
- 完全予約制
- 年間30件以上
- ワンストップ対応
9:30-18:00(土日祝休、ご依頼に応じ対応可)
【対応エリア】
東京、埼玉、神奈川等の関東圏
- 完全予約制でじっくり相続税相談に対応
- 年間30件以上の相続税申告実績
- 専門家ネットワークで安心のワンストップ対応
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
完全予約制でじっくり相談に対応
千代田悟志税理士事務所では、初回のご相談からお客様一人ひとりのご状況を丁寧にヒアリングしています。ご相談は完全予約制としており、まずはじっくりとお話しできる環境を整えています。
02
相続税申告実績
年間30件以上
当事務所は年間30件以上の相続税申告実績を有する相続税の専門家です。
千代田区・中央区・港区など23区内はもちろんのこと、埼玉県や神奈川県など関東近郊からのご相談も多く寄せられています。平日9:30~18:00の営業時間としていますが、ご予約いただければ時間外や土日祝のご相談にも柔軟に対応しています。
03
安心のワンストップ対応
弁護士・司法書士・行政書士や家屋調査士などの専門家と連携しながら、あなたの相続や事業をワンストップで解決しています。1つひとつのご相談に真摯に向き合いながら、二次相続等も網羅的に解決していきます。
千代田悟志税理士事務所の強み
- 初期報告書を活用し、安心の相続税サポート
- オプションで書面添付も対応、土地評価にも自信があります
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - 生前の相続対策も大切にしています
- 創業支援の実績を活かし、事業者の相続にも対応
- あなたの相続・事業のパートナーに
相続に強い税理士の4つの基準
千代田悟志税理士事務所は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間30件以上
千代田悟志税理士事務所では、年間30件以上の相続税申告を行っています。
02
明朗会計か?
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携
司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付をつけている
税務調査対策の書面添付を相続税申告書につけています
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
千代田悟志税理士事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
千代田悟志税理士事務所の強み
初期報告書を活用し、安心の相続税サポート

千代田悟志税理士事務所では、初回のご相談からお客様一人ひとりのご状況を丁寧にヒアリングしています。ご相談は完全予約制としており、まずはじっくりとお話しできる環境を整えています。
ご相談後には、お客様の相続税申告がわかりやすく見通せるように当事務所独自の「初期報告書」を作成させていただいており、相続税の概算などを可視化いたします。本報告書は大変好評で、ご確認後にはほとんどのお客様に申告のご依頼をいただいています。
相続税申告には期限があり、たとえ高額の納税に至るケースでも相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。納税に向けてすぐに資金のご用意等の準備を開始できるように、初回時から徹底してサポートしていきますのでご安心ください。
オプションで書面添付も対応、土地評価にも自信があります
当事務所ではお客様のニーズへ丁寧にお応えするために、オプションにて書面添付にも対応しています。書面添付に関心を持たれる方は増加しており、申告書の信頼度を高めたい、税理士の安心感が欲しいという方はお気軽にご利用ください。
また、現金が多い方や被相続人の資産状況が大きく申告に不安がある方の場合、独自の対策も強化しています。申告時に添付する資料も丁寧に行っており、税務調査のリスクの回避も徹底しています。近年現金、贈与の動きに税務署は敏感になっていることもあり、預金調査も行っています。
土地の評価に関しても実績が多く、土地家屋調査士などの関連士業との連携も深めており現地調査などの対応も強化しています。机上では難しい評価も、千代田悟志税理士事務所では丁寧に行っておりますので不動産が多い相続もおまかせください。還付申告等にも随時対応しています。
生前の相続対策も大切にしています
相続について税理士に相談される方は、圧倒的に相続開始後が多いですがセミナーなどの機会を通して「生前からの相続対策」の大切さを伝えています。実際に相続税申告でご相談いただくと、もっと早くから対策しておけば良かったという声はとても多いのです。
生前対策は期限があるものではないため、つい後回しになりがちです。しかし、遺言書の作成だけではなく「財産評価の試算」を生前に行うことで必要な相続税対策が見えるようになります。試算結果によっては申告が不要な方も判明する方もいます。
財産評価の試算を行うと、贈与の重要性や今後の資産運用などのアイデアにもつながります。
創業支援の実績を活かし、事業者の相続にも対応
当事務所では創業支援にも力を入れており、株式評価などの実績も豊富です。事業者の方々からの相続対策相談も歓迎していますので、お気軽にご相談ください。創業支援を通して事業者の方々が直面しやすい苦労や、資金調達に関して豊富な知識があります。
事業を営んでいる方がこれから相続を迎えるにあたっては、事業継承や株式評価、債務の取り扱い方に関して税務の知識が欠かせません。当事務所は長く、丁寧にお付き合いしていけるようにオンライン対応も積極的に導入しています。質問やご相談が気軽に税理士へつながりますので、将来の発展を見据えた相続対策を講じるためにも、事業分野に理解ある税理士へご相談ください。
あなたの相続・事業のパートナーに
千代田悟志税理士事務所は、相続税申告や生前からの相続対策だけではなく、事業支援にも力を入れている税理士事務所です。
弁護士・司法書士・行政書士や家屋調査士などの専門家と連携しながら、あなたの相続や事業をワンストップで解決しています。1つひとつのご相談に真摯に向き合いながら、二次相続等も網羅的に解決していきます。
経験豊富な税理士が全力でサポートいたしますので、まずは初回相談にお越しください。ご相談お待ちしています。
無料相談・面談の予約はこちら
千代田悟志税理士事務所の税理士報酬
お客様の相続財産 (遺産総額) | 基本料金 (単位:万円) |
---|---|
5,000万円未満 | 40万円 |
7,000万円未満 | 50万円 |
1億円未満 | 60万円 |
1億5,000万円未満 | 75万円 |
2億円未満 | 95万円 |
2億5,000万円未満 | 145万円 |
3億円未満 | 195万円 |
4億円未満 | 275万円 |
5億円未満 | 345万円 |
5億円以上 | 別途お見積もり |
オプション料金表
土地の評価 | 評価単位1区分につき6万円を加算 |
非上場株式の評価 | 1社につき15万円を加算 |
相続人が複数の場合 | 相続人が2名以上の場合:1名増すごとに基本報酬×10%相当額を加算 |
二次相続もご依頼いただいた場合 | 基本報酬から20%引き |
書面添付制度を利用した申告書作成
相続税の課税価格が5,000万円未満 | 5万円を加算 |
相続税の課税価格が5,000万円~1憶円 | 10万円を加算 |
相続税の課税価格が1億円超 | 15万円を加算 |
スピード申告
申告期限3ヶ月以内のご依頼 | 報酬総額の20%を加算 |
申告期限1ヶ月以内のご依頼 | 報酬総額の30%を加算 |
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千代田悟志税理士事務所の解決事例
事例1
言い争いにならない様に橋渡し、手続きを円滑に
お客様のお困りごと・相談内容
このケースは60代の女性からのご依頼で、母が亡くなり長女として相続に直面していました。相続人にはご依頼者様の他に、次女と長男がおられました。母の相続税申告が必要なのかどうかについて知りたいとご相談いただき、調査を開始したところ現預金はある程度あり、その他の財産は実家のみでした。
長男である弟が「実家は自分がもらう」と主張しており、遺産分割協議の難航が予想されました。
千代田悟志税理士事務所が提案した解決方法
初期報告書の作成段階で相続税の申告が必要であることが判明し、納税が必要である旨をお伝えしました。
税理士の立場としては遺産分割協議に口出しはできませんが、一般的に遺産の分割は、民法で定められた相続分を一つの目安として、個々の財産の利用価値・収益性・換金価値・税法の特例の適用関係なども考慮の上、現実的かつ経済的合理性を持った方法を相続人間の話し合いにより決めていくものであるとアドバイスしました。
もちろん、個々の価値観や財産に対する愛着など、理屈では割り切れない事情を考慮しなくてはならないこともあるため、慎重なご判断が欠かせません。
結果として、遺産分割協議の大前提を認識していただいたことにより、揉めることもなく双方の納得のいく結論に至り、スムーズに相続税の申告を行うことができました。
お客様の声
相続の事を右も左も分からない状態で不安でしたが、親身にアドバイスをいただきましてありがとうございます。
事例2
相続税申告の申告期限まで残り1ヵ月半のケース
お客様のお困りごと・相談内容
当事務所は他士業の方から相続税申告のご紹介をいただくこともございます。このケースは弁護士からのご紹介で50代男性でした。ご依頼者様は4人きょうだいで長女がお亡くなりになり、次女がすでに鬼籍のため兄弟2人と代襲相続人2名による相続が開始されていました。
代襲相続人2人のうち、1人は当事務所にご相談へ来られた相続税申告の依頼者、もう1人は20年ほど前から海外に住んでおり、日本国籍からも外れていることが分かりました。
さらに三女は認知症で司法書士の先生が後見人になっており、四女も既にお亡くなりになっていることが判明し、代襲相続人が2人いることがわかりました。四女の代襲相続人2人は弁護士を通して相続放棄を行っており、その後同弁護士を通して相続税申告のご依頼がありました。
弁護士へのご依頼が遅かったのか、相続税申告の依頼を受けたタイミングが申告期限から1ヵ月半ほどという状況であること、被相続人が加入していた保険の受取人が既に亡くなっている兄弟になっているものもあるという状況でした。
大変複雑な相続人事情や、相続税申告までリミットが迫っているという難解な案件です。
千代田悟志税理士事務所が提案した解決方法
海外に居住している方もいるためよりスピード感が必要となる旨をお伝えした上で、相続税の申告期限までに申告を行うのかどうかの確認を行いました。
申告期限までの申告書の提出を望んでいるということで、弁護士や認知症の後見人になっている司法書士と連携を行いました。
普段弊所では資料収集についてご依頼された際は、つながりのある行政書士に依頼していますが、今回はあまりにもスケジュールがタイトであったため、預金の残高証明書等の各種資料の取得等についても当事務所で対応を行いました。
受取人が既に亡くなっている保険金については、基本的に相続人に案分されるため、相続放棄をした相続人についても保険金を受領することとなります。
相続放棄をした方についても相続税の申告が必要であることを伝えました。(関わりたくないと言って相続放棄したと聞いていたので慎重に対応しました)
また、入金される保険金に係る資料がどうしても申告期限までに間に合わないものが生じる見込みとなったため、弁護士と連携を行い保険会社への確認を進めました。
どうしても金額の確定が行えないという回答が得られた保険金については、保険証券等の資料をもとに保険金の計算まで行った結果、なんとか申告期限の前の週には申告書の作成を完了させると共に、申告期限が間近となっているため即日で納付書を発送し、申告・納税まで期限内に完了できました。
お客様の声
この度は短いスケジュールの中、ご対応いただきましてありがとうございました。
続いてのご相談で恐縮なのですが、3か月ほど前に私の妻の父についても相続が発生しているので、そちらもご相談に乗っていただけますでしょうか。
担当税理士
代表税理士
千代田 悟志(ちよだ さとし)税理士
1983年、千葉県松戸市生まれ。
大学卒業後、会計事務所や大手税理士法人にて10年以上の勤務を経て、独立開業。担当範囲は相続の生前対策から相続税申告、還付申告にわたり、計300件以上の相続税案件に従事。
アクセス
住所:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル402
電話番号:03-5829-3936