- 明朗な報酬体系
- リモート相談対応
- 家計へのアドバイス
9:00-18:00(土日祝休、ご依頼に応じ対応可)
【対応エリア】
東京、埼玉、神奈川、千葉
※ご遠方の方もご相談ください
(リモート相談対応可)
- 相続税申告実績多数、明朗な報酬体系
- 1都3県を中心に、リモートでのご相談も対応
- 家計にもアドバイスを実施
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
明朗な報酬体系と
豊富な相続税申告実績
川合公認会計士・税理士事務所は1都3県を中心に多数の相続税申告の実績があります。
相続税申告や相続全般のお悩みに関しては、わかりやすい料金体系でご案内をしています。
02
1都3県を中心に、
リモート相談対応
川合公認会計士・税理士事務所は東京都新宿区西新宿に事務所を開設しております税理士事務所です。1都3県を中心に、近年ではリモートを活用した関東以外のお客様からのご相談にも対応しています。
03
家計にもアドバイスを実施
代表税理士の川合は公認会計士・税理士以外にも中小企業診断士や宅地建物取引士の資格を有しており、事業継承や不動産の多い相続にも適切なアドバイスを実施しています。また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格も取得しており、相続税をきっかけとした家計の見直し、資産運用に関しても簡易的なアドバイスを無料で行っています。
川合公認会計士・税理士事務所の強み
- 多数の資格を持つ税理士が安心の相続対応
- わかりやすい料金体系
- 相続をきっかけにライフプランニングもご提案
- 事前予約で時間外対応も可能
- 国外資産をお持ちの方も歓迎
- 申告不要なケースもまずはご相談を
相続に強い税理士の4つの基準
川合公認会計士・税理士事務所は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間25件以上
川合公認会計士・税理士事務所では、年間25件以上の相続税申告を行っています。
02
明朗会計か?
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携
司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付をつけている
税務調査対策の書面添付をオプションで相続税申告書につけています
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
川合公認会計士・税理士事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
川合公認会計士・税理士事務所の強み
多数の資格を持つ税理士が安心の相続対応
川合公認会計士・税理士事務所は代表税理士 川合 拓が開設した事務所です。
誰もが経験する相続は、次の相続税申告も見据えて手続きを進めていく必要があります。相続時には不動産や事業の継承、遺産全体の整理などもあわせて進める必要があり、相続全般に豊富な知識がある税理士へのご相談が欠かせません。
収益のある不動産をお持ちの場合、相続是申告だけではなく確定申告や準確定申告の準備も進める必要があります。
川合は公認会計士、税理士の資格以外にも多数の相続に欠かせない資格を取得しており、お客様から寄せられるさまざまなお悩みに税理士自らがアドバイスできる環境をご用意しています。
他士業とも連携しながらストレスレスな相続申告を実施していますので、まずはリラックスして何でもお話ください。
わかりやすい料金体系
相続税申告や相続全般のお悩みに関しては、わかりやすい料金体系でご案内をしています。最新の相続税法・特例・控除に関する知識を用いておりますが、お客様に無理のない料金設定を心掛けています。
当事務所では、明朗会計でご満足いただけるように尽力していますので、どうぞご確認ください。他社様での見積もりを元に、ご相談頂くことも少なくありません。料金、サービス内容などを比較しながら、あなたに合った相続税申告をサポートできる税理士を見つけてください。
書面添付についてはオプションで導入しており、万が一の税務調査時には立ち会いをご依頼頂くことも可能です。
相続をきっかけにライフプランニングもご提案
相続は人生の節目となる出来事です。近年は相続への意識の高まりもあり、生前から贈与や生命保険を活用したアドバイスを実施しています。相続はお金だけではなく、未来の家族構成などを見据えて、ライフプランニングの視点も交えながら対策することがおすすめです。
特にトラブルになりやすい「二次相続」は重い納税負担が続くことになり、資金不足に陥る方も決して少なくありません。また、不動産を巡って相続人が対立するケースもあります。
しかし、ライフプランニングを行いながら納税に向けた資金計画をしっかりと備えておけば、二次相続がもしも起きたとしても安全に乗り越えることが可能です。
生前対策はこの他にも遺言書の活用も検討できます。当事務所では幅広くご相談に対応しておりますので、まずはお声掛けください。
事前予約で時間外対応も可能
川合公認会計士・税理士事務所は平日9時~18時で営業しております。しかし、相続税申告は「被相続人が亡くなった日から10か月以内」という期限があります。お急ぎでの相談を希望される場合は、事前にご予約いただけますと日曜・祝日や営業時間外にも対応しています。
また、当事務所では完全個室の会議室もご用意しており、お子様と一緒にご来所していただくことも可能です。プライバシーに配慮した打ち合わせができますのでご安心ください。
国外資産をお持ちの方も歓迎
川合は英検1級を取得しており、英語対応も可能です。被相続人に生前国外での資産があった場合、相続税申告時の評価などに悩むケースが散見されます。
当事務所では国外における財産の評価にも実績があります。国外で相続税に相当する税が課税された場合などのご相談も可能です。また、海外におられる相続人とのやり取りに悩む場合も、当事務所がサポートいたします。
相続税申告以外でも、英語によるサポートが必要な海外のお客様も歓迎しております。
申告不要なケースもまずはご相談を
近年は都心や関東近郊の人気エリアに不動産をお持ちのご家族が亡くなり、予想していなかった額の相続税に直面する方も増えてきました。できれば生前からしっかりと相続税対策を税理士とともに進めていくことが望ましいですが、申告の場面を迎えてから初めて相続税に触れる方も少なくありません。
ネット上には相続税がゼロ円になるケースも多く紹介されておりますが、ゼロ円であっても申告は必要な場合があります。適切に控除や特例を利用するためには、課税はなくとも申告書の提出は必要な場合があるのです。
相続税は申告や手続きそのものに不安がある場合は、まず相続税を専門とする税理士に相談されることがおすすめです。あなたのお悩みは、川合公認会計士・税理士事務所におまかせください。
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川合公認会計士・税理士事務所の税理士報酬
遺産総額*1 | 報酬額(税込)*2 |
---|---|
~5,000万円 | 16.5万円 |
~1.0億円 | 33万円 |
~1.5億円 | 49.5万円 |
~2.0億円 | 66万円 |
~2.5億円 | 82.5万円 |
~3.0億円 | 99万円 |
~3.5億円 | 115.5万円 |
~4.0億円 | 132万円 |
~4.5億円 | 148.5万円 |
~5.0億円 | 165万円 |
5.0億円超 | 別途お見積もり |
*1 「遺産総額」 とは、借入金などの債務を除く財産額(贈与加算を含む)の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険・退職手当の非課税枠などの控除を行う前の金額になります。
*2 土地、非上場株式、相続人数、遺産分割協議書の作成による追加報酬はありません(書面添付は+税込55,000円)。
※1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、相続税申告のお客様からいただいた情報の範囲内で、家計に関する簡易なアドバイスを無料で差し上げております。
相続税の税務調査立会 | 55,000円 (税込)~ (金額、作業量によります) |
相続税対策 | 110,000円 (税込)~ (金額、作業量によります) ※上場・非上場企業オーナー様、不動産オーナー様、お医者様、お勤めの方などに、贈与、不動産、生命保険、資産管理会社、家族信託、遺言代用信託、議決権分離信託、公正証書遺言などを活用した実績があります。 |
贈与税申告 | 33,000円 (税込) ~ (金額、作業量によります) |
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川合公認会計士・税理士事務所の解決事例
事例1
生活費以外の預金の出金・送金、お子様名義の預金(名義預金)
亡くなられた後のご相談です
被相続人:母
相続人:子2人
相続財産:自宅不動産・預貯金・生命保険
お客様のお困りごと・相談内容
この事例のお客様の悩みは、生活費以外の預金の出金・送金、お子様名義の預金(名義預金)があるが、相続財産にどう反映させるべきか?相続税申告後に税務調査にならないか?というものでした。
川合公認会計士・税理士事務所が提案した解決方法
預金の出金・送金の使途、お子様名義の預金(名義預金)の管理状況、贈与事実の有無などを精査し、相続財産として計上すべき金額を特定し、計上することを提案。相続税申告書提出後に税務署からの問い合わせもなく、無事に解決しました。
税理士のコメント
生活費以外の預金の出金・送金、相続人名義の預金(名義預金)などの実質的に被相続人の相続財産とみなされるものがある場合は相続財産の計上につき、慎重な検討が必要になります。豊富な税務署対応経験に基づき、対応いたします。
事例2
二次相続、小規模宅地等の特例も考慮した一次相続時の親子の相続割合
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・子2人(子は別居)
相続財産:自宅不動産・預貯金・生命保険(相続財産は1億6千万円以下)
お客様のお困りごと・相談内容
この事例では父の相続財産を母が相続すれば相続税はかからないが、母の相続時にお子様の相続税が多額になる可能性があるため、自宅土地への小規模宅地等の特例の適用も含め、どうしたら良いか?というものでした。
川合公認会計士・税理士事務所が提案した解決方法
一次相続時の親子の相続割合、自宅土地への小規模宅地等の特例の適用を考慮した一次・二次相続税を試算し、一次・二次相続税の合計が最小になると見込まれる一次相続時の親子の相続割合、自宅土地への小規模宅地等の特例の適用(自宅不動産は母が相続)をご提案。提案内容を参考にお客様が遺産分割を決定しました。
税理士のコメント
一次相続の遺産分割においては、二次相続時の相続税、小規模宅地等の特例なども考慮することが重要です。一次相続時の親子の相続割合に基づく一次・二次相続税の試算も対応しておりますので、お気軽にお声掛けください。
担当公認会計士・税理士
代表公認会計士・税理士
アクセス
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-6 西新宿K-1ビル3階
電話番号:050-7121-0516
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