獲得するのは難しい?父親の親権 | 離婚弁護士マップ
  • tel-button
  • mail-button
top center bottom

獲得するのは難しい?父親の親権

離婚の際に大きな問題になる事項の一つとして、未成年の子供がいる場合の親権の帰属です。日本では、多くの場合は、母親が親権を持つことになりますが、もちろん例外的に父親が持つ場合もあります。著名人の例でいうと、辻仁成と中山美穂の元夫婦のご長男の親権は、父親である辻さんが持っているようです。

子供への愛情が深かったり、離婚事由が妻にあり子供の親権をわたしたくないというお父さんが、親権を獲得するのは難しいのでしょうか?この記事では、父親の親権の獲得についてご説明します。

親権とは?

親権とは未成年の子供を養育する権利で、財産管理権と身上監護権の2つに分けることができます。前者は子供に贈与された財産を管理したり、未成年の子供が契約をする際に同意を与えたりする権利です。後者がいわゆる親権といって一般的にイメージされるような権利で、共に暮らして衣食住の面倒を見たり、しつけをしたり教育を施したりする権利です。
両者は別々に持つこともできますし、片方がまとめてもつこともできます。

親権について詳しく知りたい方は、「親権=こどもの財産と成長を見守る権利」を参照してください。

親権者は必ず決める必要がある

離婚届に親権者を指定しないと離婚をすることはできません。また、日本では共同親権という制度はありませんので、どちらか一方のみが親権者となります。これにより、婚姻期間中は共同親権者として両親どちらも親権を有していた状態から、どちらか一方が親権を持つという状態になります。

なお、子供がいる場合でも、すでに成人してから離婚する場合は、親権者を指定する必要はありません。親権者は、経済的にも精神的にも未成熟な未成年の子供が、財産を失ったり衣食住に困らずに成人できるように定められるものだからです。成人した子供は自分で判断ができますし、親に頼らずとも衣食住を自分で満たすことができるはずであるため、不要なのです。

親権者はどのようにして決める?

親権者の定め方は、離婚の方法によっても異なります。日本ではほとんどの離婚は協議離婚といって、当事者の話し合いのみで決まります。しかし、中には、当事者の話し合いでは決まらず、離婚調停や離婚裁判によって決まる場合もあります。協議離婚の場合は、相手が同意していない限りは強制的に離婚はできません。裁判離婚になると、片方の配偶者に法律で定められた5つの法定離婚原因があれば、同意が得られなくても、判決で強制的に離婚が決まります。

調停は、協議離婚と裁判離婚のちょうど中間の手続きともいえます。調停はあくまで当事者の話し合いの延長であり、裁判のように裁判官や調停員が結論を決めることはありません。一方、調停で合意が成立した場合は、それは調停調書に記され、確定判決と同じ効力をもちます。つまり、後からやっぱり気が変わったといって、約束を履行しないということは、基本的にできなくなります。また、調停員は強制力はないとはいえ、弁護士や地域のリーダーなどの有識者が選ばれることが多く、優れたバランス感覚で問題解決に向けてアドバイスがもらえることもおおいです。

協議離婚の場合の親権者の決め方

協議離婚の場合は、親権者も当事者が話し合いで決め、決めた親権者を離婚届に書いて、市町村の役所の窓口に提出するだけで決まります。
親権者決定にあたっては、どちらにするべきかという法律等で定められた決まりはありません。あくまで夫婦で話し合い、子供の幸せのためには、どちらが親権者になった方が良いかを決めることになります。

離婚調停について詳しく知りたい方は、「離婚調停とは?その内容とするべきタイミングを教えます」を参照してください。

親権者を決めるのにあたっては、夫婦の意思、子供がどちらと暮らしたいかという意思のほかに、経済的環境や時間的に育児にどの程度さけるかという点、祖父母など手助けをしてくれる人がいるかどうかという点で、現実的に子供を十分養育できる方を選びましょう。

一度親権者を決めると、子供を成人まできちんと育てるという義務を負ったということにもなります。親権は権利であると共に、子供の福祉を守るという義務でもあります。
親権者を決めた後に親権者を変更するためには、法律に乗っ取った手続きが必要になり、簡単には変更することができません。また、お子さんにとっても、コロコロ親権者が変わるということはもちろんマイナスです。そのため、一時の感情に惑わされず、夫婦で冷静に話あって決めることをお勧めします。

調停や裁判離婚の場合の親権者の決め方

調停については、協議離婚の延長ですので、協議離婚と同様、基本的には当事者の合意に委ねられます。

裁判離婚をする場合にも、親権者については父母ともに争いがない、という場合はよほどの事情がない限りは、合意した親権者となります。裁判官が介入するのは、夫婦どちらもが親権を欲しがり、譲らない場合です。前述のように、離婚にあたっては親権者を必ずどちから一方に決めなければいけないので、当事者で争いがある場合は、司法判断で決めざるを得ないのです。

裁判所は、夫婦の都合ではなく、子供の福祉という観点で親権者を決定します。どちらが親権を持った方が、子供が健康に幸せに成長できるかを判断し、子供の人権を保護しようとしています。

両親と子供の事情

まず、父母の事情として、双方に子供を育てていく意欲や子供の愛情、子供を育てていける能力が現在および将来にわたってあるか(それぞれの年齢、健康状態、時間的余裕、年収や資産などの経済力、仕事の間子供を見ていてもらえる実家の援助濃霧等)、生活環境(住宅は子育てにあたって十分な広さがあるか、居住地域の治安はどうか、清潔で安全な住まいを確保しているのか)ということが監査されます。

子供の方の事情としては、年齢、性別、どちらの親と暮らしたいと考えているか、子の身心の健康状態、兄弟姉妹がいるのかどうか、現在の幼稚園や学校、住まいが変わるとどのような影響があるかなどが考慮されます。

継続性の事情

離婚裁判時には多くのカップルはすでに別居しており、子供はどちらかと暮らしていることになります。そのため、現在どちらの親と暮らしているかという点が重視されます。
この点は非常に重視されます。子供にとって、現在育ててくれている親と引き離されるのは心理的にもダメージが大きく、また引越しや転校などの環境の変化をしいられるからです。

現実の監護状態が重要だからといって、相手方と一緒に住んでいる子供を無理やり連れ去るということは、逆に不利な状況になります。親権者の適格性として、人間としてのモラルや遵法意識に欠けていると判断されるからです。

母性優先の原則

特に幼児期においては、父親より母親が有利に判断されます。幼児期の心身の発達のためには、母性的なかかわりかたが非常に重要だからです。スキンシップをとり、食事を食べさせ、お風呂にいれて、衣服を着せるという日常育児は一般的には母親の方が父親よりも得意です。また、幼児は妊娠期間や授乳期間を通じて、母親との一体感が強く育まれていることが一般的だからです。もちろん、母性的な愛を注げる男性もいますし、逆に欠如している女性もいないわけではないので、あくまで原則です。

兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹がいる場合に、1人ずつ公平に引き取ろうという考え方もあるのかもしれませんが、子供の福祉の観点からすると、兄弟姉妹にもちろん強い愛着があることが普通です。そのため、親権者の決定にあたり、兄弟姉妹が離れ離れにならないように、同じ親権者が親権を持つように決定されることがほとんどです。

父親は親権獲得が難しい

以上のような考慮要素をみていただくと、父親が親権を獲得するのはなかなか難しいことがイメージいただけると思います。まずは、父母の事情ですが、時間的に子供を監護する余裕という意味では、父親はフルタイム勤務が多いため、母親に軍配が上がることが多いです。経済的は父親の方があるのでは、とも思われますが、この点は父親から母親に養育費が支払われることにより、解決されてしまいます、

また、継続性の原則では、これまで育児を実際に担ってきたのはどちらか、という点が重視されます。父親がフルタイム勤務、母親がパートタイム、または専業主婦などの場合は、母親の方が育児に携わってきているでしょう。また、母親もフルタイムであっても、現在では、男性の育休取得も進んでいるとはいえ、やはり母親が育休を取るパターンの方が多いです。また、将来という観点から見ても、父親が働かなくなることは可能性が低いので、今後子供が一人ぼっちで過ごす時間が長くなるのではないかという懸念から、母親に親権がいくという判断に繋がりがちです。

これまで母親と過ごしてきた時間が多い子供ほど、母親と離れることは嫌がります。その場合、継続的して監護養育をしていたのはどちらか、という基準で考えると母親となり、母親の方が親権者にふさわしいという判断になりやすいのです。

それでも親権をとりたい場合

上述のように母親が有利であることは事実ですが、父親が親権を獲得している場合ももちろんあります。獲得するためには、上記で説明した基準に照らして、いかに父親のほうが親権者にふさわしいかということを具体的に主張していき、それを裁判官に納得してもらう必要があります。

具体的に、子供の身の回りの世話をし、それを育児日記につける、仕事はなるべくセーブして子供と過ごす時間をしっかり確保する、実家のサポートを頼む、などの方法が考えられます。また、別居している場合も、手紙を書いたり婚姻費用の支払いを滞らせないなど子供への愛情を示していきましょう。

母親の育児放棄・家事放棄を主張する

親権の獲得は母親が有利だと説明しましたが、母親が育児放棄・家事放棄していることが証明できれば、父親でも親権を取れるかもしれません。

一般的に母親の方が育児をしているため、その実績も踏まえて親権が与えれます。

しかし今までの充分な育児ができてないことを証明できれば、母親の有利な立場を崩せます。

育児放棄・家事放棄を客観的に証明できるような、証拠を集めておきましょう。

具体的には、母親の行動を記した日記・母親が育児放棄していることを示すメールやLINEの履歴が有効です。

ただ母親が不倫して離婚に至った場合でも、不倫を理由に親権は取れません。

育児へ直接的な影響がないからです。不倫を繰り返して家にいる時間が短く、結果的に育児ができてないといった方法で交渉する方がいいでしょう。

長期間の養育実績を作る

親権の獲得には「これまでの養育実績」が考慮されます。

父親が親権の取得を主張しても、今ままで全然育児をしてなければ、親権を取るのは難しいでしょう。

多くの父親は長時間仕事をしているため、育児をする時間を捻出するのは大変かもしれません。

しかし親権が欲しいのであれば、子供との時間を増やして、育児をしてください。

子供と過ごす時間が多くなればなるほど、育児の実績として評価されます。

また子供と過ごすことは養育実績だけでなく、子供の成長にとっても欠かせません。

すでに別居している場合は、子供との面会交流の機会を増やしたり、子供に対してメールやLINEなどでコミュニケーションを取りましょう。

養育環境が整っていることを証明する

親権を取るには「養育環境が整っているか」も考慮されます。

養育環境とは、住宅・近隣の環境・学校・親の心身状態・経済力・スケジュールなど複数の観点からチェックが入ります。

総合的に「養育環境が整っている」と思われるためには、上記であげた要素を満たしておきましょう。

父親が養育環境でネックになってしまうのは、スケジュールです。

1日8時間を週5日で働いていると、どうしても子供との時間を捻出できません。

会社に相談して時短勤務にしてもらったり、勤務時間を減らせるように転職したりと、工夫する必要があります。

今までの養育実績が充分であれば、「父親が親権を取っても充分に養育できる」と証明できます。

「仕事時間を短くするのは難しい」という場合は、現状での子育てに注力して、なるべく養育実績を作っておきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。父親の親権取得は難しいと言われていますので、揉めそうな場合は弁護士に早い段階で相談するのもひとつです。また、万一親権獲得ができなくても、なるべく子供と会えるように面会交流条件を勝ち取ることができるように交渉しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

東京弁護士会

山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
水流 恭平

東京弁護士会

水流 恭平
福西 信文

東京弁護士会

福西 信文
川﨑 公司

東京弁護士会

川﨑 公司
大橋 正崇

弁護士法人AO

大橋 正崇
鵜飼 大

ウカイ&パートナーズ法律事務所

鵜飼 大
監修弁護士一覧
弊社が選ばれる3つの理由
離婚について知る