離婚調停の進め方 手順から費用まで | 離婚弁護士マップ
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離婚調停の進め方 手順から費用まで

離婚したいけれど協議離婚が困難な場合、離婚調停を行って調停離婚を目指す方法があります。調停は話し合いの延長ですが、離婚裁判を起こす前には必ず離婚調停を経なければなりません。

裁判所で離婚を成立させたいなら、離婚調停の進め方やかかる費用について知っておきましょう。

離婚したい場合の準備の進め方は、「離婚したい時どうしたらいいの?準備から離婚手続きまで」を参照してください。

離婚調停とは?

離婚調停の申し立てができるケース

離婚調停は、家庭裁判所で行う離婚の話し合いです。

離婚したいけれど相手が応じない場合、協議離婚はできませんが、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停の申し立てには、相手の同意は必要ありません。

離婚調停は、離婚自体については合意しているけれど、養育費や慰謝料、財産分与などの離婚条件で合意できない場合にも、申し立てが可能です。

協議離婚ができない状態であれば、離婚調停を申し立てて解決を図ることを検討しましょう。

裁判所での離婚にはいろいろな種類がある

離婚事件については調停前置主義が採用されており、裁判所での解決を図る場合には、必ず調停から申し立てる必要があります。

相手が行方不明で調停が不可能な場合などを除き、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

離婚調停で離婚の合意ができた場合には、「調停離婚」が成立します。離婚調停で離婚に合意できない場合には、調停不成立となり、離婚裁判をしなければ離婚できません。

裁判になった場合、離婚判決が出れば、「裁判離婚(判決離婚)」となります。また、判決が出る前に両者が和解し、「和解離婚」が成立することもあります。

離婚調停について詳しく知りたい方は、「離婚調停とは?有利な立場で進めるために確認しておきたいこと 流れ・費用・期間まで」を参照してください。

なお、調停の際、お金の支払いなどわずかな条件の食い違いのみで最終的な合意ができない場合には、審判に移行し、審判で裁判官が離婚の決定をすることがあります。

審判で離婚が成立すると、「審判離婚」となります。

離婚調停は弁護士に依頼できる

離婚調停は裁判所での手続きですが、話し合いの延長にすぎません。主張の仕方や証拠の提出方法について厳密なルールがあるわけでもないので、法律知識がない個人でも、自分で対処することは可能です。

しかし、離婚調停を自分で進めようとすると、自らの言い分を上手に伝えることができず、調停委員に理解してもらえないまま調停が進んでしまうことがあります。

離婚調停を有利に進めたいなら、最初から弁護士に依頼するのが安心です。

離婚調停の申し立て方法

離婚調停の申し立て先

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

ただし、夫婦間で「この裁判所で調停をする」という合意をしており、双方が署名捺印した管轄合意書を提出することができれば、合意した家庭裁判所で離婚調停を行うことも可能です。

申し立ての必要書類

離婚調停を申し立てる際には、次のような書類が必要になります。

調停申立書

離婚調停申立書(夫婦関係調整調停申立書)の書式は、裁判所のホームページからダウンロード可能です。必要事項を記載し、署名押印して提出します。

裁判所|夫婦関係調整調停(離婚)の申立書
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

夫婦は同じ戸籍に入っているので、提出する戸籍謄本は1通です。戸籍謄本は、本籍地の役所で取得します。

年金分割のための情報通知書

離婚の際に年金分割を希望する場合には、調停申し立て時に「年金分割のための情報通知書」を提出します。

年金分割のための情報通知書は、年金事務所で年金分割のための情報提供請求の手続きを行って、日本年金機構から取り寄せておきます。

その他の資料や証拠など

財産分与を請求する場合には財産に関する資料(不動産の登記事項証明書や預金通帳コピーなど)、慰謝料を請求する場合には証拠になるものを提出します。経緯や事情を説明する陳述書を提出してもかまいません。

資料・証拠等は必ずしも申し立て時に提出する必要はなく、調停中指示があった段階で提出することもできます。しかし、先に提出しておくとスムーズに進むこともありますので、出せるものは出しておきましょう。

婚姻費用分担請求調停申立書

離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停の申し立てもできます。

離婚調停が終わるまでには時間がかかりますから、調停期間中の生活費を確保したい場合には、婚姻費用分担請求調停も申し立てておくと安心です。

離婚調停にかかる費用

基本的に、離婚調停自体にそこまでお金はかかりません。

弁護士に依頼した場合は、弁護士費用がかかってくるので、覚えておきましょう。

収入印紙代 1,200円

離婚調停を申し立てるときには、申立手数料として1,200円がかかります。

収入印紙を購入し、申立書に貼って納めます。

離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合には、追加で1,200円分の印紙が必要です。

郵便切手代 1,000円程度

調停申し立て時には、裁判所からの連絡用郵便切手もあらかじめ提出しておかなければなりません。

切手の金額や組み合わせは裁判所によって違うので、提出先に確認しておきましょう。

弁護士費用

離婚調停を弁護士に依頼した場合には、別途弁護士費用(報酬)が発生します。

依頼する弁護士によって変わりますが、着手金として20~30万円程度、報酬金として20~40万円程度が相場です。

離婚調停の流れ

離婚調停の大まかな流れは、次のようになります。

申立書の提出

作成した調停申立書に必要書類を添付し、裁判所に提出します。

窓口へ直接持参する以外に、郵送で提出することも可能です。

なお、裁判所によって、申立書以外に「事情説明書」「進行に関する照会回答書」「連絡先等の届出書」などの書類の記載を求められることがあります。

また、申立書等を相手に見せてほしくない場合には、「資料非開示の申出書」を提出することができます。

直接持参の場合には、窓口で必要書類に記入することも可能です。郵送で提出する場合には事前に確認の上、必要であれば書式を送ってもらいましょう。

調停期日の決定

提出書類に問題がなければ、第1回目の期日が決定されます。

第1回調停期日の決定にあたっては、申立てをした家庭裁判所から申立人に電話で連絡があり、申立人の都合を聞かれるという流れが多いです。

通常、申立書を提出してから約1週間程度で連絡があります。

第1回期日については、申立人の都合のみを確認して決められ、相手方の都合は確認しません。

このため、第1回期日について相手の都合が付かない場合、相手は欠席するか、期日変更を求めてくることがあります。

欠席する場合には、第1回期日では調停委員は申立人の話を聞くだけとなります。

一方、相手が期日変更を求めてきた場合には第1回期日がさらに後の日程となってしまうことも念頭においておきましょう。

第1回期日が決まったら、調停期日通知書(呼出状)と申立書類が相手方に送付されます。

第1回目の調停期日は、申立てから約1か月後に指定されることが一般的です。

ただし、申立てをする家庭裁判所のスケジュール次第ではそれ以上後になることもあります。

特にお盆の時期や年末年始をはさむ場合は第1回調停期日の指定が遅くなりがちですので注意しましょう。

調停期日に持参するもの

調停期日に持参すべきものは、家庭裁判所から受け取った調停期日通知書(呼出状)、申立書類など事件に関係する資料一式、印鑑、身分証明書(免許証など)です。

不明な点があれば、事前に家庭裁判所に確認しておきましょう。

調停期日における話し合い

調停期日には、申立人、相手方双方が裁判所に呼び出されます。

話し合いは両者が同席して行うわけではありません。

それぞれ交替で調停室に入り、調停委員に事情や言い分を説明することになります。

調停は1回で終わることはまれで、終了するまで5~6回程度期日が入るのが通常です。

期日は1か月に1回程度になりますから、少なくとも半年程度はかかります。

第1回調停期日の流れ

調停当日は家庭裁判所に行き、到着したことを担当窓口に知らせます。

家庭裁判所には待合室もありますので、時間に遅れることのないよう早めに到着することをおすすめします。

特に大都市の家庭裁判所は思いのほか広いので担当窓口に着くまで時間がかかることがあります。

なお、離婚調停の場合、待合室は申立人と相手方とで分けられていますので相手方と顔を合わせることは基本的にありません。

ただし、待合室の外では当然ながら顔を合わせる可能性がありますので、どうしても会いたくないといった事情がある場合には待合室の入退室の時間を少しずらすなどの対応をとることがよいでしょう。

裁判所職員の指示に従い待合室で待機していると、通常は申立人から調停室に呼び出されます。

その後、調停室にいる調停委員から申立人の言い分について質問を受けます。

離婚を希望する理由や現在別居しているのかといったことや、離婚と同時に請求する親権・慰謝料・財産分与等があるかなどについて聞かれるのが一般的です。

特に相手方が離婚を拒否しているような場合には、離婚を希望する理由が重要となりますので詳しく説明するとよいでしょう。

相手方のDVや不貞行為などは離婚訴訟でも離婚が認められる事由であるため、このような事情があると調停委員の心証は離婚に傾きやすいといえます。

離婚調停は訴訟と比較すると厳密な証拠を提出することは求められませんが、もしメールの履歴などといったすぐに見せられる証拠があるようであれば、調停期日に持参しましょう。

また、子供がいる場合には親権は絶対に譲りたくないということがあります。

このように離婚と同時に発生する問題のうち絶対に譲れないものがある場合には、最初の調停委員との話の段階できちんと主張しておくことが必要です。

そうすれば、その後調停委員が和解に向けた妥協点を探す際に、その譲れないポイントを考慮しつつ提案してくれることがあるためです。

調停委員は裁判官ではなく、その地域の名士といわれる人たちや地域の主婦が就任していることが通常です。

多くの場合、法律の専門家ではありませんので、自分の主張については丁寧に説明する必要があります。

一方で、裁判などと比較すると柔軟な雰囲気の中で進められますので、肩ひじを張らずに話をすることができるといえます。

また調停委員との話の中で出たもののうち相手に伝えたくないものがある場合には、その旨を調停委員に伝えましょう。

基本的には当事者の意思を尊重する形で柔軟に対応してもらうことができます。

申立人の話が終わると申立人は待合室に戻り、その後相手が調停室に呼び出されます。

申立人の話を踏まえて、今度は調停委員が相手の言い分を聞くことになります。

また、相手と調停委員との話が終わった後に再度申立人が呼び出され、追加で話を聞くこともあります。

このように、交互に調停委員と当事者が話をしながら、調停委員がお互いの妥協点を探り解決に導くのが調停期日の流れです。

なお、調停委員によっては申立人と相手の同席を求める可能性があります。

どうしても顔を会わせたくない場合には最初の段階で調停委員に伝えておくとよいでしょう。

離婚調停は1回で終了することはまず無いため、第1回調停期日の最後に第2回調停期日の日程調整が行われます。

基本的には第1回調停期日の約1か月後に指定されます。

ただし、相手方のスケジュールが合わない等の事情がある場合には1か月以上後になることがあります。

なお、調停期日が決まった後に都合が悪くなった場合には、相手方や調停委員のスケジュール調整が必要となるため早めに家庭裁判所に連絡する必要があります。

特に大都市圏の家庭裁判所ではスケジュールが立て込んでいることが多いため、期日を変更するとなるとかなり先になる可能性もあります。

早期に解決したい場合には、できるだけ変更することのないよう余裕をもって期日調整をすることがのぞましいといえます。

第2回調停期日の流れ

第2回調停期日は第1回調停期日と基本的に同じ流れであり、申立人と相手が交互に調停委員と話をします。

もっとも、双方の言い分は既に第1回調停期日で確認していますので、より突っ込んだ話をすることになります。

調停はお互いが歩み寄ることによる和解を目指す手続ですので、第2回調停期日以降は相手方が全く争わない場合をのぞいて申立人側も譲歩を求められることがあります。

このため、絶対譲れないものは何であるか、反対に譲ってもよいものは何であるかについて、自分の気持ちをきちんと整理してから第2回調停期日にのぞむことが大切です。

第2回調停期日で話がまとまらなければ第3回調停期日が行われます。

離婚調停での解決には申し立てから6か月程度を要することが一般的です。

調停成立または不成立

離婚について夫婦双方の合意ができた場合には、調停成立です。

調停成立となったら、裁判所で夫婦同席のもと、調停調書が作成されます。

調停成立日が離婚日となりますが、調停調書を添付して役所に離婚届を出す必要がありますので、忘れないようにしましょう。

調停不成立となった場合、やはり離婚を請求するのであれば、離婚裁判を起こさなければなりません。

裁判所で調停不成立証明書を発行してもらい、訴状に添付して裁判を提起します。

調停から審判に移行し、審判で離婚が決まった場合には、審判離婚となります。

審判離婚が成立した場合には、審判書を添付して役所に離婚届を出します。

離婚調停の前に確認すべきこと

離婚調停を始める前に下記のような準備をしておきましょう。

  • ・相手方の財産を確認しておく
  • ・離婚後の仕事を確保、または候補を探しておく
  • ・離婚後に子供を預ける場所を確保、または候補を探しておく
  • ・浮気/不倫の事実があれば、証拠を集める

しっかり準備しておくことで、調停も有利に進み、離婚後の生活も安心できます。

特に浮気や不倫で離婚する場合は、調停が始まる前に証拠を集めておきましょう。

不倫の場合は、下記のようなものが証拠になります。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

証拠は「なんでも集めればいい」というわけではなく、調停時に有効とされる証拠は上記のようなものに限ります。

調停が始まると、相手も警戒するため、なかなか証拠が集まらなくなるからです。

離婚調停でよく聞かれる質問

離婚調停では、調停委員からの質問があります。

質問はある程度決まっているので、事前に準備しておきましょう。

現在の夫婦生活の現状について

夫婦がどういう状況になっているのか質問をされます。

  • ・別居しているのか、同居しているのか
  • ・別居している場合は、いつからか
  • ・なぜ別居しているのか
  • ・夫婦の生活費と負担状況

離婚したいという思いが強く出るかもしれませんが、なるべく事実を客観的に伝えることが大切です。

子供について

子供がいる場合は、子供をどうするのか?の質問もあります。

  • ・子供の通学状況、生活態度
  • ・子供と面会交流しているか、その状況
  • ・子供の養育費の負担状況

子供の養育費が多くかかっている場合は、詳しく質問されます。

離婚後の考えについて

  • ・経済的にどのような生活設計を立てているか
  • ・子供がいる場合は、親権・面会交流・育児についての計画

その他に、仲が悪くなった原因や期間などを詳しく聞かれる場合もあります。

離婚調停を有利に進めるためには?

離婚調停は調停委員が仲介に入って、お互いの主張を聞き、結果を出します。

なるべく有利に進むような方法もあるので、紹介します。

身だしなみを整える

まずは身だしなみを整えることが大切です。

なぜなら調停委員に対して、悪い印象を与えないため。

身だしなみが整ってないと「この人の主張って本当に正しいのか?」という印象を持たれるかもしれません。

清潔感のある服装や身だしなみにして、調停に臨みましょう。

調停委員を味方につける

離婚調停は、調停委員が間に入って、離婚の手続きを進めます。

調停委員は仲介な立場ですが、なるべく味方につけた方がいいです。

個人として嫌な印象を持たれると、調停が有利に進みません。

調停委員と話をするときは、嫌な印象をもたれず、味方になるように意識してください。

弁護士に依頼する

離婚調停は法的な手続きになります。

弁護士に依頼すると、下記のようなメリットもあります。

  • ・自分の主張を正しく伝えられる
  • ・解決までの期間が短くなる
  • ・弁護士が調停に出席してサポートしてくれる
  • ・不倫の立証に必要な証拠をアドバイスしてくれる
  • ・慰謝料請求の成功率が上がる

自分だけでも調停はできますが、法律のプロである弁護士に依頼した方が安心です。

弁護士への依頼がおすすめ

離婚調停は法的な手続きになります。

自分だけでも調停はできますが、法律のプロである弁護士に依頼した方が安心です。

弁護士に依頼すると、下記のようなメリットもあります。

慰謝料・養育費の増額が期待できる

弁護士に依頼すると、離婚の慰謝料・養育費の増額が期待できます。

なぜなら調停で「どこが重視されるか?」というポイントが分かっているため、事前に対策できるからです。

慰謝料を増額するための証拠集め、アドバイスなどをもらえます。

実際に弁護士に依頼して、慰謝料が増額した事例は多くあります。

弁護士に依頼すると費用もかかりますが、それを上回るぐらい慰謝料が増額されるかもしれません。

「少しでも多くの慰謝料が欲しい」という人は、弁護士への依頼がおすすめです。

書類・資料を揃えてもらえる

弁護士に依頼すれば、調停に必要な書類を準備してくれます。

離婚の事例を多く扱ってきた弁護士なら、抜かりなく書類・資料を揃えてくれるでしょう。

離婚調停は、何回も裁判所に出向き、調停委員との話し合いをしなければいけません。

時間・手間もかかるため、弁護士に書類・資料作成を依頼すると、楽になります。

「自分に法的な知識がなく、どんな書類が必要か分からない」という人は、弁護士への依頼がおすすめです。

相手の財産が分かるかもしれない

離婚調停を行うときに、財産分与が争点になるかもしれません。

財産分与とは、夫婦が共同で築いた資産を、離婚時に分配する行為です。

正しく財産分与するには、お互いの資産を包み隠さずに共有する必要があります。

しかし「自分の資産を渡したくない」という思いから、資産を隠す人もいます。

そのような場合に、弁護士に依頼しておけば弁護士法の照会制度によって、相手の資産を調査できるかもしれません。

相手が多くの財産を持っている可能性があるなら、弁護士に依頼して財産の調査をした方が、自分がもらえる金額が多くなるでしょう。

まとめ

離婚調停をしたい場合には、申立書を作成し、必要書類を添付して裁判所に提出すればOKです。

離婚調停は話し合いの延長ですから、手続きもそれほど難しいことはありません。

離婚調停は、時間もかかる上に、必ず成立するとは限りません。

離婚調停を有利に進め、早く離婚を成立させたいなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

離婚調停をするべきタイミングについて詳しく知りたい方は「離婚調停とは?その内容とするべきタイミングを教えます」をご参照ください。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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