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準確定申告とは?相続時に必要な手続き・対象者・注意点を徹底解説

   

相続が発生した際には、相続税だけでなく所得税の「準確定申告」の手続きが必要となることがあります。

いつ・誰が・何をするべきかを知らないと、還付の機会を逃すだけでなく、申告漏れによるペナルティを受ける可能性もあるので注意が必要です。

本記事では、準確定申告の仕組みと対象者、申告時の留意点までをわかりやすく解説します。

この記事の監修/取材協力

古尾谷 裕昭 税理士

相続専門の税理士法人(VSG相続税理士法人)の代表税理士。同事務所では、年間3,033件の相続税申告を行っており「99%税務調査が入ってこない」「税金を可能な限り安く」「親身に寄りそった対応」という品質で、元国税調査官を招き入れた体制のもとサービスを提供している。

近藤 洋司 税理士

VSG相続税理士法人横浜オフィスの代表税理士。
税理士になる前は不動産の仕事をしており「誰よりも不動産に詳しい税理士になる」という志のもと税理士になる。不動産の評価にとても強い。

準確定申告とは?

準確定申告と確定申告は、基本的な仕組みは共通しています。

ただし、提出者、申告期限、対象期間などにおいては、異なる点が多数存在します。

確定申告との違い

準確定申告は、亡くなった人(被相続人)の確定申告を、相続人が代行する手続きです。

所得税の確定申告は、納税者自身が1年分(1月1日から12月31日まで)の所得を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に申告・納税を行います。

一方、準確定申告では、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が相続が開始したことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税を行う必要があります。

また、原則として相続人全員が連名で申告する形式となるため、相続人同士の協力が不可欠です。

相続税申告との違い

相続税申告と準確定申告(所得税)は、税目が異なるため、申告の要否はそれぞれで判断する必要があります。

相続税は、被相続人が保有していた財産に対して課される税金です。

遺産が一定額以下の場合には、相続税は発生せず、申告手続きも不要です。

一方、準確定申告は、被相続人が死亡した年に発生する所得に対する税金を計算するために行います。

被相続人が一定以上の所得を得ていた場合には、相続税の申告が不要であっても、準確定申告が必要になることがあります。

準確定申告の提出先

準確定申告の提出先は、被相続人が住んでいた場所を所轄する税務署です。

申告手続きは相続人が行いますが、申告書の提出先は相続人が住んでいる住所を管轄する税務署ではないため、注意が必要です。

準確定申告では、各相続人等が連署により提出することもできますし、各人が個別に申告書を提出することも可能です。

個別に提出した場合、他の相続人等に申告内容を通知する義務が生じます。

そのため、基本的には相続人同士が協力し、1つの申告書を作成することが望ましいとされています。

申告期限はいつまで?

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

「相続の開始があったことを知った日」とは、原則として被相続人が亡くなった日を指すため、相続が発生した翌日から4か月以内に申告を行わなければなりません。

準確定申告の納期限は、申告期限と同日です。

納税額が生じる場合には、4か月以内に納税も完了させる必要があります。

また、申告義務のある人が、翌年1月1日から確定申告期限までの間に申告せずに死亡した場合、前年分と本年分の両方について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が準確定申告の期限となります。

申告期限までに申告書を提出しなかった場合は、確定申告と同様、加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があるため、期限内に申告手続きすることが重要です。

準確定申告は誰がする?必要・不要の基準

準確定申告は、すべての相続において必要になる手続きではありません。

申告の要否は所得状況によって変わりますので、個々に判断することが求められます。

準確定申告が必要な人

被相続人が毎年所得税の確定申告を行っていた場合、準確定申告が必要になるケースが多く見られます。

個人事業主などの毎年確定申告をしていた方

被相続人が事業所得、不動産所得、雑所得などを得ていた場合は、準確定申告が必要となる可能性が高いです。

個人事業主や不動産貸付業を営んでいる方は、確定申告によって税金の精算を行っているため、年の途中で亡くなった場合には、相続開始時点までの所得に対する税金の精算が求められます。

納税額が発生していなければ申告義務は生じませんが、所得金額等の計算をしなければ納税の有無は判断できないため、準確定申告を行うことを前提に準備を進めるのが望ましいです。

所得税の還付を受け取る方

確定申告は税金の過不足を清算するために行うものであり、先に納めていた税金が多かった場合には、申告することで納め過ぎていた税金が還付されます。

個人事業主でも、源泉徴収されている金額が大きければ還付となることがありますし、医療費控除などを適用する場合も申告が必要です。

還付申告は義務ではないため、納税額が発生していなければ、申告書を提出しなくてもペナルティは課されません。

ただし、納め過ぎた税金は申告しなければ戻らないため、還付額が一定以上となる場合には手続きを検討してください。

死亡時期によっては2回分の準確定申告が必要になる

被相続人が1月1日から3月15日までに亡くなった場合は、亡くなった年だけでなく、前年分の申告手続きも必要になることがあります。

前年分の申告が必要となるのは、申告義務があるにもかかわらず、申告書を提出していなかった場合です。

年明け早々に相続が発生した場合には、前年分の確定申告書が提出されていない可能性があります。

そのため、申告書の控えなどを確認し、申告の有無を把握するようにしてください。

準確定申告が不要な人

被相続人が一定の条件を満たす場合には、準確定申告を行う必要はありません。

所得が無い・一定以下の方

所得税は、納税額が発生する場合に申告義務が生じます。

専業主婦や子どもなど、被相続人の所得が無い場合や、所得が非課税範囲内である場合には、申告義務はありません。

ただし、働いていない方であっても、不動産や株式の売却などにより、亡くなった年に突発的な所得が発生している可能性があります。

申告・納税は「知らなかった」では済まされないため、預金通帳などを確認し、臨時収入の有無をチェックするようにしてください。

年末調整済の会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者

被相続人が勤務先で年末調整を行っている場合、追加の所得や所得控除・税額控除がないときは、準確定申告の義務はありません。

年末調整は税金の過不足を精算する手続きですので、年末調整が完了していれば申告不要です。

年金受給者(受給額400万円以下かつ他所得が20万円以下)

被相続人が年金のみの収入で、年金受給額が400万円以下かつ他に所得がない、または他の所得が20万円以下である場合には申告は不要です。

ただし、申告不要な場合であっても、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などを適用することで、税金の還付を受けられる可能性があります。

そのため、被相続人が年金受給者である場合でも、収入状況を確認し、必要に応じて申告の要否を判断してください。

相続放棄をした人

相続放棄をした人は、被相続人の財産に対する権利および、債務の返済義務を法的に放棄しているため、準確定申告に係る申告義務は生じません。

ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所の手続きを経て、正式に相続権を放棄した場合を指します。

相続放棄が家庭裁判所により受理されていれば、他の相続人が申告義務を負うことになるため、放棄した人は申告義務を負わなくなります。

なお、単に相続財産を取得しないだけでは、相続放棄をしたことにはならないので注意してください。

準確定申告をした方がお得なケース

個人事業主が年の途中で亡くなった場合には、支出に対して収入が少なくなることもあるため、申告によって所得税の還付が生じる可能性があります。

会社員や年金受給者についても、相続が発生した年に多額の医療費がかかっている場合には、医療費控除などの適用により還付を受けられることがあります。

なお、還付申告は任意であり、申告義務は生じません。

そのため、還付額が少額となる場合には、申告を行わないという選択も可能です。

準確定申告の必要書類

準確定申告では、通常の確定申告で必要になる書類に加え、準確定申告でのみ提出を要する書類もあるので注意してください。

準確定申告書

準確定申告で提出する申告書類は、通常の所得税の確定申告書に加え、「付表」や相続人に関する情報の記載が求められます。

必要書類

  • 所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
  • 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 所得金額、所得控除、税額控除などを確認できる書類
  • 準確定申告用の委任状(任意書類)

準確定申告も、通常の確定申告と同様の流れで申告書を作成する必要があるため、確定申告で使用する書類は一通り準備が必要です。

所得や所得控除、税額控除の有無は個々に異なるため、過去の確定申告書の控えなどを確認し、関係書類を揃えてください。

なお、確定申告書や付表の様式は、国税庁ホームページに掲載されています。

申告書の種類(A・Bの違い)

2022年(令和4年)以前の申告書にはAとBがありました。

亡くなった方の職業や財産状況により使用する申告書が異なりましたが、現在はBに統一されました。

準確定申告書の書き方

所得税の計算方法は、通常の確定申告と基本的に同一です。

ただし、計算以外の部分において、記載が必要となる事項があります。

準確定申告書の第1表上部には、「申告書」の前に「準確定」と記載してください。

法定相続人が1人の場合で、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付しない場合は、上部の空白部分に相続開始年月日と相続人の氏名・個人番号を記載してください。

なお、確定申告書には納税者の個人番号の記載が求められますが、準確定申告においては、納税者である被相続人の個人番号の記載は不要です。

上記2画像 参考:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/2020/pdf/015.pdf )

確定申告書付表の書き方

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」では、準確定申告において被相続人の情報(氏名・住所・死亡日など)および、相続人の氏名・続柄・個人番号などを記載します。

相続人が複数いる場合は、全員の情報を記載し、代表者を指定している場合は、相続人等の代表者の氏名を明記してください。

準確定申告では、相続人の個人番号の記載は必須です。

記載漏れがあるとトラブルが発生する要因となりますので、付表の記載内容もあらかじめ確認してください。

引用:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f01.pdf)

被相続人の源泉徴収票

被相続人が給与や年金を得ていた場合には、源泉徴収票の取得が必要です。

給与所得、退職所得、公的年金等に係る源泉徴収票は、申告書に添付する義務はありません。

ただし、所得税の税額計算に必要な情報が含まれているため、必ず取得してください。

源泉徴収票は、勤務先や年金支払機関から交付を受けられます。

相続発生後、一定期間を経過しても交付されないときは、速やかに勤務先等へ確認してください。

被相続人の控除証明書

所得控除とは、所得金額から差し引くことができる控除です。

生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除などを適用する場合には、それぞれの控除証明書が必要です。

生命保険料控除証明書や小規模企業共済等掛金控除証明書などは、通常の確定申告と違い、関係機関に請求をしないと送付されません。保険会社等に連絡し交付を依頼してください。

被相続人の医療費等の領収書

準確定申告においても、被相続人が亡くなるまでに支払った医療費は、医療費控除の対象となります。

通院費・入院費・薬代・交通費等を集計し、原則として合計額が10万円を超える場合には、医療費控除を受けることが可能です。

申告書には医療費の領収書ではなく、「医療費控除の明細書」を添付してください。

医療保険者から交付された医療費通知がある場合には、当該通知を添付することで、明細書の記載を簡略化することもできます。

なお、税務署は医療費控除の明細書の記載内容を確認する目的で、確定申告期限から5年を経過する日までの間に、領収書(医療費通知を添付した場合を除く)の提示または提出を求める可能性があります。

そのため、申告書提出後も領収書は破棄せず、適切に保管してください。

所得税及び復興特別所得税に関する確定申告書付表

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」は、相続人が複数いる場合に提出が求められる書類です。

準確定申告により納付する所得税は、原則として各相続人が法定相続分に従って負担します。

各相続人が負担する納税額には、100円未満の端数処理(切り捨て)が適用されるため、被相続人が申告する場合と比較して、納税額が少なくなる可能性もあります。

ただし、税額を過大に納付してしまうと、納め過ぎた税金を受け取るための手続きが必要となるため、納税額は必ず確認してください。

また、還付申告となる場合には、各相続人の振込先の口座番号等の記載が必要です。

記載漏れがあると還付処理に支障が出る可能性があるため、記載内容には十分注意してください。

委任状

準確定申告において還付金が発生する場合には、法定相続分に応じて各相続人が受け取ることになります。

ただし、相続人が複数いる場合でも、「準確定申告書用の委任状」を提出することで、代表者が還付金を受け取ることが可能です。

委任状は、国税庁ホームページに掲載されていますので、特定の相続人が受け取る際は、申告書類と併せて提出してください。

引用:国税庁(https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/shinkoku/pdf/01.pdf )

準確定申告の手続きの流れ

準確定申告は、事前準備を怠ると申告期限に間に合わない可能性があるため、申告書の作成手順はあらかじめ確認しておいてください。

相続人の中から代表者を決める

準確定申告は、相続人全員が連名で提出する形式ですが、実務上は代表者を定めて申告作業を行うのが一般的です。

代表者には、被相続人の所得や控除状況を把握できる人物が適しており、状況に応じて税理士への依頼も選択肢となります。

トラブルを避けるためにも、申告責任や還付金の受領に関する事項も含め、相続人間で事前に協議しておくことが肝要です。

必要書類を集める

申告に必要となる書類は、被相続人の生前の状況によって異なります。

確定申告書や付表は、国税庁ホームページから入手可能です。

一方、収入や控除に関する書類は、必要に応じて勤務先等から交付を受けてください。

たとえば、被相続人が亡くなった年も勤務していた場合には、源泉徴収票が必要です。

また、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書などを保険会社に請求する必要があります。

準確定申告書を作成する

収集した必要書類をもとに、準確定申告書を作成します。

死亡日までの所得および控除を正確に記載し、相続人の情報・付表・委任状との整合性を確保したうえで、納税額(または還付額)を算出してください。

税務署に申告書を提出する

申告書類一式は、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。

提出方法には、税務署窓口・郵送・電子申告(e-Tax)があり、いずれの方法で手続きしても納税額が変動することはありません。

申告期限は、死亡後4か月以内と定められているため、余裕を持った対応が求められます。

税務署は提出された申告書を確認し、申告内容に問題がなければ、手続きは完了となります。

納税額が発生する場合は期限までに納付を済ませる

準確定申告により納税額が発生する場合には、支払いも期限内に完了させる必要があります。

相続人が複数いるときは、各人がそれぞれ納税手続きを行うことになります。

納期限を過ぎてしまうと、延滞税が課される可能性があるので注意してください。

納付方法には、税務署窓口・金融機関での支払いのほか、クレジットカード納付やスマホアプリ納付なども選択肢として用意されています。

クレジットカード納付やスマホアプリ納付であれば、指定されたサイトを経由して自宅から支払いをすることが可能です。

準確定申告で還付金が発生するケースとは

準確定申告は、被相続人の税金の過不足を精算する手続きであり、申告によって税金が還付される場合もあります。

所得税を先に多く納めている場合

会社員や年金受給者などで、源泉徴収により所得税が過剰に納付されていた場合には、準確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

年の途中で死亡し、その年の所得控除が未反映となっている場合には、源泉徴収された金額が、実際に納めるべき税額を上回っていることも珍しくありません。

このようなケースでは、申告義務がなくても準確定申告を行うことで、還付を受けられる可能性があります。

医療費控除を適用できる場合

死亡までに医療費が多くかかった場合には、準確定申告において医療費控除を適用することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。

医療費控除の対象となるのは、被相続人が実際に支払った医療費であり、納税者本人に加え、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も含まれます。

一方で、未払いの医療費については、被相続人が現実に支払っていないため、準確定申告における医療費控除の対象にはなりません。

また、保険金などにより補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があるため、保険金を受け取った際は控除額の算定に注意してください。

還付の方法・期限

準確定申告の還付金は、申告書に記載された相続人名義の口座へ振り込まれます。

申告書を紙で提出した場合には、申告から1~2か月程度で還付金の振込が行われます。

納税申告は、死亡日の翌日から4か月以内に手続きする必要がありますが、還付申告については期限を過ぎても問題ありません。

ただし、時効である5年を経過すると還付を受けられなくなるため、早めの手続きが推奨されます。

準確定申告の注意点

準確定申告には手続き上の期限やルールがあるため、漏れや誤解を防ぐためには正しい理解が必要です。

準確定申告をしないとどうなる?知らなかった場合や期限を過ぎた場合は?

準確定申告により納税額が生じる場合には、相続人が申告期限までに申告および納税を行う必要があります。

期限までに納税申告をしなかった場合には、相続人に対して加算税および延滞税が課されます。

加算税は、申告期限までに申告を行わなかったことに対するペナルティ、延滞税は、納付期限までに納税を行わなかったことに対するペナルティです。

納税額がゼロの場合や、還付金が生じるケースでは、申告義務はありません。

ただし、申告を行わなければ、過大に納めていた税金が還付されないため、判断に迷う場合には、申告することを前提に書類等を整えておくことが望まれます。

還付金の分配と相続税への影響

準確定申告によって生じた還付金は、原則として法定相続分に応じて各相続人に分配されます。

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」に記載された各相続人の口座へ振込されるため、還付口座の記載漏れには注意してください。

なお、準確定申告によって発生した還付金は、相続税の課税対象となります。

そのため、相続税の申告書を作成する際には、準確定申告による還付金も含めて相続税額を算定する必要があります。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合には、準確定申告を代表者が一括して行うのが原則です。

ただし、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」には、代表者を含む相続人全員の署名が必要となります。

還付金については、委任状を提出しないときは、各相続人の還付口座をすべて記載する必要があります。

申告内容を相続人間で共有しておかないと、申告漏れや還付金の取扱いに関してトラブルが生じる可能性があるため、事前の協議が不可欠です。

準確定申告書の作成を委任する場合

準確定申告は、相続人が行うことになりますが、税理士に依頼して申告することも可能です。

専門家に依頼することで、所得控除の見落としや計算誤りを防止でき、還付額の最大化にもつながります。

なお、代理で申告書を作成できるのは、税理士資格を有する者に限られるため、行政書士や司法書士には依頼できません。

相続税の申告書作成を税理士に依頼する場合には、準確定申告の作成も併せて依頼すると、準確定申告の還付金の計上漏れなどを防ぐことができます。

依頼した場合の税理士費用は?

準確定申告の税理士費用は、事務所や被相続人の所得の種類により変動しますが、平均的には3~15万円と考えられます。

電子申告(e-Tax)も可能

準確定申告は、e-Taxを利用して電子申告することが可能です。

e-Taxでは、書類の添付や還付口座の登録もオンラインで完結できるため、税務署窓口へ出向く手間を省きたい方にとって有効な手段となります。

準確定申告書をe-Taxで申告する際の注意点として、相続人が1名であっても、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の提出が必要です。

相続人が2名以上いる場合には、各相続人が申告内容を確認し署名したうえで、「準確定申告の確認書」のイメージデータ作成が必要です。

なお、「所得税及び復興特別所得税の準確定申告書」は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では作成できないため、e-Taxソフト等を利用することになります。

税務代理権限証書

税理士に代理申告を依頼する場合には、「税務代理権限証書」を税務署へ提出する必要があります。

税務代理権限証書は、税務申告を税理士に委任する際に必要となる書類であり、所定の様式に基づいて作成します。 証書が提出されていない場合、税務調査の連絡は納税者本人に直接行われます。

まとめ

準確定申告は、亡くなった方の所得税申告を相続人が代行する重要な手続きです。

対象者、提出書類、申告期限などの制度的要件を正確に理解したうえで、適切に対応することが求められます。

申告義務がない場合であっても、医療費控除や源泉徴収による過納分が存在する場合には、申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。

一方、納税申告が必要なケースで申告を怠ると、加算税や延滞税の対象となるため、手続きに不明点がある場合は、速やかに税理士へ相談することが望まれます。

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令和2年には、5,106件の税務調査が行われ、1件あたりなんと943万円の追徴課税が課されています。
相続に強い税理士がついていれば、まず税務調査に発展する可能性も低く、
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相続後の生活は、相続に強い、良い税理士に出会えるかどうかで決まるといっても過言ではないのです。

「亡くなられた方の遺産を、大事な方々にしっかりと残して欲しい」
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