離婚の際に弁護士に依頼するとなると、費用がかかってしまいます。
「高いお金を払ってまで離婚を弁護士に頼む必要はないのではないか?」と考える方も多いのではないでしょうか?
離婚事件では金銭の支払いが発生することが多いので、費用をかけてでも弁護士に依頼した方が、結果的に得することがあります。
ここでは、離婚の際の弁護士費用の種類や相場について説明しますので、弁護士への依頼を決める際の参考にしていただければ幸いです。
離婚調停の場合は、合計で40~70万円程度が弁護士費用の相場になっています。
離婚を弁護士に依頼すべき場合とは?
弁護士に依頼しなくても、離婚ができるケースもあります。
まずは、離婚を弁護士に依頼すべきなのはどんな場合かを知っておきましょう。
相手と直接話をしたくない場合
夫婦双方の意思が一致すれば、離婚届を出すだけで協議離婚することが可能です。
協議離婚は裁判所を通さずにできますが、協議離婚も弁護士に依頼するメリットがあります。
当事者同士が離婚の話をすれば、感情的になってしまい、なかなか話がまとまりません。
弁護士に代理人になってもらえば、自分で直接相手と話す必要がないので、余計なストレスから解消されます。
相手と顔を合わせずに慰謝料や財産分与などの取り決めができるので、離婚後はもうかかわりたくない場合にも安心です。
離婚協議書や公正証書を作成してほしい場合
協議離婚する場合には、将来のトラブル予防のため、夫婦間で取り決めした事項を離婚協議書にして残しておくと安心です。
弁護士には、離婚協議書を作成してもらえます。
養育費など将来に支払いが残るお金がある場合には、弁護士に依頼して、公正証書を作成してもらうと良いでしょう。
公正証書があれば、約束違反があった場合に、裁判を経ないで強制執行ができます。
離婚調停を申し立てたい場合
相手と話し合っても離婚の話がまとまらない場合には、家庭裁判所の離婚調停で解決を図ることができます。
離婚調停を申し立てたい場合にも、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に離婚調停を依頼すれば、必要書類を取り寄せ、申立書を作成してもらえます。
調停期日には弁護士が一緒に裁判所に行ってくれますから、不安になることもありません。
弁護士に主張書面などの書面を作成・提出してもらうことで、希望する条件で離婚できる可能性も高くなります。
離婚裁判を起こす場合
離婚訴訟(裁判)を提起する場合には、弁護士に依頼すべきです。
裁判に勝つためには、専門知識や技術が必要になります。
有利な条件で離婚したいなら、信頼できる弁護士に訴訟代理人となってもらうことが必須です。
なお、離婚事件は調停前置主義となっていて、原則的に離婚調停が不成立になった場合のみ、離婚裁判の提起ができます。
調停段階から弁護士に依頼していれば、スムーズに裁判まで対応してもらえるので安心です。
相手方に弁護士が付いた場合
離婚協議や離婚調停は、弁護士に依頼しなくても、自分で進めることもできます。
しかし、相手が弁護士を付けた場合には、こちらも弁護士に頼むのが賢明です。
相手方の弁護士は、相手方に有利なように交渉を進めます。
交渉のプロである弁護士に素人が対抗するのはかなり大変です。
こちらも弁護士を付けて、専門家同士で話をしてもらいましょう。
慰謝料を請求したい場合
相手の不貞行為など、離婚の原因が相手にある場合には、慰謝料を請求できます。
慰謝料額の算定は簡単ではありません。
慰謝料が発生する場合には、協議離婚が可能な状態でも、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
DVで離婚したい場合
相手の暴力を受けている場合には、離婚の準備を始める前に別居し、安全な場所に避難しておいた方が良いことがあります。
弁護士に依頼すれば、離婚調停前に保護命令(接近禁止命令など)を申し立ててもらうこともでき、安心して手続きが可能です。
住宅ローン支払中の自宅がある場合
離婚時に住宅ローンが残っている場合、ローン残高等によっては、売却や名義変更が困難になってしまいます。
また、離婚後も共有名義や連帯債務が解消できなければ、将来的なトラブルの心配もあります。
住宅ローン支払中の自宅の処分に困ったら、弁護士に解決を依頼しましょう。
将来の退職金の財産分与を受けたい場合
相手が定年間近である場合、将来受け取ることになる退職金についても、財産分与を受けられます。
将来の退職金の分与額や支払方法の決め方は複雑であるため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
離婚弁護士費用の種類
離婚を弁護士に依頼するとなると、弁護士に支払う費用が発生します。
日本では現在、離婚事件の弁護士費用について、統一された基準はありません。
一般には、弁護士費用は次のような種類に分かれます。
相談料
相談料とは、弁護士に相談した際にかかる費用です。
弁護士に依頼するときの流れは、まず相談して状況を伝えて、実際に依頼するかどうか決めます。
相談料の相場が1時間で5,000〜10,000円程度になります。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。
「無料相談をしたら必ず依頼しなければいけない」というルールもないので、気軽に相談してみましょう。
着手金
弁護士費用は、着手金+報酬金という形で支払うケースが多くなっています。
このうち、着手金とは、弁護士に事件を依頼するときに払うもので、事件の成功・不成功にかかわらず必要になるお金です。
着手金の金額は、事件の種類によって固定されています。
離婚調停を依頼したけれど不成立で離婚訴訟に移行した場合には、調停開始時と訴訟開始時にそれぞれ着手金が発生します。
この場合、訴訟開始時の着手金は通常より安くなるのが一般的です。
また、協議と調停はセットで着手金を徴収することもあります。
報酬金
報酬金とは、成功報酬とも呼ばれるもので、結果の成功の程度に応じて払うお金です。
離婚調停や離婚訴訟の場合には、一定額を支払った上に、獲得した利益(慰謝料や財産分与の額)の何パーセントかを加える形が多くなっています。
手数料
手数料とは、契約書作成など1回程度の手続きで完了するものについて払う弁護士費用です。
離婚事件の場合、離婚協議書作成のみを依頼すれば、手数料として固定額を払うケースがあります。
実費
調停申立てや訴訟提起の際に必要になる収入印紙代、裁判所に提出する郵便切手代、公正証書作成の公証人手数料、裁判所などへの交通費、通信費、コピー代などは、実費として別に払う必要があります。
日当
弁護士に遠方の裁判所などに出張してもらう場合には、交通費のほかに日当を請求されることがあります。
法律相談料
法律相談料は、弁護士に法律相談した際に、時間に応じてかかります。
事件依頼後にはかかりませんが、依頼前の相談では法律相談料が発生するのが通常です。
離婚弁護士費用の相場を知っておこう
離婚では何種類かの弁護士費用を払わなければなりませんが、金額がどれくらいになるのかが気になると思います。
実費を除く離婚弁護士費用の相場は、次のとおりです。
弁護士の法律相談料の相場
弁護士の法律相談料は、30分につき5,000円が一般的な相場です。
1回の相談にかかる時間は30分~1時間程度ですが、初回30分は無料になるケースも多いため、初回は無料もしくはかかっても5,000円程度と考えておくとよいでしょう。
協議離婚の弁護士費用の相場:~30万円
協議離婚とは、話し合いで成立させる離婚です。
日本だと全体の8割程度が協議離婚を選んでいます。
弁護士費用の相場は、下記のようになります。
項目 | 成功報酬の相場 |
---|---|
慰謝料請求 | 獲得金額の10~20% |
財産分与 | 獲得金額の10~20% |
親権の獲得 | 10~20万円 |
養育費の獲得 | 1年分の養育費の10%前後 |
協議離婚の交渉を含めて弁護士に依頼する場合、着手金として20~30万円程度がかかります。
報酬金は慰謝料や財産分与等の獲得額に応じて変わりますが、20~40万円程度が相場です。
離婚調停の弁護士費用の相場:40~70万円
離婚調停とは、裁判所が間に入って、話し合いで進める離婚です。
協議離婚のように「話し合い」が基本ですが、裁判所が調停委員を選び、調停委員との話し合いで進めます。
離婚調停の弁護士費用は、着手金が20~30万円程度、報酬金は獲得額によって変わりますが20~40万円が相場です。
合わせると、弁護士費用の相場は40~70万円になります。
なお、離婚協議と離婚調停は並行して行われることもあるため、区別せず、セットで扱われるケースが多くなっています。
離婚裁判の弁護士費用の相場:70~100万円
離婚裁判とは、離婚調停が成立しなかった場合に、裁判所の判決によって決める離婚方法です。
離婚裁判の着手金は30~40万円が相場となっており、協議や調停よりも高めです。
報酬金は獲得額によって変わりますが、相場は20~40万円となっています。
なお、調停から裁判に移行した場合には、訴訟については10万円程度のことが多く、着手金0円となることもあります。
弁護士の日当の相場
弁護士の日当の相場は、半日で3~5万円程度、1日で5~10万円程度です。
遠方の裁判所に何度も行ってもらう必要がある場合には、日当だけでかなりの金額になってしまうことがありますから、事前によく確認しておきましょう。
離婚事件でかかる実費はどれくらい?
離婚を弁護士に依頼したら、かかった実費についても請求されます。
離婚事件の実費がどれくらいかを知っておきましょう。
収入印紙代
弁護士に実費として支払う収入印紙代とは、裁判所に支払う手数料になります。
裁判所に事件を申し立てる際には、手数料を収入印紙で支払うことになるからです。
収入印紙の金額は次のようになります。
【調停申立】
1,200円
(※離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合には追加1,200円)
【訴訟提起】
1,離婚のみの請求 1万3,000円
2,慰謝料を請求
慰謝料請求額が160万円以下の場合…1万3,000円
慰謝料請求額が160万円を超える場合…請求額によって変わる
例)
200万円請求する場合 1万5,000円
300万円請求する場合 2万円
3,財産分与、養育費を請求 1,2の金額に次の金額を加算
財産分与…1,200円
養育費…1人につき1,200円
予納郵券代
予納郵券とは、裁判所に調停申立書や訴状を提出する際に、提出する郵便切手のことです。
予納郵券は、裁判所からの連絡の際に使われます。
予納郵券の金額や組み合わせは、裁判所によって異なります。
一般的な相場は、調停申立ての際は1,000円程度、訴訟提起の際は6,000円程度です。
公正証書作成費用
公証役場で離婚協議書を公正証書にしてもらう場合には、公証人に公正証書作成手数料を払う必要があります。
公正証書作成手数料は、公証人手数料令という政令で決まっており、全国どこの公証役場でも同じです。
公正証書に記載する内容や合意した金額によって、手数料の金額も変わります。
公正証書作成の際に公証役場に支払う実費は、公正証書作成手数料だけではありません。
謄本代(コピー代)や送達手数料なども発生します。
これらを合わせると、離婚公正証書では2~5万円程度を公証役場に支払うことになるのが一般的です。
書類取り寄せ費用
離婚事件では、裁判所への申立てや離婚協議書作成のために、戸籍謄本や住民票が必要になります。
財産分与などで不動産が問題になる場合には、登記事項証明書や固定資産評価証明書も取得しなければなりません。
書類取り寄せの際には、以下のような実費がかかります。
- ・戸籍謄本 1通につき450円
- ・住民票 1通につき300円程度(自治体によって変わる)
- ・登記事項証明書 1通(不動産1個)につき600円
- ・固定資産評価証明書 1通につき300円程度(自治体によって変わる)
※郵送請求する場合には、小為替手数料(定額小為替1枚につき100円)が追加でかかります。
離婚弁護士費用は誰が負担する?
離婚では夫婦2人が当事者になりますから、どちらが弁護士費用を負担するのかという問題があります。
離婚の際の弁護士費用の負担については、基本的には次のようになります。
協議離婚の場合
協議離婚の場合には、弁護士に依頼する費用についても話し合いで決めるのが原則になります。
ただし、こちらから弁護士に依頼して交渉してもらう場合に、相手に弁護士費用まで負担させるのは困難です。
この場合には、自分で弁護士費用を負担せざるを得ないでしょう。
調停離婚の場合
弁護士に依頼して調停してもらった場合にも、かかった費用を相手に負担してもらうのは難しいでしょう。
離婚調停はそもそも、弁護士に依頼しなくても自分でできます。
調停で弁護士費用の負担について取り決めすることもできません。
弁護士費用は自分で払う必要があります。
裁判離婚の場合
裁判で勝った場合には、かかった訴訟費用を相手方に請求することが可能です。
しかし、ここで言う訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。
自分の弁護士費用は、自分で支払う必要があります。
離婚で弁護士費用を抑えるポイントとは?
離婚でかかる弁護士費用は、自分で負担しなければなりません。
離婚でかかる弁護士費用を安くするポイントを知っておきましょう。
依頼前に初回無料相談を活用
弁護士事務所では、離婚事件の初回無料相談を受け付けているところが多くなっています。
初回無料相談を活用すれば、複数の事務所に相談に行き、無料で何回も離婚相談を受けることも可能です。
弁護士に依頼するほどではないケースでも、安心して離婚に臨むために、無料相談で専門的なアドバイスを受けるのがおすすめです。
相談する事項を整理しておく
弁護士事務所の法律相談は、かかった時間によって金額が変わります。
あらかじめ離婚に至った経緯や聞きたい事項を整理してまとめておけば、相談時間を短縮し、相談料を抑えることが可能です。
複数の事務所で見積もりをしてもらい比較する
離婚事件にかかる弁護士費用は、依頼する事務所によって変わります。
しかし、費用の計算方法なども事務所ごとに違うため、実際にいくらかかるのかがなかなかわかりません。
離婚でかかる弁護士費用の見積もりは、どこの事務所でも無料でしてもらえるはずです。
複数の事務所で見積もりしてもらえば、費用の安い事務所を選んで依頼することができます。
自宅や勤務先に近い事務所を選ぶ
弁護士に離婚事件を依頼したら、打ち合わせなどで事務所に何度も足を運ばなければなりません。
自宅や勤務先に近い事務所なら、仕事帰りにでも立ち寄りやすく、交通費もかからずにすみます。
裁判所に近い事務所を選ぶ
離婚調停や離婚訴訟を申し立てるときには、相手方の住所地の裁判所が管轄となるのが原則です。
相手方が遠方に住んでいる場合には、弁護士に出張してもらわなければならず、交通費や日当が発生します。
遠方から弁護士に依頼した場合でも、打ち合わせはメールや電話で行うことが可能です。
裁判所に近いところに事務所がある弁護士を選んだ方が、トータルでかかる費用が安くなる場合もあります。
友人や知人に弁護士を紹介してもらう
友人や知人に弁護士を紹介してもらうと、費用が安くなることもあります。
着手金や報酬金をまけてもらえることはなかなかありませんが、相談料くらいは無料にしてもらえることもあるでしょう。
自分でできることはする
可能な限り自分で手続きをし、自分でできない部分のみを弁護士にサポートしてもらうことで、費用が安くなるケースもあります。
たとえば、協議離婚の場合、離婚協議書作成のみを依頼すれば10万円以内ですむこともありますが、交渉から依頼すれば20~30万円程度はかかってしまうのが通常です。
ただし、早い段階で弁護士に依頼しておいた方が、慰謝料や養育費の金額が高くなるなど、有利な条件で離婚できることも多くなっています。
目先の弁護士費用だけにとらわれず、獲得できる額を多くすることも考えましょう。
最初から最後まで同じ事務所に依頼する
離婚事件の途中で弁護士を変えることもできますが、そうするとまた新たに着手金を払わなければなりません。
ずっと同じ事務所のままの方が、かかる費用は抑えられます。
なお、離婚事件は、依頼する弁護士によって結果が変わってくるのも事実です。
再び着手金を払っても、弁護士を変えた方が、獲得できる金額が大きくなることもあります。
依頼したけれど納得がいかない場合には、他の事務所に依頼することも検討しましょう。
複数の弁護士がいる事務所に依頼する
弁護士が1人しかいない事務所に依頼した場合、弁護士を変えたくなったら、他の事務所に依頼せざるを得ません。
そうなると、着手金を再び払わなければならないことになってしまいます。
弁護士が何人もいる事務所であれば、担当の弁護士と相性が悪くても、費用はそのままで弁護士を変えてもらえます。
弁護士費用保険に入っておく
弁護士費用保険は、トラブルの際にかかる弁護士費用をカバーしてもらえる保険です。
弁護士費用保険に入っていれば、離婚トラブルでまとまった金額の弁護士費用が必要になった場合に、保険金が支払われます。
早い段階で弁護士に依頼する
弁護士へ依頼する時期が早い方が、弁護士費用を抑えられることがあります。
当事者間で話をこじらせてしまってから弁護士に依頼すると、調停や訴訟が避けられません。
早い段階から弁護士に介入してもらうことで協議離婚が可能になることもありますから、余計な費用をかけずにすみます。
信頼できる弁護士を見つける
弁護士費用が高いか安いかは、かかる金額と獲得できる金額の両方を考えて判断しなければなりません。
弁護士費用が同じでも、選ぶ弁護士によって獲得できる金額は変わってくることがあります。
弁護士の実績やスキルを見きわめ、信頼できる弁護士を見つけて依頼することが、結果的に弁護士費用を安く抑えることにつながるのです。
弁護士に相談する前に、ホームページに掲載されている解決実績などの情報を注意深く見ておきましょう。
無料相談のときの対応も参考になります。
離婚はプライベートな問題ですから、特に弁護士との相性が重要です。
実際に会ってみて、「この人なら信頼できる」と感じた弁護士に依頼しましょう。
離婚で弁護士費用を払うのが困難なら法テラスを利用
法テラスとは
「法テラス」とは、法務省所管の準独立行政法人である「日本司法支援センター」の愛称です。
法テラスは、弁護士などによる法的サービスをより身近なものにするために、2006年に設立されました。
法テラスでは、法律にもとづき、「民事法律扶助」業務を行っています。
民事法律扶助とは、経済的に余裕がない人が法的トラブルにあった場合に、無料で法律相談をしたり、弁護士費用の立替を行ったりすることです。
法テラスでは3回まで無料相談が可能
法テラスで無料相談を受けるには、月収及び保有資産が一定額以下であること、紛争解決の見込みがあることなどの要件をみたす必要があります。
要件をみたす人であれば、同一案件につき3回まで弁護士の無料相談が受けられます。
なお、離婚事件の相談では、収入・資産の要件を判断する際に、配偶者の収入・資産は加算されません。
離婚の場合には、他の事件に比べて、無料相談がしやすくなっています。
弁護士費用の立替制度が利用できる
法テラスを通じて弁護士に離婚事件を依頼した場合には、民事法律扶助の1つである弁護士費用の立替制度を利用できます。
弁護士費用の立替制度を利用すれば、法テラスに弁護士費用を立て替えてもらい、法テラスに分割返済することが可能です。
法テラスへの分割返済の際には、利息は発生しません。
月1万円または5,000円ずつ、原則として3年以内に返済が終わるように分割して返済します。
どの弁護士の費用も立て替えてもらえるわけではない
民事法律扶助を利用できるのは、法テラスと契約している弁護士に相談・依頼する場合のみです。
法テラスと契約していない弁護士に相談したい場合や事件を依頼したい場合には、民事法律扶助は利用できません。
依頼できる弁護士は限られますが、弁護士に払う着手金や報酬を一括で用意できないなら、法テラスの利用を検討してみましょう。
早めに弁護士依頼すれば費用も抑えられる
離婚で弁護士依頼を検討しているなら、早めの弁護士依頼がおすすめです。
なぜなら離婚協議が泥沼化すると、協議離婚から離婚調停に進み、さらに離婚裁判まで進んでしまう可能性があるから。
離婚裁判まで進めば、それだけで弁護士費用が高くなります。
例えば協議離婚だと最大でも30万円程度ですが、離婚裁判まで進めば最大100万円の弁護士費用が必要になります。
その差は70万円と高額になり、早く弁護士に依頼するだけで70万円の節約に繋がるかもしれません。
離婚の話し合いが長期化する前に、弁護士依頼をして早めに離婚協議を終わらせましょう。
必要なのは最初の着手金だけ
「弁護士に依頼するには多額の費用がかかる」と思われるかもしれません。
しかし最初に必要となるのは、依頼時にかかる着手金のみです。
話し合いの離婚なら、着手金は10~20万円程度です。
着手金さえあれば依頼ができて、その後の報酬は財産分与・慰謝料から支払うことも可能です。
つまり着手金さえあれば、問題なく弁護士費用をまかなえます。
報酬に関しては、分割対応してくれるケースもあるため、まとまったお金がなくても少しずつ支払えます。
まずは着手金だけ準備して弁護士に依頼して、その後の報酬は離婚で得たお金を元に分割支払いすれば、支払いはかなり楽になるでしょう。
「自分はお金がないから弁護士依頼ができない」と悩むのではなく、まずは無料の相談を利用して、弁護士を頼ってください。
まとめ
離婚事件でかかる弁護士費用は、協議や調停などの離婚の種類、獲得できた財産の額などによって変わります。
無料法律相談を活用し、事前に見積もりしてもらいましょう。
弁護士費用は、工夫次第で安く抑えることもできます。
一括払いが困難な場合には、法テラスに立て替えてもらうことも可能です。
費用がかかっても、弁護士に頼むことで、慰謝料、財産分与、養育費等の金額が増えることがあります。
弁護士費用の金額だけに惑わされないよう、信頼できる弁護士を見つけることも大事です。