- 相続専門
- 10年間の品質保証
- 年間申告数2,221件
【対応地域】
兵庫県、岡山県、香川県、徳島県など、近畿・中国・四国エリアの対応が可能です。
訪問面談も行っています。
【住所】
〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目2-2 マークラー神戸ビル12階
JR線「三ノ宮駅」徒歩6分
- グループ全体で累計11,000件の相続税申告実績
- 税務調査率1%以下
- 5億円以上の申告相談2022年は150件
- 税理士の数が多い
- 訪問面談が可能
- 無料面談で税理士が担当
相続税申告の疑問やご不安など、
ご相談ください
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続専門!
年間2,221件の申告数
累計では相続税申告の実績が1万件以上あり、高い専門性・豊富な実績があります。
02
税金を
最大限安くする
相続税申告の実績が豊富ですので、さまざまな特例や評価制度を活用し、適正な節税を行うことが可能です。
03
税務調査率
1%以下
書面添付制度も活用することで、税務調査率を1%以下に抑えています。
税理士法人チェスター神戸事務所の強み
- 1円でも税金が安くなるように徹底
- 相続業界の中で税理士の数がトップクラス
- 国税OB税理士が部長をつとめる審査部によるチェック
- 税務調査率1%以下
- 10年間の品質保証(税務署からの連絡にも責任をもって対応)
- すべての申告書に書面添付を行う
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - 無料面談で税理士が必ず対応
- 2次相続を考慮した節税を行う
- 担当税理士が合わない場合、変更してもらえる
- 社内に審査部があり、思い込みで申告をしない仕組みがある
相続に強い税理士の4つの基準
税理士法人チェスター神戸事務所は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間2,221件
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携しており、一括で依頼可能
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付を全ての申告書につけている
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人チェスター神戸事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
税理士法人チェスター神戸事務所の強み
強み1:相続専門の税理士法人であること
税理士法人チェスターは相続税専門の税理士法人で、累計1万件以上、令和4年には2200件以上という業界トップクラスの豊富な相続税申告の実績があります。この、豊富な経験により、低い税務調査率、最大限の節税対策を実現することが可能となっています。
強み2:税務調査率1%以下
税理士法人チェスターでは税務調査対策の1つとして、内部審査部を設置しており、元税務署長でもある国税OBが審査部長を務めています。内部審査部で、相続税申告書の確認を行うことで、複雑な案件や難しい論点が問題となるようなケースについても、徹底的に検討を行い適正な税務処理を行うことが可能であり、これが税務調査対策に繋がります。
すべての相続税申告書に書面添付をつけています
税理士法人チェスターでは全ての相続税申告に書面添付制度を導入しており、相談税申告書に「その内容が正しいということを税務署へ説明する書類」を添付しています。書面添付をつけることで、税理士が適正に申告書を作成していることを証明し、税務調査の対象に選ばれる確率を下げることに寄与しています。
強み3:税金が1円でも安くなる様に徹底
相続税について最大限の節税を考慮した上で、財産の評価を行っています。特に土地の評価は、税理士によって評価額が大幅に異なるようなケースもあるのです。税理士法人チェスターでは、豊富な相続税申告の経験をもとに、土地の評価を最大限下げられるように評価を実施しています。節税とはいってもあくまでも適正な評価の範囲で「税務署に指摘されない」を抑えた上で、相続税が1円でも安くなるように節税対応を行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
強み4:10年間の品質保証
相続税の申告が終わっても、提出から5年は税務調査が入るなど、税務署からの連絡がくる可能性もあります。税理士法人チェスターでは、後から修正申告が必要になった場合にも、業務終了後10年間の品質保証をいたします。
強み5:初回の面談から申告完了まで同じ税理士が対応
税理士法人チェスターには、税理士だけで60人以上が所属しており、さらに弁護士や司法書士・行政書士・宅地建物取引士が所属しています。相続専門で多くの税理士が所属していることも強みの1つです。
税理士が多く所属していますので、初回面談から税理士が対応し、さらに税理士との相性等で変更を希望される場合には税理士変更もお気軽に可能となっています。
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税理士法人チェスターの料金表
遺産総額 | 申告料金(税込) |
---|---|
~7千万円 | 45万円 (税込49.5万円) |
7千万円~1億円 | 55万円(税込60.5万円) |
1億円~1憶5千万円 | 70万円(税込77万円) |
1憶5千万円~2億円 | 90万円 (税込99万円) |
2億円~2億5千万円 | 115万円(税込126.5万円) |
2億5千万円~3億円 | 140万円 (税込154万円) |
3億円~4億円 | 170万円(税込 187万円) |
4億円~5億円 | 200万円(税込 220万円) |
5億円~ | 別途お見積り |
※書面添付の料金は、基本料金に全て含まれています。
オプション料金表
土地の評価 | 1利用区分6万円(税込6.6万円) |
相続人が複数の場合 | 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算 |
非上場株式 | 1社につき15万円 (税込16.5万円) ※非上場株式とは、亡くなられた方が経営していた会社の株のことを指します。 |
お客様の声
50代 / 女性 兵庫
- 相続発生時には何も準備しておらず大変だった
- 相続に特化したチェスターを選択できてよかった
- 意図をしっかりヒアリングしてもらうことができ、多くのアドバイスをもらうことができた
- 最終故人のWILLを執行してもらうことができたと感じた
- 無事に相続税申告も終了でき喜んでいる
担当した税理士
税理士法人チェスター神戸事務所:小柴 尚人
50代 / 女性 兵庫
- 担当税理士の小柴さんにお世話になった
- 迅速なレスポンス的確なアドバイスが心強かった
- 心身ともに弱っている状況で親身になって支えてくれた
担当した税理士
税理士法人チェスター神戸事務所:小柴 尚人
60代 / 女性 大阪
- 姉妹相続かつ親世代の複雑な土地問題があり困っていた
- 丁寧な調査と説明をしてもらえ助かった
担当した税理士
税理士法人チェスター神戸事務所:小柴 尚人
60代 / 男性 兵庫
- 丁寧な対応をしてもらうことができ感謝している
- 担当の長谷川さんからステップごとに次のステップの説明やスケジュール感の共有があり安心できた
担当した税理士
税理士法人チェスター神戸事務所:小柴 尚人
事例1
土地の評価が高く相続税の納税が厳しい
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・長男・二男
相続財産:土地・貸宅地・家屋・有価証券・現預金・手許現金・死亡保険金・定期金権利
お客様のお困りごと・相談内容
土地の評価が高くて相続税を納税するのが厳しい。売却して資金にするしかないか。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
小規模宅地等の特例を適用し、80%減額をすることができました。 相続財産の評価額を低減する方法として、土地の評価額を下げるための分筆登記の実施や、 土地の一部を公共用途に寄付することで、相続財産の評価額を下げる方法もありますが、お客様の状況とどうされたいのかを丁寧にヒヤリングすることで思い通りの相続をすることができました。
税理士のコメント
土地の評価が高い場合でも減額出来るポイントや手段が色々あるので、相続に詳しく土地評価の経験豊富な税理士へ依頼することが重要です。 また、こちららかの一方的な提案で押し付けるようなことはせず、どのような形で相続されることを望んでいるのかをきちんときてあげることが重要です。
事例2
莫大な遺産を二次相続まで見据えて節税
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・長男
相続財産:土地・家屋・有価証券・ 現預金・死亡保険金
お客様のお困りごと・相談内容
被相続人の遺産が莫大なので、配偶者控除を適用して今回の相続を乗り切ろうと思うが、それで大丈夫か心配。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
配偶者控除は相続財産が1億6,000万円まで無税になるので、配偶者一人のみが総俗人の場合は上限額まで適用して問題ありません。しかし、今回の場合息子さんがいらっしゃるので、もし母親が亡くなられた場合、息子さんは配偶者控除の適用はできないため、二次相続が起きた時に大きな負担が生じる可能性がありました。 配偶者控除を目一杯適用するのではなく、二次相続を見据えた遺産分割を提案することでこの先の相続に備えました。
税理士のコメント
相続税の納税負担を可能な限り減らしたいという思いはどの相続人様も同じです。 ネットや書籍などで様々な控除や制度を見かけることがあると思いますが、そのまま鵜呑みにして自分で申告をしてしまったり、相続税申告の経験が浅い税理士の場合、その先の相続まで考えられないケースもあるので特例を適用する場合などにおいては注意が必要です。
事例3
円満な相続をご希望
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・長男・二男
相続財産:土地・家屋・有価証券・ 現預金・死亡保険金
お客様のお困りごと・相談内容
円満相続で相続人みんなが納得できる形で相続したい。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
詳細なヒヤリングをしていくと、相続人である妻は障害者手帳1級をお持ちであることがわかった。 障害者控除の場合、年齢によって適用額が変わってくるので、対象となる相続人の情報が必要。
税理士のコメント
今回の控除は人によっては伝えたくない場合もあり、また相続人が集まってる場で知られたくないと感じる人も一定数おります。事前にヒヤリングはしつつも、申告後にあとから障害者の方のみ控除の適用をして更正の請求をするという方法も取れる旨を伝えておくのも良いと思います。
事例4
相続税申告の期限を超過してしまったケース
亡くなられた後のご相談です
被相続人:母
相続人:長男・二男
相続財産:土地・家屋・現預金・死亡保険金
お客様のお困りごと・相談内容
相続人間で遺産分割の話がつかず、10ヶ月が経過してしまった。 本当は小規模宅地等の特例を適用したかったが、期限を過ぎてしまったので諦めている。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
相続税の期限が過ぎても、相続財産が未分割のまま残っている場合、相続人は分割見込み書を提出することができます。これにより小規模宅地等の特例を適用することができるので、文化積み込み書と併せて提出しました。
税理士のコメント
本来であれば遺産分割協議書を元に相続財産を決定し特例の適用と併せて申告しますが、期限に間に合わない場合でも特例の適用を受けられる場合は十分にありますので、相続専門の税理士へ相談することが大切です。
税理士法人チェスター神戸事務所 代表
代表税理士:小柴 尚人(こしば なおと)税理士
アクセス
住所:〒651-0096兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目2-2 マークラー神戸ビル12階
電話番号:0120-979-837
阪神本線「神戸三宮」より徒歩5分
JR線「三ノ宮」東出口より徒歩6分
(JR・阪急・阪神の各三宮駅より徒歩5分程度です)
【お車でお越しの場合】
税理士法人チェスター神戸事務所のオフィスビルには、お客様用の駐車場はございませんので、お車でお越しの方は近隣のコインパーキング等をご利用下さい。