が強い

真面目で責任感が強い人ほど、何かあっても「自分が我慢すればいい」と考えてしまいます。
相手に何を言われても我慢してしまうので、モラハラの対象となってしまうのです。

問題を一人で抱え込んでしまう

人に相談せず、一人で抱え込んでしまう人も、モラハラ被害者になることがあります。
他人の客観的な意見を聞かなければ、モラハラがおかしいということに気付かないからです。

モラハラ被害を受けている場合にできることとは?

まずはモラハラに気付くことが大事

モラハラを受けていても、それが当たり前のことと思っている間は、問題解決のために動くことはできません。
モラハラ解決の第一歩は、モラハラに気付くことです。

相手がモラハラと思われる場合には、まず、家族や友人に意見を聞いてみましょう。
家庭内で起こる問題に関しては、自分一人では客観的な判断ができないことがあります。

モラハラの被害者が加害者を説得するのは困難

相手のモラハラに気付いたら、モラハラをやめさせたいはずです。
しかし、モラハラ被害者が加害者を説得しても、モラハラをやめさせることは難しいでしょう。

そもそも、モラハラ被害者は、加害者に対して意見を言えない関係性であることも多いはずです。
モラハラは、第三者の力を借りなければ解決が難しい問題だということを認識しておきましょう。

モラハラの相談先

夫のモラハラで悩んでいるなら、各地域に設置されている女性センターや配偶者暴力支援センターで相談ができます。
モラハラは精神的な暴力ですから、こうした支援機関の力を借りることも可能です。

また、モラハラで離婚を考えているなら、弁護士に相談できます。
離婚を迷っている段階でもアドバイスが受けられますから、早いうちから相談してみましょう。

モラハラで離婚をする方法とは?

相手のモラハラが直らない場合、離婚という選択肢があります。
モラハラで離婚する方法を知っておきましょう。

弁護士に依頼して協議離婚をする

夫婦間で話し合いによる合意ができれば、協議離婚が可能です。
しかし、モラハラする配偶者と冷静に話し合うのは困難でしょう。

モラハラの場合には、弁護士に代理人となって協議してもらうのがおすすめです。
もし相手が協議離婚に応じなければ、弁護士に調停を申し立ててもらうこともできます。

弁護士が代理人となった場合には、相手に対し、連絡はすべて弁護士を通すようにという内容証明を送るのが通常です。
先に別居しておけば、相手と直接話す必要もありません。
落ち着いて離婚手続きを進められます。

家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

最初から離婚調停を申し立てる方法もあります。
離婚調停では、調停成立までは相手と顔を合わせることはありません。
ただし、調停で相手が離婚に同意しない場合には、調停不成立となります。
この場合には、裁判を起こさなければ離婚できません。

調停する場合にも、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士は、相手が納得して離婚に応じるような資料を用意してくれるので、調停が成立する可能性も高くなります。
調停不成立になった場合には、そのまま裁判を任せられるので安心です。

モラハラで離婚するなら証拠が重要

夫婦が離婚に合意できず離婚裁判になった場合には、離婚原因があるかどうかが争点になります。
モラハラは具体的な離婚原因として民法に規定されているわけではありません。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な離婚原因に該当すれば、離婚できる可能性があります。

モラハラで離婚したい場合には、離婚裁判に備え、証拠を残しておきましょう。
相手から言われた言葉を日記に記録しておいたり、相手の暴言を録音しておいたりすれば、有力な証拠となり得ます。

また、別居が長期間に及べば離婚しやすくなるので、離婚の決意が固いなら、早めに別居しておくのも有効です。

まとめ

夫や妻の言葉や態度がモラハラなら、第三者の力を借りることが大切です。
モラハラで離婚を考えているなら、早めに弁護士に相談しましょう。
別居のタイミングや証拠集めについてもアドバイスが受けられます。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

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水流 恭平
福西 信文

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川﨑 公司

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大橋 正崇

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