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名義預金は相続時にバレる?税務調査の基準と対策を徹底解説

   

名義預金は、相続税の税務調査で指摘されやすい財産の一つです。

たとえ生前に預金を贈与していたとしても、その方法が不十分であれば、贈与が成立していないものとみなされ、相続税の課税対象になるおそれがあります。 本記事では、名義預金が発覚する主な基準や、税務調査で確認される具体的なポイント、さらに事前に講じておきたい実務的な対策について、わかりやすく解説します。

この記事の監修/取材協力

高木 淳 税理士

申告相談実績6,000件を誇るSAO税理士法人の税理士。
「財産を残す」だけでなく「安心も届ける」相続を目指して一人ひとりに寄り添ったご提案を真摯に行う。

名義預金とは?子や孫名義の口座は要注意

銀行口座の名義が子や孫であっても、実質的に親が口座を管理している場合には、名義預金とみなされる可能性があります。

名義預金の基本的な仕組み

名義預金とは、預金の名義人と実際の出資者が異なる預金のことをいいます。

銀行口座の名義人が、自身が働いて得た収入を預金している場合には、名義預金とは判断されません。

しかし、祖父が孫名義の口座に自身の資金を入金しているケースでは、資金の出処が祖父であるため、口座内の資金は祖父の固有財産として扱われます。

さらに、贈与目的で祖父が孫名義の口座に毎年一定額を入金していたとしても、孫本人がその口座を管理していなければ、実質的には祖父母の財産と判断される可能性があります。

税務署は、通帳の保管状況や届出印の管理、過去の出金履歴などをもとに、実質的な所有者の特定を行っています。

したがって、名義だけではなく、日常的な管理状況や資金の流れを総合的に踏まえて、「誰の財産か」が判断されることになります。

相続税の課税対象になる理由

相続税は、形式的な名義ではなく、実質課税の原則に基づいて課税されます。

たとえば、口座の名義が子や孫であっても、資金の出処が被相続人であり、かつその預金を被相続人が管理・運用していた場合には、その名義預金は相続財産として課税対象になります。

また、生前に贈与として預金を渡していた場合でも、その贈与が税務上認められない場合には、出資者である被相続人の財産とみなされます。

相続税の税務調査では、被相続人名義の預貯金口座の申告漏れに加え、贈与の実態についても確認されます。

こうした調査の対象になる可能性についても、十分に意識しておく必要があります。

贈与税・相続税の時効は?

名義預金に対する課税には時効がありますが、単純に年数が経過すれば安心できるとは限りません。

相続税の申告義務があるにもかかわらず申告を怠った場合には、通常は5年、悪質なケースでは7年まで遡って課税される可能性があります。

贈与税については、原則として6年、悪質な場合には7年経過すると時効が成立します。

時効が成立した後に申告漏れが判明しても、税務調査が行われることはありません。

ただし、相続税の調査において贈与そのものが否認された場合には、その贈与財産は相続税の課税対象となります。

子や孫名義の口座に資金を移した時期が10年前であっても、贈与が認められず名義預金と判断されてしまうと、相続税が課される可能性があります。

したがって、相続税・贈与税対策を講じる際には、名義預金とみなされないよう、日常的な口座管理と客観的な証拠の整備が求められます。

税務署に名義預金がバレるのはなぜ?

名義預金として財産を隠そうとしても、相続税の税務調査では、存在が発見されやすいです。

被相続人・相続人の口座はすべてチェックされる

税務署は、相続人が申告時に提出する資料だけでなく、独自に取得する情報も含めて、広範囲に相続財産の状況を調査します。

相続税は、被相続人が保有していた財産すべてが課税対象となるため、税務署は申告漏れの有無を確認する目的で、財産の所在を網羅的に把握しようとします。

税務調査官には強力な調査権限が付与されており、必要に応じて金融機関から取引履歴や相続開始時点の残高を確認することが可能です。

また、調査対象となる財産は、被相続人名義に限らず、家族全員の預金口座が含まれることがあります。

KSKシステムの存在

名義預金の存在が明るみに出る要因の一つに、KSK(国税総合管理)システムの存在があります。

このシステムは、全国の税務署が共有する情報基盤であり、過去の申告内容や金融機関からの報告、口座の入出金履歴などが蓄積されています。

被相続人やその家族の資産状況、贈与履歴、口座の動きはKSKシステムを通じて事前に把握されている可能性があり、申告漏れの疑いがある口座が調査前に特定されることもあります。

税務調査による現物確認

相続税の税務調査は、名義預金を含めた財産管理の実態が厳しくチェックされます。

調査では、通帳の保管場所、印鑑の管理状況、出金履歴、口座開設の経緯などを質問され、必要に応じて現物確認も行われます。

形式的に名義を変更していたとしても、実際の管理状況や使用実態が伴っていなければ、贈与や名義変更の事実が否認される可能性があります。

また、意図的な財産隠しは重加算税の対象となるので、税金逃れを目的とした名義預金は非常に危険です。

名義預金とみなされる判断基準

税務署は複数の要素を総合的に勘案し、名義預金に該当するかを判断します。

預金の資金源が被相続人である

名義預金とみなされないためには、名義人自身の収入などが原資であることを示す客観的な資料を整備しておくことが求められます。

預金の原資が被相続人の収入や口座からの資金である場合には、その預金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産とみなされる可能性があります。

また、口座の実質的な管理者が被相続人であると認められるケースも、単なる名義貸しと判断され、名義預金として認定されるおそれがあるので注意が必要です。

名義人が口座の存在を把握していない

口座の名義人がその存在自体を知らなかった場合、実質的に預金を管理していたのは別の人物であると判断されます。

たとえば、親が子の名義で口座を開設し、子に知らせずに資金を管理していた場合には、子が自由に使える状態とはいえないため、贈与をしたと主張しても認められない可能性があります。

その結果、贈与による財産の移動が否認されれば、名義預金と見なされ、相続税の課税対象となるおそれがあります。

こうした事態を防ぐには、贈与の成立を客観的に証明できる書面や記録を備えておくことが求められます。

名義人が口座の管理をしていなかった

名義預金とみなされないためには、口座の存在だけでなく、管理も名義人自身が行っている必要があります。

税務署は、通帳の保管者や入出金の実施者など、口座の運用実態を重視します。

たとえば、口頭で贈与の約束を交わし、受贈者名義の口座に資金を振り込んでいた場合でも、名義人が預金の運用に関与していなければ、その名義は形式的なものにすぎません。

名義人が通帳やキャッシュカードを所持しておらず、印鑑や管理権限も持っていなかったとすれば、その預金は実質的に他人が管理していたと判断される可能性があります。

口座開設時の金融機関や届出印等が不自然

口座開設に際し、届出印が被相続人のものであった場合や、金融機関が被相続人の取引先と一致していた場合には、名義人とは別に被相続人が実質的な管理者であったとみなされる懸念があります。

とりわけ名義人が未成年であるケースでは、本人の意思が関与していない口座開設と捉えられ、名義預金と判断される可能性が高まります。

税務署はこうした不自然な状況を端緒として、名義と実態の乖離に関する検証を進める傾向にあります。

場合によっては、資金の帰属先が被相続人であると認定されることもあるので注意が必要です。

名義人の収入と比較して預金残高が多い

名義人の収入や生活状況に対して預金残高が不自然に多い場合には、資金の出処が名義人以外であると推定される可能性があります。

たとえば、学生や専業主婦など収入がない人物の名義口座に多額の預金があるケースでは、実際には親や配偶者が資金を拠出していたと判断されるおそれがあります。

遺産相続や贈与によって財産を取得している場合には、多額の預金が存在していても問題視されません。

ただし、贈与契約書が存在していなかったり、贈与税の申告が行われていないケースでは、名義預金と認定されるリスクが高まり、相続税の課税対象となる可能性があります。

生前贈与が成立していない

名義預金を贈与と認めてもらうためには、贈与契約が成立している必要があります。

贈与は「無償で財産を与える意思表示」と「受諾」によって成立する契約であり、民法第549条に定められています。

口頭での約束であっても、贈与者が財産を与える意思を示し、受贈者が受け取ることに同意していれば、贈与契約は成立します。

しかし、名義人が贈与の事実を知らず、預金の存在や使途を把握していない場合には、受諾の意思が確認できないため、贈与は成立していないと判断される可能性があります。

このようなケースでは、その預金は被相続人の財産とみなされ、相続税の課税対象になることがあるので注意してください。

名義預金認定された場合のペナルティ

税務調査で名義預金が相続財産として認定された場合、申告漏れに対するペナルティが課されます。

過少申告加算税

相続税の申告において名義預金を除外していた場合には、過少申告加算税が課される可能性があります。

これは、申告期限内に申告を行っていたものの、本来納めるべき税額よりも少ない金額を申告していた場合に科される罰則です。

過少申告加算税は、原則として、新たに納める税額に対して10%の税率が課されます。

ただし、当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、その超過額に対し15%の税率が適用されます。

一方、税務調査の連絡を受ける前に自主的に修正申告を行ったときは、過少申告加算税は課されません。

ただし、修正申告を行ったとしても、それが期限後申告である場合には、過少申告加算税ではなく無申告加算税の対象となるので注意が必要です。

無申告加算税

相続税の申告期限までに申告がなされなかった場合には、無申告加算税が課されます。

これは申告義務の不履行に対する罰則であり、適用税率は原則として納税額の15%です。

税務調査の通知前に自主的に期限後申告書を提出した場合には、税率は5%に軽減されます。

一方、税務調査において50万円を超える納税漏れが指摘された場合には、その超過部分に対して20%の税率が適用されます。

さらに、令和6年1月1日以降に申告期限を迎える相続税については、納税漏れのうち300万円を超える部分に対して30%の税率が適用されるため、ペナルティは非常に重くなっています。

たとえ相続人が名義預金の存在に気づかず申告しなかった場合であっても、税務調査で無申告が指摘されれば、無申告加算税が課される可能性があります。

そのため、相続が発生した際には、相続税の申告が必要かどうかを事前に確認しておくことが重要です。

重加算税

名義預金の存在を意図的に隠していたと税務署に判断された場合には、重加算税が課されます。

重加算税とは、仮装や隠蔽行為などの悪質性が認定された場合に適用されるペナルティです。

税率は、過少申告加算税の代替として適用される場合は35%、無申告加算税の代替として適用される場合は40%です。

ただし、税務署による税務調査の実施前に、自主的な修正申告または期限後申告を行ったときは、重加算税は適用されません。

したがって、名義預金の申告漏れを把握した時点で、速やかに修正申告(期限後申告)を行うことが望まれます。

延滞税

延滞税は、納税の遅延に対して課されるペナルティです。

期限内に申告書を提出していた場合でも、納税が完了していなければ、納付の遅延日数に応じて延滞税が課されます。

延滞税の税率は時期によって異なり、令和7年1月1日~令和7年12月31日の期間では、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、それ以降は年8.7%です。

延滞税は加算税とは別に課されるため、名義預金による申告漏れが発覚した場合には、全体の納税負担が大きく膨らむ可能性があります。

自主的に修正申告を行った場合、加算税は軽減または免除されることがありますが、延滞税は原則として課されるため、早期の納付が重要です。

税務署から名義預金とみなされないための対策

名義預金と認定されると、相続税や贈与税の課税対象となり、加算税などのペナルティも発生します。

そのため、相続が発生する前から形式と実態の両面で適切な管理を行うことが重要です。

贈与契約書の作成

名義預金と認定されることを回避するには、贈与の事実を証明できる書類を残すことを検討してください。

有効な対策としては、贈与契約書を作成したうえで、書面によって贈与を行う方法が挙げられます。

口頭による贈与は証拠が残らないため、名義預金と判断されるリスクが高まります。

一方、贈与契約書は贈与の事実を明確に示す書面であり、税務署に対して贈与の実態を説明しやすくなるという利点があります。

ただし、契約書を作成していたとしても、贈与の履行が行われていなければ、否認されるおそれがあるため、書面と贈与行為(入金・資金移動など)の両方を確実に行うことが重要です。

名義人が口座を開設・管理する

名義預金は、預金の出資者が実質的な所有者であることを原因として生じる問題です。

被相続人が代理で口座開設の手続きを行ったり、通帳を保管していた場合には、実質的な支配者が被相続人であると判断される可能性があります。

そのため、名義人自身が金融機関で口座を開設し、通帳・印鑑・キャッシュカードなどを自ら管理することが望まれます。

名義人による自主的な管理が確認できれば、名義預金と判断されるリスクを軽減することが可能です。

名義人が口座内の預金を自由に使える状態にする

贈与契約書を作成していたとしても、受贈者が贈与された財産を自由に使用・管理できていなければ、名義預金として認定されるおそれがあります。

名義人である子や孫が自らの判断で預金を引き出し、自由に使用できる状態であることが確認できれば、名義預金と判断される可能性は低いです。

一方で、名義人が口座の存在を把握していなかったり、利用に制限がある場合には、贈与が成立していないとみなされ、相続税の課税対象となることがあるので注意してください。

なお、名義預金の状態を解消したい場合には、預金残高をすべて使い切るという方法もひとつの選択肢です。

銀行振込で贈与をして記録に残す

現金手渡しでは贈与の証拠が残りにくいため、銀行振込による記録の保管が有効です。

振込記録には、送金者・受取人・金額・日付などが明確に残るため、贈与の事実を裏付ける資料として活用できます。

定期的な振込であっても、贈与の意思を明確に示し、贈与契約書と併せて保管しておくことで、税務署への説明が容易になります。

必要に応じて贈与税の申告をする

年間110万円を超える贈与を行った場合には、贈与税の申告が必要です。

申告を行うことで、贈与の事実を税務署に正式に届け出たことになり、名義預金と判断されるリスクを軽減できます。

贈与税の無申告が指摘された場合、加算税・延滞税などのペナルティを受けることになりますが、贈与自体が否認された場合には、相続財産に含めて相続税を計算することになるため、申告が必要な際には忘れずに手続きしてください。

相続財産に計上する

名義預金と疑われる預金については、あえて相続財産として申告するという選択肢もあります。

贈与の証拠が不十分で、名義人による管理の実態も乏しい場合には、相続財産に含めて申告することで、税務調査による追徴課税を回避できます。

なお、税務署との見解の相違を避けるためにも、不明確な資産については専門家に相談したうえで、慎重に判断してください。

名義預金を既にしてしまっている場合の対処法

すでに名義預金をしてしまっている場合でも、適切な対応を取ることで税務上のリスクを軽減することは可能です。

出資者に預金を戻す

名義預金と判断される可能性がある場合、預金を出資者本人の口座へ戻すことで、相続時の課税リスクを回避できるケースがあります。

資金を戻す際には、通帳や振込記録などを保存し、資金の流れを明確にしておくことが大切です。

ただし、過去に贈与した財産を戻す場合や、時期・方法によっては、戻す行為自体が贈与とみなされる可能性があります。

そのため、名義預金を戻した理由や経緯について、税務署に対して適切に説明できるよう記録を残しておくと安心です。

口座を出資者の名義に変更する

預金口座の名義は、実際の出資者と一致していることが望ましいです。

実態に即した名義と管理体制を整えておくことは、将来的な税務リスクの回避につながります。

銀行口座の名義変更は、婚姻や養子縁組などによって当事者の氏名が変わった場合に限って行えるものであり、他人の名義へ変更することは原則できません。

したがって、名義預金を解消するには、出資者本人の口座を新たに開設し、そこに資金を振り込むなどの対応が必要となります。

なお、資金移動を行った際には贈与とみなされる可能性があるため、名義預金の解消を目的としたものであることを、税務署に説明できるよう記録を整えておくことが重要です。

生命保険に加入をする

名義預金の整理が難しい場合には、生命保険を活用した対策も選択肢となります。

相続税には死亡保険金に対する非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」の範囲内であれば、死亡保険金は非課税です。

生命保険は、名義預金と比べて契約関係が明確であり、税務署から指摘を受けにくいという利点もあります。

ただし、契約内容や保険料の支払者と受取人の関係によっては、課税対象となる可能性があるため、事前に専門家へ相談することが望まれます。

名義預金についての注意点

名義預金は、相続や贈与の場面で思わぬ課税リスクを招くことがあるため、ケースごとの注意点をご紹介します。

名義預金を使ってしまった場合

親が子名義で管理していた預金を、子が娯楽費などに使用した場合、使用時点で贈与があったと判断されるおそれがあります。

贈与税には110万円の非課税枠が設けられているため、贈与金額が110万円以下であれば申告は不要です。

一方、110万円を超える贈与を受けた際には贈与税の申告義務が生じ、受贈者自身が申告手続きを行う必要があります。

名義預金を口座に戻す・解約時の贈与税

銀行口座の名義人が預金を自由に使用できる状態にある場合において、名義預金を解消する目的で名義人の口座から出資者の口座へ資金を戻す行為は、贈与とみなされる可能性があります。

また、名義預金を解約して現金化する際も、誰がその資金を受け取るかによって、贈与税の課税対象となるか否かが異なります。

資金の移動は、課税関係の有無を十分に踏まえたうえで慎重に進める必要があるため、事前に税理士などの専門家へ相談しておくことが望まれます。

名義預金以外でできる相続税対策

名義預金はリスクが高いため、他の合法的な方法で相続税対策を講じることが重要です。

ここでは、税務署に否認されにくい代表的な制度や特例を紹介します。

暦年贈与の基礎控除額の活用

暦年贈与は、一般的な贈与税の課税方式です。

受贈者が、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額に基づき税額計算を行い、110万円を超える場合には、贈与税の申告および納税手続きが必要となります。

暦年課税では、年間110万円の基礎控除(非課税枠)が設けられているため、毎年少額ずつ財産を移転することで、将来の相続財産を減少させることが可能です。

ただし、贈与者が受贈者名義の銀行口座を勝手に開設し、そこへ資金を振り込むだけでは、贈与が成立したとは認められません。

形式面に加えて、贈与契約書の作成や受贈者による口座管理など、実態を伴う対応が重要です。

また、毎年同じ時期に同額の贈与を繰り返した場合は、「定期贈与」とみなされる可能性があるため、金額や時期に変化をつけるなど、形式的ではない実質的な贈与として認められる工夫が求められます。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母が、18歳以上の子や孫に対して贈与する際に利用できる制度です。

本制度には、毎年活用可能な「110万円の基礎控除」と、通算で適用する「2,500万円の特別控除」が設けられています。

110万円の基礎控除は、制度を選択した年以降の贈与に毎年適用することができ、贈与税の発生を一定程度回避する効果があります。

一方、2,500万円の特別控除は生涯通算枠であるため、前年までに控除額を使用していた場合には、残額を差し引いた分が限度額となります。

相続時精算課税制度の控除額は大きいため、将来的に値上がりが見込まれる資産を早期に移転したい場合や、まとまった資金を一度に贈与したい場合には特に有効です。

ただし、贈与者が亡くなった場合には、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額(基礎控除を除いた残額)が、相続税の課税対象となるので注意してください。

また、本制度を一度選択すると、暦年贈与には戻すことができないため、長期的かつ包括的な資産承継計画に基づいて、慎重に判断することが求められます。

相続税の特例制度の活用

相続税には、一定の条件を満たすことで税額が軽減される特例が多数設けられています。

たとえば、土地に適用される「小規模宅地等の特例」は、所定の要件を満たすことで、土地の相続税評価額を最大80%まで減額することが可能です。

「配偶者の税額軽減の特例」は、配偶者が取得した相続財産が法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、非課税となります。

これら以外にも多くの特例制度が存在しますが、適用できるかどうかは相続の状況によって異なります。

また、相続税の特例は、原則として相続税の申告書を提出することが要件とされているため、特例適用によって納税額がゼロになる場合でも申告手続きは必要です。

相続が発生したときに必要な手続きと財産の調べ方

相続発生時には、法的な手続きだけでなく、名義預金を含めた財産の把握が重要です。

名義預金を含めた相続財産の調べ方

相続が発生した場合、最初に相続財産の全体像を把握することが求められます。

自宅に保管されている郵便物などを手掛かりに調査し、必要に応じて金融機関などに照会してください。

被相続人名義の預金口座・証券・不動産などの一般的な資産に加え、名義上は他人のものとされている預金にも注意が必要です。

たとえ子や孫名義であっても、被相続人が実質的に管理していた預金は、「名義預金」として相続財産に含める必要があります。

そのため、名義人自身が把握していない口座が見つかった場合には、相続財産に該当するかどうかを慎重に検討してください。

相続人の特定・遺産分割協議のポイント

相続手続きを円滑に進めるためには、相続人の正確な確定が欠かせません。

相続人のうち一人でも特定できていない場合には遺産分割協議を開始できないため、戸籍謄本を収集し、法定相続人を漏れなく洗い出す必要があります。

相続財産は、原則として相続人同士の話し合いによって分割されます。

ただし、遺言書が残されている場合は、その内容に従って分割手続きを進めることになります。

遺産分割協議においては、相続人全員の合意があれば、分割内容に制限はなく、どのような方法でも有効です。

しかし、名義預金が含まれる場合は、財産に対する認識や所有権の見解に差が生じやすく、トラブルにつながるおそれがあります。

そのため、口座管理の実態や資金の出所などを踏まえ、実質的な所有者の観点から慎重に取り扱いを決定することが重要です。

協議内容は、将来的な相続税の申告や納税額にも影響を及ぼす可能性があるため、必ず書面にまとめて保管しておくことが望ましいです。

相続税の申告手続きの準備

相続税の申告は、相続開始日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続財産をすべて把握した後は、個々の相続税評価額を算出し、基礎控除額と比較して申告の要否を判定してください。

相続財産が基礎控除額以内であれば申告は不要ですが、超過する場合には速やかな手続きが求められます。

名義預金がある場合には、それも含めて相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告書を作成するには多大な時間と労力がかかるため、期限内に確実に申告を行うためにも、早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

名義預金が存在する場合には、相続税や贈与税の課税対象となるリスクがあります。

税務署は口座の資金源や管理実態を厳しく確認するため、安易な名義変更や資金移動は避けるべきです。

名義預金とみなされないためには、贈与契約書の作成や名義人による財産管理、贈与税の適切な申告など、形式と実態の両面から対策を講じる必要があります。

すでに名義預金が存在する場合でも、状況に応じた対応を取ることで、将来の税務リスクを軽減することが可能です。

少しでも相続税に関する不安がある方は、早めに税理士などの専門家に相談し、適切な対応を進めてください。

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