この記事でわかること
- 相手が離婚に同意しない時の対処法
- 離婚をする時に受け取れる金銭の種類
- 離婚に備えて準備しておくべきこと
離婚したいならまずは協議離婚を検討
離婚したいと思ったときには、まず、協議離婚ができないかどうか考えてみましょう。
協議離婚なら、裁判所の関与なしに、話し合いだけで離婚ができます。
日本の離婚は、ほとんどが協議離婚です。
離婚することで意見が一致すれば協議離婚が可能
「離婚したい」と思ったとき、最も簡単に離婚する方法は、協議離婚です。
協議離婚は、次のような流れで成立します。
協議離婚の流れ
夫婦が離婚することに合意
↓
夫婦双方が離婚届に署名捺印
↓
役所に離婚届を提出
海外には裁判所を通さなければ離婚できない国もありますが、日本は離婚届を出すだけで離婚が可能です。
日本では離婚する夫婦の約9割が協議離婚しており、離婚と言えば普通は協議離婚を考えることになります。
協議離婚には証人が必要
協議離婚する場合、離婚届に証人2名の署名捺印も必要になります。
証人は成人していれば誰でもかまわないため、家族や友人などに証人になってもらえばOKですが、どうしても証人がいない場合には、有料で証人を引き受けてくれるサービスもあります。
<参考記事> 誰に頼めばいい?離婚届の証人欄
離婚届さえ出せば離婚できるわけではない
自分は離婚したいけれど相手が同意してくれない場合、勝手に離婚届を出すことを考える人もいるかもしれませんが、離婚届を出せばそれだけで協議離婚が成立するわけではありません。
離婚届には、当事者本人が自分の意思で署名捺印する必要があります。
離婚したい側が勝手に相手の名前を書いて離婚届を出したとしても、その離婚届は無効です。
また、協議離婚は、役所に離婚届を出す時点で離婚の意思がなければ成立しません。
離婚届を書いた後に気が変わり、「やはり離婚したくない」と思った場合、気が変わった後に役所に提出された離婚届は無効です。
離婚届を勝手に出すと犯罪になってしまう
本人に離婚する意思がないのに出された離婚届を無効にするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
一方が離婚届を勝手に出した場合でも、相手が離婚届を無効にする手続きをしなかったら、離婚は事実上有効ということになります。
しかし、勝手に離婚届を出すと、電磁的公正証書原本不実記録罪などの犯罪にも該当してしまいます。
どうしても離婚したい場合でも、勝手に離婚届を出すことは絶対にやめましょう。
協議離婚書も合わせて作成しよう
協議離婚を選んだ場合は、協議離婚書の作成を忘れずやっておきましょう。
協議離婚書とは、離婚の際にお互いが取り決めた条件をまとめた書面で、慰謝料の支払い・財産分与の割合など、話し合って決めた条件を書類にまとめます。
なぜ離婚協議書を作成した方がいいといえば、条件違反があった場合に、法的な拘束力を発揮できるからです。
例えば、養育費の支払いが滞ってしまった場合に、協議離婚書があれば強気な交渉ができますが、離婚の条件が口約束だけだと「そんなこと言ってない」と逃げられるかもしれません。
さらに、協議離婚書と公正役場に持っていけば、公正証書として登録できます。
公正証書とは、公的機関が認めた書類であることを意味し、より法的拘束力が高まるので、離婚後の生活が不安な方はやっておきましょう。
協議離婚が困難なら調停離婚という方法がある
自分は離婚したいのに話し合いで相手が納得してくれない場合、協議離婚はできません。
協議離婚が困難な場合には、調停離婚を検討してみましょう。
調停離婚も相手の同意がなければ成立しない
調停離婚とは、家庭裁判所の離婚調停で夫婦が離婚に合意する方法です。
離婚調停は裁判所で行われますが、裁判所が離婚を決める手続きではありません。
あくまで話し合いの延長なので、相手が離婚を拒否し続けたら調停は不成立になり、調停離婚はできません。
離婚調停をすれば離婚できる可能性は高まる
離婚調停をすれば、夫婦だけで話し合いをするよりも、離婚できる可能性は高くなります。
離婚調停を申し立てることで、相手はこちらの離婚の意思が固いことを理解し、「もう離婚に応じなければ仕方がない」という気持ちになることも多いはずです。
また、離婚調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、夫婦の間に入って意見の調整を行いますので、お互い調停委員と話をすることになり、相手と直接話をするわけではありません。
第三者をはさんで冷静に話し合いをすれば、相手も納得することが多くなります。
相手が離婚に応じないなら審判離婚にはならない
離婚調停が不成立になった場合には、審判に移行することがあります。
離婚審判とは、当事者が提出した証拠や裁判所が行った調査など、あらゆる資料にもとづき、裁判所が離婚を決定する手続きで、審判で離婚が決まった場合には、審判離婚となります。
当事者の一方が離婚を拒否している場合には、裁判所が離婚の審判を出すことはありません。
審判が出されるのは、主に、双方とも離婚に同意しているけれどわずかの意見の違いで合意できない場合になります。
協議離婚も調停離婚も無理なら裁判離婚へ
夫婦が離婚するかどうかで争いになった場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。
離婚裁判で勝訴すれば、相手が同意していなくても、離婚が決定します。
裁判で離婚を決めてもらう方法がある
協議離婚ができず、離婚調停をしても不成立になった場合には、裁判離婚という方法があります。
裁判離婚とは、裁判所で離婚判決を得て離婚することです。
裁判で「離婚したい」というこちらの言い分が認められれば、有無を言わさず離婚が決まります。
裁判離婚は時間がかかる
離婚裁判では、離婚調停と違って、裁判所が離婚を決めます。
相手が断固離婚を拒否していれば調停しても離婚できる見込みがないですから、最初から裁判を起こしたいと思うこともあるでしょう。
しかし、離婚事件には調停前置主義が採用されており、離婚調停を経ずに離婚裁判を起こすことはできません。
裁判離婚する場合には、離婚成立までに時間がかかることを認識しておきましょう。
裁判離婚が認められるには理由が必要
協議離婚や調停離婚は、理由は関係なく、夫婦が合意すれば成立します。
裁判離婚では、離婚する理由(離婚原因)が必要、離婚原因は民法で定められています。
どんなに離婚したい意思が強固でも、離婚原因がなければ、原則的に裁判で離婚を認めてもらうことはできません。
一方的に離婚したい場合に求められる離婚原因とは?
自分だけが一方的に離婚したい場合、離婚の可否は最終的に裁判で決まりますが、裁判で離婚を認めてもらうには離婚原因が必要とされます。
法定離婚原因は5つある
民法に定められている離婚原因とは、次の1~5の5つで、法定離婚原因と呼ばれます(770条)。
なお、1~4を具体的離婚原因、5を抽象的離婚原因と言います。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とはいわゆる浮気・不倫のことで、肉体関係(性的関係)を伴うものです。
夫婦間ではお互いに貞操義務がありますから、一方の浮気は離婚原因になります。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助義務違反です。
生活費を渡さない、同居拒否、家事の放棄などが悪意の遺棄に該当します。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
単に連絡がとれないだけでなく、生死が全くわからない状態が3年以上続いた場合です。
警察に捜索願を出したけれど見つからないようなケースが該当します。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
相手が重い精神病にかかっている場合です。
と言っても、具体的な病名の基準があるわけではなく、病気によって正常な夫婦生活ができないようなケースなら該当する可能性があります。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1~4には該当しないけれど、これらに匹敵するくらい問題がある事態です。
DV、モラハラ、セックスレス、性格の不一致など、さまざまな理由が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
離婚する理由について詳しく知りたい方は、「離婚する理由は?離婚が認められる理由」を参照してください。
離婚原因の有無は判断が難しいことがある
離婚したい場合、具体的離婚原因に該当しているかどうかは、誰の目にも比較的わかりやすいでしょう。
しかし、抽象的離婚原因(その他婚姻を継続し難い重大な事由)に該当するかどうかは、簡単に判断できません。
具体的離婚原因がない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかで、離婚の可否が決まります。
夫婦間の問題が「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるかどうかは、過去の裁判例を参考にしながら、ケースバイケースで考える必要があります。
離婚したいけれど相手が同意してくれないときの対処法
自分は離婚したいけれど、相手が離婚してくれないときは、どうしたらいいのでしょうか。
相手と冷静に話し合いをする
相手が離婚に応じてくれない場合、こちらが本気で離婚を考えていることをわかっていないことがあります。
たとえば、夫婦喧嘩の際には、つい「離婚する!」と言ってしまうことも多いと思いますが、感情的に話すだけでは、相手は本気にしません。
離婚については、冷静に話すほどこちらの本気度が伝わりますので、相手と冷静に話し合いができないかどうかもう一度考えてみましょう。
家族や友人に間に入ってもらい話をする
夫婦だけで離婚の話をしても、なかなか冷静になれないものです。
もし親も離婚に賛成しているなら、親から話をしてもらうことを考えてみましょう。
また、友人や知人などに協力してもらう方法もあります。
家庭裁判所に調停を申し立てる
相手に離婚を納得してもらえない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
別居していて連絡がとりにくい場合や、暴力をふるわれる恐れがある場合などには、無理に話し合いをする必要はありません。
相手と話し合いをしていなくても、相手の同意を得ていなくても、離婚調停の申し立ては可能です。
話し合いが困難な場合は、最初から離婚調停を申し立てましょう。
弁護士に依頼する
離婚したいけれど相手が応じてくれない場合、おすすめの方法は、弁護士に代理人になってもらう方法です。
弁護士が間に入れば、スムーズに離婚できる可能性が高くなります。
弁護士が介入すると、「余計に争いになるのでは?」「離婚までに時間がかかるのでは?」と心配になる人もいるかもしれませんが、弁護士に代理人になってもらった方が、円満かつスピーディーに離婚できるケースは多くなっています。
離婚をする時に受け取れる金銭の種類
離婚を進めるにあたり受け取れる金銭の種類には、財産分与、慰謝料、年金、養育費があります。
財産分与
婚姻から離婚までに夫婦が共同で築き上げた財産を、それぞれ離婚後に分けることを「財産分与」といいます。
財産の名義は夫婦どちらのものでも財産分与の対象となるため、婚姻後に新しく夫名義で作った預貯金も、婚姻後に妻名義で購入した不動産も、財産分与の対象として扱われます。
慰謝料
離婚原因がパートナーにある場合には、慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求ができる離婚原因として、不貞行為や暴力等があります。
しかし、単なる性格の不一致のような理由では、慰謝料請求は厳しいものがあります。
年金分割
離婚後、年金を受け取れる時期以降に、婚姻期間に応じて相手方が本来受け取れる年金の一部を自分に振り分けてもらうことができ、これを「年金分割」といいます。
養育費
子供がいる場合には、離婚後に子供を育てるための資金として養育費を相手方に請求できます。
子供の年齢は未成年でなくても、例えば子供が20代前半くらいまでの学生で、学費が必要である場合等には、養育費を請求することができます。
離婚調停申立てから離婚までの流れ
相手に離婚に応じてもらえない場合には、離婚調停を申し立てる方法があります。
離婚調停申立てから離婚成立までの流れは次のようになります。
離婚調停申立て
家庭裁判所に調停申立書を提出して申立てをします。
別居している場合には、原則的に相手方の住所地の家庭裁判所が管轄になります。
離婚調停
調停期日が設定されると、夫婦双方が家庭裁判所に呼び出され、調停を行います。
夫婦は別室で待機し、調停室にも交代で入るため、裁判所で顔を合わせることはありません。
調停にかかる期間はケースバイケースですが、一般的には、調停期日は3~4回程度設定され、6か月前後で終わるケースが多いです。
調停成立または不成立
調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。
調停離婚の場合でも役所に離婚届を出す必要がありますが、離婚日は離婚届を提出した日ではなく、調停成立日になります。
訴訟提起
調停不成立になった場合には、離婚裁判を起こすことができます。
離婚訴訟の第一審は、自分か相手のどちらかの住所地の家庭裁判所に提起するのが原則です。
審理
月1回のペースで審理が開かれ、当事者それぞれが、証拠を提出しながら主張や反論を繰り返します。
争点が明らかになり証拠が出そろったら、当事者や証人に尋問が行われます。
判決
裁判所が、原告の離婚請求を認容するか棄却するかの判決を出します。
離婚請求が認容されれば、裁判離婚が成立します。
実際には、判決に進んで裁判離婚となるケースは少なめです。
裁判所が和解勧告を行い、和解離婚が成立するケースの方が多くなっています。
離婚裁判で最終的に決着がつくまでは、1~2年程度かかるのが一般的です。
弁護士に依頼した場合の離婚までの流れ
相手が離婚に応じてくれず、弁護士に依頼した場合、一般には次のような流れになります。
弁護士から相手方に内容証明で受任通知を送る
受任通知とは、弁護士が代理人を受任したことを相手方に通知する書面です。
弁護士が受任通知を送った後は、相手方からの連絡もすべて弁護士を通すことになります。
弁護士が相手方と交渉
弁護士が相手方に条件を提示しながら、離婚についての交渉を行います。
相手方が交渉に応じてくれれば、協議離婚が可能です。
協議離婚ができるようなら、弁護士に離婚協議書を作成してもらった後、離婚届を提出します。
離婚調停→離婚裁判
弁護士が交渉しても相手方が離婚に応じない場合には、弁護士が代理人となって離婚調停を申し立てます。
以降の流れは、「離婚調停申立てから離婚までの流れ」と同じです。
離婚に備えて準備しておくべきことは?
離婚したいけれど相手が応じてくれない場合、話し合いではどうしようもなければ、調停を申し立てるか弁護士へ依頼すべきでしょう。
どのようにして離婚を進めるか迷っている間でも、準備できることはあります。
離婚後も生活できるように経済的自立をする
これまで夫婦として生活しており、生活費等の経済面ではパートナーに頼っていた場合には特に、離婚後にしっかりと自分の力で生活するために収入を得られるようにする必要があります。
離婚前以上にお金がかかる場合もありますので、経済的自立をするために、離婚前に仕事の確保を検討しましょう。特に専業主婦(主夫)であれば、離婚の準備中にできるだけ早めに仕事を見つけることをお勧めします。
また、経済的自立と共に、離婚後はすべて自分自身で対応しなければならないという点から、精神的自立も必要となります。離婚をする前から、徐々に精神的にもパートナーから自立し、一人でも生活できるようにすることが大切です。
離婚後に受け取れる金銭を把握する
専業主婦(主夫)の場合には特に、離婚後の生活費をどうすればよいかを、離婚前に予めよく検討しなければなりません。
離婚をした後に公的扶助を受け取ることができる場合があります。
児童手当
児童手当は、片親家庭だけではなく、すべての親子世帯を対象に支給される公的扶助です。
0歳~中学校卒業(15歳に達してから最初の3月31日)までの子供を対象としており、0~3歳未満であれば月額1万5,000円、3歳~小学校卒業(12歳)までは第一子および第二子の支給額は月額1万円、第三子以降は月額1万5,000円が支給されます。
中学生では月額1万円が支給されます。
また、児童手当には所得制限があり、年間所得が約960万円を超える世帯の場合には、その家庭の子供に対しては支給額は月額5,000円とされています。
児童育成手当
子供が0歳~18歳になってから初めて3月31日を迎えるまでの期間で、子供を片親で育てている一人親を対象とした公的扶助です。
支給金額は月額1万3,500円で、支給条件として所得制限があります。
児童扶養手当
両親の離婚等の理由で、片親からしか養育を受けられない子供を対象とした公的扶助です。
家庭生活を安定・自立させることを促進する目的で支給されます。
子供が0歳~18歳になってから初めて3月31日を迎えるまでの期間で受け取ることができ、子供の人数によって金額が変動します。
また、子供が障害を持つ場合には、20歳までを期限として手当を受けることができます(特別児童扶養手当)。
母子家庭等の住宅手当
20歳未満の子供を養育している片親の家庭で、かつ1万円以上の家賃を支払っている場合に、母子家庭等の住宅手当を受けることができます。
また、母子家庭の母と児童が入所でき、生活支援をしてくれる施設等もあります。
ひとり親家族等医療費助成制度
母子家庭や父子家庭等の場合に、医療費の一部を援助してくれるのが「ひとり親家族等医療費助成制度」です。
生活保護
憲法25条で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように、支給される金銭です。
以上のような、離婚後に得られる公的扶助は、在住の市区町村役所に問い合わせると詳しく教えてもらうことができます。
証拠を集める
離婚するかしないかで意見が一致しない場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。
裁判では、離婚原因があるかどうかを争うことになりますから、証拠を用意しておかなければなりません。
具体的には、下記のようなものが証拠として認められます。
証拠 | 内容 |
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写真 | 性行為・ラブホテルに入っている様子など |
音声・映像データ | 不倫相手との電話・旅行に行っている動画など |
クレジットカードの利用明細・レシート | ホテル・旅館などの利用明細 |
Suica・PASMOの利用履歴 | 他の証拠が必要になる |
メール・LINE・手紙 | 肉体関係があったことが分かる内容であること |
SNS・ブログ | 不倫している様子が分かる投稿 |
手帳・日記・メモ | 不倫相手と会う記録 |
GPS | ラブホテル・旅館などに行っている記録 |
住民票の写し | 配偶者が不倫相手と同棲している記録 |
妊娠・堕胎を証明できるもの | 女性の配偶者が不倫している場合の証拠 |
興信所・探偵の調査報告書 | 不倫している様子が分かるもの |
また、裁判まではいかなくとも、協議離婚や調停離婚においても、離婚をするために相手へ慰謝料請求をする場合がありますので、一定の証拠は絶対に必要となります。
しかし、実際にどのようものが証拠になるのかは、わかりにくいでしょう。弁護士に相談すれば、証拠についてのアドバイスも受けられます。
別居する
離婚の意思が固いなら、弁護士に依頼するなどして離婚を進める前に、早めに別居しておいた方がよいでしょう。
裁判になった場合、別居期間が長ければ、夫婦関係も破綻しているとみなされ、離婚しやすくなります。
また、離婚後は当然相手方と別居することになりますので、そのまま今住んでいる家に住み続けるのか、別の住まいに移るのかを検討する必要があります。
特に、離婚後に今住んでいる家とは別の場所で暮らす予定であれば、離婚後の住まいを確保しておきましょう。
弁護士に相談する
弁護士に相談したからと言って、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、弁護士に依頼するかどうか迷っている場合は、早い段階で相談に行くのがおすすめです。
弁護士事務所では、初回無料で離婚相談ができるところもたくさんあります。
相性の良い弁護士を見つけるためにも、いくつかの事務所に相談に行ってみましょう。
<参考記事> 離婚弁護士の選び方から 無料の相談方法やタイミングまで徹底解説
離婚手続きを有利に進めるなら弁護士に任せよう
繰り返しになりますが、離婚を有利に進めたいなら、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すると、下記のようなメリットがあります。
メリット
- ・離婚完了までの期間が短くなる
- ・相手と交渉してくれる
- ・代理人となり調停へ出廷する手間が省ける
- ・離婚調停が有利になる可能性が高い
- ・証拠が集まりやすくなる
- ・親権が取りやすい
- ・慰謝料請求の確実性が高くなる
離婚は法的な手続きなので、法律のプロである弁護士に依頼するのが最適です。
離婚手続きは時間もかかり、精神的にも辛い作業になりますが、弁護士は相手との交渉、必要書類の作成などを行ってくれます。
子供がいる場合の親権、少しでも高い慰謝料を取るためのアドバイスなども行ってくれます。
まとめ
離婚したい場合、まずは協議離婚ができないかどうかを考えてみましょう。
相手が応じてくれない場合には、弁護士に依頼して交渉してもらう方法もあります。
協議離婚が難しい場合には、裁判所の力を借りて離婚することを考えましょう。
裁判所で離婚する場合、離婚調停では相手と合意しさえすれば離婚できますが、離婚裁判になれば離婚原因が要求されます。
裁判になった場合に備えて、証拠を用意しておきましょう。