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女性の離婚準備|専業主婦が押さえておくべき6つのポイント

女性の離婚準備

この記事でわかること

  • 専業主婦が離婚する際に考えておきたいパターン別のポイント
  • 離婚への話し合いのポイント
  • 親権・養育費について
  • 離婚後の計画
  • シングルマザーになった時の助成金

「離婚を考えているけど、離婚後の生活が不安」「専業主婦なのでなかなか離婚に踏み切れない」といった思いはないでしょうか。

専業主婦だと生活の基盤を夫に頼っていることが多いため、離婚に対する不安も強くなりがちです。

専業主婦が離婚した際の経済的な問題については、国の制度をうまく使えば、さまざまな援助を受けることもできます。

また、離婚の際に少しでも多く収入を得るためには、慰謝料や養育費の交渉を有利に進められるよう事前に準備をしておく必要があります。

専業主婦の方が感じている不安を少しでも解消できるように、離婚の際にポイントとなることを詳しく説明していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

専業主婦が押さえておくべきポイント1 離婚の切り出し方は同居中か別居中かで使い分ける

同居中or別居中

離婚を考えたときは、まずは自分の気持ちの整理をするために別居して、距離を置いてみるのがおすすめです。

いったん離れてみると、相手のいいところが見えてきて離婚を思いとどまるかもしれませんし、別居のほうが快適だと感じてしまったのならば、離婚を視野に入れることを考えてみてもいいのではないでしょうか。

ここで注意が必要なのは、婚姻関係にある場合は夫婦の同居は法律で義務づけられているということです。

相手がNOと言ったらそれに従うしかありませんが、今後のことを考えてしっかり話し合ってみるといいでしょう。

別居をしている間に離婚を決意した場合は、どのように離婚を切り出すといいのでしょうか。

まず、離婚を切り出す場所は家の中より外の方がいいようです。周りの目があることで、お互い冷静に話し合いができるからです。

どうしても家の中で話し合いをする場合は、お互いヒートアップするとついつい物に当たったりしてしまう可能性があるので、テーブルの上は片付けておきましょう。

別居していない場合に直接離婚したいと伝える場合

別居せずに同居したまま直接離婚を伝える場合は、冷静になって話し合える精神状態で切り出すのがベストなので、情緒不安定な時期は避けるべきです。

また、離婚したい理由が夫の不倫の場合は、証拠をきちんとそろえる必要があります。

中途半端な証拠だと言い逃れされてしまう可能性があるので、論理的に話を進められるようにしっかり準備をしてから話し合いましょう。

別居していて相手との直接の話し合いができない場合

別居していて直接話し合いができない場合も、離婚をしたい理由をきちんとまとめておくことが大事になってきます。

相手が会ってくれないなどの場合には、メールや郵便などで文書として残る形で意思表示をすると、後々の裁判などで有利になるのでおすすめです。

専業主婦が押さえておくべきポイント2 子どもの親権について

子どもの親権

離婚をすることになった場合、第一に頭に浮かぶのが子供のことではないでしょうか。

「子供の親権をどうするか」について夫婦で話し合う必要があります。

親権をどちらが持つかが決まるポイントは子供の意思、年齢、性別、状況、愛情、経済力、代替監護者の有無と自身の監護能力、兄弟との仲、住宅や学校の環境、離婚前の環境の変化度合いなどを総合的に判断されます。

また、幼い子供ほど母親が親権を持てる可能性が高まりますが、15歳以上の子供の場合は子供の意思を聞くことが必要になってきます。

親権を取る方法について詳しく知りたい方は、「離婚の際に親権を取る方法とは?ポイントや注意点とは」を参照してください。

どちらに責任があるか

離婚協議をすすめていく中で、どちらに原因や責任があるかを明確にしておく必要があります。

夫に原因がある場合は、協議を有利に進めるために証拠集めが必須です。

財産を把握しておく

財産には自分の持つ単独所有財産と呼ばれるものと、夫婦で持つ共有財産に分けられます。

まずは、夫婦の財産を把握し、財産に関する書類のコピーを集めることが重要です。

具体的には、保険証書や年金証書、登記簿謄本や自動車検査証、通帳や有価証券、ローン契約書、賃貸借契約書などを確認しておきましょう。

夫の収入を把握しておく

また、夫の収入についても把握しておく必要がありますので、源泉徴収票のコピーを取っておきましょう。

離婚に必要なお金のことを把握しておく

離婚には、話し合いで決める方法と、法的な手続きで決める方法があります。

話し合いでの離婚は「協議離婚」といいます。日本では協議離婚を選ぶ夫婦が多く、協議離婚であれば、基本的に費用はかかりません

ただし、離婚についての約束を記載する「公的証書」を作成する場合のみ、作成費用がかかります。

公的証書の作成は5,000〜23,000円の範囲なので、そこまで高くはありません。

次に法的な手続きを取る「離婚調停・離婚裁判」も、自分ですべて手続きをすれば、費用は2万程度で収まります。

ただ調停や裁判になると、弁護士へ依頼するケースもあるため、弁護士への依頼費用がかかるかもしれません。

弁護士への依頼相場は、一般的に40~60万程度といわれます。

離婚に関する費用を抑えたいなら、まずは話し合いで離婚する「協議離婚」を選びましょう。

離婚後の生活費や就職先をどうするか

離婚後の生活費や養育費をどうするかも大きな問題です。

できれば、離婚前に就職先を見つけたり、資格を取るなど就職のための準備をしておくことがが必要です。

別居中や離婚の際に夫からもらえる金額を把握しておく

別居中や離婚の際に夫からもらえるお金は法律で規定があり、これらの請求が認められるかどうかで今後の生活が大きく変わります。

夫に請求できる費用について見てみましょう。

婚姻費用分担請求

別居したときに請求できるのが婚姻費用分担請求です。

この「婚姻費用」の定義は、社会生活を維持するために必要な費用で、家族の生活費や子供の学費などがこれに該当します。

「生活にゆとりがない方」が請求できるものですので、専業主婦の場合は通常は妻が夫に請求できます。

注意点としては、婚姻費用については請求後から算出されるため、後から請求して別居直後に遡ることはできません。

別居後はすぐに請求しておきましょう。

慰謝料

慰謝料とは、精神的な損害に対する賠償金のことです。

金額は50~300万円の範囲で、相場は200万円程度です。

離婚する理由や、相手にどれぐらいの落ち度があるかによって、慰謝料金額は変わってきます。

慰謝料を請求できる離婚理由は下記の通りです。

  • ・浮気や不倫された
  • ・DVを受けている
  • ・モラルハラスメント(精神的な暴力)を受けている
  • ・生活費を渡してもらえない
  • ・理由もないのに同居を拒否する
  • ・セックスレスである

離婚の理由が上記に当てはまらないかチェックしてみてください。

ただし、離婚する以前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料は請求できないので注意しましょう。

また、慰謝料を請求する場合は証拠が必要になります、

例えば、不倫をされていた場合は、不倫と証拠となる写真・メール履歴・ホテルの領収書などがあれば、離婚時に有利な交渉ができます。

不倫の証拠となるものは、下記の通りです。

証拠内容
写真性行為・ラブホテルに入っている様子など
音声・映像データ不倫相手との電話・旅行に行っている動画など
クレジットカードの利用明細・レシートホテル・旅館などの利用明細
Suica・PASMOの利用履歴他の証拠が必要になる
メール・LINE・手紙肉体関係があったことが分かる内容であること
SNS・ブログ不倫している様子が分かる投稿
手帳・日記・メモ不倫相手と会う記録
GPSラブホテル・旅館などに行っている記録
住民票の写し配偶者が不倫相手と同棲している記録
妊娠・堕胎を証明できるもの女性の配偶者が不倫している場合の証拠
興信所・探偵の調査報告書不倫している様子が分かるもの

離婚の手続きが始まると、相手が警戒して証拠が集めにくくなる可能性があるため、離婚を切り出す前に証拠を集めておきましょう。

財産分与

財産分与というのは、以下の3つがあります。

(1)離婚のときに夫婦の共有財産を資産形成の貢献度で分配すること(=精算的財産分与)
(2)精算的財産分与を受けても生活ができないほどの経済力であった場合の補助的に片方に分配されるもの(=扶養的財産分与)
(3)慰謝料と財産分与を区別せずにまとめて財産分与する場合(=慰謝料的財産分与)

ここで注意点しておきたいのは、財産分与は別居した時点で財産分与が確定されるということです。

つまり、別居前に築いた財産で貢献した財産について財産分与を受けることができるのです。

「専業主婦だから財産の形成に貢献できないのでは?」と心配になるかもしれませんが、専業主婦の場合は家庭を支えることが職業であるため、家事や育児をおこなうことで夫の労働環境が整い、夫婦の資産形成に貢献したと考えることができますので、財産分与請求は専業主婦でも可能です。

財産分与の対象となるものは、下記の通りです。

  • ・現金
  • ・不動産
  • ・有価証券(株など)
  • ・家具・家電
  • ・年金
  • ・退職金

財産分与で損をしないために、どのような財産を持っているか事前にチェックしておきましょう。

財産分与の対象は「婚姻関係があること・同居していること」が条件なので、婚姻前と別居後の資産は対象外になります。

<参考記事> 離婚の際の財産分与について 損をしないために種類から決定方法まで

養育費

養育費とは、離婚して子供を引き取った場合に、相手から「子供を育てるための費用」としてもらえるお金のことです。

期間は、子供が成人する20歳までになります。

養育費の一般的な相場は、下記の通りです。

  • 母子家庭:43,707円
  • 父子家庭:32,550円

養育費の金額は、夫婦の収入や子供の育て方によって異なります。

養育費は夫婦の話し合いによって決まるため、少しでも高い養育費をもらえるように交渉してみましょう。

年金分割請求

夫に請求できるお金の中には「年金分割」があります。

夫婦が支払った分だけ厚生年金保険料を決められた割合で分割するものです。

財産分与と同じように「専業主婦だと不利なのでは?」と思うかもしれませんが、平成16年の法改正によって専業主婦の場合には夫が支払った保険料を最大半分まで妻が払ったものとして将来の年金額を計算できるようになりました。

離婚や別居時にかかる費用を把握しておく

離婚時や別居時にはどのような費用がかかるのでしょうか。

事前に必要な費用を知っておくことで、直前になって慌てなくてすみます。

必要な費用は主に、離婚調停の費用と別居に伴う費用に分けられます。

離婚調停の費用について

まず話し合いで離婚する「協議離婚」では、基本的に費用は必要なく、手続きに5,000円〜20,000円程度かかるくらいです。

もし話し合いで解決せずに「離婚調停・離婚裁判」まで進んだ場合でも、自分のみで手続きするなら、20,000円程度の出費となります。

ただし、調停や裁判まで進むと、法的な知識が必要なため弁護士に依頼することも多くなり、弁護士に依頼した場合は、依頼費用として追加で40万円~60万円程度かかります。

「なるべき費用をかけたくないから、弁護士には依頼したくない」と思うかもしれませんが、法的な知識のない素人で調停・裁判するのオススメできません。

相手が弁護士を雇った場合、自分だけ不利な契約になってしまう可能性もあります。

弁護士費用は慰謝料の中から支払うこともでき、軽い相談であれば無料で聞いてくれるケースもありますので、調停や裁判まで進んだら、なるべくお金をかけずに弁護士に依頼する方法を考えてみるといいでしょう。

別居に伴う費用について

別居した場合に必要になる費用としては、生活費や養育費等があります。

また、賃貸物件の契約費用や引っ越し費用もかかってきます。

へそくりを貯めておく

専業主婦の場合には事前準備としてへそくりを貯めるのも大事でしょう。

まとまったお金が必要になったときに強い味方になります。

住める場所を確保しておく

離婚後の生活で気をつけたいのが住居の確保でしょう。

引越しをして自分で賃貸物件を契約するなら、敷金・礼金・引越し代などの初期費用も必要になります。

賃貸を支払うお金がないという場合には、実家に帰るという手もあります。

実家に住むことができるのなら、生活費を安く抑えることができます。

また、財産分与で住宅の譲渡を受けるという方法もあります。

夫婦共同で住宅を購入している場合は、離婚のタイミングで片方に譲ったり、売却して売却代金を夫婦で分けたりします。

離婚後の妻の生活を安定させるために、財産分与で住宅を妻側に譲渡することも多いです。

どのような形で財産分与するかは、話し合いで決められるため、住む場所の確保をしておきたいなら住宅の譲渡についても条件に入れておきましょう。

子どもの養育場所をどうするか

幼い子供がいる場合には、引っ越しに伴い、保育園や幼稚園など子供を預ける場所を探す必要があります。

子供を4月から保育園・幼稚園に預ける場合は、下記のようなスケジュールになります。

  • ・5~7月:情報収集・見学
  • ・7~10月:保育園の申し込み状況の確認
  • ・10~12月:4月入園の1次申し込み
  • ・1~2月:1次申し込みの結果通知→落ちた場合は2次申し込み
  • ・2~3月:2次申し込みの結果通知
  • ・4月:入園

4月入園を希望するなら、前年の10月には申し込みをしなければいけません。

一般的な保育園であれば、定員に空きがあれば入れますが、定員がオーバーしている場合は待機する必要があります。

都市部に住んでいる場合は、入園までに時間がかかることもあるため、早めから保育園・幼稚園を探しておきましょう。

専業主婦が押さえておくべきポイント3 養育費をどう確保するか

養育費については離婚後にも請求することができますので、他の準備と比べると急ぐ必要はありません。

養育費をいくらもらえるかは、離婚後の生活に大きく影響します。

夫婦で話し合いをして養育費が決まったら、その内容を公正証書にしておくことで公的な効力を発揮します。

もし話し合いが決裂した場合には、養育費請求調停を申し立てることができます。

調停も不成立だった場合には自動的に審議が始まり、裁判官が事情を考慮して判断を下します。

裁判においては、子供の人数や年齢、夫婦の年収などさまざまな事情を考慮して金額が決定されます。

仕事を探しておく

離婚準備はやることが多くて大変ですが、余裕があれば仕事も探しておきましょう。

専業主婦で離婚をすると、いきなり収入がなくなってしまいます。

離婚時に慰謝料・養育費・財産分与を請求できればお金があるかもしれませんが、自分の収入を確保しておくのが一番安全です。

また離婚前から仕事を始めることで、離婚後の生活に困らないように、貯金もできます。

専業主婦で仕事をしてない場合は「こんな自分は雇ってもらえるのか?」と不安になるかもしれません。

さらに子供がいると、子育ての時間も必要になり、短時間しか働けない可能性もあります。

そんな人にはマザーハローワークの利用がおすすめです。

マザーハローワークは、子育てをしている女性が働きやすい仕事を紹介してくれる施設です。

施設自体にキッズスペースが設置されている場合もあり、子連れでも利用しやすいのが特徴です。

自分が求人情報を探してエントリーするのは大変なので、一度ハローワークに行って相談するのがいいでしょう。

専業主婦が押さえておくべきポイント4 話し合いがまとまったら離婚協議書を作成する

協議離婚が成立した場合には離婚協議書を作成する必要があります。

この書面は後々、言った言わないの水掛け論にならないようにするために重要な書面となります。

また、離婚協議書の内容に従ってもらえない場合には、裁判を起こして勝訴した後に強制執行をかけることができますが、裁判をするのはお金も時間もかかってしまいます。

離婚協議書に執行承諾文言を追加しておくと、裁判をせずに強制執行が可能となるので、あらかじめ追加しておきましょう。

専業主婦が押さえておくべきポイント5 話し合いで決まらないときの離婚調停

離婚協議が難航した場合には離婚調停となります。

離婚調停は家庭裁判所で行いますが、どこの家庭裁判所でするかは、夫婦で話し合うか夫の所在地の管轄になります。

調停が成立した場合は、調停調書が作成され離婚が成立します。

もし離婚調停でもめて離婚が決まらなかった場合は、離婚の訴えを起こして裁判をすることになります。

専業主婦が押さえておくべきポイント6 専業主婦が離婚してシングルマザーになったときの助成金

専業主婦が離婚してシングルマザーとなったときにはさまざまな助成金を得ることが出来ます。

そのうちのいくつかを紹介します。

生活保護

生活保護というのは憲法25条を根拠に「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利で、国からお金や物資などが支給されます。

申請は福祉事務所の生活保護担当にします。

児童手当

児童手当は0歳から中学校卒業までの子供が対象となります。

申請先は市町村役場です。

3歳未満の場合は月額15,000円、3歳以上の場合は第一子と第二子が月額10,000円、第三子以降は月額15,000円が支給されます。

児童扶養手当

児童扶養手当は子供の人数によって金額が変わってきます。

子どもが一人の場合

全額支給の場合、月額41,020円、一部支給の場合は所得に応じて月額9,680 円から41,010円からまで、10円きざみの額になります。

子どもが二人の場合

子供が2人の場合は1人の場合の金額に5,000円加算された金額となります。

子どもが三人以上の場合

子供が3人以上の場合にはさらに1人につき3,000円ずつ加算されます。

児童育成手当

児童育成手当は18歳の3月31日までの子供を養育する1人親に月額13,500円が支給される制度です。

ただし、所得による制限があります。

母子家庭等の住宅手当

母子家庭等の住宅手当等は20歳未満の子供を養育しており、母子家庭で、なおかつ10,000円以上の家賃を支払っている場合に支給されますが、金額や条件は各役所で異なります。

ひとり親家族等医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度とは、母子家庭の経済を支援する制度です。

こちらは各役所に問い合わせることで申請することができます。

寡婦控除

寡婦控除というのは税金を払う際の控除ですが、再婚するか養育している子供の所得が38万円を超えるまでずっと受け続けることができます。

控除額は所得によって変わり、年収500万円以上だと27万円の控除、年収500万円以下の場合には35万円の控除となります。

交通機関の運賃割引

公共交通機関を利用する場合、母子家庭の人には運賃の割引制度がある場合があります。

これは各交通機関によっても違いますので、ぜひ一度調べてみることをおすすめします。

粗大ごみ等処理手数料の減免

児童扶養手当を受給している場合は粗大ゴミの処理手数料が減免されます。

各市町村に問い合わせてみましょう。

上下水道の減免

児童扶養手当を受給している場合、上下水道料金の減免を受けることが出来ます。

こちらも各市町村に問い合わせてみてください。

保育料の減免

母子家庭の場合には保育料の減免を行っている場合があります。

実施しているかどうか市町村に確認にしてみるといいでしょう。

専業主婦で離婚を考えているなら、離婚後の計画が必須

離婚すると、離婚後の生活費を自分で稼がなければいけません。

専業主婦をしていれば働いてない時間があるため、すぐに再就職するのは難しいかもしれませんし、子供がいると育児にお金や時間がかかります。

離婚時に、慰謝料や財産分与、子供がいる場合の養育費など、もらえるお金はなるべくもらっておきましょう。

困ったら弁護士依頼に依頼しよう

「離婚したいけど、どうすれば有利に交渉できるか分からない」という不安がある方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

法律のプロである弁護士に依頼することで、的確なアドバイスをもらえて、慰謝料の増額も期待できます。

「弁護士に支払う費用がない・・・」という場合でも、多くの弁護士事務所では初回相談を無料で行っているので、ぜひ相談してみてください。

弁護士費用がなくても相談した方がいい

弁護士に依頼するときは「どれぐらいの費用がかかるのか・・・」と気になるかもしれません。

「弁護士=費用が高い」というイメージを持っている人もいます。

離婚問題を弁護士に依頼した場合は、40万程度は必要といわれています。

ただいきなり40万円を一括で支払う必要はありません。

最初は無料の相談から初めて、実際に話を聞いてみて依頼するかどうか決められます。

正式に依頼する段階で「着手金」を支払います。

着手金は10万程度で収まるケースもあるため、とりあえず最初の着手金が支払れば依頼はできます。

そのほかの報酬に関しては分割支払いや、相手に請求した慰謝料から支払うことも可能です。

弁護士によっては柔軟に対応してくれる可能性もあるため、まずは無料の相談を利用して、自分の状況を話してみましょう。

まとめ

専業主婦の方が離婚する際に押さえておくべきポイントについて解説しました。

離婚の際に母親が親権を持つ割合は、約8割ともいわれています。

これまで専業主婦だった場合は、生活費の面で心配が大きいかもしれませんが、母子家庭に優しい制度もたくさんありますので、うまく制度を使えばいろいろな補助を受けることができます。

離婚後の生活を安定させるためにも、養育費や慰謝料などはなるべく有利に交渉できるように、事前にしっかり準備をしておきましょう。

<参考記事> どうすればいい?専業主婦が離婚したくなった時に準備すべき事項

離婚のリスク、離婚するまでの準備、離婚への手順(手続き)、離婚してから受けられる制度(助成金)は最低限押さえておくべきところでしょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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石木 貴治

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