そもそも養育費とは?
養育費とは、未成年の子どもの監護養育のために必要な費用のことで、子どもを監護している親(親権者ともいいます)に対し、監護していない親が支払うものです。
養育費の根拠となる法律は、民法766条第1項です。
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」という条文です。
この条文の「監護に要する費用」が養育費のことになりますが、「監護に要する費用」といってもその種類は様々です。
赤ちゃんの頃はおむつ代やミルク代、離乳食代やおもちゃ代がかかってきます。
学校に行くようになれば、教材、体操着、文房具、給食費などが必要で、私立の幼稚園や小学校に通うと学費もかなりかかりますね。
学校以外にも、習い事や塾に行かせる親もいるでしょう。
このような子どもの養育にかかる費用を親権者のみ負担するのでは不公平です。
そこで一緒に住んでいない親には、親権者に対して、養育費支払い義務を民法では定めています。
なお、養育費の支払い義務者に関しては、養育費は子どもと親子関係があることによって発生し、必ずしも子どもと血のつながりがある必要はありません。
養子縁組や認知をしたが実際の親ではないといった場合でも、民法上は親子の扱いになるので、養育費の支払い義務は発生します。
親権について詳しく知りたい方は、「親権=こどもの財産と成長を見守る権利」を参照してください。
養育費の範囲とは?
この養育費ですが、どこまでの費用を示しているのかがしばしば問題となり、養育費についてくわしく知らない人にとっては疑問に思うところです。
例えば、子どもによっては高卒で働いたり、大学院まで進学したりと様々なスタイルがありますが、大学院まで進学するのであれば、大学院の学費まで養育費を支払わなければならないのでしょうか。
また、子どものおもちゃ代やおこづかいまで、養育費として支払う必要はあるのでしょうか?
この問題への回答を考えるに当たっては養育費の算出方法を考えなくてはなりません。
養育費の算定方法については詳しくは後述しますが、養育費は夫婦の年収と子どもの数によって、ほぼ機械的に算出されるのです。
例えば、「年収400万円で、養育すべき子どもの数は2人の場合は、この金額ね」と、算定表から計算できます。
この場合、「ミルク代いくら、おむつ代いくら」というように用途ごと、項目ごとに支給されるのではなく、ある程度まとまった金額が「養育費」として支給されるのです。
受け取った側は、受け取った側の判断でその金額を子どものために使うことになります。
あとで使った金額や項目を報告するといった決まりはないため、養育費の使い方は自由裁量的な部分が大きく、明確な用途はありません。
一般常識の範囲では、養育費は子どもの衣食住に関して生じた費用や学校や塾などの子供の教育に関する費用に対して、充当されると考えると良いでしょう。
子どもを育てる環境を作るのは、夫婦双方の義務ですので、支払い義務者による養育費にのみ頼るのではなく、親権者が自分自身で負担する部分もあります。
子どもを育てるための費用は全て養育費支払い義務者が出してくれるわけではないので、勘違いしないよう気をつけておきましょう。
養育費はいつまで支払う?
次に養育費はいつまで支払わなければいけないのかという点ですが、基本的には、子どもが20歳になる月まで支払われます。
ただ個別の事情によって、いつまで支払うのか、その期間には差異が生じます。
先ほどの例のように、子どもが高校卒業後すぐ働いたケースなどでは、高校卒業と同時に養育費の支払いは打ち切られるケースが多いです。
一方、大学に行く場合は、大学の卒業時まで養育費の支払い期間を延長する場合が多いです。
今は大学全入時代と言われていますので、大学を卒業するまでが養育期間というのが常識的なところですね。
しかし、大学院に進学する場合となってくると養育費を支払うケースはかなり減ります。
もう子どもも大人と判断していい年頃なので、養育費を支払うにしても、親と相談して、両者納得の上で、一部支援を受けるという形をとる場合が多いです。
また、子どもの心身に障害があり働けないという場合なども、養育費の支払いは20歳以降も延長される場合があります。
しかし、原則的には養育費の支払いは、子どもが20歳になる月までとなりますので覚えておきましょう。
夫婦が再婚したら養育費はどうなる?
夫婦が離婚したら、お互いフリーの身になりますので、新たな恋愛することもできますし、もちろん良い相手がいれば再婚だってできるのです。
離婚によって夫婦関係は解消されていますから、元夫婦がお互い別のパートナーと新しい人生を歩むことは、少なくないことでしょう。
ただ、再婚によって子供の養育費が影響を受ける可能性があるため、注意が必要です。
再婚後の養育費の変化について、2つのパターンで見て行きましょう。
養育費を支払う側が再婚した場合
養育費の支払いをしていた元夫が再婚して子供が誕生したとします。
この場合は元夫の状況に変化が起きていますから、再婚相手の収入などに合わせて養育費の額が決め直される可能性があるのです。
元夫が、再婚や子供の誕生によって養うべき家族が増え、収入が家族を養うには心もとない額だった場合、元夫は養育費の減額を求める可能性があります。
減額を求めても絶対に認められるわけではありませんが、減額の可能性があるということは、知っておいたほうがよいでしょう。
養育費を受け取る側が再婚した場合
親権者として子供を引き取った元妻が再婚した場合はどうでしょう。
再婚により、元妻の家計状況は再婚相手の収入も考慮されるようになります。
この時点で状況変化が起きているので、養育費の減額につながるのではないかと思うかもしれませんが、養育費の変化につながるのは、子供の養子縁組なのです。
子供が再婚相手と養子縁組すると、養親との間に法的な親子関係が生じます。
養親が子供を扶養する関係になるため、元夫が支払う養育費減額につながる可能性があるのです。
養親が十分な収入や高収入を得ている場合は「子供の扶養は問題ないだろう」ということから、元夫の養育費支払い自体がなくなってしまうこともあります。
再婚や養子縁組という状況変化により、子供の養育費も変化する可能性があるということは覚えておきましょう。
養育費の相場と算定方法
養育費は、先ほど申し上げたように、夫婦の年収と未成年の子どもの数によって機械的に算出されます。
養育費を支払う側の年収が高ければ養育費の金額は上がりますし、養育費を貰う側の方の年収が高ければ、養育費の金額も下がります。
養育費は、支払い義務者が養育をしていた場合と同水準の生活を子どもに送ってもらうための費用という性質があるため、養育費支払い義務者が高収入であれば、養育費も高くなるのです。
実際の計算方法について説明していきます。
まず年収の計算に関してですが、サラリーマンと自営業の年収では計算の方法が違いますので、注意が必要です。
自営業の場合、確定申告(自営業が行う納税手続き)の時に経費をいろいろ計上して、税金の額を減らすということが可能ですが、サラリーマンのような給与所得者には、こうした手続きは不可能になってしまいます。
そのため、サラリーマンを有利に取り扱ってあげようということで、サラリーマンと自営業とで同じ収入額なら、サラリーマンのほうが養育費支払い額は少なくなります。
そして、養育者が育てている未成年の子どもの人数によっても養育費の金額は変わります。
当然と言えば当然ですが、未成年の子どもの数が多ければ多いほど、養育費の金額は上がります。
ただし、子どもが2人になったからといって養育費の金額も2倍になるというわけではなく、所定の算定式に当てはめて計算することになります。
あと養育費の金額が上がる要素としては、子どもが15歳以上になると、養育費の金額も上がります。
15歳になるとこれから高校や大学進学のための学費がかかりますので、それまでより多くの費用がかかるという理屈です。
実際の養育費の算定は、「養育費算定表」にあてはめて計算していきます。
養育費の算定表は、子どもの人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて9種類の表に分かれます。
縦軸に養育費支払い義務者の年収(自営と給与所得で別々)、横軸に養育費支払権利者の年収(自営業と給与所得者で別々)が具体的金額で表されていて、両者の金額が一致するところで決定します。
例えば、未成年の子ども1人、養育費支払義務者がサラリーマンで年収500万、養育費支払権利者がパートで年収100万円のケースなら、養育費の金額は毎月4万円~6万円の範囲となります。
このように養育費算定表では、この年収ならこの程度の金額というふうに、具体的な金額を定めているのではなく、金額の範囲を出しているのみです。
(ちなみに、養育費算定表では、42~44万円が養育費の相場の上限となっています。この養育費から逆算すると、支払い義務者の年収は2,000万円を超しています)
つまり、養育費算定表を見れば、夫婦の年収による養育費の相場が分かるわけです。
養育費算定表の見方が分からないといった場合は、弁護士の先生に聞けば丁寧に教えてくれます。
年収の金額を当てはめればわかる早見表のようなものですので、はじめて見る人でもすぐに算定することができます。
子どもの数が増えたり、子どもの年齢が15歳以上かそれ以下かで、算定表が別の算定表に切り替わるので、夫婦が同じ年収の場合でも、養育費の金額が変わります。
例えば、先ほどの養育費支払い義務者がサラリーマンで年収500万、養育費支払権利者がパートで年収100万円の場合でも、子どもが3人(第一子と第二子が15~19歳、第三子が0~14歳)だと、養育費の相場が8万~10万円になります。
養育費の相場は算定表をみることで分かりますが、具体的な金額については、相場の範囲内で個別のケースに応じて適切な金額を設定していくことになります。
「このケースでは子どもは難関大学合格を目指していて、合格するために予備校や塾に通わさせる必要があるから、金額は上限ぎりぎりで設定しよう」といった具合ですね。
では、養育費算定表の金額以上の額は貰うことはできるのでしょうか?
結論からいうともらえるケースもあります。
家庭裁判所の審判や訴訟によって養育費が決められる場合、ほとんどの場合、養育費算定表以上の金額が貰えることはありません。
しかし、協議離婚や調停離婚の場合なら相手が納得しさえすれば、算定表の相場以上の金額にしてもらうことも可能です。
養育費算定表はあくまでも一般的な基準であり、「大体そうであるべき」金額を定めたものであるため「そうしなければならない」ものではないからです。
協議離婚であれば、相手が納得するなら相場よりもかなり高額に設定しても可能ですし、相場の2倍以上の金額にしても構いません。
ただし、算定表を無視して養育費の金額を決めることは良くありません。
算定表は「これくらいが妥当」だという金額を定めていますから、この金額以上に設定してしまうと、相手が後々支払いを出来なくなってしまう恐れがあるためです。
そうなると、相手の給料を差し押さえたり、相手から養育費減額を申し立てられたりして、かえって手続きが面倒になります。
そのため、算定表を守る義務はないにしても、将来も継続して養育費の支払いを受けることを見越して、無理のない金額に設定することが大切です。
裁判所に任せてしまうと相場の範囲内で金額が決められることがほぼ確定的なので、養育費を多くもらいたければ、離婚する際は協議離婚にしましょう。
また養育費の金額の交渉は弁護士に頼んだほうが、交渉で感情的になることや相場の算定のミスなどがなくなるので、有利とされます。
養育費の額については、以前から「金額が少ない」という批判があり、2019年12月23日に裁判所から新しい算定表が公表されました。
新しい算定表は収入や情勢の変化に合わせたもので、養育費の相場が1~2万円ほどアップすると考えられますが、収入状況によっては養育費が変わらないケースあります。
できるだけ多く養育費をもらう方法は?
親権を取って子供を養育する親は、できるだけ多くの養育費をもらいたいと思うことでしょう。
養育費が多ければ、それだけ子供の生活に余裕ができますし、子供の将来を考えても、養育費の額が多くて困ることはありません。
養育費をできるだけ多くもらうためには、次の3つのことをしておきましょう。
主張すべきことはしっかり主張する
子供の養育にお金がかかることをしっかり主張することが重要です。
子供にはひとりひとり事情があり、持病がある子供もいますし、将来の夢がはっきりしていて習い事などにお金がかかる子供もいるはずです。
「子供にはこのような事情があるから、そのためにお金が必要」という点をしっかり主張することが重要になります。
子供の基本的な生活にお金がかかるということ、子供の個別事情にもお金がかかるということ、など言うべきことはしっかりと主張しておきましょう。
子供の教育費を試算して提示する
子供の教育水準は義務者(養育費を支払う者)をひとつの基準にします。
離婚後も義務者と同水準の教育を受けることが望ましいと考えられるのです。
子供の教育水準を下げないために「子供の教育にはお金がかかる」「養育費支払い側と同水準の教育を受けさせるためにはお金がかかる」という2つのポイントをしっかり主張する必要があります。
ただ、主張しただけでは漠然としすぎているため、養育費をより多くもらうためにも、具体的な金額を試算して提示するといいでしょう。
子供が小学校に入る前は、保育園や幼稚園にお金がかかり、子供が小学校に上がると、今度は学費や教材費、給食費などが必要です。
小学校から高校までは、私立なのか公立なのかによってもかなり学費が変わってきますし、習い事や塾の費用も必要です。
これらの費用を書面に「小学校の学費、教材費、給食費、6年間で〇円」などのかたちで、明確に示します。
具体的に金額を提示することが、養育費を多くもらうポイントになるのです。
配偶者の収入状況を把握しておく
養育費の支払いにおいては、ない袖は振れませんので、配偶者の収入が月20万円の場合に100万円の養育費を求めても、払えるはずがありません。
だからこそ、養育費を多くもらうためには離婚する配偶者の収入状況を把握しておくことが重要なのです。
配偶者の収入の範囲内で、どれだけ多く養育費がもらえるかが重要になります。
具体的には、配偶者の給与明細や確定申告書の控えなど、収入が分かる資料になるものをおさえておきましょう。
養育費の金額は変更できる?
一度養育費の金額を決めてしまっても、後の話し合いなどで増額変更することが出来ます。
養育費は離婚当時の未成年の子どもの数、夫婦の年収によって決まりますが、この条件が時間の経過で変化することがあります。
また、サラリーマンの給料は年功序列制度の日本企業であれば、勤続年数が長くなればなるほど上昇しますので、年収は変化するのが一般的だといえます。
相手の年収が上がったと思ったら、すかさず話し合いを申し込みましょう。
「一度決めたことなのに…」と相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしても合意が出来ない場合も出てくるでしょうが、その場合は家庭裁判所での養育費増額調停ができます。
調停で合意にいたればその金額で養育費の増額が出来ますし、調停でも決まらなければ裁判に移行し裁判所が養育費の金額を判断します。
状況が変わって養育費の増額が必要だと裁判所が認めれば、養育費増額の支払い命令が出ます。
しかし、増額が可能ということは減額も出来てしまうのではないかと勘のいい方なら気が付くと思います。
その通り、減額の可能性もありますので、転職やリストラなどで相手の年収が下がれば、対応する養育費の相場も下がります。
大きく収入が減ったりした場合には、養育費の金額が大きく下がるか、場合によっては支払われなくなってしまうかもしれません。
ただ、このように状況が変わってもいきなり養育費が減額されることはありません。
増額の時と同じく、相手に減額を認めてほしければ、元夫婦の話し合いにより、金額を決めなければなりません。
話し合いでだめなら、養育費減額調停でお互いに合意が至るまで話し合い、それでも交渉に決着が着かなければ、裁判で裁判所が養育費の金額を決めてしまいます。
相手の減収が本当だと裁判所が認めれば、養育費を減額する審判が出ます。
相手に収入が無い場合でも養育費を請求できるのか
養育費は、一度決まった後でも増額も減額も出来ることが分かりましたが、では相手に収入が無い場合はどうなのでしょうか。
相手が無職やリストラにあった場合、実際に子どもを養っていても養育費は支払われないのでしょうか。
これまで見てきたように、養育費は収入によって決まってきます。
もう少し詳しくいうと、夫婦のお互いの収入状況に応じて、子どもの養育費を双方が負担すべきという考え方です。
この考え方では、収入が無い人には基本的に養育費の請求は出来ないのはお分かりいただけるかと思います。
さらに、年収100万円程度の人に対しても、ほとんど請求することができないのです。
ただし、相手がこうした養育費の考え方を知っていて、養育費の支払いを免れるために、わざと会社を辞めたり、一時的に所得を減らしたりと悪知恵を働かせていた場合は、過去の実績などを考慮して支払い義務が認められることもあります。
また、相手が働いていることは分かるけど収入が不明であるといった場合は、賃金統計の平均賃金を使って養育費を算出することもあります。
離婚後に養育費が支払われなくなったら
離婚時に養育費の取り決めをしても、離婚後養育費が支払われないといったケースは多々あります。
この場合は、まず相手に連絡を入れて養育費の支払いを求めます。
相手が応じて支払いを再開してくれればいいですが、相手が応じなければ、相手の財産を差し押さえる必要があります。
この差し押さえの手続きは、離婚の際に公正証書を作っていたのか作っていないのか、協議離婚か調停離婚なのかなどによって、手続きが変わってきます。
公正証書があれば公正証書だけで差し押さえの手続きが可能なので、裁判所に強制執行を申し立てて、相手の給料などの財産を差し押さえます。
一方、協議離婚で公正証書が無い場合は、養育費調停をして裁判所で養育費の取り決めを行う必要があり、離婚の時に一度養育費を決めたのに、再度養育費を決定しなおさなければならないのです。
養育費の調停を行った場合や、調停に相手が出てこなかった場合は、審判によって裁判所が養育費の支払い金額を決めます。
これにより、審判書や調停書といったような書類が発行されるのですが、調停書や審判書が入手出来たら、これをもって相手の給料などを差し押さえられます。
まとめ
ここまでで述べてきたように、養育費の金額は夫婦の話し合いによって具体的な金額が決まります。
ひとつの目安として、養育費算定表で養育費の相場の確認が出来ます。
養育費算定表では、未成年の子供の数と、夫婦の収入の2つの要素から機械的に算出されます。
話し合いで決まるのが一番ですが、決まらなければ調停や裁判に移行します。
長期化する場合もありますので、しっかり覚悟して交渉に挑みましょう。
子供がいる場合の離婚で検討したい項目については、「子供を持つ親が離婚をする前に考えておくべき7つのポイント」を参照してください。