- 相続専門
- 年間554件の実績
- 税務調査率1%未満
【本社接客スペース住所】
東京都千代田区九段南3-7-9 ムラニシビル3階 301号室
【目黒事務所】
東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前(受付2階)
【名古屋相談オフィス】
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK 丸の内ビル8階
アクセスの詳細はこちら ▶︎
- 土地、不動産の節税に強い
- 初回面談で相続専門税理士が対応
- 訪問面談も可能
- 税務調査率1%未満
- 遺産分割協議に同席可
- 最大限の節税
無料相談・面談の予約はこちら
相続税理士マップからの
3つのおすすめポイント
01
相続税申告
年間554件
年間554件(令和4年実績)の相続税申告を行っています。
相続専門税理士による、1人1人の相続後の生活に寄り添った対応が特徴です。
02
税務調査率
1%未満
相続専門の国税OBにアドバイスを仰ぐ。税理士2名と担当者1名による3重チェックを行う。書面添付を丁寧に作成するなど、税務調査対策を徹底しています。
03
特に土地の
節税に強い
最大限の節税を行っていますが、土地評価の減額に特に強いです。二世帯住宅などの特殊な条件での「小規模宅地等の特例」が適用できないかという相談も多くいただいてます。
税理士法人ブライト相続の強み
- 相続税申告年間554件
- 税務調査率1%未満
- 「書面添付」をつけている
書面添付の詳細はこちら ▶︎ - お客様の利益を最大化する節税
- 土地、不動産の相続税対策に強い
- 税理士2名、担当者1名による3重チェック
- 初回の無料面談で相続専門の税理士が対応
- 訪問面談も可能
- お客様の相続後の生活を考慮した遺産分割を提案
- 遺産分割協議にも税務アドバイスのために積極的に介入させて頂きます
相続に強い税理士の4つの基準
税理士法人ブライト相続は満たしている?
01
年25件以上の
申告実績はあるか?
年間554件
税理士法人ブライト相続では、年間554件の相続税申告を行っています。
02
明朗会計か?
料金表に明記
03
一つの窓口で相続税申告が完結できるか?
(司法書士と連携しているか?)
司法書士と連携
司法書士と連携しているため、相続税申告と、登記まで完結します。
04
書面添付の対応
・税務調査の確率が下がる
・税務署からの連絡に税理士が対応
・重加算税が発生しない
書類添付をつけている
税務調査対策の書面添付を相続税申告書につけています。
相続税理士マップでは上記4つを満たす税理士事務所を「相続に強い税理士」としています。
税理士法人ブライト相続は、上記4つの相続に強い税理士の基準を全て満たしています。
税理士法人ブライト相続の強み
1.相続税申告年間554件
税理士法人ブライト相続では、目黒区を中心に年間554件の相続税申告の実績があります(令和4年の実績)
所属している税理士全員が、相続税申告の実績が累計300件を超えている相続専門の税理士です。
相続を専門とした税理士法人ですが、特に不動産、土地評価の相続税対策に強いです。
お客様の利益を最大化する節税
最大で1億6千万円の相続財産が無税になる「配偶者控除」、自宅土地の評価を8割減額できる「小規模宅地等の特例」「障害者控除」など、相続税を安くする控除や特例を漏れなく適用します。
2.土地、不動産の相続税対策に強い
税理士法人ブライト相続には「小規模宅地等の特例が適用できないか」という相談が多く寄せられています。また「土地評価の減額」をかなり得意としています。 「ハザードマップ、高低差の確認」「現地調査」「役所調査」「ご自宅にしかない土地の図面の確認」など一連の土地評価減要素がないか厳密、かつ網羅的なチェックを行っています。
リスク管理をしながら土地の大幅な節税を行う
路線価による相続税評価ではなく、鑑定評価を採用した方が、大きく減額できる場合には家屋調査士による鑑定評価を採用しています。
鑑定評価を採用した方が、相続税が数百万円~1千万円の減額できる場合に検討し、土地鑑定の費用や税務調査リスクなどをお客様にお伝えし検討しています。
路線価8000万円→鑑定評価2000万円の申告、その後4000万円で売却できたケース
お客様の土地が路線価だと8000万円、しかし売却しようとすると2000万円程度の市場価格であったため、土地家屋調査士による鑑定評価2000万円の土地評価で申告を行いました。
しかし、その後その土地が4000万円で売れたのです。
その件について税務調査が行われ税務署から売却金額の4000万円で申告する様に伝えられましたが、
税理士と不動産の担当者、鑑定士の3者で税務署と面談をして、「4000万円で売却できたのは、企業努力があったからこそ高く売ることが出来たのであって、元々は2000万円の評価である」ということを主張して、修正や加算税は一切生じませんでした。
お客様には喜んでいただけましたが、この様なケースでは調査のリスクなどがあるところなので申告する前に必ずご説明はしています。
見解の分かれるところで、過少申告加算税とか延滞税が出た場合にはこのくらいにはなってしまう可能性があるが、白黒別れるものではないのでご了承をとって申告する対応をしています。
また、鑑定も曖昧な作り方ではなく、値段が2000万円になる根拠を明確にし、専門家と打ち合わせてリスクを担保できる取り組みを行っています。
3.税務調査率1%未満、税務調査対策
- 申告書の3重チェック
- 相続専門の国税OBのアドバイスを仰ぐ
- 書面添付をつける
税理士法人ブライト相続では、税務調査率が1%未満となっています。
税務調査に選ばれない申告書を作成するために税務署で相続の部署にいた「相続専門の国税OB」にアドバイスを仰ぐ。そのうえで申告書を税務署に提出する前に担当税理士、書類作成の担当、案件に関与していない税理士にて3重チェックを行っており、漏れがないか間違っているところがないか厳しく確認しています。
書面添付について
書面添付とは税務調査の予防策ともいえるものです。税理士がどの様に財産を調べて、検討して判断したのかを書面にして申告書に添付します。
書面添付をつけることで、「一般的に税務調査率が下がると言われている」「税務調査の前に意見聴取が行われる」「罰金が免除される」といった、主に3つのメリットがあります。
1.税務調査率が下がると言われている
書面添付にあらかじめ税務署側に指摘されうる論点について詳細を記載しておき、税務署側の疑問を解消し納得感を得れる状態にしておくことで、税務調査に発展する可能性を下げることができると考えられています。
2.税務調査の前に意見聴取が行われる
書面添付をつけることで、税務調査を行う前に意見聴取が行われるため、そこで税務署の疑問が解消されれば税務調査には発展しません。
3.罰金が免除される
通常、申告書の修正を行うときに「過少申告加算税」「延滞税」という罰金課税が課されます。
しかし、書面添付制度による意見聴取の時に申告書を修正することで「過少申告加算税」がかからなくなります。
ブライト相続の書面添付はオーダーメイド
書面添付はつけていれば何でも良いというものではありません。
書面添付が形式的に行われていて内容が薄い場合には、税務署からもっと内容を書く様に指摘されることもあります。
ブライト相続では書面添付をつける際、その内容の根拠となる実態を確認して税務署からの指摘に耐えられる記載方法をしており、お客様の状況に応じて一つ一つ丁寧に作成されています。
書面添付が不要な場合は伝えてもらえる
ブライト相続では、お客様に書面添付をつけるメリットがある場合にのみ、「書面添付」を勧めています。
書面添付をつけても特にメリットがなく費用だけがかかってしまう様な場合には、そのことを伝えて、お客様からの要望がある場合にのみ対応しています。
3.お客様の「人間関係」「ご年齢」を考慮する
ブライト相続では「遺産分割協議への同席」「相続人の関係性作りのお手伝い」「相続人の年齢や生活費、ライフスタイルに合わせた遺産分割の提案」など、お客様の相続が円滑に進むサポートや、その後の生活のことを考えた提案を行っています。
遺産分割協議への同席(希望があれば)
ブライト相続では、遺産分割協議の同席も行っています(ご希望があれば)
相続人間の中に第三者が介入することで話が円滑に進むようになる傾向があります。
事例:相続開始後まで面識の無かった相続人の橋渡し
例えば、相続が起きるまで面識のなかった異母兄弟が相続人であった際に、
税理士が相続人に対してお手紙を書き、「ちょっと皆さんでお会いしませんか」と、お話しの場をセッティングし税理士が同席した事例もあります。第三者が入ることによって、お話が進めやすくなるから、居させていただくというスタンスで介入しているとのことです。
年齢、ライフスタイルを考慮した二次相続対策
税金だけを見るのではなく、相続人の年齢や生活費などをヒアリングした上で、1人1人の相続後の生活に配慮した遺産分割を行っています。
二次相続対策とは
「配偶者控除」という最大で1.6億円までの相続財産が無税になる特例があります。しかし、この時に配偶者が全ての財産を相続してしまうと次の配偶者から子へ相続するときに大きな相続税がかかってしまうため、 「夫→配偶者」「配偶者→子」の二次相続までトータルで税金が安くなる様に遺産分割をすることが一般的な二次相続対策として扱われています。
ブライト相続では、相続人である配偶者が60歳で今後の生活費がかかったり対策の選択肢があるのであれば配偶者が多めに財産を相続する。80歳、90歳近い場合は、将来的な対策が難しいため2次シミュレーションを重視する。など相続人の年齢に応じた相続税対策を提案しています。
ご希望であれば相続人の必要な生活費などをヒアリング
相続後の生活がお金の問題で厳しいというご事情や、将来的な介護の話やお子様の結婚のご予定に合わせた遺産分割の提案が可能です。
税金だけ見て「このくらいですよ」と対応するのではなく、今後の生活費、施設にいくら、医療費もこれからかかってしまうという話などをお伺いし、その上で遺産をどう分けるのかという話を進めます。
税金面、お客様の背景情報からいくつかシミュレーションのパターンを出してどの遺産分割が良いかをお客様に決めていただいています。
5.一つの窓口で土地の名義変更まで対応
司法書士と提携しており、土地の名義変更まで対応が可能です。 お客様からゼロから伝える負担が一切無い様に一つの窓口でワンストップ対応しています。
その他、相続の専門家と提携しています
弁護士(既に相続人間で揉めている場合)
行政書士
土地家屋調査士など
6.アフターフォロー
相続税申告から5年間は税務調査の可能性があります。税務調査にならないように最善を尽くしてはいますが、万が一税務調査にいたった場合でも責任を持って立ち合います。
また、5年を経過してもデータを保管しているため、何か申告書などの書類が必要になった時には再発行をしたり、2次相続のご相談をお受けいたしております。
7.初回面談無料
相続専門の税理士が疑問点に全てお答えしています。 1時間の初回面談で事務所での面談、ご自宅への訪問面談、電話、Zoomによるオンライン面談を行っています。
無料相談・面談の予約はこちら
税理士報酬
遺産総額 | 申告料金(税込) |
---|---|
~4千万円 | 22万円 |
~6千万円 | 33万円 |
~8千万円 | 44万円 |
~1.0億円 | 55万円 |
~1憶2500万円 | 66万円 |
~1憶5000万円 | 77万円 |
~1億7500万円円 | 88万円 |
~2億円 | 99万円 |
~2.5億円 | 115万5千円 |
~3億円 | 132万円 |
~3.5億円 | 154万円 |
~4億円 | 176万円 |
~4.5億円 | 198万円 |
~5億円 | 220万円 |
~5億円以上 | 別途お見積り |
オプション料金表(税込み)
オプション内容 | 料金(税込) |
---|---|
土地の評価 | 1利用区分66,000円(税込み) |
非上場株式 | 1社につき165,000円 (税込) ※亡くなられた方が代表の会社 |
書面添付 | 4万4千円 |
スピード申告対応 ※申告期限より 3か月以内のご依頼 | 基本報酬×20%~50% |
遺産分割コンサルティング 遺産分割協議書作成 | 基本報酬×10% |
預金等の取引記録の調査 | 11万円~ |
特定路線価 個別評価申請手続 | 1評価単位あたり5万5千円 |
税務調査の立ち合い | 11万円 ※意見聴取のみ5万5千円 |
農地等・自社株式の 納税猶予特例の適用 | 55万円~ |
お客様の声
相続税申告のお礼のお手紙
- この度は私事の相続の件につきまして多大なお力添えをいただきまして、ありがとうございます。
- 何もわからないづくでしたが、無事に解決していただきましたことを心よりお礼申し上げます。
- 今後もなにかとお世話になることと存じますがどうぞよろしくお願い致します。
- 暑さが厳しくなりますが、くれぐれもご自愛のほどお入りの申し上げます。
段取りが分かりやすく助かった
- 申告に関してのスケジュールの表があったので、どのような段取りで進めるか、期間が明確になって安心できました。
- 申告に必要な書類についても一覧表で分かりやすかったです。
- 書類の取得方法や手続きのコツも教えて頂いて、何回も確認してしまいましたが、丁寧に対応してくれたのでお任せして良かったです。
料金が明瞭で、土日対応が有難かった
- 当初の面談で料金表が提示されたので、具体的に検討することができました。
- 説明も丁寧で、安心してお願いできました。
- 平日に都合がつかないので、土日に対応いただき有難かったです。
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事例1
小規模宅地の特例を適用し500万円の節税
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父
相続人:長男、長女
【相続財産の内容】
不動産、預金
お客様のお困りごと・相談内容
相談者は長男、被相続人である父と同居をしていた。20年以上にわたり同居をしており、長男夫婦で父の面倒をみていたが、自宅の家屋が区分所有として登記されていない。
そのため、相続税の申告上では同居親族に該当しないが、生活の実態を鑑みると同居なので小規模宅地の特例を適用したい。
ブライト相続が提案した解決方法
被相続人と相続人の長男との生活の実態を鑑みた場合、同居親族ではあるため、相続人と被相続人の生活の状況のヒアリングを行った。また、被相続人・相続人の過去の通帳やこれまでの生活費の費消履歴が分かる資料をお預かりして、生計一であると判断した。そのため、生計一親族であるとして「特定居住用の小規模宅地の特例」を適用した。なお、税務署に対しては生計一であることを証明するために、書面添付制度を活用し、申告にあたって確認した事項や資料も提出して税務署から否認されないように税務上でも安全性の高い申告を行いました。
それによって相続人にとっては納税額が500万円以上の節税となり、税務調査もない結果となったので満足して頂けた。
税理士のコメント
家屋について形式上は区分所有の場合、二世帯住宅でも別居として税法上は判断されてしまいます。弊社では、お客様とのご面談の際に、丁寧なヒアリングを心がけております。そのようなお客様とのコミュニケーションを通じ、税務面でも形式的ではなく、被相続人様・相続人様の生活の実態を鑑みて最大限の相続税の節税ができるように心がけております。
事例2
前妻の子がいることが発覚、円満な相続をサポート
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父
相続人:長女、二女、長男(前妻の子)、長男(前妻の子)、長女(前妻の子)
【相続財産の内容】
不動産、預金
お客様のお困りごと・相談内容
窓口である長女様・二女様より相続税の申告をご依頼頂きました。その際、戸籍謄本等のご取得についても弊社で代理取得のご依頼を頂戴しました。弊社で被相続人様の出生までの戸籍謄本をさかのぼって取得した結果、相続人として前妻の子がいることが発覚しました。
長女様・二女様はその事実を全く知りませんでした。前妻の子である他の相続人様に対して長女様・二女様はご連絡をとることにたいしてご不安なため、分割についてサポートをしてほしいというお悩みがございました。
ブライト相続が提案した解決方法
弊社では、遺産分割に関して弁護士法に抵触しない範囲において積極的に関与させて頂く税理士法人となります。
前妻の子である方々に対しては、長女様・二女様からのご依頼に基づき、お父様がご逝去されたことと相続税の申告義務が生じていること、そして遺産分割協議が必要であることをお手紙にしてご連絡をさせて頂きました。
お手紙をお送りした後、お電話にてご連絡を頂きました。
お父様に対する感情に対して相続人様ごとに異なるため、泣きながらお話しする方、感情的になる方と様々な方がいらっしゃいました。
溢れ出るお気持ちを丁寧にヒアリングさせて頂き、ご相談者である長女様・二女様との橋渡しをさせて頂き、円満に遺産相続を行うことが出来、無事に期限内に申告を行うことが出来ました。
また、ご相続の申告が終わった際には、前妻の子からのお申し出で、被相続人様のお墓参りをしようということになりました。
その際に、弊社もお声がけ頂き、相続人様全員でお墓参りとその後のお食事の場にも招いて頂き、円満な関係を築くことができ非常に満足して頂けました。
税理士のコメント
弊社では2次シミュレーションや税務面からの遺産分割のアドバイスはもちろんですが、相続人様の間にも積極的に関与させて頂いております。
特に他に相続人様がいた場合、その連絡を行うことは非常に精神的にハードルが高いと思います。その際に、お手紙をお送りすることや、ご連絡の方法についてもアドバイスをさせて頂きます。どのようにご連絡を行えばいいのか、相手の方とトラブルの内容に円滑にご連絡をとって遺産分割に関してのサポートも相続専門でお手伝いしている経験からご提供可能なものとなります。
事例3
相続発生後に株価が大幅に値下がりしたケース
【家族構成(被相続人・相続人)】
被相続人:父 相続人:妻、長男、二男
【相続財産の内容】
不動産、預金、有価証券、保険金
お客様のお困りごと・相談内容
ご相続の発生後、ご所有している上場株式の株価が大幅に値下がりしました。納税資金となる預金に関しては配偶者である奥様の今後の生活資金としておきたいため、相続税の納税が必要なお子様はあまり取得できない状況でした。株式に関しては、取得時の価格が安いため、納税資金用に売却すると譲渡所得税も生じてしまいます。そのため納税資金を確保できるようにしたいというお悩みをお持ちでした。
ブライト相続が提案した解決方法
上場株の株価が大幅に値下がりしている点や取得費が安いため、換金した場合には、手取り額が非常に少なくなってしまいます。
そのため、上場株式の物納ができるような遺産分割案のご提案を行わせて頂きました。
物納に関しては、相続財産全体で認められるかどうかという判断基準ではなく、相続人ごとに判断するため、税務署から物納許可が出るような分割シミュレーションを行いました。また、相続人様の生活状況も事前ヒアリングを行うことで物納許可が認められました。
そのため、相続日時点の高額な株価で物納が出来、更に譲渡所得税のご負担もなく、相続人様にとって納税資金面で満足して頂けました。
税理士のコメント
ご相続の申告にとって非常に重要な問題としてあるのが納税の段取りとなります。
弊社では、10か月という非常に限られた期間で、財産の評価・遺産分割・納税資金のサポートをさせて頂いております。
ご相続では不動産の所有割合が多い方や、納税資金面でご心配な方も多くいらっしゃいます。リスク資産である有価証券に関しては、換金を行う場合には相続手続き後になりますので、株価が下がってしまったような時にはトータルのコストも検討して有効な納税方法の選択肢をご提案させて頂き、納税者の方にとって安心できるようにサポートをさせて頂きます。
担当税理士
税理士法人ブライト相続は、全ての税理士が相続税申告件数が累計300件を超えている、相続専門の税理士です。
代表社員税理士:天満 亮(てんまん りょう)
慶応義塾大学卒業後、公認会計士事務所へ入社し中小企業の法人税、所得税申告業務を中心に資産税業務、月次経理業務など幅広く従事
その後、相続に特化した税理士法人に入社し、相続税申告、相続税の還付、遺言やその他の相続税対策コンサルティング業務に従事
相続セミナー講師もつとめ、2019年に税理士法人ブライトを相続を開業。
代表社員税理士・公認会計士:竹下 祐史(たけした ゆうじ)
監査法人にて、東証上場企業への財務諸表、内部統制の監査に、その他の関連するコンサルティング業務に従事。
その後、相続専門の税理士法人へ入社し、相続税申告、相続税の還付、家族信託の組成、その他相続や、事業の承継対策コンサルティングに従事している。2019年に天満税理士と共に税理士法人ブライト相続を開業。
代表社員税理士:山田 浩史(やまだ ひろし)
大手税理士法人に入社後、相続税申告、相続税の還付、税務調査の対応、譲渡所得税申告、遺言書の作成、その他の相続税対策コンサルティング業務など、数多くの資産税関連業務に従事している。
代表社員税理士:戸崎 貴之(とざき たかゆき)
大学卒業後、相続専門の税理士法人に入社、300件を超える相続税申告、相続税の還付、意見聴取、税務調査の対応、譲渡所得税申告、相続顧問、遺言書の作成、家族信託やその他の相続税対策コンサルティングなど、数多くの資産税が関連する業務に従事。
2019年に税理士法人ブライト相続に入社し、主に目黒事務所での相談のほとんどを対応している。
アクセス
本社接客スペース
【本社】
東京都千代田区九段南2-4-12 九段南テラス 6階
【本社接客スペース住所】
東京都千代田区九段南3-7-9 ムラニシビル3階 301号室
税理士法人ブライト相続では、訪問面談も行っています。
目黒事務所
【目黒事務所】
東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前(受付2階)
税理士法人ブライト相続では、訪問面談も行っています。
名古屋相談オフィス
【名古屋相談オフィス】
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-13 NK 丸の内ビル8階