離婚するときに最も揉めるポイントの1つに、夫婦に未成年の子供がいる場合の親権の帰属です。夫婦はもともと他人ですので、目指す方向や価値観に違いが出てきたら別の道を歩もうと割り切れることも多いですが、血を分けた我が子となるとそう簡単にはいきません。
夫婦でどちらが親権を持つか合意している場合はよいのですが、父親も母親も子供への愛情が深く親権を取りたいと主張して譲らない場合、裁判にまで発展することもあります。
それでは、相手の主張をおさえて自分が親権を獲得するためには、どのような対策をすればよいのでしょうか?この記事では、離婚にあたって我が子の親権を獲得するために知っておきたい知識をまとめます。
子供の親権をとるための対策とは?
子供の親権が裁判で争われるときは、裁判官は、その子供の福祉のために、父親と母親どちらが親権を持つことが良いのかを、総合的に検討して結論を出します。つまり、どちらを親権者に定めたほうが、子供の幸せにつながるかということが検討されます。
親権をとるための絶対的な方法はないので、様々な観点から、いかに自分が子供を幸せにできるか、親権者になることにふさわしいかをアピールすることになります。
ベストは、当事者の話し合いで親権者を合意することです。そして、親権を譲った方の親も、子供に定期的に会えるように、元夫婦が親として協力し合うことが望ましいです。
例えば、親権をとることが自分の中で離婚の条件として最も重要である場合、慰謝料や財産分与などで譲れるところは譲り、確実に親権を獲得するなど、互譲の精神も重要でしょう。
親権とは?
親権とは、未成年の子供が社会的経済的に自立する成人となるまで、守り育て教育をする親の権利をいいます。そのため、権利といいつつ、義務という側面もあります。
親権には、下記の2つがあります。
- ・財産管理権:財産を管理する
- ・身上監護権:身の回りの世話をする
この2つは、同じ親権者が合わせて持つこともできますし、バラバラに持つこともできます。
財産管理権とは
財産管理権は、親権者が子供の財産を管理して「保存・利用・改良・処分」を行う権利です。
例えば未成年の子供が不動産の贈与を受けた時に管理をしたり、お年玉など子供の預貯金を管理が該当します。
また経済感覚に優れた父親が財産管理権をもち、日々細やかなケアができる母親が監護権を持つというパターンもありえるでしょう。
ただし子供の名義での契約が必要な場合は、子供の同意が必要になります。
民法の第824条では「その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と記されています。
身上監護権とは
身上監護権とは、子供の健康を守りながら、心身ともに育てていく権利・義務です。
簡単にいうと、育てる権利・義務になります。
身上監護権には、下記の4つが含まれています。
- ・監護・教育権:子供を保護して教育を行う
- ・居所指定権:子供が住む場所を指定できる
- ・懲戒権:子供に対して、しつけができる
- ・職業許可権:未成年の子供による労働の許可・制限
身上監護権は、子供の身分に関する行為を手続きなしで行えます。
子供が結婚・離婚・養子縁組など、身分が変わるときに親権者の同意が必要になります。
例えば未成人の子供が結婚するときは親権者の同意が必須ですが、これは「身分行為の同意権」も含んでいます。
離婚するときに親権者を決めなければいけない
親権者は離婚届を出すときに、どちらがなるかを指定して提出します。
親権者を空欄で出すことはできないので、離婚するまでにはどちらかに決めておかなくてはいけないのです。
また、代々続く家の一人息子が父親などで、跡取りの問題などから親権は譲り、実をとって日々一緒に過ごせる監護権はもらうというような妥協案もあるかもしれません。
結婚している夫婦は、親権を共同して行いますが、離婚によりこれが不可能になります。
そのため、いずれか一方が監護権を持ち子供と共に暮らすということになるのです。
離婚しても子育てパートナーとして協力するという考え方のもと、共同親権があってもよいのではないか、という考えもありますが、今の日本の民法ではそういった制度はありません。
親権の決め方
親権の決め方は、離婚の方法によっても異なります。離婚の方法には3つの種類があり、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。日本で最も多い形は協議離婚となり、夫婦当事者の話し合いにより決めることになります。この場合は、親権者も夫婦の話し合いで決めて、決まった方を離婚届に記載して提出することになります。
男女としては一緒にやっていけないけれど、子供の幸せを考えると、相手に親権を譲る場合というように、親権者の取り決めが一致していれば争うことなく決まるので、理想的です。日頃から配偶者にそう思ってもらえるような育児態度をこころがけておきたいものです。
しかしながら、離婚に至るまでには様々な心のすれ違いがありますので、みんながみんな円満に合意できるわけではありません。
親権の帰属を含め、協議離婚がなかなかまとまらないときは、夫婦関係調整調停を家庭裁判所に対して申し立てることになります。調停は協議離婚と裁判離婚のちょうど中間的な存在です。調停は、男女1名ずつの調停員が同席して、夫婦双方の言い分を聞き、落としどころがないかを探すという手続きになります。調停員は弁護士がなる場合もありますが、学校の先生や地元の名士などがなる場合もあり、必ずしも法律の専門家であるとは限りません。しかし、良識ある知識人として、問題解決に役立とうとして調停員をかってでてくれている正義感の強い人が多いです。
調停はあくまで夫婦の話し合いの延長ですので、調停員が方針を決定することはありません。しかし、もし夫婦の合意が形成されれば、裁判官同席のもと、その内容は調停調書に記載され、法的拘束力を持つことになります。そのため、事後的に気が変わったといって、決定を変更することは簡単にはできません。調停離婚する場合は、調停で親権者も決めることになり、調停調書に記されることになりますので、慎重に決めましょう。
離婚にまつわる調停は、離婚するか修復するかの夫婦関係調整調停のほか、別居中の婚姻費用の負担を取り決める婚姻費用請求申立調停と、別居中の子供との面会条件を取り決める面会交流申立調停があります。それぞれ別の手続ききなるので、手数料は別途かかりますが、ほとんどの場合は同じ調停員が担当し期日も同じ日にまとめて行われます。
ちなみに、日本では調停前置主義といって、いきなり離婚を裁判所に申し立てることはできません。まずは、調停を申し立てて、調停不成立となってはじめて裁判を起こすことができます。離婚問題は、親権者の帰属をはじめ、慰謝料や財産分与など様々な論点がありますが、当事者が感情的になりやすい問題でもあり、論点が拡散しがちです。また、夫婦関係というプライバシー度合いの高い問題でもありますので、いきなり公開の法廷で議論するよりも、当事者に議論を尽くさせてから、それでも解決しない時に司法判断に委ねましょうという考え方となります。
調停不成立となった場合、管轄の家庭裁判所に離婚裁判を申し立てて、司法判断をあおぐことになります。裁判で判決が出てそれが確定すると法的拘束力をもちます。親権者も裁判の中で決められることになります。
日本の裁判では三審制が確保されていますので、第一審の内容に不服がある場合は、判決が出てから一定期間内であれば、高裁に控訴することもできます。
高裁の判断でも不服の場合は、最高裁に上告する道がありますが、最高裁は法律審といって、第一審や第二審の内容に憲法違反があったり、重大な人権侵害があったりするような場合にのみ審理をします。国の最高司法機関であり、全国に1つしかないので、どんな事件でも上告を認めてしまうと、訴訟渋滞が起きて本当に必要な事項が審理されなくなってしまうからです。そのため、離婚裁判はその性質上、事実上第二審までの判決で結論が出ると考えてよいでしょう。
<参考記事> 親権者について確認しよう
離婚調停の流れについて
親権の問題は話し合いで解決できればいいのですが、合意できなければ離婚調停まで進みます。
もし離婚調停まで進んだ場合の、手続きについて紹介します。
必要書類や費用を準備する
離婚調停をする前に、書類や費用の準備が必要になります。
- ・申立書
- ・申立添付書
- ・夫婦の戸籍謄本
- ・年金分割のための情報通知書(年金分割が該当する場合のみ)
- ・収入印紙:1,200円
- ・戸籍謄本代:450円
- ・郵便切手代
- ・住民票の発行費:200円
戸籍謄本・住民票など取得するのに、手間がかかるものもあるので、事前に忘れず準備しておきましょう。
自分たちで手続きする場合には、調停の申し立てにかかる必要はこの程度です。
弁護士に依頼する場合は、ここに弁護士費用が70~100万程度かかります。
家庭裁判所に離婚調停の申し立てをする
必要な書類を揃えたら、次は家庭裁判所への申し立てに進みましょう。
「どこの家庭裁判所に行けばいいのか?」と思うかもしれませんが、離婚したい相手の住所地かふたりで決めた裁判所になります。
基本的には相手が住んでいる場所を管轄している家庭裁判所への申し込みになります。
家庭裁判所からの調査が入る
離婚調停の申し立てを捨と、家庭裁判所からの調査が入ります。
調査官が「子供の生活している環境は適当なのか?」を調査します。
調査で見られるポイントは下記の5つなので、事前に対策しておきましょう。
- ・子供と面談
- ・家庭訪問
- ・保育園・学校訪問
- ・子供の養育環境
- ・今後の養育方針
子供との面談では、「普段は親とどんな関係なのか?」を聞かれます。
親は関与せずに、子供の本音を引き出すことが目的です。
その他の調査は、家庭・学校を見たり、子供がどんな育て方をされいるのか?今後の養育方針はどうなのか?が聞かれます。
離婚調停の終了までの流れ
調査が終わったら、家庭裁判所に出頭して、調査作業に進みます。
調査をした情報を元に、調停委員が間に入って、話し合いが始まります。
お互いに合意ができれければ、2回目の調停に進み、話し合いがまとめるまで調停を繰り返します。
どうしても合意できない場合は、離婚裁判に進みます。
離婚調停を有利に進める2つのポイント
離婚調停は夫婦だけでなく、家庭裁判所の調査官や調停委員を交えた話し合いになります。
第三者から見ても「親権は自分が取った方が子供のためになる」と思われるように、調査や調停に臨みましょう。
調査の事前準備を行う
離婚調停では、家庭裁判所からの調査が入ります。
調査で「この人に親権を渡すのは危険」と思われないために、事前準備は欠かせません。
- ・待ち合わせの時間を厳守する
- ・家庭訪問前に片付けをする
- ・有利な証拠を集めておく
- ・養育実績を残しておく
- ・不利な要素は対策をしておく
調査委員になるべく好印象を与えるようにしましょう。
特に「子供のために行動しているのか?」はチェックされるため、養育の記録などをつけておいて、客観的に養育の努力を証明できるようにしてください。
また「自分にとって不利な要素」がある場合は、少しでも軽減されるような対策を取っておきましょう。
例えば自分の収入が少なく、子供を育てるのに足りない場合は「転職して収入が増える」などの解決策を提示してください。
調停委員を味方につける
離婚調停では、調停委員と夫婦の3名で手続きを進めます。
調停委員は40〜69歳の男女、1名ずつが一般の方から選出されます。
調停委員は夫婦の間に入る「中立の立場」ですが、なるべく味方につけましょう。
誠意ある態度を見せていれば、自分への印象が良くなって、調停が有利に進むかもしれません。
調停委員に対して悪い印象を与えないように、気をつけましょう。
親権をとるための弁護士の役割
親権その他離婚のための条件交渉にあたっては、やはり離婚案件の取り扱い実績が多い弁護士に依頼した方がよいでしょう。離婚や親権争いは、男女問題や家族にまつわることですので、どうしても当事者同士だと冷静に話し合えないこともあります。
その点、弁護士であれば法的知識を持った専門家として冷静かつ依頼人の利益のために交渉をすすめてくれます。また、離婚案件の過去の取り扱い事例から、相手が納得しやすい説得方法や解決策の提案をしてくれることも期待できます。
調停や訴訟となると時間も費用もかかるので、可能であれば当事者交渉の時点からはやめにはいってもらい、協議離婚で円満に親権を勝ち取れればベストです。また、もし協議がまとまらなくても、早い段階から依頼しておけば、弁護士も経緯を詳細に把握できますし、交渉段階で相手に弱みを握られて条件が不利になるようなミスコミニュケーションも予防することができます。
調停は弁護士をたてずに行う人も少なくないですが、できれば弁護士にも同席してもらえると安心です。調停員の心証に法的拘束力はないとはいえ、自分にとって不利なコメントがあったら心理的にも不安になってしまいます。また、調停で親権を譲ってもらえるように、調停員をとおして相手に働きかけるためにも、弁護士のサポートを得たいところです。
裁判になると、ほとんどの人が弁護士に依頼するでしょう。本人訴訟も不可能ではありませんが、民事訴訟は手続きも複雑ですので、プロフェッショナルの知識が必要です。また、訴訟上裁判官を説得するテクニック面でも、訴訟になれた弁護士に頼んだ方がよいです。
また、依頼人に対して,親権を取るためにはどのような行動をし、どのような行動をしてはいけないのかのアドバイスもしてくれます。
弁護士の選び方としては、離婚事件の扱い件数をネットに標榜している事務所と複数件面談を行ってみて、ご自身が信頼して任せられると感じられる弁護士を選ぶのがよいでしょう。また、知人の紹介や書籍などで調べるという方法もあります。
利益相反といって、もし相手方がその弁護士に先に案件依頼をしている場合は、同じ弁護士はこちらの弁護を引き受けてくれません。どうしてもお願いしたい凄腕弁護士などに心当たりがある場合は、早めに相談しましょう。
離婚弁護士の選び方について詳しく知りたい方は、「離婚弁護士の選び方から 無料の相談方法やタイミングまで徹底解説」を参照してください。
親権を取得するためには、子供と同居している方が有利
裁判所は、現状子供にとって安心安全な養育環境が維持されているのであれば、その現状をなるべく尊重しようとします。なぜならば、生活環境が変わる、同居している親と引き離される、転校するなどの変化は、幼い子供の心と体に負担がかかる可能性が高いからです。
また、これまで長い時間を子供とともにしてきた同居親のほうが、今後も子供を適切に育てられる可能性が高いと考えられるからです。
しかしながら、同居していた方が有利と聞いて、子供を相手の同意なく連れ去ったりすると、親権者としての倫理観にかけるとして、かえって親権獲得に不利になることもあります、もっとも、連れ去られた側の親がそのままそれを放置して、連れ去った側の親と子供の同居がながびけば、上述のように現況維持の観点から、連れ去った側の親に親権が認められる可能性もあります。そのため、念のために、保育園や学校の先生などには、同居していない親が迎えにいった場合は、こちらに連絡なく引き渡さないように事情を話しておきましょう。
それでも、万一別居後に、自分が育てていた子供を配偶者に無断で連れ去られた場合は、迅速に対応する必要があります。具体的には、警察に被害届をだし、子供を手元に取り戻すようにしましょう。
幼児の場合は母が有利
一般的には、母親の方が父親よりも、親権獲得にあたっては有利といわれています。特に幼児期の子供の心と体の発達には、母親による関わりが不可欠であるという考え方から、同じ条件であれば、母親が優先されます。
毎年離婚するカップルの9割は母親が親権をとっているようです。イクメンという言葉があるように、すべての場合において、母親の方が父親よりも育児に向いているとは限りませんが、一般的には母親の方が、衣食住について細やかに子供の面倒を見ることが多いためです。長い妊娠期間、出産、授乳などの体験を通して、母と子は肉体的に一体感を得やすいという生物学的な特徴もあるでしょう。
父親の親権について詳しく知りたい方は、「獲得するのは難しい?父親の親権」を参照してください。
離婚原因は子供の親権とは無関係
離婚原因で、相手の不倫や暴力などの不法行為が原因となる場合でも、それは親権の帰属には関係しません。例えば、妻が不倫したために離婚する場合でも、親権は母親が取得するという例はたくさんあります。父親としては,相手に非があるのに親権を奪われるのはなかなか納得しづらいところですが、親権の帰属の判断基準は,子供の幸せだからです。
もっとも、相手に非があり、それが子供にまで悪影響がある場合は別です。例えば、不倫している妻が家庭を顧みず育児放棄をする、夫が子供の前で妻に暴力をふるう、モラルハラスメントをするというような場合です。
このような場合は、親権の帰属に不利に働く場合があります。これは、配偶者に対してどれだけ悪いことをしたかという観点ではなく、子供の親権を持つことが子供の幸せに繋がらないからという観点によるものです。
配偶者への賠償は、慰謝料の支払いということで責任追及はできますが、親権とは無関係となります。
兄弟不分離の原則
子供が2人以上いる場合は、基本的には同じ親権者が親権をもつことになります。特に子供が幼い場合、愛着のある兄弟姉妹と引き離されることは、心へのダメージが心配されるからです。どちらも子供を引き取りたいのだから、1人ずつ引き取ればよいというような考え方は基本的にはなされません。この点でも、親権者の決定は、親の意思というよりは、子供から見た福祉の観点から決定されていることがよくわかります。
親権を得るための自己分析
親権を獲得するためには、調停員や裁判官に、この人が子供を養育したほうが、相手方が子供を養育するよりも,子供が幸せになるだろうと信じてもらう必要があります。
そのため、親権獲得のためにまずやるべきことは、日頃の子供との生活をふりかえり、自信を持ってそのように言い切れるように事実を整理することです。
この過程で、必ず子供を幸せにするんだという意思が固められないのであれば、親権をとることは諦めた方が、自分にも子供にも幸せかもしれません。一度親権者として定められると、それを変えるためには複雑な手続きが必要であり、恣意的な変更は出来ないからです。
親権を得るために、相手方を貶めることばかり考える人もいますが、相手の悪口ばかりを言う人はあまりよい印象を与えません。まずは自分が親としてこれまでやってきたことや、今後に向けての考え方を、正当に評価されるよつに努力しましょう。
自己分析のための必要な視点として、今後の育児方針は大切です。これまでの事実ももちろん実績として考慮の対象になりますが、これから具体的にどうやって子供を立派に育てていこうとしているかをまとめてアピールすることが大切です。
これまで忙しくてあまり子供と過ごす時間がなかったお父さんは、例えば仕事の量をセーブするなどして、しっかりと育児に時間を割くことができるという準備をしましょう。
おじいちゃんおばあちゃんなどの実家の協力が得られる場合は、強力なサポートになります。
時間や気持ちの面で育児に割くと言う視点は非常に大切です。経済的な側面は、親権者でない親からの養育費支払い義務もありますので、あまり大きな決め手にはなりません。例えば自分の方がたくさん稼ぐので子供の親権者にふさわしいと主張しても、それは相手が育てても養育費を支払えば解決しますね、という風に判断されてしまいます。
具体的に重視されるポイント
親権を決めるのにあたって、家庭裁判所が重視しているポイントは以下のようなものになります。時には家庭裁判所の調査官が、親や子供にヒアリングをすることにより、これらのポイントが確認されます。
現在どちらが養育しているのか
すでに別居している場合、現在どちらが子供と同居しているのか、どのように養育に携わっているのか、別居している場合はなぜか、今後の同居は可能なのかという点が審査されます。
上述のように、一般的には同居している親の方が有利になります。
フルタイム勤務の場合は、子供が病気の場合会社を休んだり、代わりに見てくれる人はいるのか、育児にどれくらいの時間がさけるかというライフスタイルも確認されます。
子供への愛情
親権を得るには、子供に対する愛情の深さが伝わらなければいけません。
日本だと育児に関わる父親が少なく、母親が主体となって育児を担っていることが多いため、母親が親権を取る可能性が高いです。
愛情の深さを測るには「子供のためにどんな生活を送ってきたか?」が重視されます。
仕事や生活環境を子供に合わせて、子供が過ごしやすい生活を送ってきたなら愛情の深さをアピールできるでしょう。
調査・面談が実施されることもあり、家庭訪問・学校訪問・心理テストを用いて、子供の心理状態を把握するケースもあります。
親権を取りたいなら「子供に対して、どれぐらい愛情を注いできたのか?」を説明できるようにしておきましょう。
子供の希望
10歳前後からは、父親と母親のどちらと住みたいかという子供の希望も尊重されます。それ以前はまだ判断能力が十分ではないため、参考程度とされるでしょう。子供とこれまで築いてきた信頼関係が問われます。
どのような居住環境か
時には家庭訪問により、子供が生育されている環境が、安全で衛生的なものなのか、という点もチェックされます。小さな子供がいる場合など、完璧な片付けが難しいこともありますが、常識的な範囲で清潔で快適な居住環境を維持していれば、問題ないでしょう。
祖父母などサポートの手はあるのか
実家で祖父母と同居している、または近所に住んでいるなど、養育に携わることができる大人の協力者が多いことはプラスです。もし親戚が近くにいなくても、ファミリーサポートサービスやママ友のネットワークなどの手段もありますので諦めずに探してみましょう。
経済面
上述のように、養育費の分担があり、また自治体からの児童手当サポートなどもありますので、経済力があることはそれほど決め手とはなりませんが、教育レベルや生活レベルなど、相手より自分と生活する方が、余裕がある暮らし向きができるということも、事実があればアピールしましょう。
親権者の健康状態
親権を取るには、経済面だけでなく、健康状態も重視されます。
健康状態とは、精神・身体の両方が健康じゃなければいけません。
なぜなら子育てとは、精神・身体のエネルギーを使うため、健康じゃなければ生活が破綻する可能性があるからです。
精神疾患・病気を患っている場合は、親権が取りにくくなるので注意しましょう。
面会交流について
親権者とならず子供と別居する側の親には、面会交流を求める権利があります。たとえば、相手の不倫により離婚した場合など、相手への憎しみが強くあわせたくないと考える方も少なくないでしょう。
面会交流をするのかしないのか、頻度、場所、プレゼントの有無、宿泊の是非などの諸条件も、親権と同様、協議離婚の場合は話し合いで決まります。調停になると、面会交流申立調停といって、離婚するかどうかの調停とは別途、同居していない親が同居している親に対して、子供と面会させることを求めた調停を申し立てることができます。
調停でも合意に至らない場合は、やはり裁判で判決により決まることになります。
例えば、DVの場合のように、子供と配偶者をあわせることに不安があるような場合を除けば、定期的に面会を認めた方が、子供の幸せのためにはなることが多いでしょう。
子供にとっては、離婚して同居していないとはいえ、変え替えのない親ですので、関係は良好であることにこしたことはありません。
もっとも、子供が相手に会うことを嫌がっている場合などもありますので、子供の気持ちを尊重しつつ、その家族にとってベストな方法を模索しましょう。
親権をとるために努力できること
母親が子供を連れて出て行ってしまった場合の父親など、現在子供と別居している場合で親権を希望している場合に、自分でできる努力にはどのようなものがあるでしょうか。
例えば、子供に手紙を書いたり電話をかける、配偶者に子供の様子をたずねるなどのほかに、子供の生活費である婚姻費用の支払いも滞納しないようにしましょう。
別居をしていても、配偶者のうた収入が多い方は少ない方を扶養する義務がありますしら親は子供を扶養する義務があります。婚姻費用や養育費を払わないからといって、ただちに親権が否定されることはなく、両者は直接連動しないとはいえ、子供を経済的に一切面倒見ていないという事実は、親権獲得にあたって不利に判断される可能性は否定できません。また、子供と定期的に面会交流をしている場合は、仕事やほかの用事よりも子供との面会交流の機会を優先するなどして、ドタキャンなどをしないように注意しましょう。
子供と同居している場合は、引き続き、子育てに気を配り、規則正しい生活を共に送り、清潔な衣服と住環境に気を配り、栄養バランスに気をつけた食事をさせましょう。
別居中のパートナーの悪口を言いたくなったとしても、子供の前ではぐっと我慢しましょう。子供を味方につけて、親権を獲得しようという考え方はやめたほうがよいです。
離婚は親の都合ですので、本来子供は両親から愛されたいと願っています。同居をしているほうの親が、相手の愚痴や悪口をいったりすると、目の前にいる親の気持ちを傷つけたくない一心で調子を合わせてくれることもありますが、それは子供の心からの本心ではないことも多いです。
裁判や調停では、児童心理のプロである家庭裁判所の調査官が、専門的知識に基づいて様々な心理テストを用いて、子供の本音を確認します。無理に子供の気持ちをコントロールしようとしても、そのようなプロセスでわかってしまいます。
また、両親が憎しみ合う姿をみて、結婚に対する良いイメージがもてず、大人になってもしあわせな家庭を築きづらくなってしまう心配もあります。
家庭裁判所の調査官はどのように調査する?
親権についての争いで、どちらもひかず、また裁判所も判断に迷うような場合は、家庭裁判所の調査官による現場調査が行われます。親権の決定にあたり、家庭裁判所の調査官の意見はある意味絶対的な影響を及ぼしますので、きちんとした対応をしましょう。
調査官は社会学や児童心理学のプロフェッショナルでもあるので、下手なごまかしは通用しません。この記事をお読みの方は、何としても親権を獲得したいという我が子を深く愛しておられる方なので、基本的にはありのままをみてもらえば問題ないはずですので、緊張しすぎず、普段の様子を見てもらいましょう。
ただし、調査官も裁判官も、自分とは違う考え方をする場合もあります。多くの親子をみてきた調査官は、100パーセントではなくても、子供にとってベストな結論をだす可能性は高いです。もし、調査官調査をへて、自分の希望とは異なり相手に親権を認める結論が出ても受け入れるという覚悟で臨む必要があります。
調査官は、子供が通っている保育園や学校、家庭を訪問したりして、子供の普段の生活状況、交友関係、身なりや住居が清潔か、虐待とみられるようなけががないか、子供の様子は元気で表情豊かどうか,健康診断や通院履歴、母子手帳などをチェックします。
また、同居親に子供との日常生活を示させるために、曜日別で自分と子供、祖父母などの同居家族の生活パターンのタイムテーブルを書いて提出が求められることもあります。
例えば、平日は朝何時に起きて朝食を食べて何時に登園する、夕方は何時に迎えにいって夕食、歯磨き、入浴、寝かしつけなどのスケジュールを細かく書いて出します。
早寝早起きをこころがけ、子供と寝る前に絵本を読んだりするなどのコミュニケーションをとっていることなどを示しましょう。
調査官調査が始まってから慌てて改善しても付け焼き刃がばれてしまいますので、早めに生活スタイルをみなおし、裁判所から問題視されないような適切なタイムテーブルになっているかをセルフチェックしておきましょう。
調査官に対しては、社会常識とマナーのある行動をしましょう。不必要に媚びたりする必要はないですが、アポイントの時間を守る、家庭訪問の前には家を掃除・整理整頓しておくなど、常識的なマナーを守りましょう。
養育費の負担
離婚により夫婦関係は解消されますが、親子関係はそのまま継続します。親は親権を持っているかどうかにかかわらず、子供が自分と同じレベルで生活できるように扶養する義務があります。そのため、同居しないほうの親は、子供が社会的に自立するまで養育費を支払う義務があります。養育費の金額は、その家庭の生活レベルや子供に受けさせたい教育レベルによって異なりますので、夫婦で話し合いをして自分たちの子供に必要な養育費の金額を決めることが基本です。
しかしながら、通常養育費を支払う側はなるべく少なく支払いたく、養育費をもらう側はなるべく多く受け取りたいことを希望することから、なかなか話し合いでは養育費が決まらないこともあります。そのような場合は、家庭裁判所が定めた養育費算定表に基づき、養育費を定めることになります。
養育費算定表は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が話し合いにより定めた基準で、養育費を支払う義務者と養育費を受け取る権利者の年収と未成年の子供の人数により、自動的に養育費のレンジが算定されます。
最近では、物価の上昇などから、養育費算定表の養育費では足りないという声もあり、算定表の見直しについても検討されていますが、最低限の保証という意味で、1人親家庭には心強いものとなります。
養育費は長年にわたって支払われるものですので、途中で支払いが滞ることもありますので、協議離婚の場合は、養育費の支払い条件を離婚協議書に記載して公正証書にしておくことがおすすめです。
公正証書にしておくと、調停調書や確定判決と同様に、強制執行をすることができますので、支払いがない場合は相手の給与債権や不動産などの財産から養育費を回収することができます。
養育費の計算方法について詳しく知りたい方は、「養育費の計算方法とは?具体例もあわせて解説」を参照してください。
最後に
いかがでしたでしょうか。親権をとるためには、自分が子供を育てるほうが、相手が育てるよりも子供の幸せにつながるのだということを、しっかりと裁判所にアピールしていくことが必要です。