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事例別:離婚慰謝料の相場とより多くの慰謝料を得る方法

離婚はもはや、誰にとっても他人ごとではありません。

最初から離婚するつもりで結婚する人もいないでしょう。こんなはずじゃなかったということが、人生にはしばしばあります。
悔やんでいても仕方ありません。新しい生活のために、慰謝料の相場と、より多くの慰謝料を獲得する方法を見ていきます。

慰謝料の相場は50万円から300万円程度とみておきますが、理由と程度によって変動します。

慰謝料の考え方

慰謝料は、離婚の原因を作った側が、離婚に伴って相手方に支払うものです。
離婚の原因を作ったことの損害賠償でもあり、離婚をせざるを得ない事実についての損害賠償でもあります。慰謝料の相談というと、家庭を顧みない夫と別れたいという、妻からのものが多い印象があるかもしれません。

ですが、男女平等が進んだ結果、離婚に至る原因を作った妻と別れて、慰謝料をもらいたい夫も多くいるわけです。男性が慰謝料を妻に請求して離婚したいという場合でも、基本は同一です。ただし、収入の高低により、慰謝料が変動することはあります。

いずれにせよ前を向いて新生活を始めるために、離婚の理由を作った相手から、なるべく多くの慰謝料を獲得しましょう。ここまで来て、躊躇してしまう人もいるでしょう。もともとは愛し合った仲です。慰謝料で揉めず、綺麗に別れてお互い再出発したいと考えても無理はありません。ですが、間違えないようにしましょう。

例えば、夫婦の一方が、性交渉を露骨に拒否し、それを原因にパートナーが不貞行為に及んだという場合、これならば法律上の観点からしても、程度の差はあれ「お互い様」というところがあるのです。

ですが、片方が仕事で忙しく、やむなく相手を顧みる暇がなかったことを理由に、パートナーが不貞行為に及んだとなりますと、法律の見方からは、どう見てもこれはお互い様とはいえません。理由もないのに夫婦の性交渉を拒否するのは、夫婦間の義務違反で離婚事由にもなり得ます。ですが、単に仕事で忙しかったというのはこれと同じ評価にはなりません。

夫婦生活を壊した側が明白ならば、バランスを考えても、離婚にあたって慰謝料をきちんと請求すべきなのです。

浮気で離婚となったときについて詳しく知りたい方は、「浮気で離婚となったときに確認・検討するポイントについて」を参照してください。

慰謝料の性質をおさらいしよう

慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。

お互い性格が合わないので円満に別れようというときには、離婚原因を作った側もないので、慰謝料はありません。慰謝料の理由となる離婚原因は、客観的に判断する必要があります。夫婦の義務に客観的に違反している事実があれば、離婚原因となり、これが慰謝料にもなります。

夫婦の義務とは何でしょうか。以下のものが三大義務(民法第752条)とされています。

  • ・同居義務
  • ・扶助義務
  • ・協力義務

これ以外に、条文にはないものの「貞操義務」もあるとされていますので、四大義務と考えてもいいでしょう。

この義務も簡単に振り返っておきましょう。難しいものではありません。

同居義務

夫婦は同居するのが基本です。単身赴任のようなやむを得ない場合は別にして、勝手に別居すれば同居義務違反となります。離婚する家庭において、その前段階として別居が始まることは普通ですが、すでに破綻している夫婦の場合だと同居義務は非現実的で、これに違反しても問題になりません。

また、出ていかざるを得ない場合もあります。配偶者の暴力で、生命の危険がある場合などが典型例です。別居に理由があるなら、同居義務違反にはなりません。ですが、自分勝手で一方的な別居から離婚に至ったとすると、これは出ていった側に離婚の原因があるということになります。離婚に至れば、勝手に家を出ていったことについて慰謝料発生の余地があります。

扶助義務と協力義務

特に、お金の面と役割分担において、夫婦は助け合わないとなりません。

扶助義務と協力義務とは、明確に分かれた別々のものではなく、お金と役割分担を中心に、夫婦が協力し合わなければならないことを指します。

専業主婦である妻に向かって「誰のおかげで食わせてもらってるんだ」と言い放つ夫は、そもそもこの義務を理解していないわけです。

夫が外で働いて稼いでくる給料は、法律上も夫婦のものです。家にお金を入れず、自分のものとして勝手に使ってしまえば、扶助義務違反、協力義務違反です。夫婦の義務を守らなければ、これにより慰謝料が発生することもあります。

反対に、「専業主婦なのに一切家事をせず、ごみ屋敷状態になっている」場合、「子供がおらず、外に働きに出られるはずなのに、専業主婦に固執してパートにすら出ようとしない」場合なども、ケースによっては扶助義務、協力義務に反すると考えられます。

貞操義務

お金と並んで大事なのが、貞操の問題。配偶者以外と肉体関係を持つ、いわゆる浮気は、夫婦の守るべき義務に当然反します。こちらは夫婦の義務違反として捉えなくても、家庭の外で関係していること自体が離婚事由になるものです。後述します。

慰謝料と養育費、財産分与の違い

慰謝料は精神的苦痛に対する支払いです。これと、養育費、財産分与はまったく性質が違います。多くのケースでは妻の側が子供を連れて離婚する場合など、夫に対して養育費を請求することがあります。これと慰謝料とは、性質が違うものなので混同しないようにしましょう。

養育費は、これから先の生活のためのものであり、損害賠償の性質はありません。夫婦が離婚しても親子関係はなくなりません。親子関係に基づいて養育費を支払うのは当たり前のことです。

離婚後の養育費について詳しく知りたい方は、「離婚後の養育費 相場から期間まで徹底解剖」を参照してください。

財産分与も、慰謝料と別の概念です。実際には慰謝料的な性質をもった財産分与というものもあるのですが、本来は別のものと考えておきましょう。財産分与の基本は、結婚中、夫婦が協力して得た財産を清算することにあります。夫が年収2千万で、妻が専業主婦だったというケースでも、ごく普通には妻が半分持っていっていいのです。

結婚前から持っている資産は分けません。「結婚と離婚でひと財産築く」と考える人もいるかもしれませんが、そうは上手くいきません。あくまでも結婚中に夫婦で得た資産のみ分けます。

慰謝料発生の事由と慰謝料相場

離婚にあたって慰謝料を得るためには、パートナーの一方に、前述の夫婦の義務違反や、不法行為があることが求められます。

不法行為について見ていきましょう。以下挙げていくものは、裁判での離婚事由にもなり、相手方に対する侵害の程度が強いものですから、慰謝料を得られる可能性が高いです。

慰謝料の相場ですが、離婚事由が様々である以上、一概にいえるものではありません。ですがサンプル数が多く、裁判になる事例も多数あるので、ある程度の相場はつかめます。

おおむね、50万円から300万円程度とみておきますが、理由と程度によって変動します。
新たな生活設計のために、慰謝料の相場を知っておくことは大変大事です。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。一般的には浮気、不倫と呼ばれます。自由な意思で肉体関係を持つのが該当しますので、暴力や脅迫による肉体関係は当然、含まれません。そして、関係がプラトニックにとどまる場合は、不貞行為になりません。さすがにキスまでしていれば不貞行為になりそうですが、これも該当しません。

もっとも、男女が二人でラブホテルから出てきたところを撮影した証拠があれば、これは通常、不貞行為とみなされます。不貞行為は1回だけでもいけませんが、1回の浮気が即、離婚事由にはなりません。ある程度継続している場合に、離婚事由となり、慰謝料請求事由となります。

プラトニックな関係でも、精神的にパートナーを裏切っているのならそれが許せないという人も多いでしょうし、1回の肉体関係でも許しがたいという人も多いでしょう。ただ、すべてを機械的に離婚させてしまうのもよくないので、継続した肉体関係を不貞行為として扱うことになっています。

夫婦以外との交際があることによって結婚生活が壊れることは考えられ、その結果離婚に進むことはあるでしょう。ただ、プラトニックな関係や、一度きりの浮気をもって慰謝料を請求できるとはならないのです。浮気の相手方に対して慰謝料を請求する余地はありますが、これは離婚とは別の問題です。

なお、浮気の相手が異性でなく、同性だった場合はどうなるでしょう?判例はありませんが、同性との肉体関係があるなら、ごく普通に考えてこれも不貞行為に該当することになります。自分の配偶者が、同性と行為におよぶのを許す人はあまりいないでしょう。

もっとも、同性との行為が「不貞行為」に該当すると厳密に考える必要はありません。民法第770条に列挙されている離婚事由のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられるからです。

慰謝料ですが、不貞行為によって離婚する場合、慰謝料の相場は100万~400万円程度です。不貞行為が、離婚において決定的な役割を果たした場合には金額が上がります。

もちろん、不貞行為を働いただけでも離婚の理由になるのですが、実際には、不貞を働くような人間に愛想が尽きて別れていくわけです。不貞行為の結婚生活に与えた影響の大きさが、慰謝料を左右します。

単発的な浮気より、長期に渡るほうが、また頻度の高いほうが慰謝料は高くなります。さらに不貞行為の前の結婚生活が長く、良好であればあるほど、慰謝料が高くなります。

ですから、「浮気の証拠」が単にあるだけでなく、「繰り返して密会していた証拠」があるほうが、慰謝料の請求にあたってはプラスです。

<参考記事> 不倫は違法?法律に触れる境界線について確認しよう

暴力/モラルハラスメント

他人に対して殴る蹴る、突き飛ばすなどの行為をすれば、暴行罪です。暴行によって相手がケガをすれば傷害罪です。場合によっては刑務所に行く場合もあります。

それなのに夫婦の間ではしばしば、こういった犯罪行為がおこなわれています。いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)です。夫婦だからといって傷害行為が罪にならないわけではありませんが、夫婦の関係はいささか特殊です。被害を受けた側が、自分が悪いのだと思ってしまうこともあり、なかなか家庭の外に現れにくいものです。

なお、肉体的な暴力に対して、相手を支配し服従させ、精神的に傷つけるモラルハラスメント(モラハラ)も最近は着目されるようになりました。肉体的な暴力が夫からおこなわれるのが多いのに対し、モラハラは妻の側からおこなわれるものもあります。精神的支配を企む行為ですので、腕力はなくてもいいのです。夫婦間の肉体・精神の暴力のうち、2割は妻から夫へのものとされています。
モラハラについて詳しく知りたい方は、「これってモラハラ?モラハラの特徴を知ろう」を参照してください。

モラハラは長い間、被害者自身にすら見えにくい概念でしたが、用語が与えられたことによって世間にわかりやすくなりました。DVなど暴力や、モラルハラスメントが理由の離婚の場合の慰謝料は、100万~400万円程度です。

不貞行為もパートナーにとっては傷つくものですが、肉体的、精神的な虐待はさらに後を引きます。大けがで入院したり、うつ病に陥ることもあり、この場合は診断書を取ってしっかり慰謝料に反映させなければなりません。

暴力やモラハラも、長期的に続きますと、慰謝料はそれだけ高額になります。警察等、公的機関への相談記録が繰り返してあれば、やはり高額になることがあります。家庭内で隠蔽されがちなのがDVやモラハラですが、だからこそ慰謝料を得るためにはしっかり記録に残さないとなりません。

生活費を入れない

生活費を入れないといっても、入れたくても入れられない場合は別です。病気をしたり、会社が倒産して次の仕事が決まらないなど、正当な理由があれば離婚事由には該当しません。

働いて収入があるのに、ハイリスクな投資やギャンブルに狂って全部使ってしまうとなれば、これは離婚事由になり、慰謝料請求事由にもなります。身体が健康で働けるのに働かない場合も同様です。

悪意の遺棄

婚姻生活を維持するには、夫婦双方の努力が必要です。当たり前のことなのですが、簡単にこの努力を放棄する人もいます。生活費を入れないのもそう考えられますが、別居を決行するのも悪意の遺棄に該当します。これは離婚事由になりますし、慰謝料も発生することがあります。

生活費を入れない、別居など、悪意の遺棄と呼ばれる行為については、100万円を基準として前後します。パートナーがいるのに、好き放題をする度合いが大きければ、精神的苦痛もそれだけ増しますので、慰謝料の額が高くなります。遺棄の態様が悪質ならば、300万円近くになることもあります。

慰謝料の金額は損害の大きさに比例する

慰謝料は離婚の原因によって金額が異なりますが、さらに「損害の大きさ」も考慮されます。

具体的な慰謝料相場は、下記の通り。

  • ・離婚も別居もせずに夫婦関係を維持する:50~100万円
  • ・不倫が原因で別居になった:100~200万
  • ・不倫が原因で離婚になった:200~300万

こちらは離婚裁判になった場合の慰謝料相場です。

相手の行動によって、夫婦関係がどれだけダメージを受けたのか?がポイントになります。

離婚も別居もしない場合がもっとも金額が少なく、離婚した場合が一番金額が高く設定されています。

もし自分が離婚や慰謝料請求を考えているなら、実際に離婚した方が慰謝料は多くなるので覚えておきましょう。

慰謝料金額を決定するときに考慮される要素

慰謝料の金額は様々な要素を考えて、決定されます。

下記では、慰謝料の金額を左右する要素について紹介します。

  • ・配偶者と浮気相手の年齢:年齢差が大きいほど増額
  • ・婚姻期間:長いと増額
  • ・浮気発覚前の婚姻生活状況:夫婦円満であれば増額
  • ・自分自身の落ち度:自分に落ち度があれば減額
  • ・浮気相手の認識・意図:既婚者だと知っていれば増額
  • ・浮気の期間・頻度:多ければ増額
  • ・浮気の否認:認めなければ増額
  • ・浮気相手の出産・妊娠:子供ができていれば増額
  • ・精神的な苦痛:精神的な損害が多ければ増額

このように様々な条件で、慰謝料金額が決定します。

夫婦関係に対しての影響、相手の悪質度が高ければ、金額は高くなる傾向です。

慰謝料にならないもの

離婚の当事者のひとりが、パートナーのひどさを一方的に主張したところで、それが一般的な離婚の原因として認められない性質のものであれば、これが慰謝料に反映されることはありません。互いの同意に基づいて離婚は成立する場合であっても、慰謝料には反映されないこともあります。

たとえば配偶者が、趣味に没頭し過ぎて、膨大なコレクションを片付けないなどが挙げられます。パートナーにとっては生理的に受け入れづらい趣味もあるでしょうが、客観的な判断からすると、それだけで離婚させるべきとはいえません。

離婚事由は証明する必要がある

事実として不貞行為や暴力があっても、パートナーに否定されてしまい、証拠がないと、慰謝料につながらないかもしれません。法律行為はなんでもそうですが、証拠がなければ意味がありません。暴力を受けて負傷し、または精神的に傷ついて病院に行った場合などに、診断書は取っておくべきです。

一度きりというのならともかく、DVやモラハラが繰り返しおこなわれていれば、診断書が証拠になります。不貞行為の証拠については、ホテルから一緒に出てくる写真が有効です。なかなか個人では証拠集めは難しいので、探偵事務所に依頼するのが普通です。費用は掛かりますので、不貞を働いているらしいという、ある程度のメドは付けておいたほうがいいでしょう。

現実的な慰謝料請求について

慰謝料を請求するときに「1円でも多く慰謝料が欲しい」と思うかもしれません。

ただあまりにも高額な慰謝料を請求しても、相手に支払い能力がなければ、慰謝料はもらえないです。

夫婦として生活をしていると、相手の経済状況・約束をどれぐらい守るのか?は分かるでしょう。

相手の支払い能力を超えた慰謝料を請求しても意味がないので、現実的な慰謝料請求が必要になります。

相場から慰謝料金額を設定することも大切ですが、相手との交渉の中で金額を決める方が重要になります。

財産分与の中で慰謝料支払いをするケースも

離婚による慰謝料支払いは、財産分与の中で支払いされるケースもあります。

財産分与とは夫婦の共有財産を、離婚によって分配することです。

主な目的は財産の分配ですが、慰謝料や扶養の要素を含んだ財産分与も多くあります。

たとえば慰謝料支払いの代わりに、分配の割合を片方が多くしたりなど。

また夫婦の住宅を譲渡する場合は、財産分与の名目の方が利用しやすいので、財産分与として行うケースもあります。

高い慰謝料を請求するには

以上を踏まえて、最後にできるだけ高い慰謝料を請求する方法です。夫婦生活が危機を迎え、一緒にいることが耐えられないとしても、だからこそ、この先どうするか、慰謝料をどれだけ獲れるかをしっかり考えるべきです。そのためには、専門家に相談して、なにをしたら有利になり、不利になるかをきちんと考えなければなりません。

専門家とは、離婚に強い弁護士です。せっかく高い慰謝料を取っても、弁護士費用が高いと躊躇する人もいるでしょう。ですが、弁護士費用の多くを占めるのは成功報酬で、獲得できた慰謝料の1~2割です。現在、配偶者に財布を握られていても大丈夫です。諸経費を含んでも30万程度で済むことが多いので、ぜひ依頼しましょう。弁護士が交渉してくるので、相手と顔を合わせなくて済むのは、金銭以外の大きな利点です。弁護士に相談するのは、できるだけ早いほうがいいです。

そしてアドバイスをもらって、できる限り家庭内では平静を装って過ごしましょう。たとえば、配偶者が気に食わないというだけで、家を出てしまうのはよくありません。労働による収入を、家に入れないのもいけません。パートナーの、夫婦の義務に違反する行為については、きちんと調べて証拠を積み重ねましょう。

状況によっては離婚したくない場合ももちろんあるでしょうが、その場合でも調べるだけは調べておくのが得策です。

それが今後の幸せのためになるのです。

<参考記事> 離婚の際に弁護士に依頼する費用相場について

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