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交通事故の慰謝料の種類と計算方法 | 相談サポート通信|アスクプロ株式会社

 交通事故は誰もが遭遇する可能性のある身近な問題です。

 交通事故の被害を受けた場合には多くの方が慰謝料の請求を考えますが、さまざまな慰謝料が存在し、その計算にもさまざまな方法があるため自分の要求通りの賠償金を得るのは難しいです。そこで、今回は交通事故の際に請求できる慰謝料の種類や仕組みについて紹介します。

・3つの慰謝料の種類

 交通事故の慰謝料には、以下の3つの種類があります。

・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

 それぞれ、請求できる際の状況はもちろんのこと、請求できる金額や請求方法などが異なります。詳しくは、以下のようになります。

〇入通院慰謝料

 交通事故のような傷害事件によって傷害を受け入通院すること自体に対する慰謝料です。

 本来、入通院慰謝料は精神的な苦痛を根拠に金額が決められるのですが、実際は公平のため入院期間、通院期間、実通院日数などに応じて慰謝料の金額は決まります。この慰謝料は、「交通事故損害額算定基準」という、通称「赤本」に掲載されている算定表を基準に金額が決められます。

 

〇後遺症慰謝料

 交通事故のような傷害事件によって傷害を受け、入通院したものの、後遺症が残った場合に請求できる慰謝料です。交通事故の後遺症には1級から14級まで等級が設定されていて、その等級に基づいて慰謝料が決定されます。そのため、被害者の症状が固定したら、医師に後遺症の度合いを確認してもらい、次の手続きを進めていく必要があります。

 

〇死亡慰謝料

 これは被害者が死亡したことによって被った精神的損害のことで、交通事故のような傷害事件によって亡くなられた場合に請求できる慰謝料です。実際の慰謝料は被害者の職業や扶養家族の種類などが考慮され、同じようなケースでもそれぞれの場合で金額は異なります。

 このように慰謝料の金額は、度合いによって異なりますが、一般的に交通事故の示談交渉で用いられる慰謝料額の基準のうち、どの基準で交渉が行われるかによっても異なります。

 そこで、次に交通事故の慰謝料の3つの基準とその計算方法を説明します。

・交通事故の慰謝料の基準と計算方法

 慰謝料を請求する際には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準と3つの基準から請求することができます。この中で最も高額な請求ができるのは裁判基準です。

 例えば、交通事故により後遺症を患ってしまい慰謝料を請求したが、相手の自賠責保険会社あるいは任意保険会社から請求された慰謝料に納得がいかなかった場合には、訴訟を提起して裁判所に判断してもらうことができます。この時の慰謝料額の基準が裁判基準といわれる基準です。

 また、加害者が加入している自賠責保険会社、あるいは任意保険会社から慰謝料の金額を提示されたときの基準が、自賠責基準や任意保険基準といわれる基準です。

 

・まとめ

 このように交通事故の慰謝料の種類と基準には、それぞれ3つの種類があります。できるだけ多くの慰謝料を請求し、正当な慰謝料を受け取るためには弁護士へ相談することをおすすめします。

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