私たちについて

相続税理士マップは「1人でも多くの方の相続後の生活をお守りしたい」という想いで運営されています。

■相続税理士マップで紹介している「相続に強い税理士」の基準

(1)相続専門であること

(2)明朗会計であること

(3)司法書士と提携していること

(4)書面添付をつけていること

これらの基準を設けて「誰でも掲載できるわけではない」という状況を作っている理由は「お客様の相続後の生活と、お金を守るため」です。

自分の親に紹介しても良いと思えるような税理士を厳選してお伝えしたいという想いのもと本サイトは運営されています。

アスクプロ株式会社2024年12月20日私たちについて

相続に強い税理士の選び方

2024年11月15日相続税に強い税理士の選び方|申告を依頼するメリットと相談できること 2025年2月20日相続税申告の税理士費用(報酬)の相場は遺産額の0.5~1%|5社の料金表で比較

相続に強い税理士法人
(相談は無料)

関東、中部、近畿に支店のある税理士法人|どこよりも喋りやすい相続専門税理士

2025年6月13日ベンチャーサポート相続税理士法人の評判

関東、中部、近畿、九州に支店のある税理士法人|相続専門税理士60名以上

税理士法人チェスター2025年5月7日税理士法人チェスターの評判

中部、近畿に支店のある税理士法人|円満な相続をサポート

2024年3月7日税理士法人FLAPの評判|大阪、神戸の相続専門税理士

その他の地域については、相続税理士マップよりご覧ください

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相続税理士マップ

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税理士法人トゥモローズの評判

税理士法人トゥモローズ
左:代表税理士 大塚 英司 右:代表税理士:角田 壮平
  • 相続専門
  • 年200件以上の申告
  • 税務調査率0.5%以下

【東京本店】

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX 6F

【新宿支店】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

【横浜支店】

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階


アクセスの詳細はこちら ▶︎

  • 税務調査率0.5%以下
  • 税理士1人あたりの申告件数トップクラス
  • 税金を最大限安くする
  • 無料面談で1〜2時間節税のアドバイス
  • 感染対策
  • 訪問面談可能

相続税申告の疑問やご不安など、
ご相談ください

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  • 強み
  • 料金
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相続税理士マップからの

3つのおすすめポイント

01

年間200件以上の
相続税申告実績

相続税の申告実績は全国3事務所で年間200件を超えます。

税理士1人あたり年間30件以上の申告実績を持ち、業界でもトップクラス。

02

税務調査率
0.5%以下

7年の営業で税務調査に発展したのは3件のみ。重加算税が課された案件は0件です。

03

関連手続きも
全て丸投げできる

相続税申告、不動産や預金など相続財産の名義変更手続き、不動産売却、相続した不動産の所得税申告など相続に関連するあらゆる手続きを丸投げすることができます。

[税理士法人トゥモローズのオフィスの様子]

税理士法人トゥモローズの強み

  • 相続税の節税を最大限行う
  • 税務調査率0.5%(※7年間で3件のみ、重加算税はゼロ)
  • 相続専門
  • すべての申告書「書面添付」をつけている
    書面添付の詳細はこちら ▶︎
  • 無料相談で1時間~2時間ほど親身に相続に関する疑問、不安を解消(無理な押し売りは無し)
  • 税理士1人あたりの年間実績30件以上(業界トップクラス)
  • 外部顧問に国税OB
  • 二次相続のことも考慮した相続税対策
  • 不動産の名義変更手続き、不動産の売却も対応
  • 所得税申告も行います
  • 無料相談は訪問面談も行っています
  • 期限間近の申告もお受けします(期限まで3カ月の場合20%加算)
  • 感染症対策を徹底

相続に強い税理士の4つの基準

税理士法人トゥモローズは満たしている?

01

年25件以上の
申告実績はあるか?

年間200件以上

税理士法人トゥモローズでは、グループ全体で年間200件の相続税申告を行っています。

02

明朗会計か?

料金表に明記

03

一つの窓口で相続税申告が完結できるか?

(司法書士と連携しているか?)

司法書士と連携

司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。また、不動産の売却も対応が可能です。

04

書面添付の対応

・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない

書類添付を全ての申告書につけている

税理士法人トゥモローズでは全ての相続税申告書に書面添付をつけています。

相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人トゥモローズは、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。

税理士法人トゥモローズの強み

強み1.年間200件以上の相続税申告実績

税理士法人トゥモローズのエントランス

税理士法人トゥモローズでは相続税申告を専門にしており、全国3つの事務所で年間200件の相続税申告実績があります。 税理士1人あたりの相続税申告の実績は年間30件以上となっており、これは業界でもトップクラスです

強み 2、亡くなってからでも相続税を最大限節税

トゥモローズでは業界屈指の節税提案が可能です。

「亡くなったあとからでも検討可能な相続税を減らすノウハウ」を持ち、様々な角度から提案いたします。

解説

トゥモローズでは二次相続対策、土地評価、名義預金の評価に加えて、小規模宅地等の特例、配偶者居住権といった特例や制度を活用するノウハウを持っています。

  このノウハウを駆使しながら、相続税が一番安くなる評価額で、尚且つ税務署に指摘されない相続税申告を実現しています。

強み3.相続税申告や関連する手続きをすべて任せることができる

トゥモローズでは、相続税申告だけでなく、相続した不動産や預金の名義変更、不動産の売却、相続した不動産の所得税申告といった手続きを一つの窓口でお受けしています(ワンストップ対応)

税理士だけでなく、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士といった専門家全てと提携しています。

そのため、相続税申告だけでなく、相続に付随するあらゆる手続きを全て任せることが可能です。つまり、体力的にも精神的にも消耗する全ての手続きを丸投げできるということです。

強み 4.税務調査率0.5%以下

税理士法人トゥモローズでは税務調査率が、0.5%以下となっています。

7年の営業の間、税務調査に発展した案件は3件のみ、重加算税が課された事例は一件もありません。

税理士法人トゥモローズの税務調査対策

(1)国税OBを外部顧問として迎え入れている

(2)すべての申告書に書面添付をつけている

税理士法人トゥモローズでは、国税OBの税理士を外部顧問として迎え入れています。土地の評価、小規模宅地等の特例の適用判断など、白黒はっきりさせることが難しいグレーゾーンの判断を元国税署長の税理士の意見を取り入れて、より税務署に指摘を受けない申告をを作っています。

強み5.すべての申告書に書面添付をつけている

書面添付制度とは、相続税申告書に担当した税理士が申告書に保証書をつけることができる制度です。税理士法人トゥモローズでは全ての相続税申告書に書面添付をつけています。

書面添付制度のメリット

書面添付のメリット1.税務調査の確率が下がる

書面添付のメリット2.税務署から申告書について疑問がある場合、税理士が全て対応する

相続税申告書に対する税務調査は20%、つまり4~5件に1件行われていますが、書面添付をつけることで6%程度におさえることができます。

また、書面添付をつけていると税務調査の前に「意見聴取」という場が設けられます。

つまり、税務署の調査官が申告書に疑問がある場合、担当した税理士が相続人の代わりに税務署まで訪問したり、電話で調査官の意見聴取に対応するということです。

多くの場合、この意見聴取で税務署の疑問が解消されるため、税務調査に発展することは極めて少なくなります。

書面添付をつけるのを嫌がる税理士が多い

税理士が書面添付に虚偽の記載をしてしまうと、最長で2年の業務停止という罰則を受けることになります。書面添付とは、税理士にとってはリスクが重く、責任も重い制度なのです。

相続税理士マップが取材しました

書面添付を目当てに面談に来られるお客様

税理士法人トゥモローズでは、全ての相続税申告書に書面添付をつけています。

実際に、この書面添付をつけている税理士事務所を探して面談に来られる方も多いとのことです。

強み6.無料面談の評判が良い

[税理士法人トゥモローズの面談室の様子]

無料面談では聴くことに徹しており、お客様が何を望んで、何を質問したくて面談に来られているのかを把握します。売り込みを行うのではなく、お客様の疑問を完全に解消することに全力を注いでいます。

親身な対応

税理士法人トゥモローズでは「相続税の最大限の節税」「税務調査に入られない申告」は当たり前のことであり、その上の「お客様が何を求めているのか」を汲み取ることのできる洞察力や、亡くなった方、そして相続人の「思い」を感じ取ることができる感受性を付加価値として掲げています

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税理士法人トゥモローズ相続税申告の費用

遺産総額報酬額
~4,000万円165,000円(税込)
4,000万円~5,000万円330,000円(税込)
5,000万円~7,000万円440,000円(税込)
7,000万円~1億円605,000円(税込)
1億円~1億5000万円770,000円(税込)
1億5,000万円~2億円935,000円(税込)
2億円~2億5000万円1,155,000円(税込)
2億5,000万円~3億円1,430,000円(税込)
3億円~4億円1,760,000円(税込)
4億円~5億円2,090,000円(税込)
5億円~別途お見積り

※全て書面添付込みの料金です。書面添付による加算報酬はありません。

オプション料金表(税込み)

土地の評価
1利用区分55,000円(税込み)

非上場株式1社につき110,000円 (税込)
※非上場株式とは、亡くなられた方が経営していた会社の株のことを指します。
相続人が複数の場合2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算
その他特殊項目加算別途お見積り

お客様の声

50代 / 女性 / 東京都

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  • 無料相談を休日にお受け頂く
  • 相続税の納付書の用意、不動産の売却まで手配してもらえて助かった
  • 難しい手続きに心配していたが色々と説明があり、質問メールへの返信も早く安心できた
  • トゥモローズさんに依頼してよかった

60代 / 男性 / 東京都

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  • 質問・要望にひとつひとつ丁寧に対応してもらえた
  • そのおかげでスムーズに作業を進めることができた
  • 進捗を都度インターネット会議で共有してもらえた

60代 / 女性 / 東京都

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  • おかげで無事、相続の手続きが完了した
  • 初めてのことでどのように進めてよいか分からなかった
  • 丁寧な対応と提案のおかげで安心して任せることができた

40代 / 女性 / 東京都

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  • 職員の対応が素晴らしく、質問に対しても迅速・丁寧に回答してもらうことができた
  • 二次相続まで考慮した遺産分割の要望に沿って提案をしてもらえた
  • 申告の作業が全てスムーズであり、申告書ファイルもよくまとまっていた
  • 報酬についても満足度が高く、依頼して良かったと実感した

50代 / 女性 / 東京都

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  • しっかりと相談内容を聞いてくれた
  • メールでの質問などに対しても返答が丁寧だった
  • 相続税申告の手続きが終わり安心できた

解決事例

事例1

二次相続を踏まえた提案により相続税を大幅節税!

【家族構成(被相続人・相続人)】

被相続人:父 

相続人:母、長女、長男

【相続財産の内容】

不動産、預金

お客様のお悩み・相談内容

遺産分割で揉めることはないため、母の相続時の相続税も考慮した上で、相続税の税負担が抑えられるような遺産分割の提案をしてもらいたい。

税理士法人トゥモローズが提案した解決方法

父の相続税の負担を抑えるためにはすべての財産を母が相続して配偶者の税額軽減を最大限適用することです。ただし、この場合には母の相続のときに子が納める相続税の負担が重くなってしまいます。

このようなことにならないように二次相続シミュレーションを実施します。

二次相続シミュレーションを試算するにあたり、一次相続での小規模宅地等の特例の適用有無、二次相続での小規模宅地等の特例の適用有無、一次相続での配偶者居住権の設定有無により相続税の負担に違いが生じます。想定し得る複数のパターンを提案しました。

税理士のコメント

一次相続の遺産分割は次の配偶者の相続まで加味した上で遺産分割の割合等を決めるべきです。

本案件では、小規模宅地等の特例だけでなく配偶者居住権を設定した場合の二次相続シミュレーションを提案したことによりお客様にとって納得度の高い遺産分割、相続税申告が実現できました。

事例2

名義財産が多額に存在した事例

【家族構成(被相続人・相続人)】

被相続人:父 

相続人:母、長男

【相続財産の内容】

不動産、預金、母名義の預金、生命保険

お客様のお困りごと・相談内容

父名義ではないけども実質的に父が拠出した預金や生命保険がある。父名義以外の財産の範囲を適切に把握したい。また、過大な納税はしたくない。できるだけ相続税を抑えつつも税務調査で指摘を受けない申告書を作成してもらいたい。

税理士法人トゥモローズが提案した解決方法

被相続人名義以外の財産については、その名義にかかわらず実質的な所有者が被相続人であるとされた場合には相続税の課税対象に含める必要があります。

実質的な所有者の判定は、その原資、支配管理の状況、贈与成立の有無、その財産から生じる利益の収受状況等を総合的に考慮して決定します。

この判定は法律とかで決まってないので非常に難しいのです。 名義財産の評価をたくさん経験している税理士に依頼して過大申告にも過少申告にもならないような申告をするべきです。

税理士のコメント

名義だけで判断できないのが相続税申告の難しいところです。

名義が家族であっても実質的に亡くなった人が拠出し、管理していた財産は名義に関係なく相続財産に含めなければなりません。 適切に名義財産の評価ができたことにより税務調査に入られずに済んで相続人に大変喜んでもらえました。

事例3

代償分割の活用により相続税の節税と円満相続が実現できた事例

【家族構成(被相続人・相続人)】

被相続人:母

相続人:長女、長男

【相続財産の内容】 自宅不動産(母と長女が居住)、預金

お客様のお困りごと・相談内容

(1)長女

  ・自宅不動産にそのまま住み続けたい

  ・今回の相続で自身の金融資産の持ち出しはしたくない

  ・相続税はできるだけ節税したい

(2)長男

  ・民法の法定相続分通りに遺産分割したい

  ・法定相続を実現するために必要ならば長女に自宅不動産の売却をしてほしい

  ・相続税はできるだけ節税したい

税理士法人トゥモローズが提案した解決方法

相続人二人の要望を叶えるためには、自宅不動産をすべてご長女が取得し、その代わりにご長男に金銭で代償金を支払う代償分割という遺産分割方法がベストでしょう。

また、代償分割にすることにより小規模宅地等の特例が最大限適用できますので相続税の負担も抑えることが可能です。

税理士のコメント

相続財産のうち自宅不動産の割合が高く、残りの財産だと公平な遺産分割ができないようなときは代償分割がおすすめです。

ただし、現実には自宅不動産を取得する相続人に代償金を払う原資がないケースも多々あります。

そのようなときは、自宅不動産の一部を分割するか、代償金を分割払いにしてもらうか等の対処も必要となります。

事例4

死亡退職金と弔慰金の非課税枠を使用して節税に成功した事例

【家族構成(被相続人・相続人)】

被相続人:父

相続人:長男、二男

【相続財産の内容】

預金、退職金、弔慰金

お客様のお困りごと・相談内容

経営者である父が亡くなったので死亡退職金の支給を検討しているが、いくらで設定したら良いか相談したい

税理士法人トゥモローズが提案した解決方法

相続人が受け取った退職金については「500万円 × 法定相続人の数」の非課税の枠が存在しますので、今回は1000万円までの設定であれば無税で遺産を相続人へ移すことができます。

また、退職金に該当しない弔慰金については、以下の金額までは相続の対象となりませんので、会社の弔慰金規程に基づき亡くなった父の地位や功労等を考慮しつつ弔慰金の支給を検討します。

・業務上の死亡であるとき 「死亡当時の普通給与 × 36か月」

・業務上の死亡でないとき 「死亡当時の普通給与 × 6か月」

税理士のコメント

会社の経営者が亡くなった場合には死亡退職金および弔慰金の支給がおすすめです。

ただし、会社側での資金繰りの関係や、法人税サイドでの損金性(費用として認められるか否か)の問題もあるので相続税と法人税と両面からの検討が必要となります。

また、弔慰金については、被相続人の地位、功労等を考慮し、その会社が営む事業と類似する会社において同様の地位にある者が支給を受けると認められる額等を勘案して判定する必要がありますので注意が必要です。

事例5

未成年である相続人に多額に相続させてたくない場合に戦略的に未分割とした事例

【家族構成(被相続人・相続人)】

被相続人:父

相続人:母、長男(17歳)

【相続財産の内容】

自宅、預金

お客様のお困りごと・相談内容

長男が未成年であるため、遺産を分割するには特別代理人を立てて遺産分割協議を行う必要があるが、結局は法定相続分として1/2を長男に相続させる結果となる。

しかし、高校生である長男に何千万円、何億円もの財産を相続させたくない。

税理士法人トゥモローズが提案した解決方法

未成年者が成人になるのを待って遺産分割協議をする方法が考えられます。成人になった後であれば、母と長男の双方の意向によって遺産分割を行うことができます。

なお、この際に未成年者が成人になるよりも前に相続税申告の期限が到来してしまった場合には、未分割(遺産分割を行っていない)状態で一度相続税申告をする必要があります。

税理士のコメント

この戦略的な未分割申告を使えるケースは、その未成年者の年齢が18歳に近い場合に限られます。

未分割申告による場合には、遺産分割を要件とする「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの減額の特例を適用することができず、一旦は多額の納税が生じる可能性があります。

しかし、未分割申告書に「申告後3年以内の分割見込書」の添付をすることで、分割確定後の修正申告時にこれらの特例を適用し、当初納めすぎていた税額の還付を受けることができます。

なお、遺産分割が3年超に及ぶ場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出する必要がありますが、共同相続人の中に未成年者がいるだけの理由ではこの申請は承認されない可能性が高いです。

つまり、未成年者の年齢が成人に達するまで3年以上ある場合には、戦略的な未分割申告を使うことができませんので注意が必要です。

担当税理士の紹介

左:代表税理士:角田 壮平 右:代表税理士 大塚 英司 

税理士法人トゥモローズには、2名の代表税理士と、4名の税理士が在籍しています。

代表税理士:角田 壮平

世界4大大手の会計事務所EY税理士事務所、税理士法人チェスターを経て、2015年に税理士法人トゥモローズを立ち上げる。

父親は弁護士、父方の叔父は公認会計士、母方の叔父は医師という専門家に囲まれた家系に生まれ育つ。

前職の税理士法人チェスターでは、300件を超える相続税申告に携わりながら、専務役員として人材育成や組織マネジメントにも従事。

代表税理士:大塚 英司

世界4大大手の会計事務所EY税理士事務所に7年務めたのち、角田税理士とともに、税理士法人トゥモローズの代表に就任する。

著書に「専門税理士が教える! 『相続開始後』でも提案できる相続アドバイス(清文社)」、その他税務専門誌への寄稿多数。

アクセス

税理士法人トゥモローズ 東京本店

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX 6F

JR京葉線・東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」から徒歩3分
都営浅草線「宝町駅」から徒歩4分
東京メトロ有楽町線「新富町駅」から徒歩5分
東京メトロ銀座線「京橋駅」から駅徒歩6分

税理士法人トゥモローズ 新宿支店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

JR線「新宿」駅西口より徒歩約5分

都営大江戸線「都庁前」駅より徒歩約2分

税理士法人トゥモローズ 横浜支店

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル20階

JR「横浜駅」 から徒歩3分

京浜急行電鉄「横浜駅」から徒歩3分

東横線・みなとみらい線「横浜駅」 から徒歩5分

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