どうすればいい?専業主婦が離婚したくなった時に準備すべき事項 | 離婚弁護士マップ
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どうすればいい?専業主婦が離婚したくなった時に準備すべき事項

専業主婦の方が離婚したいと思ったとき、様々な不安に直面することでしょう。独立した収入がない主婦の方にとって、離婚を成立させ、離婚後に安定した生活を送っていくためのお金の問題は特に深刻です。もっとも、夫から受けることができる財産分与、養育費、慰謝料や、様々な助成金を利用することにより、お金の負担を軽減することができる可能性があります。

この記事では、専業主婦の方が離婚したくなったときに準備すべきポイントについて解説いたします。

専業主婦が離婚するときに準備すべきお金

お金の準備が必要な理由

専業主婦が夫と離婚して生活していくことになったとき、まず考えなければいけないのはお金の準備です。別居するための初期費用や離婚後に自分や子どもが生活していくための費用はもちろん、離婚を成立するために離婚調停を申し立てるための費用や弁護士費用がかかる可能性があります。

慰謝料について詳しく知りたい方は、「慰謝料請求徹底解剖ガイド 請求できる相手や相場とは?」を参照してください。

夫から財産分与や慰謝料をもらえるからお金の心配は不要だと思っている方がいらっしゃるかもしれません。しかし、財産分与や慰謝料は必ずもらえるとは限りませんし、すぐにもらえるとは限りません。十分なお金の準備をせずに夫に離婚を切り出してしまい、夫との間で気持ちの対立が生じてしまうと、離婚を成立させることが困難になってしまうことがあります。

そこで、離婚するためにどのようなお金が必要になるのか把握し、手持ちのお金が足りなければ地道に貯金をすることが、離婚を成立させるための第一歩となります。

別居のための費用

離婚をして夫の元を離れることになったとき、実家に帰って両親と一緒に暮らすのか、自分でアパートやマンションを借りるのかは人それぞれですが、いずれの場合でも転居のための費用がかかります。引っ越し費用は時期や荷物の量によって異なりますが、3万円から5万円程度は見積もっておくべきです。賃貸物件を借りるための初期費用も家賃や物件によります、最低でも20万円から30万円は必要となるでしょう。

別居のための費用は離婚を切り出す前に準備するべきです。別居のための費用が工面できないまま離婚を切り出してしまうと、気まずい状態で夫と同居を続けなければいけませんので注意が必要です。

別居後の生活費

別居した後も、法律上の婚姻関係が継続していれば、夫婦は生活費を分担する義務があります。具体的には、居住費、生活費、子どもの生活費や学費などです。つまり、専業主婦は夫から生活費を受け取る法律上の権利を有していることになります。このような費用を「婚姻費用」といいます。

また、未成年の子どもがいる場合は子どもの食費、生活費、学費、医療費などの費用がかかります。これを養育費といいます。養育費は、子どもを監護養育している親が子どもが社会的に自立するまでの間受け取る権利があります。

ところが、別居後に夫が婚姻費用や養育費を任意で支払ってくれるとは限りません。むしろ支払ってもらえない可能性の方が高いと考えておいた方がいいでしょう。そこで離婚を切り出す前に別居後の生活費用をある程度蓄えておく必要があります。特に、両親の支援を期待できない場合や、子どもがいる場合には、別居後の生活費の準備は必要不可欠です。

調停の申立て費用

離婚の手続には「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類があります。協議離婚とは、夫との合意によって役所に離婚届を提出することによって離婚を成立させることをいいます。

「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」は、いずれも家庭裁判所を通した離婚手続です。離婚調停とは裁判所の調停委員が双方の当事者から話を聞き、離婚を成立させるための調整を行う手続きです。裁判手続によって離婚を成立させるためには、最初に調停を申し立てなければいけないことになっています(これを「調停前置主義」といいます。)。すなわち、夫との話し合いにより協議離婚を成立させることができなければ、調停の申し立てをしないと離婚を成立させることはできないことになります。

離婚調停を申し立てるためには、裁判所に収入印紙や切手を納めないといけないほか、戸籍謄本を取得するための費用を含めて数千円程度かかります。

弁護士費用

弁護士は交渉と法律の専門家です。弁護士に依頼することにより、離婚を成立させるために必要な交渉や裁判手続を代理で行ってもらうことができます。

夫との交渉や離婚調停を進めるためには必ず弁護士に依頼しなければいけないわけではなく、弁護士に依頼せずに自分で調停手続を進めることもできます。しかし、弁護士に依頼せずに自分で手続を進めることは精神的にも肉体的にも大きな負担になります。

離婚調停では、子どもの親権はどちらが取るのか、財産分与はどのように行うのか、慰謝料を受け取ることができるのかといった重要な争点が話し合われます。裁判手続で決定したことは今後の生活に大きな影響を与えます。離婚の調停員は法律の専門家ですので、感情的に自分の主張を述べても有利になることはなく、自分の希望を説得的に伝えるために冷静で正当な主張を行わなければいけません。

離婚調停では、条件に同意してしまうと判決と同じ効力が生じ、後になってその条件を変えることはできませんので、後になって後悔しないためにも専門家に任せることをお勧めします。

離婚後の生活費用

離婚が成立すると、いよいよ夫から独立して生活していくことになります。財産分与でまとまったお金を受け取ったり、継続的に養育費を受け取ったりすることができる場合もあります。しかし、離婚後ずっと財産分与で受け取ったお金だけで生活していけるわけではありません。養育費は子どもが自立するまでしか受け取ることができませんし、支払いが滞ることもありえます。

そこで、離婚が成立した後に自立して生活していくための準備をする必要があります。ところが、専業主婦の場合は離婚前には夫の収入に依存していることが多いため、離婚後の生活費がしばしば深刻な問題となります。事実、離婚後の生活費の工面に不安があってなかなか離婚に踏み込めないという方は少なくないのです。

安定した就職先を探したり、資格を取得したりするなど、継続的な収入を得るための準備をできるだけ早くから進めるべきです。

親権

親権とは

続いて、離婚をするときに争点となりやすい「親権」と「財産分与」についてそれぞれ解説します。

離婚する夫婦に未成年の子どもがいるときに問題となるのが親権です。親権とは、法律的には、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

財産分与については夫婦間で合意していなくても離婚を成立させることはできますが、未成年の子どもがいるときには離婚届に必ず親権者を記入しなければならないので、親権者を決めないで離婚することはできません。

離婚することには合意していても子どもの親権だけは譲れない、という方は多く、親権は離婚手続において感情的な対立の原因となりやすいポイントです。

親権者を決める際の考慮要素

夫婦間の話し合いで親権者を決められない場合には、裁判所が諸般の事情を考慮してどちらが親権者となるべきかを決めます。

親権は親の権利であると同時に、社会的に未熟な子どもを精神的・肉体的に成長させていかなければいけないという義務としての側面もあります。そこで、どちらを親権者とするか決める際には子どもにとっての利益を中心に考えることになります。

親権者を決めるときにどのような要素が考慮されるか、明文の規定はありません。しかし、過去の裁判例などから父母側の事情や子どもの事情などを考慮して決められるとされています。父母側の事情とは、子どもを監護することに対する意欲、年齢、心身の健康状態、時間的余裕、経済力、生活環境などをいい、子どもの事情とは、年齢、性別、子の意思、心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響などをいいます。

その他に、子どもがある程度の期間にわたって父または母の監護下で安定した生活を送っている場合には、継続性を考慮し、現在監護している方の親を親権者とすべきという考え方もあります。もっとも、子どもを強引に連れ去ったりした事情がある場合にはかえって不利に扱われる場合がありますので注意が必要です。

子どもが小さいときは母親を親権者にすべきという考え方もかつては有力でした。たしかに、現在でも父親よりも母親が親権者とされることが多いのは事実ですが、最近の裁判例ではそれ以外の要素も合わせて考慮されています。特に未成年の子どもの年齢が15歳以上の場合には子どもの意思を確認しなければいけないとされており、子どもが父と母のどちらを選ぶかが重視されています。

親権者になるための準備

では、親権者になるためにはどうすればよいのでしょうか。

先に述べたように親権者は様々な要素を考慮して決定されますので、親権者になるための具体的なテクニックというようなものはありません。強いて言うならば、普段から子どもに対して愛情をもって接し、独立して安定した生活を送れるよう努め、親権者としての適性があることを家庭裁判所の調停員に対して伝えることが親権者として選んでもらうために必要なことになるでしょう。

親権を取るポイントや注意点について詳しく知りたい方は、「離婚の際に親権を取る方法とは?ポイントや注意点とは」を参照してください。

財産分与

財産分与とは

続いて、財産分与についてご説明します。

財産分与とは、離婚をするときに夫が妻に対して、あるいは妻が夫に対して財産を分け与えることをいいます。妻が専業主婦の場合は、夫から妻に対して財産分与がなされることになります。

婚姻関係が継続している間、夫婦は互いに協力して財産を取得します。これは仕事をして実際に収入を得ている夫に限ったことではなく、家庭で家事に専念する妻も夫婦の財産の形成に寄与しているとされます。だとすれば、婚姻関係を解消するときには協力して形成した財産を分配して清算するべきであるというのが財産分与の趣旨となります。同時に、
経済的に弱い当事者に対する扶養料としての性質も持つと言われています。

どのような財産をどれだけ分与するかは夫婦間の話し合いによって決定されますが、話し合いで合意に至らなかった場合は家庭裁判所が財産分与の内容を決めます。

財産分与の考え方

財産分与の内容を決めるに際して基本的な考え方となるのは、2分の1ルールと呼ばれる原則です。これは、婚姻後に形成した財産は、特段の事情がない限り、夫と妻の寄与を1対1と推定して平等に分配するというものです。

もちろんこれはあくまで原則であり、実際には様々な事情を考慮して財産分与の内容が決められます。具体的には、まず所有名義によって夫婦それぞれの純資産を計算し、財産分与後の所有名義の財産が均等になるように財産分与額が決められるのが一般的です。

財産分与の対象

先に述べたように、財産分与の趣旨は夫婦が共同で形成した財産を分配することにあります。したがって、婚姻前に取得した財産や、婚姻後に親族からの贈与や相続によって取得した財産は、財産分与の対象から除外されます。このような財産を「特有財産」といいます。

別居後に時間が経ってから離婚に向けた話し合いが行われた場合には、どの時点の財産を基準に財産分与を行うかが問題となることがあります。この点については、経済的な協力関係が終了した別居時を基準とし、別居後に取得した財産は財産分与の対象とはされないのが一般的です。

財産分与に向けた準備

では、財産分与を有利に進めるためにはどうすればよいのでしょうか。

離婚手続全般に言えることですが、少しでも多くの財産を受け取りたいと思ったら、離婚の準備が終わるまでは離婚を切り出すべきではありません。妻が離婚したいと思っているのではないか、と夫に思われるような行為や言動も避けるべきです。

なぜなら、離婚をしたいと考えていることが知られてしまうと、夫が財産を隠すなど財産分与の額を減らすための対策を講じてくる可能性があるからです。

そこで、離婚を切り出す前に財産分与の対象となり得る夫婦の財産を全て洗い出しておきましょう。現金、預貯金、住宅や土地などの不動産、自動車、貴金属類はもちろん、退職金、年金、貴金属、装飾品、株式や国債などの有価証券、保険、家具、ゴルフ会員権など細かく調査を行いましょう。

財産分与について詳しく知りたい方は、「離婚の際の財産分与 対象となるものから割合まで」を参照してください。

専業主婦が受給できる助成金

子どもがいる専業主婦が離婚すると、シングルマザーとして生活していくことになります。シングルマザーには児童手当、児童扶養手当、住宅手当など様々な助成金を利用することができますので、これを活用しない手はありません。

生活保護

生活保護とは、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を送るために支給されるお金です。
生活保護は、援助してくれる身内や親類がおらず、土地や預貯金などの資産を持っておらず、月の収入が最低生活費を下回っている場合に支給を受けることができます。詳しくは全国各地の福祉事務所に確認しましょう。

児童手当

児童手当とは、 0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当で、3歳未満の場合は月額15,000円が、3歳以上の場合は第1子と第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円が支給されます。申請は各市区町村の役所に行います。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当で、まさにシングルマザーが積極的に活用すべき助成金です。

所得によって全部至急か一部支給かが異なり、子どもが一人で全部支給の場合は月額41,020円が支給され、一部支給の場合は、月額41,010円から9,680 円までの額が支給されます。

子どもが2人の場合、上記金額に5,000円が、子どもが3人以上の場合、上記金額に1人につき3,000円ずつが加算されます。

児童扶養手当について詳しく知りたい方は、「母子家庭の支援制度 母子手当(児童扶養手当)について。支給金額から計算方法まで解説」を参照してください。

児童育成手当

児童育成手当は、18歳の3 月31日までの子どもを養育する一人親を対象に月額13,500円が支給される手当です。各市区町村の役所に申請を行います。

母子家庭等の住宅手当

母子家庭等の住宅手当は、 20歳未満の子どもを養育している母子家庭で 10,000円以上の家賃を支払っている場合に給付される手当です。
各市区町村の役所に申請を行います。

最後に

このように、専業主婦が離婚して独立した生活を送っていくことはけして簡単なことではありませんが、様々な制度を活用することにより離婚後の生活をより安定したものにできます。

離婚後に幸せな生活を送るために何より重要なのは離婚前の準備です。専業主婦で離婚をしたいと考えたときには、専門家のアドバイスの下で慎重に準備を進めましょう。

監修弁護士
中野 和馬

東京弁護士会

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堀 翔志

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