【離婚届の正しい書き方】記入例と必要書類の注意点 | 離婚弁護士マップ
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【離婚届の正しい書き方】記入例と必要書類の注意点

【離婚届の正しい書き方】記入例と必要書類の注意点

この記事でわかること

  • 離婚届を提出する前に決めておくべきこと
  • 離婚届の具体的な書き方や注意点
  • 離婚届に添付する必要書類
  • 離婚届の提出先と提出方法

離婚は、離婚届を役所に提出することにより成立します。

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがありますが、離婚方法にかかわらず、離婚届は必ず提出が必要です。

この記事では、離婚届の書き方や注意点、離婚の種類ごとに必要な書類について、わかりやすく解説します。

記載ミスで離婚できていなかった、ということのないように、細かい部分までしっかり確認しておきましょう。

離婚届をもらう2つの方法

離婚届は、法律上の夫婦関係を解消するという大切な書類ですので、事前の準備をしっかりしておきましょう。

離婚届は、下記の2つの方法で入手できます。

  • ・役所で離婚届を受け取る
  • ・インターネットでダウンロードする

役所で離婚届をもらう

離婚届は、役所の戸籍を扱う窓口でもらえます。

役所によっては、離婚届を自由に持っていけるように置いているところもあります。

また、役所の窓口が閉まっている時間帯でも、守衛室でもらうことができますので、昼間は忙しくて役所に行けない場合も心配ありません。

離婚届は書き間違いをするかもしれないので、2〜3枚もらっておきましょう。

インターネットでダウンロードする

わざわざ役所まで離婚届を取りに行かなくても、インターネットでダウンロードすることもできます。

サイズはA3と決まっているため、印刷時にサイズを間違えないように注意しましょう。

自宅にプリンターがなくても、コンビニのネットプリントを利用すれば簡単に印刷できます。

参考:離婚届(札幌市ホームページ)

離婚届を提出する前に決めておくべきこと

「1日でも早く離婚したい!」という思いで、すぐに離婚届を出したくなるかもしれません。

しかし、準備や条件の取り決めをしておかなければ、今後のトラブルに繋がります。

そこで、下記では離婚届の提出前に決めるべきことを紹介します。

離婚の条件を明確にしておく

離婚後にトラブルに発展することを避けるために、離婚前に、以下の点は必ず話し合って決めておきましょう

離婚の前に話し合っておくこと

  • ・離婚後の姓はどうするのか?
  • ・慰謝料をどちらがいくら支払うのか?
  • ・財産分与はどちらがいくら支払うか?
  • ・未成年の子供がいる場合どちらが親権者となるか?
  • ・未成年の子供がいる場合養育費はいくら支払うか?

特にお金の支払いが発生するものや親権については、明確に取り決めをしておきましょう。

離婚の条件を公正証書に残しておく

離婚の条件は、必ず書面に残しておきましょう。

離婚時には合意した内容でも、後で相手の気が変わって、協議の内容を守らない可能性があります。

例えば、養育費を支払うと約束していても、途中から支払いがストップしてしまうケースは多くあります。

口約束だけだと、後で「そんなことは言ってない」と言われても証拠を提示できません。

普通の書面に残す方法もいいですが、一番確実なのは「公正証書」を作成することです。

公正証書は、公正役場に行って認可をもらうため、法的な拘束力をもった書面として扱われます。

話し合いの内容をまとめた書類よりも、公正証書の方が法的には強力です。

離婚協議書として公正証書に定めておけば、相手が慰謝料や養育費を支払わなかった場合、相手の給与債権の一部などに裁判手続きをとることなく強制執行をかけることができるので、回収もれのリスクを下げることができます。

協議離婚ではなく、調停離婚や裁判離婚の場合は、和解調書や判決文に離婚条件が記載され、強制執行力があるため、当事者で公正証書にする必要はありません。

離婚届の具体的な書き方

次に、離婚届の具体的な書き方を見てみましょう。

まずは、離婚届を提出する日付を記入します。

離婚届を提出して役場に受理された日が、法律上の離婚が成立した日になります。

なお、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、離婚確定の日から10日以内に役場に提出する必要があります。

届出人の氏名と住所

届出人欄の氏名には、婚姻中の氏名を戸籍どおりに記入します。また、生年月日も記載します。

届出人の住所としては、住民登録をしている住所とその世帯主の氏名を記入します。

なお、離婚届と同時に転居届を提出する場合は、転居届に記載の住所を記載します。

届出人の本籍地と戸籍の筆頭者の氏名も、戸籍のとおりに記入します。

届出人の父母の氏名と続柄

届出人の父母の氏名と続柄を記入します。

父母が婚姻中の場合は、母の欄は姓は不要となり名前のみの記入となります。

仮に父母が離婚している場合や、既に他界していたとしても、実の父母の名前を記入します。

続柄は、長男や長女などと、兄弟順による父母との関係を記入します。

養子縁組をしている場合、養父母の氏名と続柄を、離婚届の「その他」の欄に記入します。

離婚の種別

離婚の種別として、協議離婚、調停(審判)離婚、裁判離婚のいずれか、該当する箇所にチェックを入れます。

調停(審判)離婚や裁判離婚の場合は、調停が成立、あるいは判決が確定した日付もあわせて記入します。

婚姻前の氏にもどる者の本籍

婚姻前の氏にもどる者の本籍について、該当欄にチェックを入れて、本籍も記入します。

離婚すると実家の姓にもどる人もいれば、職場や子供の学校の関係でそのままの姓にしておく人もいます。

後者の場合は、このチェックボックスと本籍は空欄としたうえで、新しい戸籍をつくることになるため、元夫と同じ姓ですが、別戸籍ということになります。

その場合、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

この新しい戸籍の筆頭者は、届出を行った本人になります。

未成年の子の氏名と親権者の指定

離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、どちらが養育する親権者を指定して、子の氏名を記入します。

日本では共同親権は認められていないので、必ずどちらか一方に指定する必要があります。

また、親権者を指定しない離婚届も受理されません。

そのため、夫婦が親権をめぐって争っている間は、離婚届上で親権者の指定ができず、離婚届が提出できませんので注意しましょう。

同居の期間

婚姻期間中同居をしていた期間を記入します。

同居を始めたときの日付は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうのどちらかを記入します。

別居したときの日付は、実際に別居した日を記載します。

まだ別居をしていない場合は、別居の日取りが決まっていなければ空欄、別居する日が決まっているならば、その日付を記入しましょう。

別居する前の住所

離婚届の提出時にすでに別居しているときは、夫婦で同居していたときの住所を記載します。

もし、まだ別居していなければ、この欄は空欄のままとします。

別居する前の世帯のおもな仕事

夫婦を一つの世帯として、その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から選んでチェックを付けます。

届出人の署名・押印

届出内容について、本人が了承していることを示すために、必ず自署捺印が必要になり、代筆等は不可となります。

印鑑はシャチハタやゴム印でなければ、実印ではなく認印でも問題ありません。

証人の署名・押印

協議離婚の場合は、20歳以上の成人の証人2人に署名と捺印をしてもらう必要があります。

証人については、後ほどくわしく説明します。

離婚届に添付する必要書類


離婚届の記載は上述のとおりですが、特に調停(審判)離婚の場合や裁判離婚の場合、離婚届以外にも提出が求められる必要書類がありますので、あわせて準備しておきましょう。

協議離婚の場合の必要書類

協議離婚の場合は、離婚届のみの提出で問題ないとする役場がほとんどです。

ただし、届出人が本人であること確認のため、運転免許証、健康保険証、パスポートなどといった本人確認書類が必要となることがありますので、念のため持参しましょう。

調停離婚の場合の必要書類

本籍地と住民票所在地が違い、離婚届を本籍がある市区町村以外の役所に届け出る場合のみ、戸籍謄本が必要となります。

また、離婚調停を申し立てた側の当事者の届出印も必要になりますが、相手方の印鑑は不要です。

離婚調停成立時に、家庭裁判所から取得できる調停調書の謄本も必要となります。

なお、調停離婚の場合、調停成立の日から10日以内に離婚届を提出しないと、過料(罰金)が科される場合があるので、早めに提出するようにしましょう。

裁判離婚の場合の必要書類

戸籍謄本と申立人の印鑑については、調停離婚と同様です。

裁判離婚の場合は、調停調書に代えて判決確定証明を提出することになります。

裁判離婚の場合も調停離婚と同様、判決が確定して離婚が成立してから10日以内に離婚届を提出しないと過料(罰金)が科される場合があります。

離婚届の提出先と提出方法

離婚届の提出先は、区役所や市役所など住民票を届け出ている役場の戸籍課になります。

提出方法は、窓口への持参でも郵送でも、第三者にお願いして代わりに提出してもらっても問題ありません。

郵送の場合は、離婚届が実際に役場に届いた日が離婚の成立日となります。

協議離婚なら離婚届に証人が2人必要

協議離婚の結果、離婚届を提出する場合には、2名の証人が必要となります。

調停や訴訟での離婚の場合は、離婚の成立に司法機関が関与していますので、証明力に問題がないため、証人を立てる必要はありません。

証人として、別の夫婦を指定することもできますが、その場合は、夫婦それぞれに別の印鑑を押印してもらう必要があります。

夫婦が相手の印鑑を無断で持ち出して2人分押印してしまうことも考えられ、そうなると2名証人を求めた意味がなくなってしまうので、こうした定めがあります。

離婚届の証人になってほしいというお願いは、決して慶事とはいえないので、知人や友人には切り出しにくい場合もあるでしょう。

そういった場合は、民間サービスとして、離婚届の証人サービスがあります。

費用はかかってしまいますが、変な遠慮をすることなく手続きができるので、気が楽かもしれません。

離婚届の不受理申請を提出している場合

相手が勝手に離婚届を提出しないように、役場にあらかじめ離婚届の不受理申請を提出している場合は注意が必要です

離婚届不受理申請を提出した本人が役場に出向いて取り下げない限り、離婚届は受理してもらえません。

離婚届の訂正方法やその他の注意点

書き損じた場合は、修正液で消さずに二重線で消して横に訂正印を押して訂正します。

フリクションなど消えるペンや鉛筆では記入せず、ボールペンではっきりと明瞭な字で記入しましょう。

まれに、離婚に合意していないのに勝手に離婚届が出されていたという場合があります。

役場では合意しているかどうかの実態がわからないので、一方当事者が離婚届を提出した場合は、とりあえずは真実のものとして受理してしまいます。

こういった場合、離婚は無効ですので、家庭裁判所に調停や審判を申し出たり訴訟を提起したりすることで取り消してもらうことができます。

また、事前に離婚届不受理申請を役場に提出しておけば、ご自身が申請を取り下げない限り、相手が離婚届を提出しても受理されることはないのでご安心ください。

離婚届を提出してから100日は再婚できない

離婚届を提出してから100日は、女性は他の男性と再婚をすることができません。

離婚直後に妊娠が判明した場合、前夫の子なのか新しい夫の子なのか判断がつかなくなり、親子関係が錯綜してしまうためです。

民法改正前は、離婚後6ヶ月間再婚が禁止されていましたが、これは女性の再婚の自由を不当に制限するものだとして、最低限の期間に見直そうということになり、100日間に期間が短縮されました。

逆にいうと、再婚禁止期間は、生まれてくる子供の父性推定のためにのみ設定されているので、元夫と物理的に接触可能性がなかったという事情や、絶対に妊娠できないと医師から認められていることを証明できるような例外的な場合は、この100日間の制限はあてはまらず、100日以内でも再婚が認められます。

離婚がうまくいかないは弁護士に相談してみよう

離婚をしたくて相手との示談交渉に時間を費やしてきた方にとっては、離婚届の提出は、大きな一区切りであるといえます。

もし、離婚をしたいけれど相手が同意してくれない、または、離婚を考えているけれど経済的な問題や、相手が親権を譲ってくれそうにないという理由から一歩が踏み出せない場合は、一度離婚問題に精通している弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚弁護士について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

離婚問題の取扱い経験がある弁護士であれば、過去の類似の事例から、有利な離婚条件のまとめ方や相手との示談交渉のコツを熟知しているので、早期に離婚問題の悩みから開放される可能性があります。

弁護士相談というと、費用が気になる方も多いと思いますが、多くの弁護士事務所では、初回相談を無料で受付をしていたり、慰謝料の示談交渉と養育費の示談交渉などをあわせて頼む場合に、割引をしてくれたりすることがあります。

また、法テラスや行政サービスが提供する弁護士相談コーナーなど、無料で法律家のアドバイスがもらえる機会もあるので、あわせて利用してみましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

今回は、離婚届の記載方法や注意点について、くわしく解説しました。

離婚届は間違いがあると受理してもらえないので、しっかり確認してから提出しましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

中野 和馬
石木 貴治

東京弁護士会

石木 貴治
山谷 千洋

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山谷 千洋
堀 翔志

第二東京弁護士会

堀 翔志
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