女性の離婚準備 押さえておくべき6つのポイント | 離婚弁護士マップ
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女性の離婚準備 押さえておくべき6つのポイント

女性が離婚をしたいと思っても、離婚後の生活に不安があり、なかなか決断できないことがあります。

特に、現在専業主婦をしている場合には、離婚後に自分で生計を立てられるのか、子供の親権をとって一人で育てることができるかなど不安は尽きないのではないでしょうか。

そのような不安を抱えた女性が、それでも離婚したいという気持ちが固まったら、冷静に離婚に向けた準備を進めていくことが大切です。

以下の6つのポイントを押さえ、一つひとつの問題を着実にクリアし、できる限り不安をなくした上で新たな一歩を踏み出しましょう。

1.離婚の手続きについて知っておく

まずは、離婚の手続きについて知っておきましょう。

離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。

協議離婚

最初に目指すべきは、協議離婚です。

協議離婚は、夫婦で話し合い、離婚の合意ができれば離婚届を提出することで手続きは終わります。

気を付けることは、離婚の合意だけでなく、財産分与や慰謝料、子供の親権等についても夫婦間でしっかり話し合っておくことです。

離婚することには夫婦で合意していても、これらの条件面で意見が一致しない場合には、曖昧な状態のまま離婚届を提出するべきではありません。

話し合った結果は、文書にして双方の署名捺印をしておきましょう。

口約束では、約束が守られないリスクが高くなります。

合意した内容は、できるだけ公正証書にしておくと安心です。

調停離婚

相手が離婚に同意しなかったり、条件の折り合いがつかず協議離婚できない場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。

調停離婚も家庭裁判所で行うものの基本的には当事者の話し合いです。

相手が離婚を望まない場合など、調停に出席しない場合もありますが、その時は家庭裁判所の調査官が出頭の勧告をしてくれます。

それでも出頭しなかったり、ここでも意見が一致しなければ調停は不成立となってしまいます。

離婚調停について詳しく知りたい方は、「離婚調停とは?有利な立場で進めるために確認しておきたいこと 流れ・費用・期間まで」を参照してください。

審判離婚

調停が不成立となった場合、裁判所の裁量で離婚の決定を下すことがあります。

ただ、これは離婚自体は合意できていて、条件面の些細な点で合意できていないようなケースにしか下されることはなく、実際にはほとんど行われていません。

裁判離婚

最終的な手段が裁判離婚となります。

裁判離婚では、法定離婚事由を立証できなければ離婚は認められません。

法定離婚事由とは

法定離婚事由は、以下の5つがあります。

  • ①不貞行為
    不倫のことです。
  • ②悪意の遺棄
    生活費を渡さない、一方的に別居するなど、夫婦の義務(扶助義務、同居義務、協力義務)を守らないことです。
  • ③3年以上の生死不明
  • ④強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
    DVやモラハラ、極端なギャンブル依存など、通常の結婚生活に著しい支障をきたす事由のことです。

①から⑤までのいずれか、または複数の事由があり、それを立証できないと、裁判での離婚は認められないのです。

単に性格が合わない、などでは裁判での離婚は認められにくくなります。

離婚について夫と揉めそうな場合は、早めに弁護士に相談するのが得策です。

離婚する理由について詳しく知りたい方は、「離婚する理由は?離婚が認められる理由」を参照してください。

2.離婚の際もらえるお金についての対策

離婚して新生活を始めるためには、お金がとても大切です。

不利にならないように、離婚の際に夫と取り決めるお金について知っておき、どのくらい得ることができるか見込みを立てておきましょう。

また、財産についての約束事は、確実に実現させるために、取り決めた内容を公正証書にしておくことが大切です。

公正証書は、公証役場という公的機関で作成する文書で、自分たちで作った私文書よりも強い証拠能力があります。

また、約束が守られず、不払い等が起きたときに、公正証書に強制執行認諾文言が付してあれば、裁判手続きを経ることなく相手の財産を差し押さえることができるので、いざというときに安心です。

財産分与

財産分与は、結婚期間中に夫婦で協力して築いた共有財産を、それぞれの財産に分ける制度です。

専業主婦で収入を得ていなかった場合でも、家事労働によって協力していたことになるので、財産分与を請求できます。

夫婦のどちらかの名義となっている財産でも、結婚期間中に得た財産であれば、基本的に夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。

分与する財産は、不動産、預貯金、有価証券、貯蓄型保険といったものがあります。

基本的には、財産は半分ずつに分けることになります。

慰謝料

相手が離婚の原因を作った場合には、その精神的苦痛に対し慰謝料を請求できることがあります。

よくある事例としては、配偶者が不倫をしていた場合などです。

価値観が合わない等の理由で離婚する場合には、請求することはできません。

慰謝料は、財産分与と分けて請求する場合と、慰謝料込みの財産分与を請求し、分与される財産に慰謝料分を上乗せして払ってもらう方法があります。

養育費

未成熟の子がいる場合で、あなたが離婚後に子供を養育する場合には、夫に養育費を請求することができます。

養育費は子供のためのものなので、あなたが元夫との関わりを避けたくても請求するようにしましょう。

養育費の金額について当事者間で決めるのが難しい場合、裁判所が採用している算定表があるので、それを参考にして決めるとよいでしょう。

養育費は通常、長期間にわたり払い続けてもらう性質のものなので、途中で不払いになってしまうケースがとても多いです。

不払いを避けるためには、養育費を取り決めた際は離婚協議書を公正証書にしておきましょう。

年金分割

夫が結婚期間中に厚生年金に加入していた場合、年金分割を求めることができます。

年金分割は、婚姻期間中に納付した夫婦の厚生年金保険料の記録を分割する制度です。

年金分割を検討するには、まずは年金情報を知る必要があるので、年金事務所を通して「年金分割のための情報提供請求」を行いましょう。

婚姻費用

離婚するまでに、夫婦が別居となることもあるでしょう。

別居中であっても、夫婦にはお互いに扶助義務があります。

そのため、あなたに収入がない場合や収入格差がある場合、別居中あなたが子供を養育する場合には、夫に婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用がどれくらいもらえるかは、裁判所で用いている算定表がありますので、それを参照しましょう。

3.離婚後の収入を確保する

現在専業主婦や、収入が少ない場合には、離婚後の収入を確保する手段を考えておかなければいけません。

就職先を探したり、幼い子供がいる場合は仕事中預かってくれる先を探したりする必要があるでしょう。

離婚後の生活費にどれくらいかかるか計算し、どれくらい収入を得る必要があるか、実収入はどれくらい得られそうか、よくシミュレーションしておきましょう。

離婚の際に慰謝料や財産分与として得た財産は、できるだけ手を付けないようにしましょう。

これらは一時的なお金であり、継続して入ってくる収入ではありませんので、頼りにしてしまうのは危険です。

また、新生活を始めるには引っ越し代をはじめ、想像以上に費用がかかる場合が多く、一時金はすぐになくなってしまう場合もあります。

子供がいる場合には、児童扶養手当や住宅手当などの母子家庭が受けられる公的支援についての情報も調べておきましょう。

離婚後の収支を検討した結果、今すぐ自立して生活することは難しいと判断した場合、収入を得るための職業訓練を受けたり、資格を取るなどの準備を始め、準備が整うまでは離婚を一旦保留にするのも選択肢の一つです。

4.離婚後の住居を確保する

離婚すると、夫婦のどちらか、または双方が現在の住居を出ていくことになります。

いくつか確認しておくポイントがあります。

現在の自宅が、持ち家なのか賃貸住宅なのか

持ち家の場合

持ち家の場合、財産分与の対象となるので、自宅を夫婦どちらのものにするか取り決める必要があります。

まず、住宅ローンの有無を確認しましょう。

住宅ローン返済中の場合、残債がいくらあるのか確認しましょう。

残債が少なく、自宅を売却して残債を返した場合に黒字になるようであれば、自宅を売却して現金化し、それを分け合う方法もあります。

残債が多く、売却しても住宅ローンを完済できないようであれば、通常、夫婦のどちらかが自宅に住み続け、住宅ローンを返済していくことになります。

この時、自宅が欲しくても、住宅ローンの返済が可能かどうかはよく考えましょう。

住宅ローンを返済してでも自宅を自分のものにしたいという場合、住宅ローンを借りている金融機関への相談が必要です。

現在自宅の名義や債務者が夫になっていて、それを妻に変えたい場合、金融機関の承諾が必要です。

妻の収入が少なかったり不安定な場合などは認めてもらえないこともあります。

夫との交渉によっては、住宅ローンの返済は夫に続けてもらい、妻が居住を続けるというパターンもあります。

賃貸住宅の場合

賃貸住宅であれば、双方が出ていくこともどちらかが出ていくことも可能です。

住み慣れた現在の住居に住み続けたい場合、家賃の支払いが続けられるかよく考えましょう。

現在夫が契約している住居に妻が住み続ける場合には、賃貸借契約の変更の手続きが必要です。

母子家庭の場合、公営住宅に優先的に入居できる場合があり、その場合、家賃を低く抑えることができます。

住所地の自治体の制度について事前に調べておきましょう。

また、実家を頼ることができるのであれば、実家に戻ることも検討しましょう。

5.子供の親権について考える

離婚する時に未成年の子がいる場合、親権者を父か母のどちらかに決めなければいけません。

親権を取りたいけれど、夫に比べて経済力が低いから不安に感じる人もいるでしょう。

夫婦間の話し合いで親権者の合意ができない場合、審判や裁判で親権者を決めることになります。

そのとき、裁判所は子供の福祉、利益を一番に考えて親権者を判断します。

経済力も判断材料の一部ではありますが、養育費によって補うことができるので、それほど重視されているわけではありません。

監護の継続性や子供の意思、子供の年齢、親の生活状況などを総合的に判断します。

監護の継続性というのは、現状どちらかの親の元で安定した生活を送っている場合、引き続き現状を維持することを優先するという考え方です。

子供の年齢は、幼いほど母親が優先される傾向があります。

配偶者より経済力が低い場合でも、その他の事情次第で親権を取れる可能性は十分にありますので、そのことだけで過度に心配する必要はありません。

親権について詳しく知りたい方は、「親権=こどもの財産と成長を見守る権利」を参照してください。

6.自分や子供の姓について考える

結婚によって夫側の姓に変わった女性が離婚すると、結婚前の旧姓に戻るのが基本です。

ただし、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地または住所地の市区町村役場に届け出れば、結婚していた時の姓を引き続き使うことができます。

子供については、母親である親権者が旧姓に戻っても、自動的に同じ姓になることはありません。

子供の姓を母親の旧姓と同じにするには、家庭裁判所に子供の氏の変更許可申し立てをする必要があります。

子供の年齢や環境、あなたの気持ちなどによって、どちらの姓にして新生活を始めるかはよく考えておきましょう。

引っ越しと合わせて姓も変え、心機一転新生活を始めるのも良いでしょう。

一度結婚時の姓のままにする手続きをすると、もう結婚前の旧姓に戻すことはできなくなるので、後悔することのないようにしっかりと考えておく必要があります。

まとめ

離婚をするには、相手との交渉などで嫌な思いをしたり、慣れないことを自分で調べたり準備したりしなければならず、心身ともに大きな負担となります。

心が折れそうになることもきっとたくさんあるでしょう。

それでも、やはり離婚以外に道がないと決心した場合は、離婚に向けて着実に一つひとつ準備していくことが大切です。

離婚をするときはどうしても感情的になりやすいものですが、感情的になってきちんと準備をしないまま勢いで離婚してしまうと、後々トラブルになったり後悔する結果となってしまうことも多いです。

いかに冷静さを保ち、着々と準備をしておけるかが、離婚を目指す女性には何よりも大切です。

監修弁護士
中野 和馬

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