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- 相続人の皆様が納得できる遺産分割をじっくりサポート
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続専門
税理士法人FLAPでは、年間25件近くの相続税申告を行っており、相続税の節税や税務調査対策のノウハウが豊富にあります。
02
きめ細やかな対応
相続後の生活設計から、不動産売却の相談、売却後の確定申告など、お金に関するすべてのサポートをしています。
03
地域密着
大阪と神戸に相続専門のオフィスがあり、地域密着で親身に対応しています。それが土地の計画予定地の情報が予め持っているなど「土地評価の減額」という強みにも繋がっています。
税理士法人FLAPの強み
- 相続人の皆様が納得できる遺産分割をじっくりサポート
- 残された方の今後の生活設計のお手伝い
- 不動産や有価証券の売却、事業継承のサポート
- 地域密着の相続専門の税理士法人
- 最大限の節税
- 税務調査の対策
- 相続のお金に関することすべてをサポート
- 初回面談無料
相続に強い税理士の4つの基準
税理士法人FLAPは満たしている?
01
基準以上の
申告実績はあるか?
年間約100件
税理士法人FLAPでは、年間約100件の相続税申告を行っており、基準を満たす申告実績があります。
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と提携
司法書士と提携しているため、相続税申告から登記まで1つの窓口で完結できます。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付に対応している
税理士法人FLAPでは書面添付をお客様のご希望に応じて添付しています。
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人FLAPは、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
税理士法人FLAPの強み
相続人の全員が納得できる円満な相続税申告をサポート
「仕方がないな」ではなく相続人全体が納得のできる「身内にストレスのない遺産の分け方」を面談等を通してじっくりサポートしています。
例えば、「お兄さんが墓も法要もずっとしていくのであれば、多くもらっても良いかな」といった事例を相談の中でじっくりと話しあい、相続人全体で納得度合いを高めていきます。
また、この際に「どう遺産を分けたら税金が最も安くなるのか」「相続人のその後の生活費はどれくらい必要か」といったことも考慮し、相続人の負担の少ない、円満な相続税申告になるように何度も相談に乗っています。
お金に関するすべてをきめ細かにサポート
「残された方の今後の生活設計」「不動産や有価証券の売却、事業継承のサポート」 「申告後に不動産を売却された場合に必要になる確定申告の対応」など、税理士法人FLAPでは相続税申告に関わるお金に関するすべてをサポートしています。
取材時に、代表の白井税理士からいただいたコメントをそのまま掲載いたします。
白井税理士「私もいつも思ってますのは1番が分け方、2番目が納め方、3番目が圧縮節税がベースやと思ってます。だから分け方っていうのは相続人の皆さん方が納得できてる。家族円満で問題の発生しない分け方。納め方っていうのは納税をイメージしています。やはりキャッシュで納めるっていうのは大前提なんで、そこに無理のない納め方ができるプランを考えないといけないと思ってます」
白井税理士「小さい事務所ならではということが絶対あると思ってますんで。いっぱい処理すりゃええっていうものでもないと思ってますから。丁寧にみんなでお客様に納得いただけるようないい申告ができるように心がけてやってるつもりです」
最大限の節税
相続税を安くする特例を漏れなく適用
例えば、自宅土地の評価を8割減額できる「小規模宅地等の特例」、配偶者が遺産を相続した際に最大で1.6億円の相続税が0円になる「配偶者控除」など、相続税を安くすることのできる特例があります。
税理士法人FLAPではこれらの相続税を安くする特例を独自の仕組みによって漏れなく適用しています。
例えば「小規模宅地等の特例」の場合、提出書類や要件を間違えると適用することができません。要件が非常に細かいことに加えて税制の改正が細かく行われているため、間違えずに申告書を作成することは非常に難しいのです。
土地評価の減額
相続税を大きく節税できる「土地評価」について、税理士法人FLAPでは力を入れています。
土地の評価が下がれば、その分相続税を安くすることができます。
その土地評価の減額のために、道路の幅をみたり、場合によっては測ったり、傾斜地になっていないか、土地計画道路予定地になっていないかということを確認します。
どの土地が「予定地」になっているのか「減額ができるのか」といったことについては、地域密着だからこその、もともとの土地に関する知識があることが強みになっています。
現地調査も行います
税理士法人FLAPでは土地の現地調査も行っています。
近くに墓地があったり、電車が近くを走っていたり、高圧電線がある場合には、それが土地の減額要因となります。
この様な、土地評価の減額できる要因がないか、必要に応じて現地調査を行っています。
税務調査の対策
税理士法人FLAPでは、税務調査対策にも力を入れており税務調査は年間で1%程度です。
書面添付の実施
書面添付(しょめんてんぷ)とは税理士による、「この申告書が正しいことを証明するお墨付き」の様なものです。
書面添付があることで、税務調査に選ばれる可能性が低くなると言われています。また、書面添付をしていると税務署からの連絡が相続人ではなく、税理士が窓口となります。その意見聴取によって税務署からの疑問が解消されると税務調査には発展しません。
税理士法人FLAPでは、この書面添付をお客様からの依頼があれば申告書につけています。
税理士法人FLAPの考え方として、書面添付には費用もかかるので税務調査のリスクが高い場合には税理士法人から案内してお客様におすすめしたり、お客様からの要望があればお付けするという方針で対応しています。
税理士を含む3人のチェック体制
税理士法人FLAPでは、税務署から指摘されるようなところが申告書にないか、税理士を含む3人体制でチェックをしています。
過去5年から最大10年遡って資金移動の調査をしている
預金の動きを過去5年から最大10年遡って、税務署から指摘されそうな箇所をチェックしています。
基本的には5年分の預金の動きを確認し、税務署から指摘されそうな場合には10年遡って、確認をします。
お客様対応
専門用語ばかりを使うのではなく「わかりやすい説明」を心がけており、面談等でお客様が納得できるまで何度も説明をしています。
代表の白井税理士は、小規模だからこその「きめ細やかな対応」をしているということを、今回の取材で伝えたいと仰っていました。
税金の計算や節税だけでなく、残された方の今後の生活設計や、不動産の売却、資産承継や、不動産売却後に必要になる確定申告まで、税理士法人FLAPでは相続に関するお金のすべてをサポートしています。
初回面談の無料
税理士法人FLAPでは、一時間程度、無料面談の時間を設けています。専門用語ばかり使うのではなく、分かりやすい説明を心がけています。
また、財産に対する税金がどれくらいになるのかという、ざっくりとした納税額を案内したり、お客様からの質問や疑問へのご対応、税理士報酬のお見積りもいたしております。
税理士報酬
料金表
遺産総額 | 申告料金 |
---|---|
4千万円未満 | 25万円 (税込27.5万円) |
〜 5千万円 | 40万円 (税込44万円) |
~ 7千万円 | 55万円 (税込60.5万円) |
~ 1憶円 | 70万円 (税込77万円) |
~ 1憶5千万円 | 77.5万円 (税込82.25万円) |
~ 2億円 | 85万円 (税込93.5万円) |
~ 3億円 | 100万円 (税込110万円) |
~ 4億円 | 130万円 (税込143万円) |
4億円 ~ | 別途お見積り |
オプション料金表
書面添付 | 一律5万円(税込5.5万円) |
土地の評価 | 2利用区分以上につき1利用区分5万円(税込5.5万円) |
相続人が複数の場合 | 2人目以降、1人あたり申告料金から 10万円引いた金額に10%を加算 |
非上場株式 | 20万円(税込22万円) |
お客様の声
兵庫(尼崎)60代
「期限が迫る中で、FLAPさんにお願いするしかない!と感じた」
- 両親を亡くした喪失感の中、申告期限も迫って来たのでお願いした
- FLAP様が精一杯仕事をして頂き、今は本当に良かったと思っている
- ここまで頑張ってくれた税理士とスタッフの方々に感謝している
兵庫・60代
「きっちりした仕事をしており、信頼しておまかせできた」
- きっちりとした仕事で信頼して任せることができた
- 素人の私にも分かるよう、丁寧に説明してくれて安心できた
奈良・60代
「費用に対して余りある精神的な安心を得られた」
- 申告の手順や仕組みを分かりやすく教えてくれた
- 安心してお任せできたので家族と過ごす時間的な余裕も生まれた
- 費用に対して余りある精神的な安心があった
神奈川(横浜)・60代
「2回目の依頼だが、前回と同じく大変満足できた」
- 2回目の依頼だが、今回も親切丁寧に対応してくれた
- 話しやすい雰囲気を作ってもらい、本音で話せたのが良かった
- 今後も何かあったらお願いしたい
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税理士法人FLAPの解決事例
事例1
相続財産に名義預金があったが、どこまでが名義預金か不明であった場合
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父
相続人:母・子2人
【相続財産の内容】
自宅不動産・預貯金・生命保険
お客様のお悩み・相談内容
お父様が管理していたお母様名義の預金と生命保険があり、相続人はその存在を一部知っていた。
どこまでが名義預金となるのか分からず相談に来られた。
税理士法人FLAPが提案した解決方法
お父様とご家族の通帳等から 資金移動を確認し、実質的な所有者は誰なのかを総合的に判定しました。
お母様が契約者である生命保険契約については、保険料負担者がお父様であったため名義保険として相続財産に計上しました。
また、お母様の名義預金と思われていたものは、ご自身の両親から受け継いだものや、ご自身の公的年金が含まれていた。年金機構に問い合わせる等し、帰属の明らかなものを名義預金から除外した。
税理士のコメント
名義預金かどうかの判定をするのは難しいです。しかし、相続税の税務調査で名義預金の計上漏れを指摘されるケースは非常に多いといわれています。
適切な申告をするには、相続税申告において経験抱負な税理士に依頼すると良いでしょう。
事例2
複数の不動産があり評価が困難であったケース
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父
相続人:母・子2人
【相続財産の内容】
自宅不動産・賃貸物件・駐車場・畑・預貯金
お客様のお困りごと・相談内容
ご自身で申告をする予定であったが、土地の評価方法が分からず相談に来られた。
税理士法人FLAPが提案した解決方法
机上調査・役所調査・現地調査で十分な情報を入手し減額要素を漏れなく評価に反映した。小規模宅地等の特例も複数の土地に適用できたが、要件などを考慮し有利判定を提示して取得者を決めた。
それにより、当初の土地評価額から大きく減額し相続税も圧縮することができた。ご自身で申告すればコストは抑えられたかもしれないが、相続税が節税できたことを考えると依頼してよかったとおっしゃっていただけた。
税理士のコメント
税理士によって評価額に差が出るといわれる土地評価。
相続税申告において豊富な実績や経験がなければ、減額要素を見落としてしまうことも。
また、土地の評価は路線価方式や倍率方式で算出しますが、その評価額が時価と乖離していると認められる場合には鑑定評価の実施による不動産鑑定評価が認められる場合もあります。
弊社では煩雑な土地評価も、長年培ったノウハウで正確に評価いたします。
事例3
両親が亡くなり自宅が空き家となってしまう
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:母
相続人:子2人
【相続財産の内容】
自宅不動産・預貯金・有価証券
お客様のお困りごと・相談内容
両親が亡くなり実家は空き家となってしまうので、いずれは売却する予定。
しかし、しばらくはそのまま置いておきたいが何か問題はあるか。また誰が相続すれば良いのかというご相談。
税理士法人FLAPが提案した解決方法
いずれ売却することが明確だったため、お子様2人が共有で不動産を相続し、換価分割することにした。
被相続人が1人で住んでいた自宅を相続後に売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで特別控除(空き家特例)を使うことができます。
相続日から3年を経過する年の12月31日までという適用時期があるため、母親の一回忌を迎えたあと自宅を売却することにした。
不動産売却相談については、弊社の関連する不動産業者の中から該当不動産に最も適切な業者を紹介し、無事に売却することができた。
税理士のコメント
空き家特例を使うことで税負担が軽くなり、なおかつ公平に遺産を分割することができます。
特例を利用するには様々な要件があるので、売却をお考えの場合は計画的に実行すると良いでしょう。
事例4
二次相続まで考慮した提案によりトータルの相続税を圧縮
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父
相続人:母・子2人
【相続財産の内容】
自宅不動産・預貯金・有価証券
お客様のお困りごと・相談内容
父の財産はすべて母に相続してもらおうと思っていたが、
母の相続時の相続税が心配。母には相続してもらわずに子2人で遺産をわけるべきか?というご相談。
税理士法人FLAPが提案した解決方法
今回の相続で、お母様がすべて相続すれば「配偶者の税額軽減」を適用し相続税はかかりませんでした。
しかしお母様に相続が発生した場合(二次相続)に、相続税が高くなってしまいます。
お母様の固有の財産、年齢、今後の生活状況等を考慮し二次相続も含めた相続税額のシミュレーションを何パターンもご提示しました。
その中で、お母様が老後安心できる程度の預貯金を確保し、なおかつトータルの相続税が低くなる分割とした。
税理士のコメント
相続人様の想いをしっかりとお聞きして不安や願いを共有し、皆様が満足できるようサポートしていくことを心がけております。
税金の計算だけではなく母親の今後の生活状況を考慮したうえで提案をしてもらえたので、相続人全員が納得できる結果となったと喜んでいただけた。
事例5
死亡保険金の受取人を変更していなかったケース
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:叔父
相続人:甥・姪・義甥・義姪
【相続財産の内容】
自宅不動産・預貯金・生命保険
お客様のお困りごと・相談内容
死亡保険金の受取人が被相続人よりも先にご逝去されていたが、受取人の変更を行っていなかった。
既に逝去された受取人の法定相続人全員が受け取りの対象となると保険会社に言われたが、面識のない方ばかりで対応が困難になりご相談に来られました。
税理士法人FLAPが提案した解決方法
まず、相続人確定のために連携している行政書士に戸籍の収集を依頼し相続人を確定。その後相続人全員に、保険金を受け取る権利があること、申告と納税が必要になることをご連絡しました。
日頃連絡をとっていない相続人同士が共同で申告をするのは難しいため、煩わしいやり取りを弊社で行うことにより期限内に納税・申告を終えることができました。
税理士のコメント
生命保険契約の受取人が先に亡くなった場合に受取人変更をしていないケースがよくあります。受取人変更をしないままでいると、思いもよらない人が受取人になることがあり手続きが煩雑になります。
死亡保険金しか受け取ってない場合でも、遺産総額が基礎控除額を超えれば相続税の申告が必要です。そうなると、相続人の人数が増えトラブルになる可能性もでてきます。
見落としがちではありますが、生命保険契約の受取人が先に亡くなってしまった場合は速やかに受取人変更の手続きをしましょう。
担当税理士
税理士法人FLAP 代表社員
1959年 兵庫県神戸市生まれ
横浜国立大学 工学部土木工学科 卒業
趣味は、ゴルフ、テニス、メダカ飼育、庭いじり
税理士業界で「お客様のためにどうあるべきか?」を考え続けて30年。
数字に関する感性と緻密な理論で、お客様を徹底的に守ります。
税理士法人FLAP 代表社員
1969年 大阪府大阪市生まれ
証券会社・会計事務所勤務を経て1997年に税理士登録
趣味は、ゴルフ、マラソン
お客さまのサポートさせて頂くため、日々勉強し、良き相談相手になれるよう取り組んでいます。
税理士法人FLAP 社員(役員)
1980年 兵庫県淡路市生まれ
大阪教育大学 卒業
趣味は、フットサル、ボクシング、ビリヤード、ゴルフ
相続税だけでなく、所得税や住民税、法人税なども勉強していたため、あらゆる税目のことを考慮したご提案やご対応が可能です。
アクセス
大阪事務所
【大阪事務所住所】
大阪市北区梅田2-5-4
千代田ビル西館8F
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<地下鉄四つ橋線>西梅田駅 10番出口 徒歩3分
<阪急>大阪梅田駅 3階改札口 徒歩17分
<阪神>大阪梅田駅 西口 徒歩8分
神戸事務所
【神戸事務所住所】
神戸市中央区江戸町95
井門神戸ビル12階
<JR>三ノ宮駅 西口から徒歩8分
<阪急>神戸三宮駅 東改札から徒歩8分
<阪神>神戸三宮駅 西口から徒歩5分
<神戸市営地下鉄 西神・山手線>三宮駅 徒歩10分
<神戸市営地下鉄海岸線>三宮・花時計前 徒歩3分