離婚後の養育費 相場から期間まで徹底解剖 | 離婚弁護士マップ
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離婚後の養育費 相場から期間まで徹底解剖

離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、養育費の取り決めは非常に重要な問題です。

子供が自立するまでには多額のお金がかかるものですが、夫婦の離婚によって子供の未来が損なわれるということはあってはなりません。

両親が協力して、妥当かつ必要な養育費を取り決めたいものですね。

養育費の相場や貰える期間の目安はどのくらいになるのでしょうか?この記事では、養育費の相場や期間を含め、養育費の取り決めの話し合いにあたって知っておきたい事項をご説明します。

養育費とは?

養育費とは、未成年の子どもを育て教育を施すために必要となる費用のことです。

結婚している夫婦であれば、共同親権といって2人が協力して子供を育てていきます。

しかし、夫婦が離婚することになった場合、どちらか一方を親権者に定めて、親権者が子供をひきとって育てることになります。

離れて暮らす側の親は、親権者が子供を育てていくために必要な費用を負担する協力義務があります。

離婚によって夫婦関係は終了しますが、親子の関係が切れるものではないためです。

参照:子供の養育費の相場徹底解説 年収別に比べてみました

養育費の対象となる具体的な項目

子供の衣食住全般にかかる費用が対象になります。

例えば、おむつやミルク代、おもちゃ、本、食費、衣類などが対象になります。

また、学校に通うようになれば、学校での教材、道具、制服、体操服、鞄などの学費も必要になります。

公立の小学校であれば負担は軽いですが、受けさせたい教育があって私立を選択する場合は、かかる費用も大きくアップします。

また、習い事や進学のための塾に通うようになればそのための必要になります。

その他、体調を崩した場合の医療代などもかかります。

親は子どもに対して、少なくとも自分と同じレベルの生活レベルで暮らせるように、経済的に援助する必要があります。

費用の支払は、一義的には一緒に住んでいる親のお財布からでていきますが、同居していない親も相応する部分は負担しなければなりません。

そこで、一緒に住んでいないほうの親が、親権者である親に対して養育費を支払わなければならないのです。

養子であっても養育費を支払う義務がある

養育費の支払い義務は、法的に子どもと親子関係があることによって発生します。

実の子供はもちろん、養子縁組をしている場合や未婚の男女間に生まれたのち、父に認知された場合も、養育費の支払対象となります。

養育費の算定方法

必要となる養育費は、家庭によって異なります。

そのため、基本的には、養育費は離婚する夫婦である両親が話し合って、わが子の養育にはいくら必要かを決めることになります。

しかし、多くの場合は、離れて暮らす側の親は経済的負担が増えることを嫌がり、親権者である側の親はなるべく多くの養育費を貰いたいと考えます。

離婚の際には、少なからず男女間の感情のもつれがあり、素直に話し合えないという状況も珍しくないので、養育費の値段もなかなか合意では決まらない場合があります。

こういった場合は、調停や裁判で第三者に公平な目線で判断してもらうことになります。

養育費の算定は、養育費算定表という表に基づき、機械的に行うことができます。

養育費算定表は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所の裁判官が話し合いにより定めています。

近年は、養育費算定表で算出された養育費では十分ではないという声もあり、見直しが進められており、2019年12月に新しい算定表が公表されました。

従来の算定表については養育費が低額すぎるとの批判があったことから、今回公表される新たな算定方法では、夫婦の収入によっては従来のものより養育費が増額となる可能性があります。

もっとも、従来の算定表によって算出される養育費と変わらないことがある点には留意しましょう。

養育費算定表の見方

養育費算定表は、裁判所のホームページからダウンロードすることが出来ます。

算定表は、夫婦それぞれの収入状況と未成年の子どもの人数によって金額が決定できるように作成されています。

例えば、夫の年収が600万円、妻の年収が200万円で、子供が2人の場合は月いくらというような決め方になります。

そのため、食費がいくら、被服代がいくらという具体的な出費項目を足し上げて計算するわけではありません。

養育費はいつまでもらえるの?

養育費は子供が社会的に自立するまでの期間支払われることとなっています。

原則は、子どもが成人として20歳になる月まで支払われることになります。

養育費は別段の取り決めがない限りは、毎月支払われるので、20歳の誕生月までもらえるということになります。

ただし、これには例外があります。

高校卒業後に大学に進学しないことが、両親のバックグラウンドからも自然であり子供も同意しているような場合は、高校卒業と同時に経済的に自立しますので、養育費支払いが終わることもあります。

現代の日本社会では、大学に進学する場合が多いので、大学卒業の年齢である22歳までとしているケースもあります。

両親が高学歴高収入の場合で、この家庭の子供であれば、大学院に進学することが自然だろうという家庭の場合、大学院卒業までとしている場合もあります。

また、大学受験時の浪人や海外留学など特殊事情が加味されて決められていることもあります。

養育費の相場とは?

養育費を支払う側を義務者といいますが、義務者の年収が高ければ養育費の金額は高くなります。

また、養育費の支払いを受ける側を権利者といいますが、権利者の年収が高ければ、養育費の金額は下がります。

また、算定表をみると、会社員の場合と個人事業主の場合で表がわかれています。

同じ年収で比べると、会社員のほうが自営業者よりも、認定される養育費の金額がさがります。

会社員にも年末調整があるものの、自営業者のほうが確定申告で控除できる経費の幅が大きいため、年収が同じでも自営業者のほうが通常は手取りが多くなるだろうという考えに基づきます。

養育費があがる要素として、未成年の子供の人数もあります。

当然ながら、子供の人数が増えるほど、養育費の金額はあがります。

子どもが2人になったら養育費2倍という単純計算ではなく、専門の係数を用いて算出されています。

家族が増えれば人数分食費が増えるわけではなく、たくさん作ってわければ安くなるというような要素もあるためです。

また、子どもの年齢が15歳以上になると、養育費の金額は上がります。

基本的に公的機関が費用負担してくれる義務教育が終わって教育費がかさんでくるといった要素や、被服費や食費が大人並みになってくるという要素が加味されています。

養育費の具体的な相場

養育費算定表によって、義務者と権利者の年収と未成年の子供の人数によって、養育費はこの範囲が相場であるというレンジが決定されます。

この幅には数万円程度ありますので、その範囲内で具体的な事例に即して金額が決定されていきます。

たとえば、義務者である夫が年収500万円の会社員で、権利者である妻がパートタイム勤務の年収100万円だったとします。

このケースを算定表にあてはめると、養育費の金額は月4万円~6万円の幅になります。

養育費の計算方法について詳しく知りたい方は、「養育費の計算方法とは?具体例もあわせて解説」を参照してください。

相場と異なる金額が決められる場合

上述のように、養育費は基本的には、夫婦の合意により定められるものです。

そのため、裁判所の養育費算定表は拘束力がなく、算定表にかかわらず金額を自由に決定することが出来ます。

基本的には、婚姻期間中の生活レベルを大きく落とさないということを考慮して決めますので、その夫婦の生活スタイルによって適切な養育費は変わります。

子供を私立の学校に行かせたい場合

そもそも算定表はどのような家庭でも必要となる最低限の養育費を定めているため、たとえば、子どもの教育費については子供が公立の学校に進学することを前提として作られています。

しかし、近年は子供が私立の学校に進学することも珍しくありません。

そうすると、算定表どおりの養育費では必要な費用をまかなえないことになります。

したがって、夫婦ともに同意しているのであれば私立の学校へ進学するための教育費を考慮に入れて養育費を増額することもできます。

たとえば、教育熱心な夫婦などで、養育費算定表の金額の2倍の金額を取り決めたとしても有効です。

必要な生活費が養育費の相場と大きな差がある場合

教育費だけでなく、住んでいる地域や生活スタイルによっても家庭の平均的な支出は大きく異なります。

したがって、算定表だけを参考に養育費を決めてしまうと後から足りなかったということになるおそれがあります。

このため、特に養育費を受け取る権利者側としては実際に離婚後の生活に必要となる費用を具体的に見積もっておくことが大切です。

そして、実際に必要となる生活費を主張するために重要になってくるのが家計簿です。

実際に離婚後の子供との生活において必要となる支出はどのようなものであるか、具体的な費目と金額を示すことができるためです。

養育費を支払う義務者側は不当に多額の養育費を払うことは避けたいという心理が働きます。

一方で、養育費をもらう権利者側にとっては、万が一養育費が不足していた場合には自分だけでなく子供に苦労をさせることになってしまうため安易に妥協すると死活問題になります。

このとき、離婚の話し合いの場において実際に離婚後の生活で必要となる費用を具体的に示せれば、養育費を払う側にとっても不当な請求ではないことを納得しやすくなります。

そして、子供に苦労はさせたくないとの考えは養育費を支払う側も持っていることが多いため、本当に必要であれば支払うという方向に進みやすいといえます。

もともと家計簿はつけていなかったという場合には、2~3か月分でも足りますので離婚の話が出たらすぐに家計簿をつけておくと良いでしょう。

公的扶助は養育費の金額に影響しない

離婚をした後に子供を養育する側の収入が十分でない場合には、児童扶養手当などの公的な手当を受けられる可能性があります。

このような公的手当が受けられることを理由に養育費を減額するという主張が、養育費を支払う側からなされることがあります。

養育費を受け取る側からしても、公的手当があるなら多少養育費が不足しても何とかなると考え、早く解決したい一心でこのような提案を受け入れようと考えてしまうかもしれません。

しかし、本来子供を養育するための費用は両親が共同で負担するのが原則であり、離婚後もこの点は変わりません。

そして、公的手当は養育費が不足した場合に備えた補助的なものですので、これを理由に養育費を減額するというのは本末転倒です。

また、公的手当は国の政策や養育する側の収入等の変化によって貰えるか否かということや金額が変動する可能性もありますので、これだけを頼りにすることは離婚後の生活を不安定にするおそれがあります。

したがって、公的扶助を得られる可能性があることは養育費の金額を定めるにあたっては考慮すべきではありません。

養育費の金額設定は慎重に

養育費は、離婚後何年もにわたって毎月支払われていくものですので、あまり高額な金額を設定して、義務者の資金が枯渇して支払を滞らせてしまったり、養育費減額請求の対象になってしまったりすると元も子もありません。

子供の将来について必要な金額を吟味するとともに、義務者権利者双方の経済状況や生活を加味して、無理のない金額を設定することが一番です。

逆に、権利者のほうが資産家の場合などで、相場よりも低い養育費で妥結することも可能です。

しかし、養育費の取り決めは、子供の未来を左右するものですので、安易な減額は禁物です。

また、離婚の原因が権利者の不倫によるものである場合など、権利者が義務者に引け目がある場合でも、養育費の減額に安易に応じてはいけません。

離婚の原因と養育費は無関係なものだからです。

養育費をしっかりもらうために気を付けるべきこと

養育費を増額請求できるの?

一度取り決めた養育費を、あとから増額することはできるのでしょうか。

答えは、養育費支払義務期間中、いつでも協議によって増額することができます。

養育費は、権利者と義務者の年収や生活状況、未成年の子供の人数によって決定されますが、これらの情報はあくまで離婚時のものです。

年月がたつにつれて、例えば義務者が転職したり社内で昇進したりすることによって年収があがることもあります。

また、当初は働いていて年収があった権利者が、子供の成長や進学とともに、子供に費やしたい時間が増えて、就労しなくなるというケースがあります。

また、離婚時には幼かった子供も、成長するにつれってやりたいことがでてきたり、生活費が増えてきたりと、養育費を取り決めたときよりも多く費用がかかるようになってくることもあります。

こういった変化がある場合は、提案を用意して、相手に相談してみましょう。

元夫婦の状況にもよりますが、スムーズな交渉のためには、離婚後も、子育てのパートナーとしては連絡をとりあっているほうがよいでしょう。

増額のコミュニケーションもとりやすいですし、元配偶者や子供の状況も見えているので、増額の必要性がある場合は目で見て納得してもらいやすいという利点があるからです。

増額についての話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対して養育費増額調停を申し立てることができます。

調停員の仲介によって、当事者間で合意ができたら、新たに合意した金額で養育費の増額ができます。

合意ができない場合、調停自体には法的拘束力がないため、調停手続きは自動的に強制力のある審判に以降します。

審判手続きの中で、裁判所が増額が妥当と判断すれば、増額された養育費の支払い命令が出るので、たとえ義務者が拒んでいても養育費は増額されます。

義務者にお金がない場合はどうしたらいい?

ない袖はふれない、といいますが養育費の支払い義務者に資力がない場合はどうすればよいでしょうか?資力がないといっても、現時点での貯金がないというだけであれば、養育費の請求には影響がありません。

養育費の支払い義務は年収ベースで決まります。

実際、稼ぐ力があるのであれば、働いた中から子供を養うことは当然の義務であるといえるので、年収が一定以上ある限りにおいては、養育費の支払義務があるのです。

一方、支払義務者に一切収入がない場合はどうでしょうか。

養育費は年収ベースで決定されるので、基本的には無収入の人には養育費の請求ができません。

養育費が発生する目安としては、100万円程度ですので、少なくともアルバイトレベルでも定期収入がある必要があります。

ただし、養育費逃れのために、わざと年収をなくすようなことをしている場合は例外です。

一時的に勤務している会社を辞めたり、極端に労働時間を減らして年収を減らそうとしている場合には、前年の実績などを加味して年収をみなしで決めて、それに応じた養育費支払命令がでることもあります。

また、年収が不明な場合などは、厚生労働省が発表している日本人の平均賃金の統計である賃金センサスの平均賃金を年収とみなして養育費を計算することなどもあります。

養育費の支払いがとまってしまったら?

あってはならないことですが、養育費の取り決めをしても、振込みが滞るようになるケースは実はたくさんあります。

離れて暮らす親は、子供を自分自身の責任で育てているという自覚がどうしてもうすまりがちということもあります。

また、支払義務者が再婚して、再婚相手との間に子供が生まれたりした場合、新しい家族の生計を養うことに精一杯になってしまうこともあります。

養育費の支払を、子供が成人するまできちんと受けられているケースは、実は全体の2割に過ぎないといわれています。

特に、面会交流など、離れて暮らす親が養育費の支払対象である子供と定期的にコミュニケーションをとっていない場合などに、不払いの問題が発生しやすいようです。

養育費の支払いが滞ったり、とまってしまったりした場合、泣き寝入りは禁物です。

出来る限り請求をして、子供のための大切な養育費の受け取りを確保しましょう。

請求手続きは、離婚時にどのような形で養育費の取り決めがなされていたかによります。

調停や裁判などで、調停調書や判決文に支払い命令が記載されている場合は、強制力がありますので、例えば相手の給与債権や不動産などの財産から強制執行をかけることができます。

当事者間の合意によって養育費が取り決められている場合でも、合意内容を公正証書にしている場合は、調停調書や判決と同様の強制執行力があります。

まずは相手に連絡をとり、単なるミスなどで支払が滞っているのではないか確認するとともに、滞っている分を任意で支払うように促しましょう。

それでも支払に応じない場合は、強制執行によって回収しましょう。

注意しておきたいこととして、離婚から年月がたって、元配偶者が転職していたり引越をしていたりする場合などで、差し押さえるべき債権が特定できず、強制執行がかけられないことがあります。

任意で状況の変化について報告をしてくることが期待できないような関係性の場合、離婚の際の文書に、こういった情報の変化があったときには報告する義務をいれつつ、定期的に相手の基本情報を確認しておくなどフォローしておきましょう。

養育費を公正証書にして強制執行を容易にする

養育費の支払いがとまってしまった場合に強制的に支払いを受けるためには強制執行をすることになります。

強制執行を早く簡単に行うためには養育費に関する合意内容を公正証書にしておく方法があります。

この公正証書とはどのようなものであるかを以下で説明します。

公正証書とは

先ほども少し説明しましたが、公正証書には調停調書や判決文などと同様の強制力があり、別に裁判をすることなく相手方の財産に対して強制執行をすることができます。

例えば、相手の勤務先を知っている場合には勤務先から相手に支払われる給与を差し押さえることにより、その中から養育費に相当する金額の全部または一部を優先的に受け取ることができるのです。

公正証書は、金銭の支払いに関するものであれば養育費以外についても有効です。

したがって、協議離婚において養育費のほか財産分与や慰謝料についてもあわせて一つの公正証書としておくことが安全です。

公正証書は全国各地にある公証役場において作成されます。

なお、公正証書にしたら確実に支払いを受けられるとは限らない点には留意しておく必要があります。

例えば、相方に全く財産がない場合や勤務先が不明である場合などは強制執行が難しいという実情があります。

あくまでも公正証書にしない場合と比較して、早く支払いを受けられる可能性が高まるということです。

公正証書の記載内容は慎重に確認する

相手との協議離婚の話し合いにおいては、養育費以外にも親権や子供との面会交流について定めます。

また、財産がある場合には財産分与が行われますし、年金分割や、不貞行為等があった場合における慰謝料について決められることもあります。

このほか、財産分与の対象となる自宅について住宅ローンが残っている場合には、そのローンをどのように負担するかについても決める必要があります。

このような話し合いの結果はすべて公正証書に盛り込むことになります。

公正証書を作成した後に内容を変更することは困難ですので、公正証書には正確に合意内容を記載しなければなりません。

公正証書は公証役場に勤務する公証人が内容の確認はしますが、あくまでも形式的なチェックにとどまり、当事者の一方に有利になるようなアドバイスしてくれるわけではありません。

したがって、公正証書の内容は自分でしっかり確認する必要があります。

したがって、確実に支払いを受けるためには、公正証書とするというだけでなく公正証書の内容にも気を配る必要があるといえます。

このため、公正証書の記載内容については、離婚事件についての経験が豊富な弁護士に作成を依頼することが安全です。

養育費が未払いになったらすぐに対処する

養育費が未払いになったら、すぐに対処しなければいけません。

なぜなら養育費の支払いには、下記のような時効が設定されているからです。

ケース時効
協議離婚で養育費の取り決めをして、公正証書を作成している5年
家庭裁判所の調停や審判で養育費を決定した10年
養育費を決めずに離婚した
養育費を決めたが、書面に残していない
なし

このように離婚時の状況によって、養育費の請求には時効がつきます。

例えば話し合いで離婚を決めて、公正証書まで作成しても、未払いから5年を過ぎれば時効になってしまいます。

養育費請求の時効を過ぎてしまうと、請求自体ができません。

時効の長さだけを見れば「書面を作らない方と、時効がなくていいのでは?」と勘違いするかもしれません。

離婚時の条件を書面に残してないと、そもそも請求自体が難しくなる可能性もあるため、できる限り書面に残しておきましょう。

また養育費の請求は「請求以降の金額」しか認められていません。

例えば離婚して3年後に養育費請求をしても、請求前の3年は請求ができないです。

もし年間60万の養育費をもらえる予定だった場合、3年も請求をしないまま放置していると、それだけで180万円の損失になるので注意しましょう。

もし養育費が未払いになったら「そのうち払ってくれるだろう」と期待せずに、すぐに請求をしてください。

養育費が減額されることはある?

養育費は増額されることもありますが、その反対に減額されることもあります。

養育費の金額は、義務者と権利者のそれぞれの年収と未成年の子供の年齢や数によって決定されますが、年月の経過とともに、それらの前提条件が変わることがありえるからです。

例えば、義務者が加齢や病気によって仕事を辞めて、年収がなくなってしまうこともあります。

また、子供が少し大きくなって、権利者が仕事を始めるなど、権利者の年収が増えることもあります。

また、元々決められた養育費の金額が相場よりも高額で、徐々に義務者の支払が苦しくなってきたため見直したいということもあるでしょう。

減額の請求は通常義務者の側からされますが、請求があったからといって、離婚の際の契約や調停調書・判決で一度決まった養育費はただちに減額されるものではありません。

義務者からの請求を受けて権利者のほうで減額に応じなかった場合は、増額の場合と同様、養育費の減額調停での話し合いとなります。

また、調停の中でも合意出来ない場合は、自動的に審判手続きに移行して、裁判官が状況に応じて、現時点での妥当な養育費の金額について決定をします。

養育費を多くもらうためにできる工夫はある?

子供を1人親家庭で育てていくのは大変ですので、養育費はなるべく多くもらえるにこしたことはありません。

相場を意識しつつ、少しでも養育費をたくさんもらうために、権利者側で工夫できる点はあるのでしょうか。

1点目としては、養育費算定表に基づく正しい養育費の相場を知り、それを踏まえてなるべく高い提案をすることです。

養育費の相場には、数万円程度の幅があるので、最初の提案としてはこの幅の中でなるべく高いほうの基準に寄せて提案をしていくことが大切です。

月数万円の差といえど、年間単位、数十年単位で計算すると大きな差が生まれるものです。

最初の交渉の際になるべく有利なポジションをとりたいものです。

2点目としては、協議や調停の場で、なぜこのくらいお金が必要なのかという具体的な根拠を示しつつ、増額の提案をしていくことです。

例えば、習い事をしている子供であれば、発表会や遠征などでプラスアルファの金額が具体的にどれくらいかかるかを、できれば証憑を添えつつ説明することが大切です。

義務者の側も、自分自身の大切な子供のことですので、真摯かつ実のある説明をすれば、納得して多少負担が大きくても承諾してくれる可能性があります。

最後に、金額交渉を、離婚案件に強い弁護士にお願いするという方法も有効です。

弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士は関連する法律、実務のプロであり、交渉事にも一般人よりもなれています。

そのため、より高い金額での妥結となる可能性が高いです。

示談交渉がまとまらなければ、調停や訴訟の場での決着となりますが、こうした法的な手続きは専門家に任せたほうがよく、どうせ任せるのであれば最初から介入してもらったほうがスムーズである場合もあります。

また、もう一つのメリットとして、余分なマイナスの感情に振り回されずに、冷静な第三者の目で交渉してもらうことができる点です。

離婚の際には、男女関係のもつれから、誰しもが完全に平静ではいられません。

感情をさらけだしすぎて非難の応酬になってしまうと、まとまる話し合いもまとまらない可能性があります。

また、相手を懲らしめたいという気持ちから不当に高い金額を請求したり、相場の金額も出し渋ったりした場合も同様です。

弁護士の探し方としては、インターネットで離婚問題の取扱い実績を標榜している事務所をいくつか訪問して、実際に数名の弁護士に会ってみるという方法があります。

また、知人や弁護士会などから紹介を受けるという手もあります。

多くの弁護士事務所では、初回相談無料サービスをしていたり、不倫慰謝料の示談交渉と一緒にセット割引をしてくれたりしますので、気になる弁護士費用についてもあわせて確認してみましょう。

養育費以外にも請求できるお金について

離婚時には、養育費以外のお金も請求できます。

  • ・慰謝料
  • ・財産分与

この2つのお金は請求しないと損なので、請求できないかどうかチェックするか、弁護士に相談しましょう。

では、詳しく説明します。

慰謝料

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。

離婚の場合は、離婚原因を作った相手に対して請求ができます。

例えば相手の不倫で離婚する場合は、100〜300万円が慰謝料の相場になっています。

慰謝料の金額は、夫婦の関係性・相手の悪質度(頻度・期間)によって異なります。

相手が離婚の原因を作った証拠を事前に集めておき、離婚交渉のときに証拠を元に慰謝料請求する方法が確実です。

ただ「どんな証拠を集めればいいのか?」「どうやって慰謝料交渉するのか?」は法的な知識が必要になるため、弁護士からアドバイスをもらうのがおすすめです。

財産分与

財産分与とは、夫婦で築いた財産を離婚時に分配することです。
専業主婦とサラリーマンの家庭で、財産が100%夫の稼ぎであったとして、婚姻中に稼いだものなら均等に分配しなければいけません。
「自分は働かずに育児・家事をしていただけなので、財産分与はもらえないかも?」と思っていても、問題なくしっかり請求できます。
下記のようなものが、財産分与の対象になります。

  • ・自宅や投資物件などの不動産
  • ・宝飾品や電化製品などの動産
  • ・銀行などの預貯金
  • ・株式などの有価証券
  • ・自動車やバイク
  • ・生命保険や学資保険
  • ・公的年金や個人年金
  • ・退職金
  • ・住宅ローンやオートローンなどの負債

ただし結婚前から持っている財産や、相続で手に入った資産は、財産分与の対象がから外れるので覚えておきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

養育費の相場や養育費がもらえる期間、示談交渉のコツなどについて、ご参考になれば幸いです。

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