- 相続専門
- 10年間の品質保証
- 年間申告数2,221件
【対応地域】
福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県など九州エリア~全域対応可能。
訪問面談も行っています。
【住所】
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-6 いちご博多イーストビル2階
- グループ全体で年間2,221件の相続税申告実績
- 税務調査率1%以下
- 特例をフル活用し大幅な節税を実現
- 訪問面談が可能
- 無料面談では税理士が担当
- 5億円超えの案件も豊富な実績あり
- 福岡代表税理士は10憶円以上の地主の相続税申告など不動産に強い
相続税申告の疑問やご不安など、
ご相談ください
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相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続税申告実績
累計11,000件
業界トップクラスの相続税申告実績経験をもとに、最大限の節税や万全の税務調査対策をした上で相続税申告サービスを提供しています。
02
税務調査率
1%以下
多くの相続税申告実績がありながらも、税務調査率は1%ととても少ない率になっていますので、安心してご依頼頂けます。
03
税理士の数が多い
相続税専門の税理士が60名以上在籍しており、これは相続税業界で最も多い在籍数となっています。
税理士法人チェスター福岡事務所の強み
- 相続税申告の実績累計11,000件超
- 税理士の数が多い(相続専門の税理士が60名超)
- 税務調査率1%以下
- 相続税を1円でも安くするために徹底している
- 国税OBが部長をつとめる審査部が別途申告書をチェック
- 10年間の品質保証(万が一、税務調査に選ばれたり問題が生じた場合に対応)
- すべての申告書に書面添付を行う
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - 無料面談で税理士が必ず対応
- 2次相続を考慮した節税を行う
- 担当税理士が合わない場合、変更してもらえる
相続に強い税理士の4つの基準
税理士法人チェスター名古屋事務所は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間2,221件
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と提携しており、一括で依頼可能
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
全ての申告書に書面添付をつけている
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人チェスター福岡事務所は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
税理士法人チェスター福岡事務所の強み
強み1:相続税の申告実績、累計11,000件超
税理士法人チェスターの、2022年の相続税申告実績は2,221件で、相続税に関する相談実績は4,005件でした。相続税専門で豊富な実績がありますので、税務調査に選ばれない相続税申告を行うための体制が構築されています。相続税専門ですので、相続税申告後のアフターサービスについても、グループ全体でさまざまな面からしっかりとフォローいたします。
強み2:税務調査率1%未満!徹底した税務調査対策
税理士法人チェスターでは、基本料金の範囲で、全ての相続税申告書への書面添付を実施しています。
また、国税OB税理士が部長を務める審査部によるチェック体制も完備しています。
書面添付とは?
書面添付制度は、税理士法第33条の2で定められている制度で、相続税の申告書に内容が正しいことを説明する書面を添付することができる制度です。書面添付制度は、税理士にとっては資料の作成に事務的な負担がかかる上に、申告書が適正でない場合に税理士が責任を負うことになるため、書面添付は基本料金に含まれていなかったり、対応していない事務所もあります。
「書面添付制度を利用するために、税理士が申告書類をしっかりと検討して作成すること」が税務調査の確率を下げることに寄与しています。
強み3:アフターフォローと10年間の品質保証
相続後の不動産の活用、不動産の名義変更、争いのある相続問題についても、それぞれ財産コンサル部門、司法書士、弁護士といった専門スタッフがアフターフォローをしております。さらに相続税の申告後10年間の品質保証をしており、万が一税務調査が入った場合や修正申告が必要になった場合には、責任をもって対応いたします。
強み4:最大限の節税を行います
累計1万件以上の相続税申告の実績による豊富な経験から、相続税について最大限の節税を行うことが可能です。土地評価については、特例の適用なども含めて、担当する税理士によって評価が変わってしまうこともあります。税理士法人チェスターでは、豊富な経験を活かして、最大限土地の評価を下げるようにするなど、相続税が1円でも安くなるように申告を進めています。また、次の相続(二次相続)のことまで考慮して、節税の提案をしております。
強み5:業界最多!税理士の数がどこよりも多い
相続税を専門としている税理士事務所でも、税理士の資格を持つスタッフは少なく、税理士が面談などを担当しないケースもあります。税理士法人チェスターには、60名以上の税理士がおり、税理士が面談から担当をしています。どこよりも税理士の数が多いので、税理士と性格的な相性が悪いような場合でも、お気軽に担当税理士の変更もが可能です。
強み6:福岡の代表税理士は、不動産に強い
税理士法人チェスター福岡事務所の代表、松島 侑希税理士は「遺産総額10億円以上の地主の相続税申告」「不動産30箇所以上の相続税申告」といった実績があり、相続を専門にしている税理士の中でも不動産に詳しいです。
相続税申告では、税理士によって土地評価が異なります。土地評価を減額できるポイントを熟知している専門の税理士と、一般の税理士とでは、支払う税金に大きな差が出ます。
相続財産に不動産が含まれる場合、節税の提案、不動産の売却といった面で松島税理士のアドバイスが参考になります。
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税理士法人チェスターの料金表
遺産総額 | 申告料金(税込) |
---|---|
~7千万円 | 45万円 (税込49.5万円) |
7千万円~1億円 | 55万円(税込60.5万円) |
1億円~1憶5千万円 | 70万円(税込77万円) |
1憶5千万円~2億円 | 90万円 (税込99万円) |
2億円~2億5千万円 | 115万円(税込126.5万円) |
2億5千万円~3億円 | 140万円 (税込154万円) |
3億円~4億円 | 170万円(税込 187万円) |
4億円~5億円 | 200万円(税込 220万円) |
5億円~ | 別途お見積り |
※書面添付の料金は、基本料金に全て含まれています。
オプション料金表
土地の評価 | 1利用区分6万円(税込6.6万円) |
相続人が複数の場合 | 2人目以降、1人あたり申告料金の10%を加算 |
非上場株式 | 1社につき15万円 (税込16.5万円) ※非上場株式とは、亡くなられた方が経営していた会社の株のことを指します。 |
お客様の声
60代 / 男性 福岡
- 令和3年10月に父親が死去し、相続税申告を依頼した
- 親切に説明対応をしてもらい、令和4年6月に相続税申告納税を完了することができた
- 相続税申告をする際にはまたチェスターに依頼しようと思った
担当した税理士
税理士法人チェスター福岡事務所:松島 侑希
50代 / 男性 佐賀
- 担当の松島さんの人当たりがよく話しやすかった
- 担当の説明も分かりやすく、お願いして良かったと感じた
担当した税理士
税理士法人チェスター福岡事務所:松島 侑希
70代 / 男性 福岡
- 相続財産の調査相続税申告書作成まで迅速的確な手続きだった
- 不動産の評価で節税もしてもらうことができた
担当した税理士
税理士法人チェスター福岡事務所:松島 侑希
50代 / 男性 福岡
- 松島侑希さんに担当してもらった
- 明るく、話しやすく、仕事も早く、時間もあわせてくれるなど安心して任せられる方だった
担当した税理士
税理士法人チェスター福岡事務所:松島 侑希
50代 / 女性 福岡
- 松島さん在原さんにお世話になった
- 相続税申告についてどの税理士事務所に依頼するか迷っていた
- 契約する前に面談までしてくれたのでチェスターに決めた
- いつも質問に丁寧に答えてくれ、感謝している
担当した税理士
税理士法人チェスター福岡事務所:松島 侑希
事例1
土地の評価が高く相続税の納税が厳しい
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・長男・二男
相続財産:土地・貸宅地・家屋・有価証券・現預金・手許現金・死亡保険金・定期金権利
お客様のお困りごと・相談内容
土地の評価が高くて相続税を納税するのが厳しい。売却して資金にするしかないか。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
小規模宅地等の特例を適用し、80%減額をすることができました。 相続財産の評価額を低減する方法として、土地の評価額を下げるための分筆登記の実施や、 土地の一部を公共用途に寄付することで、相続財産の評価額を下げる方法もありますが、お客様の状況とどうされたいのかを丁寧にヒヤリングすることで思い通りの相続をすることができました。
税理士のコメント
土地の評価が高い場合でも減額出来るポイントや手段が色々あるので、相続に詳しく土地評価の経験豊富な税理士へ依頼することが重要です。 また、こちららかの一方的な提案で押し付けるようなことはせず、どのような形で相続されることを望んでいるのかをきちんときてあげることが重要です。
事例2
高齢の両親に対する納税負担が心配
亡くなられた後のご相談です
被相続人:長男
相続人:父・母(姉・妹)
相続財産:土地・宅地・有価証券・現預金
お客様のお困りごと・相談内容
相続財産の総額は1億超。被相続人は独身で孤独死だった。祖父母は既に他界。父母は高齢なので、相続人ではあるが納税負担が心配。良い方法はないか。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
独身(子なし)で両親が健在の場合、本来の相続人は父母のみですが、今回は高齢で相続税の負担をかけさせたくないということが大前提だったため、敢えてご両親には相続放棄をしてもらい、姉妹に相続をしていただくことで、今回とその先の相続税の負担をかけさせないように対策を取りました。
税理士のコメント
マイナスの財産があるときに相続放棄をするイメージがありますが、今回のケースのように放棄することで相続権が移り、納税負担を軽減させることもあります。 いずれの場合も相続人とその家族とでよく話し合い全員が納得できる形で着地出来るかが重要です。
事例3
弟に支払った代償金を払い過ぎていたケース
亡くなられた後のご相談です
被相続人:母
相続人:長男・二男
相続財産:土地・宅地・有価証券・現預金
お客様のお困りごと・相談内容
母から相続した不動産が1億円とのことだったので、売却して弟と半々にしようと思い、代償金で5,000万円支払った。しかし、実際は税金2割負担があったので、自分が多く払いすぎていたことに。残る財産の遺産分割も決めないで申告したので払いすぎてしまったが、なんとかならないか。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
今回ご相談頂いたようなケースでは換価分割をご提案し、双方がご納得頂く形を取りました。換価分割は、複数の資産をそれぞれの評価額に応じて分割することで、それぞれの資産を相続人に分配できることから公平な配分が実現されます。また、現金化することで相続税の納税資金に困ることもないので、財産をきちんと洗い出してもらい、二人が納得できる遺産分割を行っていただきました。
税理士のコメント
換価分割をする場合、相続税とは別に譲渡所得税と売却の際に生じる手数料が発生するので、条件や手続き、税金の計算に抜け漏れが出ることが無いよう、税理士へ予め相談しておくと良いでしょう。
事例4
相続物件の売却後のことを考慮した申告
亡くなられた後のご相談です
被相続人:母
相続人:長女・長男
相続財産:土地・家屋・有価証券・ 現預金・死亡保険金
お客様のお困りごと・相談内容
相談者の長女は賃貸住まい、長男は持ち家がある状態で、相続した物件をどのようにすべきか悩んでいる。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度を利用することで、相続時の評価額よりも高い金額で譲渡した場合でも、相続時の評価額を取得費用として認めることができます。これにより、譲渡益が相対的に低くなり、税金の負担を軽減することができます。 お客様の相続状況をヒヤリングしながら、先を見据えた提案により、売却後のことまで考えた相続税申告をすることができました。
税理士のコメント
相続財産をどのように譲渡するかによって、特例が適用できるかどうかが変わってきます。また、相続財産の評価額が高い場合には、特例を適用しない方が有利な場合もあります。 このような場合は、相続税の専門家に相談することをお勧めします。
事例5
土地が複数あり納税資金が不足している
亡くなられた後のご相談です
被相続人:父
相続人:母・長男・二男
相続財産:土地・家屋・貸家建付地・空き家・空き地・駐車場・現預金
お客様のお困りごと・相談内容
土地は複数あるが、現預金が少なく納税資金が怪しい。不足していることは分かっているが相続人の貯金を切り崩してまで納税も難しいのでいい方法が無いか相談したい。
税理士法人チェスターが提案した解決方法
不動産をいくつか所有されていたので、相続人へ売却の意思などを伺い、空き家・空き地・駐車所を売却することで解決。チェスターのグループ会社と連携を取り、不動産査定からの売却までをトータルサポートし、無事相続税申告をすることができました。
税理士のコメント
相続税の納税は原則現金での納付となりますが、 納税資金が足りない場合でも相続財産を売却する方法の他にも延納や物納といった手段を取ることが可能な場合もあります。一番避けたいのは滞納をしてしまうことなので、専門家に相談すると良いでしょう。
税理士法人チェスター福岡の代表税理士
代表税理士:松島 侑希(まつしま ゆき)税理士
アクセス
住所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-6いちご博多イーストビル2階
電話番号:0120-961-062
「博多駅」筑紫口より徒歩3分
地下鉄空港線、「博多」東6出口から徒歩1分
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